この記事の要点

  • 会社の登記は、設立・役員・本店と支店・商号と目的・資本金と株式・機関設計・組織再編・解散と清算、といった種類に分かれます。この記事は、種類ごとに「どの記事を読めばよいか」を並べた目次です
  • 登記している内容が変わったら、原則として変更から2週間以内に変更の登記が必要です(会社法915条1項)。怠ると代表者個人が100万円以下の過料の対象になりえます(会社法976条1号)
  • 株式会社は、最後の登記から12年たつと、休眠会社として解散したものとみなされることがあります(会社法472条)
  • 自分の会社に当てはまる種類を下の一覧で見つけたら、リンク先の詳しい記事へ進んでください

会社の登記にはたくさんの種類がありますが、登記簿(登記事項証明書)に載っている項目ごとに、出てくる登記はほぼ決まっています。この記事は、会社の登記に関する解説記事をまとめて案内する種類別の目次です。制度のしくみはそれぞれの記事にゆずり、ここでは「どんなときに、どの種類の登記が出てきて、どの記事を読めばよいか」だけを並べます。本記事は、執筆時点(2026年09月)の法令に基づく一般的な解説です。

同じく会社の登記をまとめた記事に、経営者の登記カレンダー──設立から承継・万一のときまで、節目ごとの一覧があります。あちらは会社の一生を時間の流れ(設立→役員の任期→事業の変化→事業承継→社長の万一→解散)で並べたもの、この記事は登記の種類で並べたものです。「次に何が来るか」を知りたいときはカレンダーを、「この登記について読みたい」ときはこの記事を入口にしてください。

種類別の一覧

種類 主な登記 こんなとき 期限の目安
1. 設立 株式会社・合同会社の設立の登記 会社をつくる 登記をすることで会社が成立する(原則として、法務局が申請を受け付けた日が成立日。休みの日を成立日にできる特例あり)
2. 役員 役員の就任・退任・重任、代表取締役の変更 役員が替わる・任期が切れる 変更から2週間以内
3. 本店・支店 本店移転・支店設置の登記 本社を移す・支店を出す 変更から2週間以内
4. 商号・目的 商号変更・目的変更の登記 会社名を変える・新しい事業を始める 変更から2週間以内
5. 資本金・株式 増資(募集株式の発行)・減資の登記 資本金を増やす・減らす 変更から2週間以内(減資は登記の前に債権者保護の手続きが要る)
6. 機関設計 取締役会・監査役などの設置・廃止の登記 会社の組み立てを見直す 変更から2週間以内
7. 組織再編 合併・会社分割・組織変更の登記 会社をまとめる・分ける・形を変える 手続きごとに定めあり(リンク先で確認)
8. 解散・清算 解散・清算人の登記 → 清算結了の登記 会社をたたむ それぞれ2週間以内(間に2か月以上の債権者向け公告)
9. その他の法人 一般社団法人・NPO法人の設立などの登記 株式会社・合同会社以外の法人をつくる 法人の種類ごとに定めあり(リンク先で確認)

「2週間」が何度も出てくるのは、会社法915条1項が、登記した事項に変更が生じたときは2週間以内に本店の所在地で変更の登記をしなければならない、と定めているためです。

種類別の目次

1. 設立の登記

会社は、設立の登記をすることで初めて成立します。成立の日は、原則として法務局が申請を受け付けた日(登記の日)です。郵送や、法務局の業務時間外にオンラインで送った場合などは、送った日と受付日がずれることがあります。株式会社にするか合同会社にするかで、手続きと費用が変わります。

2. 役員の登記

株式会社でもっとも回数が多いのが役員の登記です。役員が替わったときだけでなく、任期が切れて同じ人が続ける「重任(じゅうにん)」のときも登記が必要です。

合同会社には株式会社のような役員の任期はありませんが、社員(出資者であり経営者でもある人)が加入・退社したときや、代表社員が替わったときは登記が必要です。

3. 本店・支店の登記

本店(本社)を移したときや、支店を出したときの登記です。

会社名義の不動産を持っている場合は、本店移転や商号変更の登記とは別に、不動産の登記簿の住所・名称を変える登記も必要になります。

4. 商号・目的の登記

会社名(商号)や、定款に書いてある事業の目的を変えたときの登記です。どちらも定款の変更を伴います。

5. 資本金・株式の登記

資本金の額や、発行している株式の数は登記簿に載っています。資本金を増やすとき・減らすときは、その変更の登記が必要です。

なお、株主が誰かは登記簿に載る事項ではないため、株式を売ったり譲ったりしただけでは会社の登記簿は原則として動きません。

6. 機関設計の登記

取締役会や監査役を置くかどうかといった会社の組み立て(機関設計)も登記簿に載っています。置く・やめるといった変更をしたときは登記が必要です。

7. 組織再編・会社の形の変更の登記

会社どうしをまとめる、事業を別の会社に切り出す、会社の形そのものを変える、といった手続きです。ここでは登記の手続きそのものが、再編の効力と深く結びついています。

再編の方法によって、税金の扱いは大きく変わります。税金の見通しは、手続きを進める前に税理士にご確認ください。

8. 解散・清算の登記

会社を終わらせるときの登記は、「解散・清算人の登記」と「清算結了の登記」の2段階です。あいだに債権者に向けた官報公告などの清算の手続きが入ります。

会社をたたむつもりがなくても、株式会社が登記を長く放置すると、解散したものとみなされることがあります。

清算にともなう税金の扱いは、税理士にご相談ください。

9. 株式会社・合同会社以外の法人の登記

株式会社・合同会社以外にも、登記によって成立する法人があります。それぞれの法人について定めた法律に従って、設立や変更の登記をします。

登記の後に必要になる届出について

商号・目的・本店所在地などが変わると、登記とは別に、役所への届出が必要になることがあります。建設業などの許認可の変更届は行政書士の業務、税務署などへの税務関係の届出は税理士にご確認ください。

まとめ

会社の登記は、設立・役員・本店と支店・商号と目的・資本金と株式・機関設計・組織再編・解散と清算、という種類ごとに、出てくる登記がほぼ決まっています。登記している内容が変わったら原則として2週間以内に変更の登記をすること、怠ると代表者個人が100万円以下の過料の対象になりうること、株式会社は12年放置するとみなし解散の対象になりうること──この3点を押さえたうえで、上の一覧から自分の会社に当てはまる種類を探し、リンク先の記事で詳しい中身を確かめてください。どの種類の登記が必要か判断に迷うときは、登記簿(登記事項証明書)と定款を用意して、お近くの司法書士にご相談ください。

よくある質問

Q. 会社の登記にはどのくらい費用がかかりますか?

主に、国に納める登録免許税と、司法書士に頼む場合の報酬がかかります。登録免許税は登記の種類ごとに決まっていて、たとえば株式会社の設立は資本金の0.7%(最低15万円)、役員変更は資本金1億円以下の会社で1万円(1億円超は3万円)、本店移転は管轄内なら3万円・管轄外なら6万円、商号や目的の変更は3万円です。減資・合併・解散など官報公告が必要な手続きでは、公告の費用もかかります。報酬は依頼先ごとに異なるので、依頼する前に見積もりを取るのが確実です。

Q. 期限の2週間を過ぎたら、どうなりますか?放っておくとどうなりますか?

期限を過ぎても登記の申請自体はできますが、登記を怠ると、代表者個人が100万円以下の過料の対象になりえます(会社法976条1号)。根拠の条文は商業登記を放置するとどうなるか──「過料」の根拠条文(会社法976条)を確認するで確認できます。さらに、株式会社は最後の登記から12年たつと、みなし解散の対象になりえます(会社法472条)。気づいた時点で、できるだけ早く手続きをするのが基本です。

Q. 自分で登記できますか?どこに相談すればいいですか?

会社の代表者が自分で登記を申請することは可能です。ただし、多くの登記で株主総会議事録などの添付書類をそろえる必要があり、定款の変更や任期の計算が絡むと判断が難しくなります。登記の手続きは司法書士、税金は税理士、許認可の変更届は行政書士、株主どうしの争いなどは弁護士、と相談先を分けるのが確実です。


【さらに深掘り】複数の登記が重なるときの期限・登録免許税・添付書面の考え方

ご注意 以下は執筆時点(2026年09月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。

上の一覧は登記を種類ごとに分けていますが、実際には「役員の改選と同時に目的も変える」「取締役会を廃止し、あわせて役員も入れ替える」のように、複数の種類の登記が同じ時期に重なることが少なくありません。ここでは、種類をまたいで共通する3つの考え方を整理します。

1. 「2週間」は、変更の効力が生じた日から事項ごとに数える

会社法915条1項は、登記事項に「変更が生じたとき」から2週間以内の変更の登記を求めています。起算点は決議をした日そのものではなく、その変更の効力が生じた日です。たとえば、株主総会で定款変更を決議しつつ効力の発生日を後の日付に定めた場合は、その効力発生日が基準になります。期間の計算は、民法の期間計算の通則(民法138条)により、初日を算入しない(民法140条本文)のが基本です。ただし、同条ただし書は、期間が午前0時から始まるときは初日を算入すると定めています。効力発生日の始まりから効力が生じる変更では、どちらの数え方になるかで期限が1日ずれうるため、期限ぎりぎりを前提にせず、余裕をもって申請するのが確実です。

期限は登記事項ごとに走ります。効力発生日が異なる複数の変更を一つの申請にまとめようとして、遅いほうの効力発生日まで待つと、早いほうの事項が2週間を過ぎてしまうことがあります。まとめて申請するかどうかは、それぞれの事項の効力発生日と期限を並べて確かめたうえで決めることになります。

なお、次の場合には起算点の特則があります。

  • 払込期間を定めた募集株式の発行(会社法199条1項4号):その期間の末日現在により、末日から2週間以内に登記すれば足ります(会社法915条2項)
  • 新株予約権の行使など:毎月末日現在により、末日から2週間以内に登記すれば足ります(会社法915条3項)

2. 登録免許税は「区分」ごとに数える

会社の登記の登録免許税は、登録免許税法別表第一第24号(一)で、登記の種類ごとに「イ」から「ナ」までの区分が設けられています。役員に関する事項の変更は「カ」、取締役会・監査役会などに関する事項の変更は「ワ」、本店・支店の移転は「ヲ」、これらにあたらない登記事項の変更(商号・目的の変更など)は「ツ」といった具合です。

一つの申請書で、区分の異なる複数の登記をまとめて申請する場合、登録免許税は各区分ごとに計算した額の合計になります(登録免許税法18条)。たとえば、資本金1億円以下の会社が役員変更(カ:1万円)と目的変更(ツ:3万円)を一つの申請書で申請すれば、合計4万円です。

一方、同じ区分に属する複数の事項(たとえば商号変更と目的変更は、どちらも「ツ」)を一つの申請書で申請するときは、税額は1件分です。「ツ」の税額は「申請件数1件につき3万円」と定められていて(登録免許税法別表第一第24号(一)ツ)、数えるものが登記事項の数ではなく申請件数だからです。別々の申請書で時期をずらして申請すると、それぞれに1件分がかかります。

ただし、登録免許税の額だけを理由に申請をまとめようとすると、1で述べた期限の問題とぶつかることがあります。費用と期限の両方を並べて検討するのが基本です。

3. 添付書面は、申請書に載せた事項すべての要件を満たすようにそろえる

登記すべき事項について株主総会や取締役会の決議が必要なときは、その議事録を添付します(商業登記法46条2項)。一つの株主総会で複数の議案を決議したときは、その議事録1通が、決議した複数の登記事項に共通する添付書面になります。また、株主総会の決議が必要な登記事項については、株主リスト(議決権の多い上位の株主の氏名・住所・議決権数などを証する書面)の添付も求められます(商業登記規則61条3項)。

複数の事項をまとめた申請では、事項ごとに必要な決議機関(株主総会か、取締役会か、株主全員の同意か)や、就任承諾書などの個別の書面が異なります。申請書に載せた事項のうち一つでも添付書面が足りないと、申請全体の完了が遅れる原因になります。事項ごとに「どの機関の決議か」「そのほかに何の書面が要るか」を一覧にして、漏れがないかを確かめるのが基本です。議事録と株主リストのくわしい書き方は、下の「あわせて読みたい」の記事で扱っています。

どの事項をまとめ、どの事項を分けて申請するかは、会社ごとの定款の内容・機関設計・効力発生日によって変わります。判断に迷うときは、定款と登記事項証明書、決議の予定日を用意して、お近くの司法書士にご相談ください。


参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年09月・いずれも一次情報です)。

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