この記事の要点

  • 特定の財産を譲る「特定遺贈」の放棄には、原則として期限がない(民法986条)。ただし利害関係人から相当の期間を定めた催告を受けた場合は、期間内に答えないと承認したものとみなされる(民法987条)
  • 遺産の全部または割合で譲られる「包括遺贈」の受遺者は「相続人と同一の権利義務」を持つとされ(民法990条)、放棄には相続放棄と同じ3か月の熟慮期間・家庭裁判所への申述が必要になる
  • 「遺贈だから期限なし」と思い込むと、包括遺贈のケースで3か月を過ぎてしまい、放棄したくてもできなくなる落とし穴がある

「遺言で財産を譲ると書かれていたが、事情があって受け取りたくない」というケースがあります。相続放棄には「3か月以内」という期限があることはよく知られていますが、遺贈の放棄にはどのようなルールがあるのでしょうか。実は、遺贈の種類によって扱いがまったく異なります。

特定遺贈は「いつでも」放棄できる

「自宅の土地を長男に遺贈する」のように、特定の財産を指定して譲る遺贈を特定遺贈といいます。民法986条1項は、受遺者は遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができると定めています。相続放棄のような期間の制限はなく、家庭裁判所への申述も不要です。遺贈の履行をする義務を負う人(遺言執行者がいれば遺言執行者、いなければ相続人。遺言執行者がいる場合に遺贈の履行を行えるのは遺言執行者だけです〔民法1012条2項〕)に対する意思表示だけで足ります。

ただし「催告」が来たら話は別

放棄に期限がないとはいえ、いつまでも態度を決めないままだと、遺言執行者や相続人など他の利害関係人が困ってしまいます。そこで民法987条は、遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者)その他の利害関係人が、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認または放棄をすべき旨を受遺者に催告できると定めています。

ここで注意したいのは、期間内に何も答えなかった場合の扱いです。987条は、受遺者が期間内に遺贈義務者に対して意思表示をしないときは、遺贈を承認したものとみなすとしています。これは、以前このコラムで取り上げた遺言執行者への就職の催告(民法1008条)と同じ「答えなければ承認へ倒れる」設計です。放棄したい意思があるなら、催告を受けた段階で速やかに意思表示をする必要があります。

包括遺贈は「相続人と同一」――放棄も相続放棄と同じルール

一方、「全財産の3分の1を譲る」のように、割合や全部を示して譲る遺贈を包括遺贈といいます。民法990条は、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると定めています。この一文が持つ意味は大きく、放棄のルールにもそのまま及びます。

もっとも、990条は包括受遺者を相続人そのものにする規定ではなく、相続人に関する規定がすべて無条件に及ぶわけではない、という点もあわせて押さえておく必要があります。たとえば遺留分について、民法1042条1項は遺留分権利者を「兄弟姉妹以外の相続人」と定めていますが、包括受遺者にはこれが認められないと一般に解されています。遺留分は相続人という身分にもとづいて法律上当然に認められる権利であるのに対し、包括遺贈で財産を受ける地位は遺言者の意思によって与えられるものであり、両者は根拠が異なる、というのがその理由として挙げられます。また、受遺者が遺言者より先に亡くなった場合には遺贈そのものが効力を生じないため(民法994条1項)、その子が代わりに受け取るという代襲も起こりません。990条の効果がどこまで及ぶかは規定ごとに検討する必要がありますが、承認・放棄については相続人と同じ規律が及ぶとするのが通説です。

包括受遺者が遺贈を放棄したい場合、986条・987条の仕組みではなく、相続放棄と同じ民法915条以下の規律に従うことになります。民法915条1項の条文は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」と書かれていますが、これを包括受遺者に当てはめると、自己のために包括遺贈があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ放棄の申述(民法938条)をしなければならない、ということになります。単に相手方に「いりません」と伝えるだけでは足りず、期間内に申述をしなければ、後から放棄したいと思っても原則として認められなくなります。

混同すると起きる落とし穴

実務でとくに注意したいのは、「遺贈は放棄に期限がないはずだ」という思い込みです。特定遺贈の一般的な知識だけを頼りに、包括遺贈でも同じだろうと考えて手続きを先延ばしにしてしまうと、気づいたときには3か月の熟慮期間を過ぎており、家庭裁判所への申述による放棄という選択肢を失っていた、という事態になりかねません。

また、包括遺贈で財産の全部(あるいは大きな割合)を譲られた場合、その中に借金などのマイナスの財産が含まれていれば、包括受遺者も相続人と同様にその責任を引き継ぐことになります。「遺贈だから気楽に構えていい」という発想は禁物で、遺言の内容が特定遺贈と包括遺贈のどちらに当たるのかを、まず正確に見極めることが期限管理の出発点になります。遺言書の文言だけでは判断が分かれることもあるため、迷ったときは早めに専門家へ確認することをおすすめします。

執筆時点(2026年9月)の制度に基づく一般的な解説です。個別の遺言書の文言が特定遺贈・包括遺贈のいずれに当たるかは、記載内容によって判断が分かれることがあります。

まとめ

遺贈の放棄は、特定遺贈であれば原則いつでも可能ですが、利害関係人から相当の期間を定めた催告を受けた場合は、期間内に意思表示をしないと承認したものとみなされます。これに対し、包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を持つとされるため、放棄には相続放棄と同じ3か月の熟慮期間・家庭裁判所への申述が必要です。「遺贈だから期限がない」と思い込まず、まずは遺言の内容が特定遺贈・包括遺贈のどちらに当たるかを確認することが大切です。判断に迷う場合は、お近くの司法書士にご相談ください。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年09月・いずれも一次情報です)。

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