「親の不動産、どこにあるかわからない」を解決する新制度──所有不動産記録証明制度が始まりました

この記事の要点 2026年2月2日開始の所有不動産記録証明制度で、全国の法務局を横断検索し特定の人名義の不動産を一覧にした証明書を取得できる 費用は証明書1通1,600円(オンライン申請はやや安い)で、相続人は戸籍謄本等を添えて請求できる 登記簿上の氏名・住所と請求時の氏名・住所が一致しないと検索にひっかからないため、旧住所・旧姓でも確認が必要 「父が亡くなって、不動産を相続することになったけれど、土地がどこにあるかよくわからない」 ...

2026年4月25日 · ひぐらしさとし

相続で「いらない土地」が出てきたら──国に引き取ってもらう制度の基本

この記事の要点 相続や遺贈で取得した土地は、要件を満たせば国に引き取ってもらえる(相続土地国庫帰属制度) 審査手数料は土地1筆14,000円、承認後は10年分の管理費用相当額として原則20万円の負担金が必要 建物付き・担保権付き・境界不明の土地などは対象外になるため、まず売却や寄付など他の処分方法と比較するのがおすすめ 親から土地を相続したものの、遠方で使い道もなく、固定資産税や管理費だけがかかり続ける──そんなご相談が年々増えています。 ...

2026年4月20日 · ひぐらしさとし

2026年試験に効いてくる法改正まとめ──司法書士・土地家屋調査士

試験は「4月1日時点で施行されている法令」が出題範囲というのが大原則です。2026年度(令和8年度)試験は、2026年4月1日時点で施行済みの改正法が対象になります。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし

代表取締役の住所、登記簿で非公開にできます──プライバシーを守る新制度

この記事の要点 2024年10月1日から、株式会社の代表取締役の住所を登記簿上は市区町村までの表示にとどめる「住所非表示措置」が利用できる 融資審査や不動産取引で正確な住所開示を求められる場合があり、必要性が明確な会社が利用するのが基本 既存の会社も、代表取締役の就任・住所変更などの登記を申請するタイミングで申出をすれば切り替えられる(解除はいつでも可能) 「会社の登記簿には、代表取締役の自宅住所まで載ってしまう」──この事実に驚かれる起業家・経営者の方は少なくありません。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし

引っ越し・結婚したら登記も更新を──住所変更登記の義務化が始まりました

この記事の要点 2026年4月1日から、住所・氏名の変更登記も「2年以内」の義務になった(違反は5万円以下の過料) 2026年4月より前の未登記分も対象で、2028年3月31日までの経過措置がある 検索用情報を法務局に申し出れば、職権による無料の自動更新も利用できる 2026年4月1日から、不動産の所有者の住所・氏名に変更があったとき、登記の変更も義務になりました。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし

遺産分割に「10年ルール」ができました──特別受益・寄与分の主張は早めに

この記事の要点 2023年4月に施行された民法改正で、相続開始から10年を過ぎると特別受益・寄与分は原則として主張できなくなり、法定相続分での分割が基本になる 10年が経過する前に家庭裁判所へ調停・審判を申し立てていれば、10年を過ぎても主張できる 長年介護をしてきた方、生前贈与に差がある家庭は、早めの話し合いか調停申立てを検討する 2023年4月に施行された民法改正で、遺産分割の話し合いに10年の期間制限が設けられました。令和6年(2024年)以降、最高裁・各地裁もこの新ルールを前提とした判断を積み重ねています。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし

相続登記の義務化、あと1年で「経過措置」が終わります

この記事の要点 2024年4月より前の「過去の相続」も義務化の対象で、2027年3月31日が経過措置の期限 期限内に登記しないと10万円以下の過料の対象になり得る 分割協議がまとまらない場合は「相続人申告登記」でひとまず義務を履行できる 2024年4月に始まった「相続登記の義務化」。来年(2027年)3月末には、過去の相続についての経過措置(猶予期間)が満了します。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし