この記事の要点

  • 異母きょうだいは、会ったことがなくても相続人になります。遺産分割の話し合いは相続人全員でしなければ成立しないため、相手を抜きにして分けることはできません
  • 最初の手紙に書くのは、相続が発生した事実、財産の概要、話し合いのお願い、返事の期限の4つです。期限を過ぎても、相手が同意したことにはなりません
  • その後の進め方は、相手が応じる/取り分を求める/放棄したい/返事がない、の4つで分かれます
  • 返事がないまま動かないときや争いになったときは、家庭裁判所の遺産分割調停と弁護士への相談が次の一歩です

亡くなった方の戸籍を集めたら、会ったこともない異母兄弟(父が同じで母が違うきょうだい。母が同じで父が違う場合も同じです)がいると分かった。どう連絡すればよいのか。結論から言うと、相手の住所を戸籍の附票で確かめたうえで、相続人ご本人の名前で手紙を出すところから始めます。手紙には必要な事実を絞って書き、相手が考える時間を取れるようにします。

この記事は、遺言がなく、戸籍で相手が相続人だと確認できた場面を前提にしています。遺言があるときは進め方が変わるので、先に遺言の有無を確かめてください。文面は事情によって変わるため、手紙については項目だけを示します。

先に確かめる2つのこと──相続分と相手の住所

相続分の数え方は、亡くなった方との関係で変わります。

  • 親が亡くなったとき:異母きょうだいも子として相続人になり、子どうしの相続分は同じです(民法887条1項、900条4号本文)
  • きょうだいが亡くなったとき(子や孫も、親や祖父母もいない場合):兄弟姉妹が相続人になり、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(民法889条1項2号、900条4号ただし書)

この「2分の1」は、きょうだいが亡くなった場面の決まりです。親が亡くなった場面には当てはまりません。配偶者がいる場合を含めた相続人の範囲と割合は再婚家庭の相続の記事と兄弟姉妹が相続人になるときの記事で、甥や姪が相続人になる場面の手続きは甥・姪が相続人になったときの記事で整理しています。

相手の住所は、相続人本人が戸籍の附票を取って確かめるのが基本です。異母きょうだいは直系の親族ではないので、相続人であることを戸籍で示し、相続手続きのために確認が必要だという理由を明らかにして、相手の本籍地の市区町村に申し出ます(戸籍法10条の2第1項1号、住民基本台帳法20条3項1号)。交付するかどうかは市区町村が判断します。調べ方の流れは連絡先の調べ方を扱った記事をご覧ください。

無断で自宅を訪ねる、探偵に頼む、親族や勤務先に尋ねて回る、といった方法を取る必要はありません。附票をたどっても住所が分からないときは、行方不明の相続人についての記事の場面に進みます。

最初の手紙に書く項目

普通郵便で、誰からの手紙かを示したうえで、相続の発生、財産の概要、話し合いのお願い、返事の期限を書きます。

項目 書くこと 気をつけたい点
差出人 氏名、連絡先、亡くなった方との続柄 相手が連絡の手段を選べるように、連絡先は複数示す
相続の発生 亡くなった方の氏名、亡くなった日、相手も相続人にあたること 戸籍で分かったこと、住所は戸籍の附票で確かめたことも書く
財産の概要 不動産・預貯金など財産の種類、分かっている借金 調べている途中ならその旨を書く。全部だと言い切らない
話し合いのお願い 相続人全員の合意が必要なので、話し合いに加わってほしいこと 分け方が決まったかのように書かない。考えがあるなら案として示す
返事の期限 返事をお願いする日付、返事の方法 法律上の効果はないものとして置く(下で説明します)

財産の概要は、細かな金額までそろっていなくてもかまいません。ただ、分かっている借金は書いておくほうが、相手の判断材料になります。相手が相続放棄を考える場合に、関係してくるからです。

返事の期限の置き方

返事の期限は、法律で日数が決まっているものではありません。こちらからのお願いとして、次のように置きます。

  • 「なるべく早く」ではなく、具体的な日付で示す
  • 相手が読んで考え、誰かに相談できるだけの余裕を取る。専門家に相談してからの返事でかまわないと添える
  • 最初の期限で求めるのは結論ではなく、手紙を受け取ったことと、今後の連絡方法の返事にとどめる

大切なのは、この期限に法律上の効果がないことです。期限を過ぎても、相手が同意したことにはならず、相手の相続権がなくなることもありません。そのように読める書き方は避けます。

相続放棄の期間も、こちらから断定しないようにします。相続放棄の3か月は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えますが(民法915条1項)、いつからかは相手の事情によるからです。手紙で初めて相続を知る相手もいますが、期限の判断は相手自身に任せます。

最初の手紙に書かないほうがよいこと

  • 相続放棄をしてほしい、印鑑を押してほしいといった結論だけのお願い(遺産分割協議書や印鑑証明書のお願いは、合意の後で十分です)
  • 相手の取り分についての断定
  • 亡くなった方や相手の親についての評価

最初から内容証明郵便を使うと、受け取った相手が身構えることもあります。内容証明は、返事がないまま進まなくなった段階で考える手段です。

相手の反応別の進め方

応じるとき

遺産の一覧を相続人全員で共有し、分け方を話し合います。合意できたら遺産分割協議書を作り、相続登記に使う場合は相続人全員の署名・実印と印鑑証明書をそろえます。書き方の注意点は遺産分割協議書の作り方の記事をご覧ください。集まることが難しければ、会わずに郵送でやり取りする進め方もあります。

取り分を求めるとき

相続人である以上、取り分を求めること自体は法律上の立場に沿ったものです。面識がないことや交流がなかったことで、法定相続分が減ることはありません。

そのうえで、押さえておきたいのは次の点です。

  • 法定相続分は法律が定めた割合で、相続人全員が合意すれば、これと違う分け方もできます(民法907条1項)
  • 反対に、一人でも合意しなければ、協議は成立しません

進め方の選択肢は、主に3つです。

  1. 財産の資料をそろえて共有し、法定相続分を踏まえて分け方を話し合う(不動産の分け方は遺産分割の4つの型の記事を参照)
  2. 話し合いがつかなければ、家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てる(民法907条2項、家事事件手続法244条)
  3. 自分の言い分の整理や、相手とのやり取りを任せたいときは、弁護士に相談する

生前の援助や介護といった事情をどう扱うかは、個別の判断になります。これも弁護士への相談事項です。

放棄したいと言われたとき

相手の「相続はいらない」には、法律上は別の2つの方法があります。どちらを選ぶかは相手自身が決めることで、こちらから勧めたり誘導したりするものではありません。

家庭裁判所での相続放棄 話し合いで財産を受け取らない
手続き 家庭裁判所に申述する(民法938条) 遺産分割協議書に署名・押印する
期間 原則として知った時から3か月(民法915条1項) 相続放棄のような3か月の決まりはない
相続人の立場 初めから相続人でなかったものとみなされる(民法939条) 相続人のまま
亡くなった方の借金 引き継がない 貸した人から支払いを求められることがある

亡くなった方に借金があるかもしれないときは、この違いが大きく響きます。相手には、家庭裁判所か専門家に確かめてもらうよう伝えてください。詳しくは相続放棄の基本の記事で解説しています。

口頭で「いらない」と言われただけでは、手続きは進みません。相続登記を例にとると、相続放棄なら相続放棄申述受理証明書、話し合いなら署名・押印した遺産分割協議書と印鑑証明書を用意します。

返事がないとき

返事がないからといって、その人を外して分けることはできません。段階を踏みます。

  1. 手紙が届いているか確かめる:宛先不明で戻ってきたら、新しい戸籍の附票で住所を確かめ直します。それでも分からなければ、行方不明の相続人についての記事の手続きを検討します
  2. 時間を置いてもう一度手紙を出す:それでも返事がなければ、配達の記録が残る内容証明郵便を考えます
  3. 家庭裁判所の遺産分割調停を考える:相続人の一人または何人かが、他の相続人全員を相手方として申し立てます。申立先は、相手方のうち一人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。調停が不成立になると、自動的に審判の手続きに移ります(家事事件手続法272条4項)

調停の流れは家裁の調停・審判を扱った記事で整理しています。調停でどう主張するか、代理を頼むかは弁護士に相談してください。

話し合いを待つ間に相続登記の期限が近づくときは、相続人申告登記が使えます。自分が相続人であることを法務局に申し出ると、申し出た人については申請義務を果たしたものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただし、これで不動産の名義が変わるわけではありません。その後の遺産分割で不動産を取得したときは、その日から3年以内に相続登記を申請する義務があります(同条4項)。

感情面で配慮したいこと

異母きょうだいへの連絡では、相続の手続きとは別に、家族の事情に触れることになります。次のような配慮が考えられます。

  • 手紙で親の死を初めて知る人がいる:財産の話より先に、亡くなった事実を落ち着いて伝えます
  • 本人以外が手紙を目にすることがある:相手の家族が事情を知らないこともあります。封筒の表には相続や遺産といった言葉を書かず、本人宛てであることが分かる形にします
  • 家族の歴史を持ち込まない:親の離婚や再婚の経緯、どちらの家庭がどうだったかには触れず、手続きに必要な事実に絞ります
  • 関わりたくない気持ちもある:会わずに書面だけで進められることを伝え、連絡の手段は相手に選んでもらいます。突然の電話や訪問はしません
  • こちらの家族の気持ちもある:亡くなった方の配偶者など、心穏やかでない家族がいることもあります。連絡する前に家族で話し、窓口を一人に決めておくと、やり取りが混乱しにくくなります

連絡の目的は相続の手続きです。親しい関係を求めているのではなく、手続きのための連絡だと伝わるように書きます。

まとめ

会ったことのない異母きょうだいも相続人であり、遺産分割の話し合いは全員でしなければ成立しません。戸籍の附票で住所を確かめたら、相続の発生、財産の概要、話し合いのお願い、返事の期限を手紙で伝えます。その後は相手の反応に応じて、協議書の作成、法定相続分を踏まえた話し合い、相続放棄との違いの確認、調停の検討へと進みます。戸籍での相続人の確認や、合意後の協議書と相続登記について不安があれば、お近くの司法書士にご相談ください。

よくある質問

Q. 連絡や手続きに費用はどのくらいかかりますか? 手紙そのものは郵便料金だけです。戸籍謄本は1通450円、除籍謄本は1通750円が国の政令で示された標準の額で、実際の額は市区町村が定めています。戸籍の附票の手数料は市区町村で異なるので、請求先で確かめてください。遺産分割調停を申し立てるときは、被相続人1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手が必要です。専門家の報酬は依頼先で異なるので、事前に確かめてください。

Q. 連絡に期限はありますか?放っておくとどうなりますか? 遺産分割そのものに期限はありません。ただし、不動産を相続で取得した人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法76条の2第1項、164条1項)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、登記がされていないものは、令和9年3月31日までです。また、相続開始から10年を過ぎると、生前の贈与や介護の事情を取り分に反映する主張が原則としてできなくなります(民法904条の3。10年ルールの記事を参照)。放置する間に相続人が亡くなると、関係者がさらに増えることにもなります。

Q. 自分でできますか?どこに相談すればよいですか? 手紙を出すこと、戸籍や戸籍の附票を取ることは、ご自身でできます。相続登記と、そのための遺産分割協議書の作成については、お近くの司法書士にご相談ください。司法書士に頼めるのは書類と登記の手続きで、相手を説得したり取り分を交渉したりすることを代わりに引き受けることはできません。相手とのやり取りを任せたいときや争いになったときは弁護士に(弁護士法72条)、税金のことは税理士にご相談ください。


【さらに深掘り】会ったことのない相続人がいるときの協議の組み立て

ご注意 以下は執筆時点(2026年11月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。

本文では、最初の連絡と、相手の反応ごとの進め方を見ました。ここでは、話し合いが動き出した後の組み立てを、4つの論点に絞って整理します。

離れた相手との署名のやり取り

集まらなくても遺産分割協議はできます。日本公証人連合会は、相続人全員が一堂に会する方法のほかに、合意する内容を「持ち回り」で全員が確認・同意する方法も可能だと案内しています(同会「遺産分割協議」Q4)。進める前に、次の点を決めておきます。

  • 署名の前に内容を固める:途中で内容を変えると、すでに署名した人にも、変更後の内容で同意し直してもらうことになります。財産の一覧と分け方の案を確認し合ってから、署名用の書面を送ります
  • 回し方を選ぶ:1通を順番に回す方法のほか、同じ内容の書面を人数分作り、各自が署名して返す方法もあります。違いは遺産分割協議証明書の記事で整理しています
  • 書類の行き先を決める:印鑑証明書には住所が載ります。誰が集めて保管するか、どこへ返送するかを最初に決めておきます
  • 印鑑証明書の期限を場面で分ける:法務局の案内では、相続登記で遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に「作成後3か月以内」といった制約はなく、登記を申請する相続人の分は添付の対象から除かれています(『登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)』令和8年4月)。預貯金の手続きは、金融機関の定めを別に確かめます

相手が海外に住んでいて印鑑証明書を取得できないときは、日本の領事が作成した署名証明を代わりに添付できます。在外公館から遠いなど、領事の署名証明を取得することが困難なときは、外国の公証人の署名証明も認められています(法務省「外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて」)。領事の署名証明の手続きは、法務省の案内が外務省のホームページで確かめるよう示しているので、相手に書面へ署名してもらう前に確かめます。手順は海外在住の相続人の記事を、日本国籍でなくなった方については外国籍の相続人の記事をご覧ください。

なお、上記の法務局の案内が住所を証する書面を求めているのは、土地・建物を相続した人についてです。海外の相手が不動産を取得しない分け方なら、海外の住所を示す在留証明まで要るかを提出先の法務局に前もって確かめると、相手の負担を減らせることがあります。

代償分割を選ぶときに見ておくこと

不動産は一人が取得し、ほかの相続人にはお金を支払う代償分割は、会ったことのない相手との共有を避けたいときの候補になります。協議書に書く項目は遺産分割協議書の作り方の記事にあるので、ここでは、その項目を署名の前に詰めておく理由を整理します。

  • 支払いがなくても協議を解除できない:最高裁平成元年2月9日判決は、協議で負担した債務が履行されないときでも、その債権を持つ相続人は民法541条によって協議を解除できないとしました。全員の合意があれば解除して分割し直せますが(最高裁平成2年9月27日判決)、それには全員がそろう必要があります。支払いの時期と方法、遅れたときの扱いは、署名の前に決めておく事項です
  • 名義の変更と支払いは連動しない:相続による登記は、取得する相続人が単独で申請でき(不動産登記法63条2項)、代償金は登記簿には現れません。受け取る側から見ると、書類を渡した後、支払いより先に名義が変わることがあります。書類を渡す時期と支払いの時期の関係も、協議で決めておく事項です
  • 分割払いは回収の手段まで考える:民事執行法22条が強制執行の根拠として挙げる書面(債務名義)に、当事者だけで作った協議書は挙げられていません。金銭の一定額の支払いについて、公証人が作成し、直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書は、これに当たります(同条5号)。遺産分割協議は公正証書にすることもできます(日本公証人連合会「遺産分割協議」Q6)
  • 話し合いと審判では選べる幅が違う:話し合いなら、代償金の金額も相続人の間で決められます。審判で債務を負担させる方法をとるのは、「特別の事情があると認めるとき」です(家事事件手続法195条)。支払う力がないときは不動産を売却して分ける換価分割が考えられる、とする裁判所の案内もあります(岡山家庭裁判所「遺産分割手続Q&A」)

税金では、受け取る人と支払う人とで相続税の課税価格の計算が変わります(相続税法基本通達11の2-9)。お金の代わりに不動産などの資産を渡すと、渡した人がその資産を譲渡したことになります(所得税基本通達33-1の5)。相続税と所得税(譲渡所得)の論点なので、税理士に確認してください。金額や不動産の評価で折り合わないときは、家庭裁判所の調停と弁護士への相談に進みます。

「受け取らない」を実現する方法の違い

本文の表は、家庭裁判所での相続放棄と、話し合いで財産を受け取らない方法(いわゆる事実上の放棄)の比較でした。このほかにも、次の方法があります。どれを選ぶかは、本文と同じく相手自身が決めることです。

相続分の譲渡 相続分がないことの証明 調停での相続分の放棄
内容 自分の相続分を、他の相続人や第三者に譲る(民法905条はこれを前提にしています) 生前の贈与などで相続分を受けられない事実を証明する(民法903条2項) その遺産分割で遺産を取得しない意思を示す
相続人の立場 有効に全部を譲ると地位を失う(大阪家庭裁判所の案内) 相続人のまま 地位を失わない(大阪家庭裁判所の案内)
亡くなった方の借金 貸した人との関係は別に確かめる 相続放棄ではないので、残ることがある 負担しなければならない場合がある(京都家庭裁判所の案内)
使う書面 実印を押した譲渡証書と、譲渡人の印鑑登録証明書(裁判所の案内。登記で求められる書面は法務局に確かめる) 相続分がないことの証明書 実印を押した放棄の書面と、印鑑登録証明書(裁判所の案内)

相続分の譲渡では、次の点が分かれ目になります。

  • 登記の形は、譲り受けた人で変わることがある:法務省民事局の照会文書(平成22年3月29日法務省民二第805号)は、当時の登記実務を次のように説明しています。譲り受けたのが共同相続人で、その人が遺産分割で不動産を取得したときは、便宜、共同相続の登記を省略して、亡くなった方から相続を原因とする登記ができます。第三者が譲り受けたときは、いったん共同相続の登記を経てから、「相続分の売買」や「相続分の贈与」を原因として、譲渡した相続人から第三者へ持分全部を移転する登記をします。この扱いなら、後者は登記が一つ増え、その分の登録免許税もかかります。今の扱いは申請先の法務局に確かめてください
  • 第三者に譲られると、協議の相手が変わる:譲り受けた第三者は遺産分割の手続きに参加できることになります(同じ照会文書)。他の相続人は、価額と費用を償還してその相続分を譲り受けることができ、この権利は1か月以内に行使しなければなりません(民法905条)
  • 他の共同相続人への無償の譲渡は、譲った人の相続に影響することがある:最高裁平成30年10月19日判決は、共同相続人の間の無償の譲渡について、相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡をした人の相続で民法903条1項の「贈与」に当たるとしました。同じ判決は、積極財産と消極財産を包括した持分が譲受人に移るとしていますが、貸した人との関係までは述べていません
  • 全部を譲った人は、遺産確認の訴えの当事者にならない:最高裁平成26年2月14日判決は、遺産確認の訴え(ある財産が遺産分割の対象かどうかの確認を求める裁判)について、相続分の全部を譲渡した人は当事者になる資格がないとしました
  • 税金は別に確かめる:対価の有無や譲る相手によって、相続税・贈与税・所得税のどれが関係するかが変わることがあります。税理士に確認してください

相続分がないことの証明書は、国税庁の質疑応答事例の照会要旨に「不動産登記実務においては、「相続分不存在証明書」を添付した相続による所有権移転の登記申請を認めています」と記され、東京ブロック管内の法務局のガイドブックも、特別受益者がいる場合に「特別受益証明書」の作成を案内しています。ただし、これは生前に贈与などを受けて相続分がないという事実を示す書面です。上記の質疑応答事例の回答も、配偶者の相続税額の軽減の添付書類についてですが、真に特別受益を受けている事実に基づいて作成されているかを問題にしています。相続分に見合う贈与などを受けていない人の「いらない」という気持ちを形にするものではないので、事実と違う内容で作成を求めることも、署名することも避けます。

相手が調停の手続きに関わりたくないと考えている場合、裁判所の案内では、申立てまでに相続分の譲渡が済んでいれば、譲渡人を当事者に含めないことができます(大阪家庭裁判所)。申立て後の譲渡や放棄では、裁判所の排除の決定によって手続きから外れることがあります(家事事件手続法43条1項、258条1項)。ただし、不動産の登記の状態などによっては、参加を求められたり、排除が認められなかったりすることがあるとされています(大阪家庭裁判所)。

また、民法921条1号は、相続財産を処分した相続人を単純承認とみなしています。相続放棄を考えている相手には、協議書や譲渡証書に署名する前に、家庭裁判所か専門家に確かめてもらってください。

協議書の作成を誰がどこまで担えるか

分け方を決めるのは相続人全員で、書面を作る人が内容を決めるわけではありません。法務局も、遺産の分割の方法や協議書の作成についての相談には応じられないと案内しています(前記の法務局の案内)。担い手ごとの範囲は次のとおりです。

担い手 担える範囲 根拠
相続人ご本人 協議書を、全員の合意書として作る 日本公証人連合会「遺産分割協議」Q6
公証人 相続人の間で成立した合意を、公正証書にする 同上
司法書士 登記手続の代理、法務局や裁判所に提出する書類の作成、これらの相談 司法書士法3条1項1号・2号・4号・5号
行政書士 権利義務に関する書類の作成。他の法律で制限されている業務はできない 行政書士法1条の3第1項・2項
弁護士 相手との交渉や調停の代理などの法律事務 弁護士法72条

登記の手続きと法務局に提出する書類の作成は、司法書士の業務です(司法書士法73条1項。他の法律に別段の定めがある場合を除きます)。一方で、司法書士が担うのは、合意の内容を登記に使う書面にし、手続きにつなげるところまでです。不動産登記業務で依頼者などの本人確認と意思確認を行うのは(司法書士行為規範44条1項)、登記の前提を確かめるためで、相手に応じるよう働きかけることとは別です。

分け方が決まっていない段階で中身を詰めるのは、相続人ご本人です。その役割を代理人に任せたいときや、争いになったときは、弁護士に相談してください。

【さらに深掘り】戸籍で異母きょうだいを確かめる道筋

ご注意 以下は執筆時点(2026年11月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。

本文は、戸籍で相手が相続人だと確認できた場面から始めました。ここでは、その手前の確かめ方を整理します。戸籍の附票そのものの仕組みは戸籍の附票の記事に、附票をたどっても住所が分からないときの手続きは行方不明の相続人についての記事にあるので、異母きょうだいの場面に特有の点に絞ります。

亡くなった方の戸籍のどこに現れるか

前の結婚の子も、認知した子も、死亡時の戸籍に載っているとは限りません。新しい戸籍に移す事項は決まっていて(戸籍法施行規則39条1項)、移らないものは前の戸籍を開かないと見えないからです。

手がかり 載る場所 新しい戸籍に移るか
亡くなった方が筆頭者の戸籍で生まれた、前の結婚の子 その戸籍の子の欄 すでに除籍された子は、他の市区町村への転籍では移りません(同規則37条3号)。コンピュータ化の改製でも省略できます(平成6年法務省令第51号附則2条2項)
前の配偶者が筆頭者の戸籍で生まれた子 前の配偶者の戸籍の子の欄 亡くなった方が離婚でその戸籍を出ても(戸籍法19条1項)、移った先の戸籍に子が当然に載るわけではありません
前の結婚と離婚 夫と妻の身分事項欄(同規則35条4号) 移す対象は「現に婚姻関係の継続する」婚姻です(同規則39条1項4号)
認知した子 父と子の身分事項欄(同規則35条2号) 移す対象は「嫡出でない子について」の認知の事項です(同規則39条1項2号)。父の側の記載はこれに当たらず、転籍や改製の後の戸籍に載らないことがあります

読むときは、次の点を押さえます。

  • 除籍と示された人の欄も読む:コンピュータ化された戸籍では、すでに除籍された人の欄に「除籍」と示されます(戸籍法施行規則付録第24号のひな形)。この欄に前の結婚の子が見つかることがあります
  • 認知の記載の形を知っておく:父の身分事項欄には、「認知」の項目に【認知日】【認知した子の氏名】【認知した子の戸籍】が記載されます。裁判による認知は【認知の裁判確定日】です(戸籍法施行規則付録第25号の記載例13・17)。紙の戸籍では、「〇〇を認知届出」という文章で書かれます(同規則附録第7号)
  • 前の戸籍までさかのぼる:理由と集め方は転籍の記事と改製原戸籍の記事で説明しています

記載を見つけただけで、相続人と決まるわけではありません。相手が先に亡くなっていれば、その子が関係してきます(民法887条2項、889条2項)。特別養子縁組があれば、実方との親族関係が終了することがあります(民法817条の9)。相続放棄は、身分事項欄に記載する事項を定めた戸籍法施行規則35条に挙げられておらず、戸籍を見ても分かりません。相手が相続人に当たるかは、集めた戸籍を全部読み合わせて確かめます。

認知された子と、認知のない子

民法は、婚姻関係にない父母の子について、父または母が認知できると定めています(民法779条)。認知は届出のほか、遺言でもできます(民法781条)。

父については、法律上の親子関係は認知によって初めて成立するとするのが判例・通説の立場とされています(二宮周平「認知制度は誰のためにあるのか」立命館法学2006年6号(310号)302(2070)頁)。その後の最高裁平成26年3月28日判決も、認知の無効が争われた事案で、認知を「法律上の父子関係を創設する制度」と述べています。この立場では、血のつながりがあっても、認知がなければ、父の相続で民法887条1項の「子」として扱われません。同じ論文は、この立場を再検討すべきだとして、認知を親子関係の推定方法と捉える説を論じています(同330(2098)頁)。

一方、母については、国籍法の事案で最高裁が「出生により母との間に法律上の親子関係が生ずる」と解されると述べています(最高裁平成20年6月4日大法廷判決)。婚姻関係にない母の子は母の氏を称し(民法790条2項)、母の戸籍に入ります(戸籍法18条2項)。

認知の有無は、相手の戸籍の身分事項欄で確かめます。「認知」の項目に【認知者氏名】【認知者の戸籍】があるか(戸籍法施行規則付録第25号の記載例14・18)を見て、亡くなった方の戸籍の記載と照らし合わせます。

ただし、今の戸籍に記載がなくても、相続が始まった後に現れることがあります。

  • 遺言による認知:遺言執行者が、就職の日から10日以内に届け出ます(戸籍法64条)
  • 裁判による認知:父の死亡の日から3年を経過するまでは、訴えを起こせます(民法787条)。裁判が確定すると、確定の日から10日以内に届け出ます(戸籍法63条1項)

認知の効力は出生の時にさかのぼります(民法784条)。遺産分割の後に認知で相続人となった人は、価額による支払いを請求できます(民法910条)。先に遺言の有無を確かめるのは、この点でも意味があります。認知の有効性や、認知を求める訴えなど、認知そのものの争いは弁護士に相談してください。

なお、相続分を同じとする現在の民法900条は、平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます(平成25年法律第94号附則2項)。それより前に開始した相続では、扱いが異なることがあります。経緯は認知された子の相続分の記事をご覧ください。

相手の今の戸籍と附票へたどる手順

  1. 行き先を読む:相手の欄の【新本籍】や【入籍戸籍】で、次の本籍が分かります(戸籍法施行規則付録第24号・第25号)。認知した子なら【認知した子の戸籍】が手がかりです。ただし、これは記載した時点の戸籍です
  2. 行き先の戸籍を請求する:亡くなった親が載っている戸籍は、その親が除かれた後のものも含めて、子として請求できます(戸籍法10条1項)。親が載っていない相手の戸籍、たとえば婚姻後の戸籍や、認知された子の母の戸籍は、本文で触れた同法10条の2第1項1号の請求になります。郵送でも請求でき(同条6項、10条3項)、示す資料は請求先の市区町村に確かめます
  3. 最新の戸籍まで繰り返す:婚姻や転籍で戸籍が変わるたびに、新しい本籍をたどります。相手に死亡の記載があれば、亡くなった方の死亡日との前後を比べ、その方の子を確かめるために出生までの戸籍も集めます(数次相続の戸籍集めの記事を参照)
  4. 最新の戸籍の本籍地で附票の写しを申し出る:附票は本籍のある市区町村が戸籍ごとに作るので(住民基本台帳法16条1項)、古い戸籍の附票には、その戸籍を出た後の住所は載りません。相続人としての申出で表示されるのは、氏名、振り仮名、住所、住所を定めた年月日、生年月日、男女の別です(同法20条3項、17条2号〜6号)

住所が示されないこともあります。海外に転出して国内に住民登録がない相手は、住所の代わりに国外転出者である旨が記載されます(同法17条3号)。その場合は海外在住の相続人の記事を参照してください。また、DV等の被害者について市区町村が支援の必要性を確認していると、附票の写しの交付が制限されることがあります(総務省「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」)。交付を受けられないときは、別の方法で住所を探ろうとせず、家庭裁判所か弁護士に相談してください。

きょうだいが亡くなった場面では、確かめる対象が父母の戸籍に広がります。異母きょうだいは、共通の親の戸籍から出てくるからです。集める範囲は兄弟姉妹が相続人になるときの記事で整理しています。

附票の保存期間が関わる場面

相手が今の戸籍にいるなら、住所の確認は今ある附票で足ります。保存期間が関わるのは、附票の全部が消除されたり、附票が改製されたりした後の「戸籍の附票の除票」です(住民基本台帳法21条1項)。たとえば、相手が亡くなり、その戸籍に誰も残っていないときです。除票についても、同じ形の申出の定めがあります(同法21条の3第3項)。

除票の保存期間は、消除または改製の日から150年です(住民基本台帳法施行令34条1項)。これは令和元年政令第26号による改正で、5年から延ばされたものです。施行は令和元年6月20日です(同政令附則1条。総務省通知・令和元年5月31日総行住第19号)。施行前に消除されたものには、施行の際に市区町村が保存していた分に限って適用されます(同政令附則2条2項)。すでに廃棄されていた除票は、取得できません。

広域交付で届く範囲

広域交付(戸籍法120条の2)で進めやすいのは、亡くなった親の戸籍のうち、コンピュータ化された分です。異母きょうだいの確認では、次のものには届きません。制度の全体は広域交付の記事をご覧ください。

  • 請求する人が載っておらず、直系でもない戸籍:相手の婚姻後の戸籍や、認知された子の母の戸籍です。個人が広域交付で請求できるのは、戸籍法10条1項の請求だけだからです(同法120条の2第1項1号)
  • 戸籍の附票:本籍のある市区町村に申し出ます(住民基本台帳法16条1項、20条3項)
  • 一部の戸籍と証明書:コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍と、一部事項証明書、個人事項証明書です(法務省の案内)

広域交付で親の戸籍をそろえ、そこに書かれた新しい本籍を手がかりに、相手の戸籍と附票を本籍地に請求する、という順番になります。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年11月)。

※ 次の資料は一次情報ではなく、解説・評釈などの二次資料ですが、内容確認の参考にしたため一次情報と区別して掲載しています。

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