この記事の要点
- 遺言で財産を譲られる「遺贈」は、受け取る側(受遺者)が放棄できます(民法986条1項)。ただし、遺贈の種類によって手続きがまったく違います
- 特定の財産を譲る「特定遺贈」は、家庭裁判所の手続きは不要で、遺贈を実行する立場の人(遺言執行者がいれば遺言執行者、いなければ相続人)に「放棄します」と伝えることで放棄できると解されています。後のトラブルを防ぐため、内容証明郵便などの書面で残しておくのが安全です
- 財産を割合で譲る「包括遺贈」は、相続人と同じ扱いになるため(民法990条)、相続放棄と同じく家庭裁判所への申述が必要と解されています
- 遺贈の放棄は、一度したら撤回できません(民法989条1項。包括遺贈も、相続放棄と同様に撤回できないと解されています)。放棄された財産は、遺言に別の定めがなければ相続人のものになります(民法995条)
- 迷ったら、遺言の内容が「特定遺贈」「包括遺贈」のどちらに当たるかを確かめるところから始めましょう
遺言書に「○○に土地を遺贈する」と書かれていても、受け取る側には、それを受け取らない(放棄する)自由があります。民法986条1項は、受遺者(遺贈を受ける人)は、遺言者が亡くなった後、いつでも遺贈を放棄できると定めています。
ただし、「どうやって放棄するのか」は、遺贈の種類によって大きく異なります。この記事では、放棄の手続きそのもの──誰に伝えるのか、どう記録を残すのか、放棄した財産はどこへ行くのか──と、よく混同される「相続放棄」との違いを整理します。
なお、放棄に期限があるかどうか(特定遺贈は原則いつでも、包括遺贈は3か月以内など)については、遺贈の「放棄」に期限はある?で詳しく解説しています。この記事では期限の話は最小限にとどめます。
まず確かめたいのは「特定遺贈」か「包括遺贈」か
遺贈には2種類あります(民法964条)。
- 特定遺贈:「自宅の土地を○○に遺贈する」「○○銀行の預金を遺贈する」のように、財産を特定して譲るもの
- 包括遺贈:「財産の全部を遺贈する」「財産の3分の1を遺贈する」のように、割合で譲るもの
どちらに当たるかで、放棄の方法がまったく変わります。遺贈そのものの意味や、「相続させる」と書く遺言との違いは「相続させる」と「遺贈する」はどう違う?を参照してください。
遺言書の書き方によっては、どちらに当たるのか判断が分かれることもあります。手続きを始める前に、遺言書の文言をよく確認することが出発点です。
特定遺贈を放棄する手続き
誰に伝えるのか──遺贈を実行する立場の人へ
特定遺贈の放棄には、家庭裁判所での手続きは必要ありません。民法986条は放棄の方式を特に定めておらず、放棄するという意思を相手方に伝える(意思表示する)ことで放棄ができると一般に解されています。
伝える相手は、遺贈を実行する義務を負う人です。民法はこの人を「遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者)」と呼んでいます(民法987条)。具体的には、次のように考えるのが基本です。
- 遺言執行者がいる場合:遺言執行者に伝えます。遺言執行者がいるときは、遺贈を実行する(財産を受遺者に引き渡す)のは遺言執行者だけとされているためです(民法1012条2項)
- 遺言執行者がいない場合:相続人に伝えます。相続人が複数いる場合は、行き違いを防ぐ意味でも、全員に伝わるようにしておくと安心です
遺言執行者がいるかどうかは、遺言書に指定があるか、家庭裁判所で選任されているかで分かります。遺言執行者の役割については遺言執行者って何をする人?もあわせてご覧ください。
書面で残す方法──内容証明郵便が使われることが多い
法律上、口頭で伝えても放棄の意思表示になり得ます。しかし、口頭だけだと「本当に放棄したのか」「いつ放棄したのか」が後で争いになったときに証明できません。そこで、書面で伝え、その記録を残しておくのが安全です。
書面には、たとえば次のような内容を書いておくと、何を放棄したのかがはっきりします。
- 遺言者の氏名と、亡くなった日
- どの遺言書か(作成日、自筆証書遺言・公正証書遺言などの種類)
- 放棄する遺贈の対象(「○○所在の土地」など)
- 遺贈を放棄する旨
- 日付と、放棄する人の住所・氏名
記録を確実に残す方法としてよく使われるのが、内容証明郵便です。内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰あてに差し出したかを日本郵便が証明するサービスで、あわせて配達証明を付けると、その郵便が配達されたという事実も証明できます。ただし、内容証明が証明するのは「その文書を出したこと」であり、文書の内容が真実かどうかまでは証明しません。
相手方との関係が良好であれば、放棄する旨を書いた書面を渡し、受け取ったことを確認する書面(受領書など)をもらっておく、という方法も考えられます。いずれにしても、放棄したことを後から示せる形にしておくことが大切です。
放棄は、亡くなった時にさかのぼって効力を生じる
特定遺贈を放棄すると、その効力は遺言者が亡くなった時にさかのぼって生じます(民法986条2項)。つまり、最初からその遺贈を受けなかったのと同じ扱いになります。
包括遺贈を放棄する手続き
包括遺贈の場合は、特定遺贈とは手続きがまったく異なります。
民法990条は、包括受遺者(包括遺贈を受けた人)は「相続人と同一の権利義務を有する」と定めています。そのため、包括遺贈を放棄するときは、相手方に伝えるだけでは足りず、相続放棄と同じように、家庭裁判所に放棄の申述をする必要があると解されています(民法938条)。
ここで注意したいのは、「遺贈だから相手に伝えればよい」と考えて家庭裁判所への申述をしないまま時間が過ぎてしまうことです。包括遺贈の放棄には期限があります。期限の考え方は遺贈の「放棄」に期限はある?で解説していますので、包括遺贈に当たる可能性がある場合は、早めに確認してください。
一度放棄したら、撤回できない
遺贈の放棄でとくに大切なのが、一度放棄したら撤回できないという点です。民法989条1項は、遺贈の承認および放棄は撤回することができないと定めています。包括遺贈の放棄についても、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)ことから、相続放棄(民法919条1項)と同様に撤回はできないと解されています。
「とりあえず放棄しておいて、あとで考え直す」ということはできません。放棄の書面を出す前、家庭裁判所に申述する前に、本当に放棄してよいかを確認しておく必要があります。
なお、だまされたり脅されたりして放棄した場合など、民法の総則などの規定によって取り消すことができる場合は別です(特定遺贈については、民法989条2項による919条2項の準用)。ただし、この取消しには期間の制限があり、追認できる時から6か月、または放棄の時から10年を過ぎると、取り消せなくなります(同じく919条3項の準用)。包括遺贈の放棄は、撤回と同じく相続放棄と同様に扱われると解されており、その考え方によれば、取消しの期間制限(民法919条3項)に加えて、取り消すときにも家庭裁判所への申述が必要になります(民法919条4項)。
放棄するかどうかを決める前に確かめておきたいこと
放棄するかどうかは、受遺者自身が決めることです。判断の材料として、たとえば次のような点を確認しておくと整理しやすくなります。
- 遺言の内容が特定遺贈か包括遺贈か(手続きと期限が変わります)
- 遺贈に「負担」(「この土地を譲る代わりに○○をすること」といった条件のような義務)が付いていないか
- 不動産であれば、受け取った後の管理や費用がどの程度かかりそうか
- 包括遺贈であれば、亡くなった方に借金などのマイナスの財産がないか(包括受遺者は相続人と同じ立場になるため)
放棄した財産はどこへ行くのか
原則は「相続人」に帰属する
遺贈が放棄されると、受遺者が受け取るはずだった財産はどうなるのでしょうか。民法995条は、遺贈が放棄によって効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは相続人に帰属すると定めています。
ただし、遺言者が遺言で別の意思を示していれば、それに従います(民法995条ただし書)。たとえば遺言に「○○が遺贈を放棄した場合は、△△に遺贈する」と書かれていれば、その定めに従うことになります。
包括遺贈を受けた人が複数いて、そのうち1人が放棄した場合も、遺言に別段の意思表示がない限り、放棄された分はほかの包括受遺者ではなく相続人に帰属するとした最高裁判決があります(最高裁令和5年5月19日判決・民集77巻4号1007頁。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するものの、民法995条の「相続人」には含まれないとしています)。団体への遺贈で、団体が受け取らなかった場合の扱いについては、遺贈寄付とはでも触れています。
また、負担付きの遺贈(受遺者に一定の義務を負わせる遺贈)が放棄された場合には、その負担によって利益を受けるはずだった人が、自分で受遺者になることができるとされています(民法1002条2項。こちらも遺言で別の意思が示されていればそれに従います)。
相続人が特定遺贈を放棄しても、相続人の立場は残る
相続人のひとりが、遺言で特定の財産を遺贈されていたものの、それを放棄した、というケースもあります。遺贈の放棄と相続放棄は別の制度なので、特定遺贈を放棄しただけでは、相続人としての立場はなくなりません。放棄された財産は民法995条により相続人に帰属し、その後は相続人全員で遺産の分け方を話し合う対象になる、という流れが考えられます。
逆にいえば、「遺贈を放棄すれば、亡くなった方の借金も引き継がずに済む」というわけではありません。相続人として借金を引き継ぎたくない場合は、遺贈の放棄とは別に、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄の手続きについては相続放棄の基本で解説しています。
もし受遺者が放棄も承認もしないまま亡くなったら
特定遺贈の受遺者が、遺贈を受けるか放棄するかを決めないまま亡くなった場合には、その受遺者の相続人が、自分の相続権の範囲内で、承認または放棄をすることができます(民法988条本文)。ただし、遺言者が遺言で別の意思を示していれば、それに従います(同条ただし書)。包括遺贈の場合は、前述のとおり包括受遺者が相続人と同じ扱いになる(民法990条)点に注意が必要です。
遺贈の放棄と相続放棄の違い(一覧)
よく混同される3つの「放棄」を、手続きの面から比べると次のとおりです。
| 特定遺贈の放棄 | 包括遺贈の放棄 | 相続放棄 | |
|---|---|---|---|
| 放棄する人 | 特定遺贈を受けた人 | 包括遺贈を受けた人 | 相続人 |
| 根拠となる条文 | 民法986条 | 民法990条(相続人と同じ扱い) | 民法938条・939条 |
| 手続きの方法 | 遺言執行者または相続人への意思表示(家庭裁判所の手続きは不要) | 家庭裁判所への申述 | 家庭裁判所への申述 |
| 書面の要否 | 法律上の決まりはないが、内容証明郵便などで記録を残すのが安全 | 家庭裁判所に申述書を提出 | 家庭裁判所に申述書を提出 |
| 期限 | 原則なし(催告を受けた場合は別) | あり(詳しくは冒頭で紹介した期限の記事へ) | 知った時から3か月(民法915条1項) |
| 撤回 | できない(民法989条1項) | できない(民法990条により相続放棄〔919条1項〕と同様に扱われると解されている) | できない(民法919条1項) |
| 放棄の効果 | 遺言者の死亡時にさかのぼって遺贈が効力を失う(民法986条2項) | 初めから包括遺贈を受けなかったことになる(民法990条により相続放棄〔939条〕と同様に扱われると解されている) | 初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条) |
| 放棄した財産の行き先 | 原則として相続人(民法995条) | 原則として相続人(民法995条) | ほかの相続人(同じ順位の人、いなければ次の順位の人) |
ポイントは、特定遺贈の放棄だけが「家庭裁判所を通さない」手続きだという点です。手軽な分、記録が残りにくいので、書面で残す工夫が大切になります。
税金や、相続人ともめている場合について
遺贈を受けるか放棄するかによって、相続税などの税金の扱いが変わることがあります。税金の判断や計算は税理士の領域ですので、税金については税理士にご相談ください。
また、放棄をめぐって相続人と意見が対立している、遺言の内容について相続人と争いになっている、といった場合には、その交渉や紛争の解決は弁護士の業務範囲です。もめている場合は弁護士にご相談ください。
執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。個別の遺言書が特定遺贈・包括遺贈のいずれに当たるかなど、具体的な事情によって結論が変わることがあります。
まとめ
遺贈は、受け取る側が放棄することができます。ただし、その手続きは遺贈の種類によって大きく異なります。
- 特定遺贈:遺言執行者(いなければ相続人)に放棄の意思を伝える。家庭裁判所の手続きは不要だが、内容証明郵便などの書面で記録を残すのが安全
- 包括遺贈:相続人と同じ扱いになるため、家庭裁判所への申述が必要と解されている
- 共通:一度放棄したら撤回できない(民法989条1項。包括遺贈は相続放棄と同様に扱われると解されている)。放棄された財産は、遺言に別の定めがなければ相続人に帰属する(民法995条)
- 相続放棄との違い:特定遺贈を放棄しても相続人の立場は残るので、借金を引き継ぎたくない場合は相続放棄を別に検討する
まずは、遺言の内容が特定遺贈と包括遺贈のどちらに当たるのかを確かめることが第一歩です。手続きの進め方に迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 遺贈を放棄するのに費用はかかりますか?
特定遺贈の放棄は家庭裁判所の手続きが不要なため、裁判所に納める費用はかかりません。内容証明郵便で伝える場合は、その郵便料金がかかります。包括遺贈の放棄は家庭裁判所への申述になるため、その手続きにかかる実費が必要です。具体的な金額は、申述先の家庭裁判所でご確認ください。専門家に相談・依頼する場合は、別途その報酬がかかります。
Q. 放棄するかどうか決めずに放っておくと、どうなりますか?
特定遺贈の場合、遺言執行者や相続人などの利害関係人から、期間を定めて「受け取るか放棄するか答えてほしい」と求められることがあり(民法987条)、期間内に答えないと受け取ったものとみなされます。包括遺贈の場合は放棄に期限があり、過ぎると原則として放棄できなくなります。詳しくは期限の記事をご覧ください。
Q. 自分で手続きできますか?どこに相談すればよいですか?
特定遺贈の放棄は、書面を作って遺言執行者や相続人に送ることで、ご自身で行うこともできます。包括遺贈の放棄は家庭裁判所に申述する手続きで、手続きの案内は家庭裁判所でも確認できます。遺言の内容がどちらに当たるか分からない、放棄した後の名義変更などの流れを知りたい、という場合は、お近くの司法書士にご相談ください。相続人ともめている場合は弁護士、税金については税理士が相談先になります。
【さらに深掘り】「相続させる」旨の遺言と遺贈の放棄の関係
ご注意 以下は執筆時点(2026年10月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
この記事で扱った遺贈の放棄(民法986条)は、「受遺者」(遺贈を受ける人)のための規定です。一方、相続人に財産を渡す遺言には、「遺贈する」ではなく「相続させる」と書く方法もあります。この書き方の遺言で財産を受ける相続人が、その財産を受け取りたくない場合、遺贈の放棄と同じように考えてよいのかを整理します。
「相続させる」旨の遺言は、原則として遺贈ではない
最高裁平成3年4月19日判決(民集45巻4号477頁)は、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言について、遺言書の記載から遺贈であることが明らかであるか、または遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではなく、民法908条にいう遺産の分割の方法を定めた遺言であると判断しました。
そのうえで同判決は、遺言で相続による承継を相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情がない限り、何らの行為を要せずに、被相続人の死亡の時に直ちにその遺産が当該相続人に相続により承継されるとしています。
現在の民法は、この種の遺言を「特定財産承継遺言」と呼んでいます。民法1014条2項は、これを「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言」と定義しています。
なお、同判決が示すとおり、「相続させる」と書かれていても、遺言書の記載から遺贈であることが明らかな場合などは遺贈と解されます。文言だけで機械的に決まるものではない点に注意が必要です。
「その財産だけ」を断る場合と、相続放棄を選ぶ場合
特定遺贈であれば、受遺者は民法986条によってその遺贈だけを放棄でき、相続人としての立場は残ります(本文で解説したとおりです)。これに対し、特定財産承継遺言で財産を受ける相続人は、同判決の考え方では、遺贈を受けた受遺者ではなく、相続によって財産を承継する立場にあります。
同判決は、このような場合でも当該相続人はなお相続の放棄の自由を有するとし、相続放棄をしたときは、さかのぼってその遺産がその人に相続されなかったことになると述べています。他方で、特定財産承継遺言の対象となった財産だけを放棄できるかどうかについては、同判決は述べていません。同判決から確実にいえるのは、この場合でも相続放棄の自由がある、という点までです。
そのため、「相続させる」とされた財産を受け取らない方法として相続放棄を検討する場合には、遺贈の放棄とは効果の範囲がまったく違うことを押さえておく必要があります。
- 相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。「相続させる」とされた財産だけでなく、ほかの遺産も含めて、相続人としての立場そのものがなくなります
- 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります(民法915条1項・938条)
- 一度した相続放棄は撤回できません(民法919条1項)
特定遺贈の放棄なら「その財産だけ」を対象にできますが、相続放棄は「相続全体」が対象です。遺言書の文言が「遺贈する」か「相続させる」かによって、受け取らないための手続きの選択肢と、その影響の大きさが変わり得ます。どの方法を選ぶかは、ほかの遺産や債務の状況も含めて判断する事柄で、放棄すること自体を勧めるものではありません。
相続放棄をするかどうかで相続税などの課税関係が変わることがあります。税金については税理士にご相談ください。また、遺言の解釈(遺贈か特定財産承継遺言か)をめぐって相続人の間で争いがある場合は、弁護士にご相談ください。
登記の場面での違い
不動産の名義変更の登記でも、遺言が遺贈か特定財産承継遺言かによって、登記の種類と申請のしかたが変わります。
| 遺言の内容 | 名義変更の登記 | 申請のしかた |
|---|---|---|
| 特定財産承継遺言(「相続させる」) | 相続による所有権の移転の登記 | その相続人が単独で申請できる(不動産登記法63条2項) |
| 相続人に対する遺贈 | 遺贈による所有権の移転の登記 | 登記権利者が単独で申請できる(不動産登記法63条3項) |
| 相続人以外の人に対する遺贈 | 遺贈による所有権の移転の登記 | 単独申請の規定(63条3項)は相続人に対する遺贈に限られるため、共同申請の原則による(不動産登記法60条) |
また、相続(遺言による場合を含みます)や相続人に対する遺贈によって不動産の所有権を取得した人には、相続登記の申請義務があり、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、名義変更の登記を申請しなければなりません(不動産登記法76条の2第1項)。条文上、遺贈で申請義務の対象となるのは相続人に対する遺贈に限られています。
特定遺贈が放棄された場合は、遺贈は遺言者の死亡時にさかのぼって効力を失い(民法986条2項)、その財産は遺言に別段の定めがなければ相続人に帰属します(民法995条)。そのため、名義変更は受遺者への遺贈の登記ではなく、相続人への名義変更の場面に移ります。遺言書には遺贈の記載が残っているため、放棄の事実を示す書面を登記の申請でどのように扱うかは、申請前に管轄の法務局に確認しておくと確実です。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年10月・いずれも一次情報です)。
- 民法 第908条・第915条・第919条・第938条・第939条・第964条・第986条〜第990条・第995条・第1002条・第1012条・第1014条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 不動産登記法 第60条・第63条・第76条の2(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
- 最高裁判所第二小法廷判決 平成3年4月19日 平成元年(オ)第174号 民集45巻4号477頁(裁判所ウェブサイト 裁判例結果詳細・判決全文PDF): https://www.courts.go.jp/hanrei/52445/detail2/index.html
- 最高裁判所第二小法廷判決 令和5年5月19日 令和4年(受)第540号 民集77巻4号1007頁(裁判所ウェブサイト 裁判例結果詳細・判決全文PDF): https://www.courts.go.jp/hanrei/92085/detail2/index.html
- 日本郵便「内容証明」: https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/
- 日本郵便「配達証明」: https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/haitatsu/index.html