この記事の要点
- 前婚の子(前の配偶者との間に生まれた子)は、同居の有無や交流の有無に関わらず、法律上当然に相続人になる
- 連れ子(再婚相手が前の関係で授かった子)は、養子縁組をしない限り、どれだけ長く同居していても相続人にはならない
- 養子縁組(普通養子縁組)をすると、連れ子は実子と同じ割合で相続人になる。ただし実親側の相続権も残る「二重の相続権」を持つ
- 前婚の子・現在の配偶者との間の子・養子縁組をした連れ子は、原則としてすべて頭割りで法定相続分を分け合う
- 相続人の範囲があいまいなまま放置せず、確定作業に不安があれば早めにお近くの司法書士にご相談ください
再婚をしている家庭の相続では、「誰が相続人になるのか」の見極めが、初婚同士の家庭よりも複雑になりがちです。結論から言うと、判断の基準は血のつながり、または法律上の親子関係の有無であり、一緒に暮らしていたかどうかではありません。この記事では、前婚の子・連れ子・養子縁組それぞれについて、相続人になるかどうかの制度上の違いを整理します。
前婚の子は当然に相続人になる
被相続人(亡くなった方)に、前の配偶者との間に生まれた子がいる場合、その子は現在の配偶者や新しい家庭との関係に関わらず、法律上の子として当然に相続人になります(民法887条1項)。親権を現在の配偶者と前の配偶者のどちらが持っていたか、離婚後にどれだけ疎遠になっていたかは、相続人であるかどうかとは関係ありません。
これは実務上、見落とされがちな点です。「長年会っていないから」「新しい家庭のことは何も知らないはずだから」といった事情は、相続人の範囲を左右しません。前婚の子を除いたまま遺産分割の話し合いを進めても、後からその存在が判明すれば、話し合いの結果自体が無効になります。
連れ子は原則として相続人にならない
一方、現在の配偶者が前の結婚や前の関係で授かった子、いわゆる「連れ子」は、被相続人と法律上の親子関係がない限り、相続人にはなりません。何年一緒に暮らしていても、実の親子のように育てていても、血縁または養子縁組による法律上の親子関係がなければ、民法上の相続権は発生しません。
連れ子に財産を渡したい場合は、(1)養子縁組をする、(2)遺言で遺贈する、のいずれかの手当てが必要です。何もしなければ、連れ子は法定相続人ではないため、遺産分割の話し合いに加わる立場にもなく、法定相続分もゼロのままです。
養子縁組をすると、連れ子も実子と同じ扱いになる
連れ子に相続権を持たせる代表的な方法が、養子縁組です。再婚時の連れ子養子縁組は、通常「普通養子縁組」の形で行われます。普通養子縁組が成立すると、養子は縁組の日から養親の嫡出子と同じ身分を取得し(民法809条)、実子と全く同じ割合で相続人になります。
ここで見落としやすいのが、普通養子縁組では実親との親子関係が切れないという点です。家庭裁判所の審判により実親との法律上の親子関係を解消する特別養子縁組とは異なり、普通養子縁組をした連れ子は、養親(新しい配偶者)の相続人であると同時に、実親の相続人でもあり続けます。普通養子縁組と特別養子縁組の違いは、養子縁組と相続の記事で詳しく整理しています。
誰が・どれだけ相続するのか──法定相続分の考え方
遺言がなく、遺産分割の話し合いも整わない場合の基準となるのが法定相続分です。配偶者は常に相続人になり、子がいる場合の配偶者の取り分は2分の1、残りの2分の1を子の人数で頭割りします(民法900条1号・4号)。法定相続分の基本的な考え方は、法定相続分の記事で解説しています。
再婚家庭では、この「子」の中に、前婚の子・現在の配偶者との間に生まれた子・養子縁組をした連れ子がすべて含まれ、原則として同じ割合で頭割りされます(養子縁組をしていない連れ子は「子」に含まれません)。前婚の子だからといって取り分が減ったり、養子だからといって取り分が減ったりすることはありません。
まとめ
再婚家庭の相続でまず確認すべきは、「血縁または法律上の親子関係があるかどうか」という一点です。前婚の子は当然に相続人になり、連れ子は養子縁組をしない限り相続人になりません。この原則を押さえたうえで相続人の範囲を正確に確定することが、遺産分割や相続登記の出発点になります。家族構成によって確認すべき戸籍の範囲も変わってくるため、相続人の範囲に不安がある場合は、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 相続人の範囲を確認するための戸籍収集には、どのくらい費用がかかりますか? 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の交付手数料は、1通450円〜750円程度です。再婚家庭の場合、婚姻・離婚・養子縁組のたびに戸籍が作り直されるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集めると通常より通数が増え、実費もかさみやすい傾向があります。なお、令和6年3月1日から始まった戸籍の広域交付制度により、被相続人の子など直系の相続人であれば、本籍地が遠方でも最寄りの市区町村の窓口で出生から死亡までの戸籍をまとめて請求できるようになりました(兄弟姉妹などの傍系による請求は原則として対象外です。また、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付では取得できません)。専門家に収集を依頼する場合は、別途手数料がかかります。
Q. 相続人の範囲確定を後回しにすると、どうなりますか? 不動産を相続した場合、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法76条の2・164条1項)。相続人の範囲があいまいなまま放置すると、この期限に間に合わなくなるおそれがあるほか、時間の経過とともに相続人本人が亡くなって数次相続が発生し、関係者がさらに増えて手続きが複雑化するリスクもあります。
Q. 相続人の範囲は自分で調べられますか?誰に相談すればよいですか? 戸籍を集めて相続人を確定する作業はご自身でも可能ですが、再婚・離婚・養子縁組が絡む戸籍は記載が複雑で、読み取りを誤ると相続人を見落とすおそれがあります。相続人の範囲確定や相続登記についてはお近くの司法書士に、相続税に関する試算・申告については税理士に、それぞれご相談ください。
【さらに深掘り】再婚家庭における相続人の範囲と登記実務
ご注意 以下は執筆時点(2026年07月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
不動産登記の観点
相続登記との関係でも、相続人の範囲確定は避けて通れない出発点になります。法定相続分どおりに相続登記をする場合も、遺産分割の結果にもとづいて登記する場合も、登記の前提として「誰が相続人か」を戸籍で証明する必要があります。
遺産分割協議の方式で相続登記を申請する場合、前婚の子や養子縁組をした連れ子を含む相続人全員が協議に参加し、全員の署名・実印・印鑑証明書がそろわなければ、その協議書は登記の添付書類として使えません。1人でも欠けると、協議書自体が無効になります。遺産分割協議書の作成上の注意点は、遺産分割協議書の作り方の記事で整理しています。
添付書類としての戸籍の範囲も、再婚家庭では広がりやすい点に注意が必要です。被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどる中で、婚姻・離婚・養子縁組の記載がある戸籍はすべて収集対象になります。前の配偶者との婚姻中に生まれた子の存在は、当時の戸籍(除籍・改製原戸籍)を確認しないと判明しないことも珍しくありません。
なお、連れ子と養子縁組をしていない場合、その連れ子は登記名義にも遺産分割協議にも一切関与しません。養子縁組の届出がされているかどうかは、戸籍の記載を見れば確認できる客観的な基準であり、実際に一緒に暮らしていたかどうかという事実関係とは切り離して判断されます。
再婚・離婚では、婚姻や離婚によって氏(姓)が変わることも多く、この点は令和8年4月1日から始まった氏名・住所変更登記の義務化とも関わります。不動産の所有権登記名義人が結婚・離婚などで氏名を変更したときは、変更があった日から2年以内に氏名変更登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象になります(不動産登記法76条の5・164条2項)。施行日より前に生じた変更で登記が未了のものは、令和10年3月31日までに登記する必要があります。旧姓のまま不動産を所有している方がご存命のうちに氏名変更登記を済ませておくと、将来の相続登記の際に登記簿上の氏名と戸籍上の氏名のつながりを説明する手間が減り、相続人の負担軽減にもつながります。
税務の観点
相続税の計算では、まず「基礎控除額」を算出します。基礎控除額は、3,000万円に600万円×法定相続人の数を加えた金額です(相続税法15条1項)。この「法定相続人の数」の数え方にも、再婚家庭特有の注意点があります。
前婚の子は民法上当然に相続人になるため、養子縁組をしていなくても「法定相続人の数」に含まれます。一方、養子については、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか「法定相続人の数」にカウントされないという制限があります(相続税法15条2項)。これは養子縁組を利用した過度な基礎控除の引き上げを防ぐための規定です。ただし、配偶者の実子である連れ子を養子縁組した場合、その養子は相続税の計算上「実子」とみなされるため、この人数制限の対象にはなりません(相続税法15条3項1号)。
また、法定相続人の数は、基礎控除額だけでなく、生命保険金・死亡退職金の非課税枠や、相続税の総額を計算する過程にも影響します。ここで挙げているのはあくまで制度の仕組みであり、具体的な税額の試算や申告は税理士の専管業務です(税理士法52条)。個別の税額計算・申告については、お近くの税理士にご相談ください。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年07月・いずれも一次情報です)。
- 民法(明治29年法律第89号)第809条・第887条第1項・第900条第1号・第4号(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 不動産登記法(平成16年法律第123号)第76条の2・第76条の5・第164条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
- 相続税法(昭和25年法律第73号)第15条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
- 税理士法(昭和26年法律第237号)第52条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000237
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)別表(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000016
- 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行・戸籍謄本等の広域交付)(法務省): https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
- 住所等変更登記の義務化に関するQ&A(令和8年4月1日施行)(法務省): https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00694.html