この記事の要点

  • 2024年10月1日から、株式会社の代表取締役の住所を登記簿上は市区町村までの表示にとどめる「住所非表示措置」が利用できる
  • 融資審査や不動産取引で正確な住所開示を求められる場合があり、必要性が明確な会社が利用するのが基本
  • 既存の会社も、代表取締役の就任・住所変更などの登記を申請するタイミングで申出をすれば切り替えられる(解除はいつでも可能)

「会社の登記簿には、代表取締役の自宅住所まで載ってしまう」──この事実に驚かれる起業家・経営者の方は少なくありません。

登記簿は誰でも取得できる公開情報のため、代表者の自宅がそのまま全国に公開されているのと同じ状態でした。

この問題に対応するため、2024年10月1日から代表取締役の住所を登記簿で非公開にできる制度が始まっています。すでに1年半が経ち、活用が広がってきました。

何が変わったのか

  • 対象:株式会社の代表取締役(代表執行役、代表清算人を含む)
  • 内容:登記簿に記載される住所を、最小行政区画(市区町村)までにとどめられる
  • 効果:一般の人が登記簿を取っても、自宅の丁目・番地は見えない

たとえば「東京都新宿区西新宿二丁目8番1号」ではなく、「東京都新宿区」までの表示になります。

どんな人に向くか

  • 自宅を事務所にしている経営者 → 住所がまるごと公開されるリスクを軽減
  • 女性経営者・著名な経営者 → ストーカー・クレーマー対策
  • 副業・複業で会社を持っている方 → 本業勤務先に自宅バレするリスクを下げる
  • リモートワーク中心の起業家 → 登記住所と生活拠点を切り離したい

利用する際の注意点

便利な制度ですが、いくつかのトレードオフがあります。

1. 金融機関の審査に影響することがある

銀行によっては、代表者の正確な住所が確認できないことを理由に、融資審査で追加書類を求められるケースがあります。

2. 不動産取引で不利になる場合がある

会社として不動産を購入・売却する際、代表者の正確な住所の開示を求められることがあります。

3. 手続きにひと手間かかる

制度を利用するには、申請時に実在の住所を証明する書類(住民票等)を法務局へ提出する必要があります。非公開を求める「申出」の手続きも別途必要です。

4. 既存の登記にも適用できる

新しく会社を作る人だけでなく、すでに代表取締役として登記されている方も、申出により非公開に切り替えることができます。

手続きの大まかな流れ

  1. 法務局へ住所非公開の申出を行う
  2. 住民票等で実住所を証明
  3. 登記簿上の住所表示が市区町村までに変更される
  4. 実住所の情報は法務局が把握・管理(官公署からの請求等に応じて提供されることがあります)

「非公開にするか、しないか」の判断

判断の目安として、次のような観点が参考になります。

ケース おすすめ度
自宅兼事務所、一般向け事業
BtoB中心、信用重視の業種 △(融資影響も考慮)
大規模な不動産取引を伴う事業 △(実住所開示が必要な場面あり)
一般消費者向け、プライバシーリスク高い業種

まとめ

「登記簿に自宅住所が載っているのは不安」──そうお感じになっていた方にとって、今回の制度は大きな一歩です。

一方で、金融機関や取引先との関係で慎重になるべき場面もあります。「申出だけしておいて、必要なら解除」という柔軟な使い方も可能です。利用を迷う場合は、お近くの司法書士にご相談ください。

よくある質問

Q. 費用はどれくらいかかりますか? 申出そのものに登録免許税はかかりません。ただし申出は登記の申請と同時に行うため、その登記の登録免許税は通常どおり必要です。

Q. 期限はありますか?いつでも申出できますか? 申出自体に期限はありませんが、申出は登記の申請(設立や代表取締役の就任・住所変更の登記など)と同時に行う必要があります。既に代表取締役として登記されている方は、次にこれらの登記(重任登記など)をするタイミングが申出の機会になります。解除の申出はいつでも可能です。

Q. 自分でできますか?どこに相談すればよいですか? 申出書の作成・提出はご自身でも可能ですが、実在確認書類の準備や設立・変更登記と合わせて進める場合は手続きが複雑になりやすいため、お近くの司法書士にご相談ください。


【さらに深掘り】申出の実務上の留意点

ご注意 以下は執筆時点(2026年4月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。法改正・新通達で取扱いが変わること、また個別事案では事情により判断が分かれる論点も含みます。実務でそのまま用いる前に必ず最新情報をご確認のうえ、個別事情に応じて専門家にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。

制度の概要は前段でまとめたとおりです。ここでは、申出の実際の流れと、よくある疑問点を中心に整理します。

1. 申出には「実在確認書類」を別途用意します

非公開にするといっても、法務局は代表者の実住所を把握した上で表示だけを市区町村までに省略するという運用です。申出時には次の書類が必要になります(商業登記規則31条の3)。

  • 会社の本店が実在することを証する書面(登記申請を受任した司法書士等が実在を確認した書面、または会社宛ての配達証明郵便の配達証明書・郵便物受領証など)
  • 代表取締役等の氏名・住所を証する書面(住民票の写し等。同時に申請する登記の申請書に添付済みであれば重ねての添付は不要)
  • 会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(司法書士が確認した記録の写し等)

申出は独立の申出書ではなく、登記申請書に申出事項(住所非表示措置を希望する旨・対象者の資格や氏名・住所・添付書面)を記載して行います。設立登記と同時に申出する場合、住所証明は設立時の添付書類(印鑑証明書等)で兼ねられますが、本店実在性の書面と実質的支配者の書面は別途必要です。既存会社で途中から切り替える場合は、住民票の取り直しが発生するのでご注意を。

2. 一番多い質問:「解除したくなったらどうなるか」

結論:いつでも解除の申出ができます

  • 解除の申出(登記所届出印を押印した申出書を提出。登記申請と同時である必要はない)→ 登記官が措置を終了させ、通常どおり住所が登記事項証明書に表示されるようになる
  • 実務上は、銀行から「詳細住所を開示して」と言われたとき、登記事項証明書の代わりに住民票の原本を直接提出することで事足りる場面も多い

「融資や大型契約の直前に解除する」という運用は実務的には過剰です。必要な相手に個別に実住所を開示すれば済むケースがほとんどです。

3. 設立と同時申出する場合の登記申請書の要点

新設株式会社で非公開を使う場合、登記申請書に以下を織り込みます。

  • 設立登記申請書本体
  • 登記申請書への申出事項の記載(住所非表示措置を希望する旨・対象者の資格・氏名・住所・添付書面。独立の申出書は不要)
  • 実在住所証明(就任承諾書に添付の印鑑証明書で兼ねるのが通常)

申請書の「登記すべき事項」に記載する代表取締役の住所は、非公開措置が適用される前の完全住所を書きます。法務局内部で処理され、登記簿上は市区町村までの表示になります。

4. 見落としがちな落とし穴

  • 電子証明書(法人代表者)の取扱い 商業登記電子証明書の券面データに含まれる住所表記の取扱いは、住所非表示措置適用後の運用について個別の論点があります。用途によっては実住所の開示が必要となる場面もあるため、電子証明書を多用する業種では、活用前に最新の運用をご確認ください。

5. 「申出しておくだけ」は、おすすめしない

たまに「念のため申出だけしておきたい」というご要望がありますが、申出単独では直接の登録免許税はかからないものの、変更登記とセットで申請する場面では当該変更登記の登録免許税が必要となること、運用面でのやや煩雑さ(上記4のような場面での追加説明)を考えると、必要性が明確な会社のみ利用することをお勧めしています。

BtoB中心で信用重視の会社は、登記簿の透明性がむしろ武器になる場面もあります。業種と事業フェーズで判断してください。

6. 参考条文・運用

  • 商業登記規則31条の3(代表取締役等住所非表示措置)
  • 令和6年7月26日付け法務省民商第116号通達(商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて)

具体的な議事録・定款への影響は基本ありません(定款記載事項ではない)。純粋に登記手続上の問題なので、機関設計の見直しとセットで考える必要はない、という整理でよいです。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年7月・いずれも一次情報です)。

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