遺贈の「放棄」に期限はある?──特定遺贈と包括遺贈で異なるルール
この記事の要点 特定の財産を譲る「特定遺贈」の放棄には、原則として期限がない(民法986条)。ただし利害関係人から相当の期間を定めた催告を受けた場合は、期間内に答えないと承認したものとみなされる(民法987条) 遺産の全部または割合で譲られる「包括遺贈」の受遺者は「相続人と同一の権利義務」を持つとされ(民法990条)、放棄には相続放棄と同じ3か月の熟慮期間・家庭裁判所への申述が必要になる 「遺贈だから期限なし」と思い込むと、包括遺贈のケースで3か月を過ぎてしまい、放棄したくてもできなくなる落とし穴がある 「遺言で財産を譲ると書かれていたが、事情があって受け取りたくない」というケースがあります。相続放棄には「3か月以内」という期限があることはよく知られていますが、遺贈の放棄にはどのようなルールがあるのでしょうか。実は、遺贈の種類によって扱いがまったく異なります。 ...