この記事の要点
- 相続放棄をするか承認するかを決める「3か月」の期間中に相続人本人が亡くなると、その選ぶ権利は亡くなった人の相続人へ引き継がれます(再転相続)
- 引き継いだ人の3か月は、最初の相続が起きたことを知った時からではなく、自分がその選ぶ権利を引き継いだ事実を知った時から数え直します(最高裁令和元年8月9日判決)
- 遺産分割が終わらないまま相続が重なる「数次相続」とは異なる、より限定された場面を指す言葉です
「再転相続」とは何か
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に、相続を承認するか放棄するかを決めなければなりません(民法915条1項、熟慮期間)。ところが、この3か月の途中で、相続人本人が承認も放棄もしないまま亡くなってしまうことがあります。
この場合、「承認するか放棄するかを選ぶ権利」は自動的に消えるのではなく、亡くなった人の相続人に引き継がれます。これを再転相続(さいてんそうぞく)といいます。
たとえば、祖父Aが亡くなり子Bが相続人になったものの、Bが承認も放棄もしないまま熟慮期間中に亡くなったとします。この場合、孫Cは、Bの財産を相続する立場であると同時に、「Aの相続を承認するか放棄するかを選ぶ権利」もBから引き継ぎます(民法916条)。
似た言葉に「数次相続」がありますが、これは遺産分割協議が終わらないうちに次の相続が発生した状態全般を指す、より広い言葉です。再転相続はその中でも、承認・放棄を決める前の熟慮期間中に相続人が亡くなった場面に限られる、より狭い概念として区別されています。
引き継いだ人の「3か月」はいつから始まるか
再転相続人(上の例のC)の熟慮期間3か月は、いつから数えるのでしょうか。民法916条は「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算すると定めていますが、この文言だけでは「Aが死亡したことを知った時」なのか「Bの地位を引き継いだことを知った時」なのか、読み方が分かれる余地がありました。
最高裁判所令和元年8月9日判決は、この起算点について、再転相続人が**「Bが承認・放棄をしないまま死亡し、Aの相続について承認・放棄を選ぶ地位を自分が引き継いだ事実」を知った時**から起算するという判断を示しました。基準はあくまで「地位を引き継いだ事実」を知った時であり、Aが死亡した事実そのものをいつ知ったかによって3か月が始まるわけではありません。祖父Aと疎遠で、Aが亡くなったことをその時点では知らなかった場合でも、Cの3か月は「自分がAの相続について選ぶ立場にあることを知った時」から数えれば足りることになります。
通常の相続放棄における熟慮期間の基本的な数え方はこちらの記事で整理していますが、再転相続の場面ではここで説明した特別なルールが優先して適用されます。
二つの相続を切り分けて管理する
再転相続では、AB間の相続とBC間の相続という、性質の異なる二つの相続が同時に問題になります。Cはその両方について承認・放棄を判断することになりますが、二つの相続の選択は互いに独立ではありません。一方の相続を放棄すると、他方の相続について承認・放棄を選ぶ余地がなくなる場合があるため、どちらをどう選ぶかは、組み合わせの可否を確認したうえで判断する必要があります。案件を整理する際は、「誰の、どの相続について、いつから3か月が始まるのか」を相続ごとに書き出しておくと、期限の見落としを防げます。
この記事は執筆時点(2026年8月)の制度に基づく一般的な解説です。
まとめ
相続放棄を決める前に相続人本人が亡くなると、承認・放棄を選ぶ権利は次の相続人へ引き継がれます(再転相続)。引き継いだ人の熟慮期間3か月は、最初の相続が起きたことを知った時からではなく、自分がその選ぶ権利を引き継いだ事実を知った時から新たに数え直されます。誰の、どの相続について、いつから期限が始まっているのかを見誤ると期限を徒過しかねないため、複数の相続が絡む案件では早めにお近くの司法書士にご相談ください。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年8月・いずれも一次情報です)。
- 民法(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 裁判所ウェブサイト 裁判例結果詳細(最高裁判所第二小法廷 令和元年8月9日判決・平成30年(受)第1626号・民集73巻3号293頁): https://www.courts.go.jp/hanrei/88855/detail2/index.html
- 同判決の全文(PDF・裁判所ウェブサイト): https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-88855.pdf