問題:
測量法の目的並びに測量業者の登録及び業務に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 測量法は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保することなどにより、各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
イ. 国土交通大臣は、測量業者の登録をした場合であっても、その旨を当該登録申請者に通知することを要しない。
ウ. 国土交通大臣又は都道府県知事は、測量業者登録簿を、政令で定めるところにより、公衆の閲覧に供さなければならない。
エ. 測量業者は、その業務を誠実に行い、常に測量成果の正確さの確保に努めなければならない。
オ. 測量業者の登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならないが、意見を求められて出頭した参考人は、旅費及び手当を請求することができない。
答え:
正しいものは、ア・ウ・エの3つである。
解説:
本問は、測量法(昭和24年法律第188号)第1章「総則」の目的(1条)及び第6章「測量業者」のうち、登録の実施及び登録の通知(55条の5)、登録簿等の閲覧等(55条の12)、業務処理の原則(56条)、参考人の意見聴取(57条の2)及び参考人の費用(58条)の規定を問うものであり、正しいのはア・ウ・エの3つである。
ア 正しい。測量法1条は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もって各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とすると定めている。本肢は同条の内容に沿うものである。
イ 誤り。測量法55条の5第1項は、国土交通大臣は、登録の申請があった場合においては、登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、所定の事項並びに登録年月日及び登録番号を測量業者登録簿に登録しなければならないと定め、同条2項は、同条1項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならないと定めている。通知することを要しないとしている点で、本肢は誤りである。
ウ 正しい。測量法55条の12第1項は、国土交通大臣又は都道府県知事は、同項各号に掲げる書類又は同条2項の規定により国土交通大臣から送付を受けた書類を、政令で定めるところにより、公衆の閲覧に供さなければならないと定め、同条1項1号に登録簿を掲げている。本肢は同項のとおりである。
エ 正しい。測量法56条は、測量業者は、その業務を誠実に行ない、常に測量成果の正確さの確保に努めなければならないと定めている。本肢は同条のとおりである。
オ 誤り。測量法57条の2第1項は、同法57条1項又は2項の規定による登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならないと定めている。しかし、同法58条は、同法57条の2の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができると定めている。請求することができないとしている点で、本肢は誤りである。
ポイント:測量法は、測量の実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、測量の正確さを確保するとともに、測量業者の登録の実施、業務の規制等により測量業の適正な運営と健全な発達を図り、各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする(測量法1条)。国土交通大臣は、登録を拒否する場合を除き遅滞なく登録簿に登録し、その旨を登録申請者に通知する(同法55条の5)。登録簿は公衆の閲覧に供される(同法55条の12第1項1号)。測量業者には業務処理の原則が課される(同法56条)。登録の取消しに係る聴聞の主宰者は必要があると認めるときは参考人の意見を聴かなければならず(同法57条の2第1項)、出頭した参考人は旅費及び手当を請求できる(同法58条)。「登録したら通知」「登録簿は公衆の閲覧」「参考人は旅費及び手当を請求できる」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定めるレベル等による水準測量の工程別作業区分及び測量標の設置に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. レベル等による水準測量の工程別作業区分及び順序は、作業計画、選点、測量標の設置、観測、計算、品質評価、成果等の整理である。
イ. 設置した永久標識については、写真等により記録するとともに、点の記を作成する。
ウ. 永久標識を設置した水準点の座標を単点観測法により求める場合、観測は2セット行い、2セット目の観測値を採用値とし、1セット目の観測結果を点検値とする。
エ. 永久標識を設置した水準点の座標を単点観測法により求める場合、較差の許容範囲は、ΔN(水平面の南北成分のセット間較差)及びΔE(水平面の東西成分のセット間較差)について20ミリメートルを標準とする。
オ. 永久標識を設置した水準点の座標を求めるに当たり、水準点で直接に観測ができない場合は、偏心点を設け、TS等により偏心要素を測定する。
答え:
誤っているものは、ウ・エの2つである。
解説:
本問は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。令和7年3月31日一部改正。以下「準則」という。)第2編第3章「レベル等による水準測量」のうち、第1節「要旨」の準則51条及び第4節「測量標の設置」(準則58条〜60条)のうち準則59条及び60条の規定を問うものであり、誤っているのはウ・エの2つである。
ア 正しい。準則51条は、工程別作業区分及び順序として、作業計画(1号)、選点(2号)、測量標の設置(3号)、観測(4号)、計算(5号)、品質評価(6号)、成果等の整理(7号)を掲げている。本肢は同条のとおりである。
イ 正しい。準則59条3項は、設置した永久標識については、写真等により記録するものとすると定め、準則60条は、設置した永久標識については、点の記を作成するものとすると定めている。本肢はこれらのとおりである。
ウ 誤り。準則59条6項は、永久標識を設置した水準点については、準則37条に規定する観測方法又は単点観測法により座標を求めるものとし、同項2号イは、観測は2セット行うものとし、1セット目の観測値を採用値とし、観測終了後、点検のための再初期化を行い2セット目の観測を行うものとし、2セット目の観測結果は点検値とすると定めている。採用値と点検値を入れ替えている点で、本肢は誤りである。なお、「単点観測法」は、準則37条に規定するネットワーク型RTK法を用いて単独で観測点の座標を求めるものである(準則59条6項1号)。
エ 誤り。準則59条6項2号ロの表は、較差の許容範囲を、ΔN及びΔEについて100ミリメートルを標準としている。20ミリメートルとしている点で、本肢は誤りである。なお、ΔN及びΔEの較差の許容範囲を20ミリメートルとしているのは、現地測量におけるキネマティック法又はRTK法によるTS点の設置の表(準則118条3項)や、これらの方法による地形、地物等の測定の表(準則122条5項)などであり、水準点の座標を単点観測法により求める場合の100ミリメートルとは異なる。
オ 正しい。準則59条6項4号は、水準点で直接に観測ができない場合は、偏心点を設け、TS等により偏心要素を測定するものとすると定めている。本肢は同号のとおりである。
ポイント:レベル等による水準測量の工程は、作業計画、選点、測量標の設置、観測、計算、品質評価、成果等の整理の順である(準則51条)。設置した永久標識は写真等により記録し(準則59条3項)、点の記を作成する(準則60条)。水準点の座標を単点観測法により求めるときは、観測は2セットで、1セット目が採用値、再初期化後の2セット目が点検値であり(準則59条6項2号イ)、ΔN及びΔEの較差の許容範囲は100ミリメートルが標準である(同号ロ)。直接に観測ができない場合は偏心点を設ける(同項4号)。「1セット目が採用値、2セット目が点検値」「水準点の座標の較差は100ミリメートル」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める地形測量及び写真測量の通則並びに現地測量の工程別作業区分及び基準点の設置に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 「地形測量及び写真測量」とは、数値地形図データ等を作成又は修正する作業をいい、地図編集を含まないものとする。
イ. 「数値地形図データ」とは、地形、地物等の位置、形状を表す座標データ及びその内容を表す属性データ等を、計算処理が可能な形態で表現したものをいう。
ウ. 地図情報レベル250の数値地形図データの図式は、付録7の地図情報レベル500を準用することを標準とする。
エ. 現地測量の工程別作業区分及び順序は、作業計画、基準点の設置、補備測量、細部測量、数値編集、数値地形図データファイルの作成、品質評価、成果等の整理である。
オ. 現地測量における基準点の配点密度は、既設点を含め、地図情報レベル500の市街地では、10,000平方メートル当たり6点を標準とする。
答え:
正しいものは、イ・ウ・オの3つである。
解説:
本問は、準則第3編第1章「通則」のうち、第1節「要旨」の準則103条及び第4節「図式」の準則107条並びに同編第2章「現地測量」のうち、第1節「要旨」(準則108条〜112条)のうち準則111条及び第3節「基準点の設置」の準則114条の規定を問うものであり、正しいのはイ・ウ・オの3つである。
ア 誤り。準則103条2項は、「地形測量及び写真測量」とは、数値地形図データ等を作成又は修正する作業をいい、地図編集を含むものとすると定めている。地図編集を含まないとしている点で、本肢は誤りである。
イ 正しい。準則103条3項は、「数値地形図データ」とは、地形、地物等の位置、形状を表す座標データ及びその内容を表す属性データ等を、計算処理が可能な形態で表現したものをいうと定めている。本肢は同項のとおりである。
ウ 正しい。準則107条2項は、地図情報レベル250の場合は、付録7の地図情報レベル500を準用することを標準とすると定めている。本肢は同項のとおりである。なお、地図情報レベル500から5000までの場合は付録7を標準とし(同条3項)、地図情報レベル10000は基本測量における1万分1地形図図式を標準とする(同条4項)。
エ 誤り。準則111条は、工程別作業区分及び順序として、作業計画(1号)、基準点の設置(2号)、細部測量(3号)、数値編集(4号)、補備測量(5号)、数値地形図データファイルの作成(6号)、品質評価(7号)、成果等の整理(8号)を掲げている。補備測量を細部測量及び数値編集の前に置いている点で、本肢は誤りである。
オ 正しい。準則114条2項の表は、基準点の配点密度について、既設点を含め、10,000平方メートル当たり、地図情報レベル500の市街地を6点としている。本肢は同項のとおりである。なお、同表は、地図情報レベル250の市街地を7点、地図情報レベル1000の市街地を5点としており、長狭な地域については、延長及び幅を考慮し、配点密度を定めるものとしている(同項ただし書)。
ポイント:「地形測量及び写真測量」は数値地形図データ等を作成又は修正する作業で、地図編集を含む(準則103条2項)。数値地形図データは、位置、形状を表す座標データと内容を表す属性データ等を計算処理が可能な形態で表現したものである(同条3項)。地図情報レベル250の図式は付録7の地図情報レベル500の準用が標準である(準則107条2項)。現地測量の工程は、作業計画、基準点の設置、細部測量、数値編集、補備測量、数値地形図データファイルの作成、品質評価、成果等の整理の順である(準則111条)。基準点の配点密度は既設点を含み、市街地では10,000平方メートル当たり地図情報レベル250で7点、500で6点、1000で5点が標準である(準則114条2項)。「地図編集を含む」「補備測量は数値編集の後」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める空中写真測量の数値図化データの点検、地形補備測量及び編集済データの点検に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 数値図化データの点検は、数値図化データをスクリーンモニターに表示させて、数値写真、現地調査資料等を用いて行う。
イ. 「地形補備測量」とは、地図情報レベル2500以上の数値地形図データを作成する場合に、計画機関が特に指定する区域を対象として等高線及び標高点を現地で補備する作業をいう。
ウ. 地形補備測量の方法は、基準点等又は同時調整等により座標を求めた点に基づいて、現地測量の細部測量及び4級基準点測量の規定により行う。
エ. 主曲線の間隔を0.5メートルとする場合に行う地形補備測量において、簡易水準測量に基づいた標高点(単点)は、2回測定し、その較差は30センチメートル以内とする。
オ. 空中写真測量の数値編集における編集済データの論理的矛盾等の点検は、スクリーンモニターを用いた目視により行う。
答え:
誤っているものは、イ・エ・オの3つである。
解説:
本問は、準則第3編第4章「空中写真測量」のうち、第8節「数値図化」(準則224条〜236条)のうち準則234条〜236条及び第9節「数値編集」(準則237条〜242条)のうち準則242条の規定を問うものであり、誤っているのはイ・エ・オの3つである。
ア 正しい。準則234条1項は、数値図化データの点検は、準則227条から233条までの工程で作成された数値図化データをスクリーンモニターに表示させて、数値写真、現地調査資料等を用いて行うものとすると定めている。本肢は同項のとおりである。なお、点検結果は精度管理表に取りまとめる(同条3項)。
イ 誤り。準則235条1項は、「地形補備測量」とは、地図情報レベル1000以下の数値地形図データを作成する場合に、計画機関が特に指定する区域を対象として等高線及び標高点を現地で補備する作業をいうと定めている。地図情報レベル2500以上としている点で、本肢は誤りである。
ウ 正しい。準則236条1項は、地形補備測量の方法は、基準点等又は同時調整等により座標を求めた点に基づいて、第2章第4節の細部測量及び4級基準点測量の規定により行うものとすると定めている。第3編第2章は現地測量であり、その第4節が細部測量である。本肢は同項のとおりである。
エ 誤り。準則235条2項は、地形補備測量は、原則として、標高点及び等高線の精度を、高木の密生地についても確実に維持する必要がある場合(1号)又は主曲線の間隔を0.5メートルとする場合(2号)のいずれかの場合に行うものとすると定め、同項2号ハは、単点は2回測定し、その較差は10センチメートル以内とすると定めている。30センチメートル以内としている点で、本肢は誤りである。
オ 誤り。準則242条2項は、編集済データの論理的矛盾等の点検は、点検プログラム等により行うものとすると定めている。スクリーンモニターを用いた目視により行うとしている点で、本肢は誤りである。
ポイント:数値図化データの点検は、スクリーンモニターに表示させて数値写真、現地調査資料等を用いて行う(準則234条1項)。地形補備測量は、地図情報レベル1000以下の数値地形図データを作成する場合に、計画機関が特に指定する区域を対象として等高線及び標高点を現地で補備する作業である(準則235条1項)。原則として、高木の密生地についても精度を確実に維持する必要がある場合又は主曲線の間隔を0.5メートルとする場合に行い(同条2項)、単点は2回測定して較差10センチメートル以内とする(同項2号ハ)。方法は細部測量及び4級基準点測量の規定による(準則236条1項)。編集済データの論理的矛盾等は点検プログラム等で点検する(準則242条2項)。「地図情報レベル1000以下」「単点は2回測定で10センチメートル以内」「論理的矛盾は点検プログラム等」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 「既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成」とは、当該作業地域における既存の測量成果等を用いて新たな基盤地図情報を作成することをいう。
イ. 既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成の工程別作業区分及び順序は、作業計画、既存の測量成果等の収集及び整理、基盤地図情報項目の抽出、基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整、品質評価、成果等の整理である。
ウ. 隣接する区域の基盤地図情報との調整は、隣接する計画機関と協議することなく、作業機関の判断により方法、時期等を決定する。
エ. 基盤地図情報の相対位置の調整における位相の調整は、基盤地図情報間の包含、一致、オーバーラップ、接合及び離接の関係について、製品仕様書の規定を満たすよう、相対位置を調整する作業とする。
オ. 「基盤地図情報項目の抽出」とは、位置整合性等を向上させる前の既存の測量成果等から、基盤地図情報項目を抽出し、基盤地図情報のデータ集合を作成する作業をいう。
答え:
正しいものは、ア・エの2つである。
解説:
本問は、準則第3編第9章「基盤地図情報の作成」のうち、第3節「既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成」(準則349条・350条)、第6節「基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整」(準則353条〜356条)のうち準則353条及び356条並びに第7節「基盤地図情報項目の抽出」の準則357条の規定を問うものであり、正しいのはア・エの2つである。
ア 正しい。準則349条は、「既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成」とは、当該作業地域における既存の測量成果等を用いて新たな基盤地図情報を作成することをいうと定めている。本肢は同条のとおりである。
イ 誤り。準則350条は、工程別作業区分及び順序として、作業計画(1号)、既存の測量成果等の収集及び整理(2号)、基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整(3号)、基盤地図情報項目の抽出(4号)、品質評価(5号)、成果等の整理(6号)を掲げている。調整と抽出の順序を入れ替えている点で、本肢は誤りである。
ウ 誤り。準則353条2項は、隣接する区域の基盤地図情報との調整は、隣接する計画機関との協議の上、方法、時期等を決定するものとすると定めている。協議することなく、作業機関の判断により決定するとしている点で、本肢は誤りである。なお、基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整(「位置整合性等の向上」)とは、既存の測量成果等に記載されている地物について、図葉間の接合及び相対位置の調整を行うことをいう(同条1項)。
エ 正しい。準則356条3項1号は、位相の調整は、基盤地図情報間の包含、一致、オーバーラップ、接合及び離接の関係について、製品仕様書の規定を満たすよう、相対位置を調整する作業とするものとすると定めている。本肢は同号のとおりである。なお、相対距離の調整は、基盤地図情報間の相対距離に関して、製品仕様書の規定を満たすよう、相対位置を調整する作業である(同項2号)。
オ 誤り。準則357条1項は、「基盤地図情報項目の抽出」とは、位置整合性等を向上させた既存の測量成果等から、基盤地図情報項目を抽出し、基盤地図情報のデータ集合を作成する作業をいうと定めている。位置整合性等を向上させる前の既存の測量成果等からとしている点で、本肢は誤りである。
ポイント:既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成は、既存の測量成果等を用いて新たな基盤地図情報を作成することである(準則349条)。工程は、作業計画、既存の測量成果等の収集及び整理、基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整、基盤地図情報項目の抽出、品質評価、成果等の整理の順である(準則350条)。隣接する区域の基盤地図情報との調整は、隣接する計画機関との協議の上で方法、時期等を決定する(準則353条2項)。位相の調整は、包含、一致、オーバーラップ、接合及び離接の関係についての相対位置の調整である(準則356条3項1号)。基盤地図情報項目の抽出は、位置整合性等を向上させた既存の測量成果等から行う(準則357条1項)。「調整してから抽出」「隣接する計画機関と協議」と押さえる。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 主な根拠 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 測量法総論(目的・測量業者の登録及び業務) | 法律の目的、登録の通知、登録簿の閲覧、業務処理の原則、参考人の意見聴取と費用 | 測量法1条、55条の5、55条の12、56条、57条の2、58条 |
| 第2問 | 水準測量(レベル等による水準測量の工程別作業区分・測量標の設置) | 工程別作業区分及び順序、永久標識の記録と点の記、単点観測法の採用値と点検値、較差の許容範囲、偏心点 | 作業規程の準則51条、59条、60条 |
| 第3問 | 地形測量・数値地形測定(通則・現地測量の工程別作業区分・基準点の設置) | 地形測量及び写真測量の定義、数値地形図データの定義、地図情報レベル250の図式、現地測量の工程の順序、基準点の配点密度 | 作業規程の準則103条、107条、111条、114条 |
| 第4問 | 写真測量(空中写真測量の数値図化データの点検・地形補備測量・編集済データの点検) | 数値図化データの点検、地形補備測量の定義と方法、単点の測定、論理的矛盾等の点検 | 作業規程の準則234条〜236条、242条 |
| 第5問 | 地図編集(既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成) | 定義、工程別作業区分及び順序、隣接区域との調整、位相の調整、基盤地図情報項目の抽出 | 作業規程の準則349条、350条、353条、356条、357条 |