この記事の要点
- 設立登記が終わったら、税務署・都道府県や市区町村・年金事務所などへの届出が続きます。法人設立届出書は設立の日以後2か月以内(法人税法148条1項)など、届出ごとに期限が違います
- 最初の事業年度が終わると、定時株主総会での計算書類の承認と、決算公告が待っています(会社法438条2項・440条1項)
- 取締役の任期は「選任後」2年(非公開会社は定款で最長10年)以内に終わる最後の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで(会社法332条1項・2項)。設立したばかりの会社では、2年たたないうちに満了が来ることがあります
- 役員・本店・目的など登記した事項が変わったら、2週間以内に変更登記が必要です(会社法915条1項)
- 税務の届出は税理士、社会保険・労働保険は社会保険労務士、登記は司法書士と、相談先が分かれます。まずは届出の一覧と、自社の定款(事業年度・任期)を手元で確かめましょう
結論からお伝えします。会社は設立の登記をした日に成立します(会社法49条)が、手続きはそこで終わりではありません。設立後の最初の1年には、大きく分けて次の3つがやってきます。
- 登記以外の届出:税務署、都道府県・市区町村、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークへの届出
- 最初の決算と定時株主総会:計算書類の承認と決算公告。あわせて、最初の取締役の任期がいつ満了するかを数えておく
- 登記事項の変更への備え:役員・本店・事業の目的などが変わったときの変更登記
設立後に続く登記の全体像は、会社設立の最新事情の記事の「設立後も続く『登記のメンテナンス』」で触れています。この記事では、設立から最初の決算・定時株主総会までの1年間に絞って整理します。
1. 登記以外の届出──名前・出す先・期限の目安
設立登記が終わると、会社の存在を前提にした届出がいくつも出てきます。主なものを一覧にしました。期限はいずれも公的な資料で確認できたものです。
| 届出の名前 | 出す先 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 税務署(納税地の所轄) | 設立の日(設立登記の日)以後2か月以内(法人税法148条1項) |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 給与の支払いをする事務所を開設してから1か月以内(所得税法230条) |
| 青色申告の承認申請書(青色申告を希望する場合) | 税務署 | 最初の事業年度から承認を受けたい場合は、設立の日以後3か月を経過した日と最初の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日まで(法人税法122条2項1号) |
| 法人設立の届出(名前は自治体ごと。東京都では「法人設立・設置届出書」) | 都道府県(東京都では都税事務所)・市区町村 | 自治体ごとに定められています(東京都の案内では、事業を開始した日から15日以内) |
| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 年金事務所(または事務センター) | 事実発生から5日以内 |
| 労働保険 保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 保険関係が成立した日から10日以内(労働保険の保険料の徴収等に関する法律4条の2第1項) |
| 雇用保険適用事業所設置届 | ハローワーク(公共職業安定所) | 設置の日の翌日から起算して10日以内(雇用保険法施行規則141条) |
このほか、労働保険では保険関係が成立した日から50日以内に概算保険料の申告・納付が求められています(労働保険の保険料の徴収等に関する法律15条1項)。また、消費税に関する届出など、会社の状況によって出すかどうかが変わる届出もあります。
税務の届出は「名前と期限」だけ押さえて、中身は税理士へ
青色申告を選ぶかどうか、消費税をどう扱うか、役員報酬をいくらにするかといった判断は、税金の計算や申告に直結します。こうした判断や届出書の作成は税理士の業務です。この記事でお伝えできるのは「こういう名前の届出があり、この時期までに出すことになっている」というところまでです。具体的な判断は、税理士にご相談ください。
社会保険・労働保険は社会保険労務士へ
日本年金機構は、健康保険・厚生年金保険への加入が法律で義務づけられている事業所として、「常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所」を挙げています。労働保険・雇用保険の手続きは、主に従業員を雇ったときに関係してきます。自社が対象になるか、いつ何を出すか、届書をどう書くかは、年金事務所・労働基準監督署・ハローワークの窓口か、社会保険労務士にご確認ください。
業種によっては許認可も
建設業・飲食業・古物の売買など、業種によっては、事業を始める前に役所の許可や届出(許認可)が必要です。許認可の手続きは主に行政書士の分野になります。定款の事業の目的の書き方が許認可に関係することもあるため、許認可が必要な業種では早めに確認しておくと安心です。
2. 最初の決算と定時株主総会
最初の事業年度は1年より短くなることがある
会社の最初の事業年度は、会社が成立した日から始まり、定款で定めた事業年度の末日(決算日)に終わります。1つの事業年度は1年を超えることができないとされています(会社計算規則59条2項。決算日を変更した場合の最初の事業年度に限り1年6か月まで)。そのため、たとえば10月に設立した3月決算の会社なら、最初の事業年度は10月から翌年3月までの約半年です。
決算のあとは定時株主総会と決算公告
事業年度が終わったら、その後の一定の時期に定時株主総会を開かなければなりません(会社法296条1項)。定時株主総会では、決算でまとめた計算書類(貸借対照表など)の承認を受けます(会社法438条2項)。
そして、定時株主総会が終わったら、遅滞なく貸借対照表(大会社は損益計算書も)を公告しなければなりません(会社法440条1項)。これを決算公告といいます。公告を怠ると、取締役などが100万円以下の過料(刑罰ではない金銭のペナルティ)の対象になります(会社法976条2号)。官報で公告する会社や、電子公告を選んでいる会社など、公告方法による違いは会社の公告方法の記事で整理しています。
最初の定時株主総会をいつごろ開くかは、自社の定款を確認しておきましょう。
3. 最初の取締役の任期はいつまでか
条文は「選任後」から数える
取締役の任期について、会社法332条1項は次のように定めています。
取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
すべての株式について、譲渡に会社の承認が必要と定款で定めている会社(非公開会社。監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除きます)は、定款でこの「二年」を最長「十年」まで延ばせます(同条2項)。
ポイントは、任期が「年数」ではなく「事業年度」と「定時株主総会」を基準に数えることです。任期の考え方と、満了を見落としたときの過料については取締役の任期と役員変更登記の懈怠の記事で詳しく取り上げています。
設立したばかりの会社では、2年たたずに満了することがある
最初の事業年度が短いと、任期満了は思ったより早く来ます。次の例で考えてみます。
- 3月決算で、定款の取締役の任期は2年(延長していない)
- 設立時取締役は2026年9月に選任され、会社は2026年10月に成立した
- 定時株主総会は毎年6月に開く
この場合、選任後2年以内に終了する事業年度は「2026年10月〜2027年3月」と「2027年4月〜2028年3月」の2つです。そのうち最後の事業年度に関する定時株主総会は2028年6月なので、2028年6月の定時株主総会の終結の時に任期が満了します。設立からおよそ1年8か月です。
同じ人が取締役を続ける場合でも、満了したら株主総会で選任し直し、2週間以内に登記(重任の登記)をしなければなりません(会社法915条1項)。
なお、定款で任期を10年にしている会社では、同じ例で「選任後10年以内に終了する最後の事業年度」は2036年3月期となり、2036年6月の定時株主総会の終結の時が満了です。期間が長いぶん、満了そのものを忘れやすくなります。
「選任された日」と「会社の成立日」は違う日になりうる
設立時の取締役は、会社が成立する前に選ばれます。発起設立では、発起人が出資の履行が完了した後に設立時取締役を選任し(会社法38条1項)、定款で設立時取締役を定めていた場合は、出資の履行が完了した時に選任されたものとみなされます(同条4項)。そのあと設立の登記をして会社が成立するので、「選任された日」と「会社の成立日」は通常は別の日です。
332条1項の文言は「選任後」です。もっとも、ふつうは選任から成立までの間隔が短く、上の例のようにどちらの日から数えても満了の時期は変わりません。
ただし、選任の日と成立の日の間に、決算日と同じ月日がはさまる日程(たとえば3月決算の会社で、3月下旬に選任し、4月に入ってから成立した場合)では、どちらの日を基準に考えるかで、満了する定時株主総会が1年変わる可能性があります。このような日程で設立した会社は、最初の任期満了がいつになるかを、早めに司法書士に確認しておくと安心です。
任期は登記簿に載らない
取締役の任期は登記事項ではないため、登記簿を見ても満了の時期はわかりません。登記簿で確認できるのは、会社成立の年月日と、設立後に就任した取締役についてはその就任の日付までです(設立時の取締役については、役員欄に就任の年月日は記録されません)。定款の任期の定め、事業年度、選任の日付を書き出して、「何年何月の定時株主総会で満了するか」を一覧にしておくのが確実です。
4. 登記が必要になる変化を見落とさない
会社の登記簿に載っている事項(登記事項)が変わったときは、変更から2週間以内に本店の所在地で変更の登記をしなければなりません(会社法915条1項)。登記を怠ると、取締役などが100万円以下の過料の対象になります(会社法976条1号)。
設立1年目に起こりやすい変化として、次のようなものがあります。
| 変わったこと | 主な登記事項(会社法911条3項) | 見落としやすい場面 |
|---|---|---|
| 取締役の追加・辞任 | 取締役の氏名(13号) | 知人に取締役を頼んだ、1人が辞めた |
| 代表取締役の引っ越し | 代表取締役の氏名及び住所(14号) | 社長の自宅の引っ越し |
| 本店の移転 | 本店の所在場所(3号) | 事務所を借りて自宅から移った |
| 事業の内容を広げた | 目的(1号) | 定款の目的にない新しい事業を始める |
| 増資 | 資本金の額(5号) | 追加の出資を受けた |
特に見落としやすいのが代表取締役の住所です。代表取締役の住所は登記事項なので、自宅を引っ越しただけでも変更の登記が必要です。また、新しい事業を始めるときは、定款の目的に入っているかを先に確かめ、入っていなければ定款変更と目的の変更登記を検討します。
まとめ
会社の設立登記は、会社運営のスタートラインです。設立後の1年には、税務署・自治体・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークへの届出、最初の決算と定時株主総会、決算公告、そして登記事項が変わったときの変更登記が続きます。
最初の取締役の任期は、条文上「選任後」を基準に事業年度で数えるため、設立したばかりの会社では2年たたないうちに満了が来ることがあります。設立した時点で、届出の期限と、任期が満了する定時株主総会を一覧にしておきましょう。
税務の届出は税理士、社会保険・労働保険は社会保険労務士、許認可は行政書士が担当分野です。役員・本店・目的などの登記や、任期の数え方に迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 設立後の手続きには、どのくらい費用がかかりますか?
A. 登記が必要な変更では登録免許税がかかります。たとえば役員の変更は申請1件につき1万円(資本金1億円以下の会社。1億円を超える会社は3万円)、本店の移転は1か所につき3万円(法務局の管轄が変わる移転では、旧本店と新本店の両方の所在地での登記になるため合計6万円)、目的など登記事項の変更は1件につき3万円です。届出や登記を専門家に依頼する場合は、別途報酬がかかり、金額は事務所ごとに異なります。
Q. 期限を過ぎたり、放っておいたりするとどうなりますか?
A. 登記事項の変更登記は変更から2週間以内が期限で、怠ると取締役などが100万円以下の過料の対象になります(会社法915条1項・976条1号)。決算公告を怠った場合も過料の対象です(同条2号)。期限を過ぎても登記や公告はできますし、しなければならない状態が続くので、気づいた時点で早めに進めましょう。税務・社会保険の届出が遅れた場合の影響は、それぞれ税理士・社会保険労務士にご確認ください。
Q. 自分で手続きできますか?どこに相談すればよいですか?
A. 届出や登記は、会社自身で行うこともできます。窓口に分からない点を問い合わせることもできます。専門家に相談する場合は、登記と任期の数え方は司法書士、税務の届出は税理士、社会保険・労働保険は社会保険労務士、許認可は行政書士と、分野ごとに相談先が分かれます。登記について迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】設立時取締役の任期の起算点──選任の日と会社成立の日
ご注意 以下は執筆時点(2026年10月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
本文では、設立時取締役が「選任された日」と「会社の成立日」は別の日になりうること、決算日をはさむ日程では満了する定時株主総会が1年変わる可能性があることに触れました。ここでは、その起算点を条文と法務省の通達に沿って整理し、迷いを残さないための手当てを考えます。
1. 区別しておきたい2つの時点
| 時点 | 発起設立 | 募集設立 |
|---|---|---|
| 設立時取締役の選任 | 出資の履行が完了した後、発起人の議決権の過半数で決定(会社法38条1項・40条1項)。定款で設立時取締役を定めた場合は、出資の履行が完了した時に選任されたものとみなされる(同法38条4項) | 創立総会の決議(同法88条1項) |
| 会社の成立 | 本店の所在地での設立の登記(同法49条) | 同左 |
設立時取締役は「株式会社の設立に際して取締役となる者」と定義されています(会社法38条1項)。会社が成立するまでは「設立時取締役」であって、まだ会社の取締役ではありません。そのため、設立時取締役については、選任の日と、取締役として就任する日(会社の成立の日)がずれるのが通常の形です。
見落としやすいのが、定款に設立時取締役を定めておいた場合です。このとき選任されたとみなされるのは、定款を作成した日や定款の認証を受けた日ではなく、出資の履行が完了した時です(同法38条4項)。
2. 法務省の通達は「就任日ではなく選任日」
会社法の施行に際して出された法務省の通達(平成18年3月31日付け法務省民商第782号通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」第2部第3の3(1)ウ(ア))は、取締役の任期について「就任日ではなく選任日を起算点と」すると整理しています。
同じ箇所では、旧商法にあった「会社成立後最初の取締役の任期」についての規律(旧商法256条2項など)が廃止されたことも示されています。現在の会社法332条にも、最初の取締役だけを対象とする任期の定めはありません。最初の取締役の任期も、ほかの取締役と同じく332条1項(定款で伸長していれば2項)で数えます。定款で任期を短くしている場合を除き、332条の数え方で満了していなければ、最初の定時株主総会で取締役を選び直す必要はありません。
この通達の整理を設立時取締役に当てはめると、起算点は会社の成立の日(取締役に就任する日)ではなく、設立時取締役として選任された日(定款で定めた場合は出資の履行が完了した時)と読むのが素直です。もっとも、通達のこの記述は取締役一般についてのもので、設立時取締役を名指ししたものではありません。設立時取締役の起算点を明示した法務省の公表資料は、執筆時点で確認できませんでした。日程によっては結論が1年変わる論点ですので、決算日をまたぐ日程で設立した会社は、選任の日から数えた場合の満了時期(早く来るほう)より前に、確認を済ませておくのが安全です。
3. 差が出る日程を数字で確かめる
次の条件で比べてみます。
- 3月決算、取締役の任期は2年(伸長していない)、定時株主総会は毎年6月
- 定款で設立時取締役を定めた発起設立。出資の履行が完了したのは2027年3月26日
- 設立の登記をして会社が成立したのは2027年4月2日(第1期は2027年4月2日〜2028年3月31日)
| 起算点 | 「2年以内」の終わり | その間に終了する最後の事業年度 | 任期満了 |
|---|---|---|---|
| 選任の日(2027年3月26日) | 2029年3月下旬(3月31日より前) | 第1期(2028年3月期)。第2期の末日(2029年3月31日)は2年を過ぎる | 2028年6月の定時株主総会の終結の時 |
| 成立の日(2027年4月2日) | 2029年4月上旬 | 第2期(2029年3月期) | 2029年6月の定時株主総会の終結の時 |
選任の日から数えると、会社の成立からおよそ1年2か月で最初の満了が来ます。任期を10年に伸長している会社でも、同じ日程なら満了する定時株主総会は1年ずれます(選任の日からなら2036年6月、成立の日からなら2037年6月)。
選任の日から数えるのが正しい場合に成立の日から数えて改選を見送ると、取締役の改選と、2週間以内の変更登記(会社法915条1項)を怠った状態になりかねません。どちらで数えるか迷うときは、早く来るほうの時期に間に合うように確認と準備を進めておくのが安全です。
4. 迷いを残さないための手当て
(1) 日程を組むときに決算日をはさまない
設立時取締役の選任(定款で定めた場合は出資の履行の完了)と設立の登記の申請との間に、事業年度の末日をはさまないように日程を組めば、どちらから数えても満了の時期は変わりません。3月決算の会社なら、3月中に出資の履行と設立の登記の申請を済ませるか、出資の履行(または発起人による選任)を4月以降にする、といった組み方が考えられます。
(2) 定款で最初の任期の終わりを明示する
取締役の任期は、定款によって短縮できます(会社法332条1項ただし書)。そこで、設立時の定款(附則など)で、最初の取締役の任期を「○年○月期に関する定時株主総会の終結の時まで」と明示しておく方法が考えられます。このとき書くのは、2つの数え方のうち早く来るほうの定時株主総会です。早いほうであれば、どちらの数え方をとっても上限の内側に収まります。反対に、遅いほうを書くと、選任の日から数えるのが正しかった場合に上限を超えてしまうおそれがあります。なお、早いほうを書くと、成立の日から数える読み方に比べて最初の改選(と重任の登記)が1年早まる点は、織り込んでおく必要があります。
(3) 選任の日を示す書類を残しておく
法務省が示している設立の登記の記録例(平成18年4月26日付け法務省民商第1110号依命通知「会社法の施行に伴う商業登記記録例について」)では、設立の登記の役員欄に就任年月日は記録されていません。登記記録からは会社成立の年月日が分かるだけで、設立時取締役が選任された日は読み取れません。定款、発起人の過半数の一致があったことを証する書面(募集設立なら創立総会の議事録)、払込みがあったことを証する書面などの控えを、任期の管理表と一緒に保管しておきましょう。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年10月・いずれも一次情報です)。
- 会社法 第38条、第40条、第49条、第88条、第296条、第332条、第438条、第440条、第911条、第915条、第976条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
- 会社計算規則 第59条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013
- 法人税法 第122条、第148条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034
- 所得税法 第230条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条の2、第15条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000084
- 雇用保険法施行規則 第141条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
- 登録免許税法 別表第一第二十四号(一)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035
- 法務省「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」(平成18年3月31日付け法務省民商第782号通達): https://www.moj.go.jp/content/001384976.pdf
- 法務省「会社法の施行に伴う商業登記記録例について」(平成18年4月26日付け法務省民商第1110号依命通知): https://www.moj.go.jp/content/001384977.pdf
- 法務局「商業・法人登記の申請書様式」1-14 株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所外移転)記載例: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252661.pdf
- 国税庁 No.5100「新設法人の届出書類」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5100.htm
- 国税庁 No.2502「源泉徴収義務者とは」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
- 日本年金機構「新規適用の手続き」: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html
- 東京都主税局「事業を始めたとき・廃止したとき」(法人設立・設置届出書): https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/scene/index05.html