問題:

測量法に定める基本測量の計画及び実施、測量標並びに測量成果に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 国土地理院の長は、基本測量に関する長期計画を定めなければならない。

イ. 市町村長は、基本測量の永久標識又は一時標識について、滅失、破損その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。

ウ. 基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。

エ. 国土交通大臣は、基本測量の測量成果を得たときは、当該測量の種類、精度並びにその実施の時期及び地域その他必要と認める事項を関係都道府県知事に通知すれば足り、官報で公告することを要しない。

オ. 国土地理院の長は、基本測量の測量成果及び測量記録を保管し、国土交通省令で定めるところにより、これを一般の閲覧に供しなければならない。

答え:

誤っているものは、ア・イ・エの3つである。

解説:

本問は、測量法(昭和24年法律第188号)第2章「基本測量」のうち、長期計画(12条)、資料又は報告の要求(13条)、永久標識及び一時標識に関する通知(21条)、測量標の使用(26条)並びに測量成果の公表及び保管(27条)の規定を問うものであり、誤っているのはア・イ・エの3つである。

ア 誤り。測量法12条は、国土交通大臣は、基本測量に関する長期計画を定めなければならないと定めている。長期計画を定める主体を国土地理院の長としている点で、本肢は誤りである。なお、国土地理院の長は、関係行政機関又はその他の者に対し、基本測量に関する資料又は報告の提出を求めることができる(同法13条)。

イ 誤り。測量法21条3項は、市町村長は、基本測量の永久標識又は一時標識について、滅失、破損その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に通知しなければならないと定めている。通知の相手方を関係都道府県知事としている点で、本肢は誤りである。なお、国土地理院の長は、基本測量において永久標識又は一時標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならず(同条1項)、通知を受けた都道府県知事は、遅滞なく、その旨を関係市町村長に通知しなければならない(同条2項)。永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときも、国土地理院の長は、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事及びその敷地の所有者又は占有者に通知するとともに、これを公表しなければならない(同法23条1項)。

ウ 正しい。測量法26条は、基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができると定めている。本肢は同条のとおりである。

エ 誤り。測量法27条1項は、国土交通大臣は、基本測量の測量成果を得たときは、当該測量の種類、精度並びにその実施の時期及び地域その他必要と認める事項を官報で公告しなければならないと定めている。関係都道府県知事への通知で足り、官報で公告することを要しないとしている点で、本肢は誤りである。なお、国土交通大臣は、基本測量の測量成果のうち地図その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はこれらの内容である情報を国土交通省令で定める電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとらなければならない(同条2項)。

オ 正しい。測量法27条3項は、国土地理院の長は、基本測量の測量成果及び測量記録を保管し、国土交通省令で定めるところにより、これを一般の閲覧に供しなければならないと定めている。本肢は同項のとおりである。なお、何人も、国土地理院の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、基本測量の測量成果又は測量記録の謄本又は抄本等の交付や、電磁的記録の提供を請求することができ(同法28条1項)、この請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない(同条2項)。

ポイント:基本測量に関する長期計画を定めるのは国土交通大臣である(測量法12条)。市町村長は、基本測量の永久標識又は一時標識の滅失、破損その他の異状を発見したときは、国土地理院の長に通知する(21条3項)。基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て基本測量の測量標を使用できる(26条)。国土交通大臣は、基本測量の測量成果を得たときは、測量の種類、精度、実施の時期及び地域等を官報で公告し(27条1項)、国土地理院の長は、測量成果及び測量記録を保管して一般の閲覧に供する(同条3項)。「長期計画と官報公告は国土交通大臣」「異状の通知先と測量標の使用承認は国土地理院の長」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定めるレベル等による水準測量の選点、観測に使用する機器の点検及び調整並びに再測に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 選点とは、平均計画図に基づき、現地において既知点の現況及び水準路線を調査するとともに、新点の位置を選定し、選点図及び平均図を作成する作業をいう。

イ. 計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとするときは、当該土地の所有者又は管理者から建標承諾書等により承諾を得なければならない。

ウ. 平均図及び水準路線図は、選点図に基づいて作成するが、平均図について計画機関の承認を得る必要はない。

エ. 観測に使用する機器の点検調整は、観測着手前に行うものとし、1級水準測量及び2級水準測量であっても、観測期間中に改めて行うことは要しない。

オ. 1級水準測量及び2級水準測量において、往復観測値の較差が許容範囲を超えたために再測する場合は、同方向の観測値を採用しないものとする。

答え:

誤っているものは、ウ・エの2つである。

解説:

本問は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。令和7年3月31日一部改正。以下「準則」という。)第2編第3章「レベル等による水準測量」のうち、第3節「選点」(準則53条〜57条)並びに第5節「観測」の機器の点検及び調整(準則63条)及び再測(準則65条)の規定を問うものであり、誤っているのはウ・エの2つである。

ア 正しい。準則53条は、この章において「選点」とは、平均計画図に基づき、現地において既知点の現況及び水準路線を調査するとともに、新点の位置を選定し、選点図及び平均図を作成する作業をいうと定めている。本肢は同条のとおりである。なお、平均計画図は、作業計画において、地形図上で新点の概略位置を決定して作成するものとされ(準則52条)、既知点の現況調査は、異常の有無等を確認し、基準点現況調査報告書を作成するものとされている(準則54条)。

イ 正しい。準則56条は、計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとするときは、当該土地の所有者又は管理者から建標承諾書等により承諾を得なければならないと定めている。本肢は同条のとおりである。なお、新点は、後続作業における利用等を考慮し、適切な位置に選定するものとされている(準則55条)。

ウ 誤り。準則57条1項は、新点の位置を選定したときは、その位置、路線等を地形図に記入し、選点図を作成するものとすると定め、同条2項は、平均図及び水準路線図は、選点図に基づいて作成すると定めたうえで、ただし、平均図は計画機関の承認を得るものとするとしている。平均図について計画機関の承認を得る必要はないとしている点で、本肢は誤りである。

エ 誤り。準則63条1項は、観測に使用する機器は、適宜、点検及び調整を行うものとすると定め、同条2項は、点検調整は、観測着手前に同項各号の項目について行い、その結果を記録する旨を定めたうえで、ただし、1級水準測量及び2級水準測量では、観測期間中おおむね10日ごとに行うものとするとしている。1級水準測量及び2級水準測量でも観測期間中に改めて行うことは要しないとしている点で、本肢は誤りである。なお、点検調整の項目は、気泡管レベルでは円形気泡管及び主水準器軸と視準線との平行性の点検調整(同項1号)、自動レベル及び電子レベルでは円形気泡管及び視準線の点検調整並びにコンペンセータの点検(同項2号)、標尺附属気泡管の点検(同項3号)とされている。

オ 正しい。準則65条柱書は、1級水準測量、2級水準測量、3級水準測量及び4級水準測量の観測において、水準点及び固定点によって区分された区間の往復観測値の較差が、許容範囲を超えた場合は、再測するものとすると定め、同条2号は、1級水準測量及び2級水準測量の再測は、同方向の観測値を採用しないものとすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、1級水準測量及び2級水準測量においては、既知点と隣接する他の既設点間の検測を行うものとされ、検測は片道観測を原則とする(準則66条柱書・1号)。

ポイント:水準測量の選点は、平均計画図に基づき、既知点の現況及び水準路線を調査し、新点の位置を選定して選点図及び平均図を作成する作業である(準則53条)。計画機関が所有権又は管理権を有しない土地に永久標識を設置するときは、建標承諾書等により所有者又は管理者の承諾を得る(準則56条)。平均図及び水準路線図は選点図に基づいて作成し、平均図は計画機関の承認を得る(準則57条2項)。機器の点検調整は観測着手前に行い、1級水準測量及び2級水準測量では観測期間中おおむね10日ごとに行う(準則63条2項)。1級水準測量及び2級水準測量の再測では同方向の観測値を採用しない(準則65条2号)。「平均図は計画機関の承認」「1・2級の点検調整はおおむね10日ごと」「1・2級の再測は同方向の値を採用しない」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定めるUAV写真測量の標定点の設置並びに撮影に使用するデジタルカメラの性能等及び独立したカメラキャリブレーションに関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 対空標識の辺長又は円形の直径は、撮影する数値写真に15画素以上で写る大きさを標準とし、対空標識の色は白黒を標準とする。

イ. 数値写真上で周辺地物との色調差が明瞭な構造物が測定できる場合であっても、その構造物を標定点及び対空標識に代えることはできない。

ウ. 標定点の標高は、簡易水準測量に準じた観測又はTS点の設置に準じた観測で求めることができる。

エ. 撮影に使用するデジタルカメラのレンズは単焦点のものを標準とし、撮影した画像は圧縮形式で記録することを標準とする。

オ. 独立したカメラキャリブレーションは、撮影前に実施しなければならず、撮影後に実施することはできない。

答え:

正しいものは、ア・ウの2つである。

解説:

本問は、準則第3編第3章「UAV写真測量」のうち、第3節「標定点の設置」(準則135条〜140条)並びに第4節「撮影」の使用するデジタルカメラの性能等(準則143条)及び独立したカメラキャリブレーション(準則144条)の規定を問うものであり、正しいのはア・ウの2つである。「標定点の設置」とは、空中三角測量に必要となる水平位置及び標高の基準となる点(標定点)を設置する作業をいい、標定点には対空標識を設置する(準則135条)。

ア 正しい。準則137条1項は、対空標識は、数値写真上で確認できるように、地上画素寸法等を考慮し、形状、寸法、色等を選定するものとすると定め、同項2号は、対空標識の辺長又は円形の直径は、撮影する数値写真に15画素以上で写る大きさを標準とすると定め、同項3号は、対空標識の色は白黒を標準とし、状況により黄黒又は明瞭に判別できる適切な色の組合せとすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、設置した対空標識は、撮影作業完了後、速やかに回収し現状を回復するものとされている(同条3項)。

イ 誤り。準則137条2項4号は、対空標識の設置に当たっての留意事項として、数値写真上で周辺地物との色調差が明瞭な構造物が測定できる場合は、その構造物を標定点及び対空標識に代えることができると定めている。代えることはできないとしている点で、本肢は誤りである。なお、対空標識は、あらかじめ土地の所有者又は管理者の許可を得て設置するものとされている(同項1号)。

ウ 正しい。準則139条2号は、標定点の標高は、第2編第3章で規定する簡易水準測量に準じた観測又は第2章(現地測量)第4節(細部測量)第2款のTS点の設置に準じた観測で求めることができると定めている。本肢は同号のとおりである。なお、標定点の水平位置は、第2編第2章の基準点測量に準じた観測又はTS点の設置に準じた観測で求めることができる(同条1号)。

エ 誤り。準則143条2項は、撮影に使用するデジタルカメラのレンズは、単焦点のものを標準とすると定め、同条3項は、撮影した画像は、非圧縮形式で記録することを標準とすると定めている。圧縮形式で記録することを標準とするとしている点で、本肢は誤りである。なお、デジタルカメラの本体は、焦点距離、露光時間、絞り、ISO感度が手動で設定できること等の性能及び機能を有することが標準とされている(同条1項)。

オ 誤り。準則144条8項は、独立したカメラキャリブレーションは、撮影前に実施することを標準とするが、撮影後に実施することもできるものとすると定めている。撮影後に実施することはできないとしている点で、本肢は誤りである。なお、撮影に使用するデジタルカメラは、独立したカメラキャリブレーションを行ったものでなければならず(同条1項)、独立したカメラキャリブレーションは、3次元ターゲットを用いて行うことを標準とし(同条2項)、これを行ったデジタルカメラで撮影した画像の画像座標の残差は、0.1画素以内とされている(同条3項)。

ポイント:標定点の設置は、空中三角測量に必要となる水平位置及び標高の基準となる点を設置する作業で、標定点には対空標識を設置する(準則135条)。対空標識は数値写真に15画素以上で写る大きさ・白黒が標準であり、色調差が明瞭な構造物が測定できるときはその構造物で標定点及び対空標識に代えることができる(準則137条1項2号・3号、2項4号)。標定点の標高は簡易水準測量又はTS点の設置に準じた観測で求めることができる(準則139条2号)。デジタルカメラのレンズは単焦点、画像は非圧縮形式が標準である(準則143条2項・3項)。独立したカメラキャリブレーションは撮影前の実施が標準だが、撮影後に実施することもできる(準則144条8項)。「対空標識は15画素以上」「画像は非圧縮」「キャリブレーションは撮影後も可」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定める既成図数値化に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 既成図数値化における成果の形式はベクタデータを標準とし、ベクタデータとは、座標値をもった点列によって表現される図形データをいう。

イ. ベクタデータにおける地上座標値は0.01メートル位とし、ラスタデータにおける1画素は、既成図上で最大0.1ミリメートルとする。

ウ. 計測用基図は、既成図の原図又は複製用原図を写真処理等により複製して作成し、その材質は、伸縮の少ないポリエステルフィルム等を使用する。

エ. デジタイザによる計測において、計測機器の機械座標値から平面直角座標値への変換はヘルマート変換を標準とし、変換係数は、図郭四隅のうち任意の2点の機械座標値及び座標値から決定する。

オ. スキャナによる計測における読取精度は、読み取る図形の最小画線幅の2分の1を標準とする。

答え:

誤っているものは、エの1つである。

解説:

本問は、準則第3編第5章「既成図数値化」のうち、第1節「要旨」(準則252条〜255条)、第3節「計測用基図作成」(準則257条・258条)及び第4節「計測」(準則259条〜262条)の規定を問うものであり、誤っているのはエの1つである。「既成図数値化」とは、既に作成された地形図等(既成図)の数値化を行い、数値地形図データを作成する作業をいう(準則252条1項)。

ア 正しい。準則252条2項は、「ベクタデータ」とは、座標値をもった点列によって表現される図形データをいうと定め、準則253条は、既成図数値化における成果の形式は、ベクタデータを標準とすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、「ラスタデータ」とは、行と列に並べられた画素の配列によって構成される画像データをいう(準則252条3項)。

イ 正しい。準則254条1項は、ベクタデータにおける地上座標値は、0.01メートル位とすると定め、同条2項は、ラスタデータにおける1画素は、既成図上で最大0.1ミリメートルとすると定めている。本肢は同条のとおりである。

ウ 正しい。準則258条1項は、計測用基図は、既成図の原図又は複製用原図を写真処理等により複製し、作成するものとすると定め、同条2項は、計測用基図の材質は、伸縮の少ないポリエステルフィルム等を使用するものとすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、既成図の原図の使用が困難な場合は、既成図の原図を複製した原図(複製用原図)を使用することができ、複製用原図は、図郭線及び対角線の点検を行うものとされている(準則257条2項・3項)。

エ 誤り。準則261条3項は、計測機器の機械座標値から平面直角座標値への変換は、アフィン変換を標準とすると定め、同条4項は、変換係数は、計測した図郭四隅の機械座標値及び図郭四隅の座標値から最小二乗法により決定するものとすると定めている。ヘルマート変換を標準とするとしている点、図郭四隅のうち任意の2点から変換係数を決定するとしている点で、本肢は誤りである。なお、デジタイザによる計測は、計測用基図を用いて図葉単位に取得するものとされ(同条1項)、各計測項目の計測開始時及び終了時には、図郭四隅をそれぞれ独立に2回ずつ計測し、較差が0.3ミリメートルを超えた場合は再計測するものとされている(同条2項)。

オ 正しい。準則262条3項は、計測データは、必要に応じて座標計測及びラスタ、ベクタ変換を行うことができると定め、同項1号は、計測における読取精度は、読み取る図形の最小画線幅の2分の1を標準とすると定めている。本肢は同号のとおりである。なお、スキャナによる計測でも、機械座標値から平面直角座標における座標への変換及び変換係数の決定は、デジタイザ計測の規定(準則261条3項・4項)が準用される(準則262条4項・5項)。

ポイント:既成図数値化の成果の形式はベクタデータが標準で、ベクタデータは座標値をもった点列による図形データ、ラスタデータは画素の配列による画像データである(準則252条2項・3項、253条)。ベクタデータの地上座標値は0.01メートル位、ラスタデータの1画素は既成図上で最大0.1ミリメートルである(準則254条)。計測用基図は伸縮の少ないポリエステルフィルム等を使用する(準則258条2項)。デジタイザ計測の座標変換はアフィン変換が標準で、変換係数は図郭四隅の機械座標値及び座標値から最小二乗法により決定する(準則261条3項・4項)。スキャナ計測の読取精度は最小画線幅の2分の1が標準である(準則262条3項1号)。「成果はベクタ」「座標変換はアフィン変換・四隅から最小二乗法」「読取精度は最小画線幅の2分の1」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定める河川測量のうち、法線測量並びに海浜測量及び汀線測量に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 法線測量とは、計画資料に基づき、河川又は海岸において、築造物の新設又は改修等を行う場合に現地の法線上に杭を設置し線形図データファイルを作成する作業をいう。

イ. 海浜測量とは、前浜と後浜を含む範囲の等高・等深線図データファイルを作成する作業をいう。

ウ. 汀線測量とは、最高水面と海浜との交線を定め、汀線図データファイルを作成する作業をいう。

エ. 海浜測量は、海岸線に沿って陸部に基準線を設けて、適切な間隔に測点を設置し、測点ごとに基準線に対し直角の方向に横断測量を実施するものとするが、後浜の地形が複雑な場合は、後浜について地形測量及び写真測量により行うことができる。

オ. 海浜測量における最低水面は、原則として、国土地理院の長が公示する最低水面の高さから求める。

答え:

正しいものは、ア・イ・エの3つである。

解説:

本問は、準則第5編第3章「河川測量」のうち、第8節「法線測量」(準則673条・674条)及び第9節「海浜測量及び汀線測量」(準則675条・676条)の規定を問うものであり、正しいのはア・イ・エの3つである。

ア 正しい。準則673条は、「法線測量」とは、計画資料に基づき、河川又は海岸において、築造物の新設又は改修等を行う場合に現地の法線上に杭を設置し線形図データファイルを作成する作業をいうと定めている。本肢は同条のとおりである。なお、法線測量は、第2章第4節の規定(編を示さない引用であり、同じ第5編の第2章「路線測量」第4節「中心線測量」を指す。準則は、他の編を引くときは「第3編地形測量及び写真測量」(準則676条1項ただし書)のように編を示している)を準用し(準則674条1項)、精度管理の結果は、精度管理表に取りまとめるものとされている(同条2項)。

イ 正しい。準則675条1項は、「海浜測量」とは、前浜と後浜(海浜)を含む範囲の等高・等深線図データファイルを作成する作業をいうと定めている。本肢は同項のとおりである。

ウ 誤り。準則675条2項は、「汀線測量」とは、最低水面と海浜との交線(汀線)を定め、汀線図データファイルを作成する作業をいうと定めている。最高水面と海浜との交線としている点で、本肢は誤りである。なお、汀線測量は、基準とする杭から距離測定及び標高測定により汀線の位置を定めて行うものとされ(準則676条5項)、汀線図データファイルは、その結果に基づいて作成するが、汀線を等高・等深線図データファイルに格納した場合はこの限りでない(同条6項)。

エ 正しい。準則676条1項は、海浜測量は、海岸線に沿って陸部に基準線を設けて、適切な間隔に測点を設置し、測点ごとに基準線に対し直角の方向に横断測量を実施するものとすると定め、ただし、後浜の地形が複雑な場合は、後浜について第3編地形測量及び写真測量により行うことができるとしている。本肢は同項のとおりである。なお、基準線の測量も、第2章第4節(中心線測量)の規定を準用し(同条2項)、等高・等深線図データファイルは、横断測量等の結果に基づいて作成する(同条4項)。

オ 誤り。準則676条3項は、最低水面は、原則として海上保安庁が公示する最低水面の高さから求めると定めている。国土地理院の長が公示するとしている点で、本肢は誤りである。

ポイント:法線測量は、河川又は海岸で築造物の新設又は改修等を行う場合に現地の法線上に杭を設置し線形図データファイルを作成する作業である(準則673条)。海浜測量は前浜と後浜を含む範囲の等高・等深線図データファイルを作成する作業、汀線測量は最低水面と海浜との交線(汀線)を定めて汀線図データファイルを作成する作業である(準則675条)。海浜測量は陸部の基準線に対し直角の方向に横断測量を行い、後浜の地形が複雑な場合は後浜について地形測量及び写真測量によることができる(準則676条1項)。最低水面は、原則として海上保安庁が公示する最低水面の高さから求める(同条3項)。「汀線は最低水面との交線」「最低水面は海上保安庁の公示」と押さえる。


出題分野の振り分け

問 分野 主な論点 主な根拠
第1問 測量法総論(基本測量の計画・測量標・測量成果) 長期計画を定める者、永久標識・一時標識の異状の通知先、測量標の使用承認、測量成果の官報公告、測量成果及び測量記録の保管と閲覧 測量法12条、13条、21条、23条、26条〜28条
第2問 水準測量(選点・機器の点検調整・再測) 選点の定義、建標承諾書等、平均図の承認、1級・2級の点検調整の時期、再測時の同方向の観測値 作業規程の準則52条〜57条、63条、65条、66条
第3問 写真測量(UAV写真測量の標定点の設置・撮影機材) 対空標識の大きさと色、構造物による代替、標定点の標高の求め方、レンズと画像の記録形式、独立したカメラキャリブレーションの時期 作業規程の準則135条、137条、139条、143条、144条
第4問 地形測量・数値地形図データ(既成図数値化) 成果の形式とベクタデータ、座標値の位と画素の大きさ、計測用基図の材質、デジタイザ計測の座標変換、スキャナ計測の読取精度 作業規程の準則252条〜254条、257条、258条、261条、262条
第5問 河川測量(法線測量・海浜測量・汀線測量) 法線測量の定義、海浜測量の定義と方法、汀線測量の定義、最低水面の求め方 作業規程の準則673条〜676条