問題:
測量法に定める測量業者の登録に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 測量業者の登録を受けようとする者が提出する登録申請書には、直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面を添付しなければならない。
イ. 測量法49条の規定に従い登録された測量士が測量業者の登録(更新の登録を除く。)を受けようとするときは、登録免許税を納めなければならない。
ウ. 国土交通大臣は、登録申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるときは、その登録を拒否することができる。
エ. 測量業者は、主として請け負う測量の種類について変更があったときは、遅滞なく、国土交通大臣に変更登録の申請をしなければならない。
オ. 国土交通大臣は、測量業者が正当の理由がなくて毎事業年度の営業経歴書等の書類の提出を怠ったときは、当該測量業者に対し、1年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
答え:
正しいものは、ア・エの2つである。
解説:
本問は、測量法(昭和24年法律第188号)の測量業者に関する規定のうち、登録申請書の添付書類(55条の3)、登録免許税及び登録手数料(55条の4)、登録の拒否(55条の6)、変更登録の申請(55条の7)並びに登録の取消し又は営業の停止(57条)の規定を問うものであり、正しいのはア・エの2つである。測量業を営もうとする者は、測量業者としての登録を受けなければならず(同法55条1項)、登録を受けようとする者は、国土交通大臣に登録申請書を提出しなければならない(同法55条の2)。
ア 正しい。測量法55条の3は、登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、同条各号に掲げる書類を添付しなければならないと定め、同条2号は、直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面を掲げている。本肢は同号のとおりである。なお、同条は、このほか、営業経歴書及び法人である場合においては定款(1号)、直前1年の事業年度の財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの(3号)、使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面(4号)等を掲げている。
イ 誤り。測量法55条の4第1項は、同法55条1項の規定により登録を受けようとする者(同法49条の規定に従い登録された測量士を除く。)は、登録免許税を納めなければならないと定め、同条2項は、同法55条1項の規定により登録を受けようとする者(同法49条の規定に従い登録された測量士に限る。)及び同法55条3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録手数料を納めなければならないと定めている。登録された測量士が納めるのは登録手数料であり、登録免許税を納めなければならないとしている点で、本肢は誤りである。
ウ 誤り。測量法55条の6第1項は、国土交通大臣は、登録申請者が同項各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくは添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならないと定め、同項1号は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者を掲げている。登録の拒否は義務であり、拒否することができるとしている点で、本肢は誤りである。なお、国土交通大臣は、登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない(同条2項)。
エ 正しい。測量法55条の7第1項は、測量業者は、同法55条の2第1号から第4号までに掲げる事項(商号又は名称、営業所の名称及び所在地、法人である場合の資本金又は出資の額及び役員の氏名、個人である場合の氏名)又は主として請け負う測量の種類について変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に変更登録の申請をしなければならないと定めている。本肢は同項のとおりである。
オ 誤り。測量法55条の8第1項は、測量業者は、毎事業年度終了の日から3月以内に、当該事業年度の営業経歴書等を国土交通大臣に提出しなければならないと定め、同法57条2項は、国土交通大臣は、測量業者が同項各号のいずれかに該当するときは、当該測量業者に対し、6月以内の期間を定めて、その営業の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を取り消すことができると定め、同項2号は、正当の理由がなくて同法55条の8第1項又は第2項の規定による書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したときを掲げている。1年以内の期間としている点で、本肢は誤りである。なお、不正の手段により登録を受けたとき等は、国土交通大臣は、当該測量業者の登録を取り消さなければならない(同法57条1項)。
ポイント:登録申請書には、営業経歴書、直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面、営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面等を添付する(測量法55条の3)。登録を受けようとする者は登録免許税を納めるが、49条の規定に従い登録された測量士及び更新の登録を受けようとする者は登録手数料を納める(55条の4)。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等に該当するときは、国土交通大臣は登録を拒否しなければならない(55条の6第1項)。主として請け負う測量の種類等に変更があったときは、遅滞なく変更登録の申請をする(55条の7第1項)。書類の提出を正当の理由なく怠ったとき等は、6月以内の営業停止又は登録の取消しの対象となる(57条2項2号)。「登録された測量士は登録手数料」「登録の拒否は義務」「営業停止は6月以内」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める基準点測量の工程別作業区分、作業計画、観測及び品質評価に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 基準点測量の工程別作業区分及び順序は、作業計画、選点、測量標の設置、観測、計算、品質評価、成果等の整理のとおりとする。
イ. 作業計画は、準則11条の規定によるほか、地形図上で新点の概略位置を決定し、平均図を作成するものとする。
ウ. 基準点測量における「観測」とは、平均図等に基づき、TS等を用いて関係点間の水平角、鉛直角、距離等を観測する作業及びGNSS測量機を用いてGNSS衛星からの電波を受信し、位相データ等を記録する作業をいい、観測は、TS等及びGNSS測量機を併用することができる。
エ. 3級トータルステーションは、3級基準点測量及び4級基準点測量に使用することができる。
オ. 計画機関は、品質評価手順に基づき品質評価を行い、品質評価表に取りまとめるものとする。
答え:
誤っているものは、イ・エ・オの3つである。
解説:
本問は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。令和7年3月31日一部改正。以下「準則」という。)第2編第2章「基準点測量」のうち、第1節「要旨」(準則24条)、第2節「作業計画」(準則25条)、第5節「観測」(準則34条・35条)及び第7節「品質評価」(準則44条)の規定を問うものであり、誤っているのはイ・エ・オの3つである。
ア 正しい。準則24条は、工程別作業区分及び順序として、作業計画(1号)、選点(2号)、測量標の設置(3号)、観測(4号)、計算(5号)、品質評価(6号)、成果等の整理(7号)を掲げている。本肢は同条のとおりである。
イ 誤り。準則25条は、作業計画は、準則11条の規定によるほか、地形図上で新点の概略位置を決定し、平均計画図を作成するものとすると定めている。作業計画で作成するのは平均計画図であり、平均図を作成するとしている点で、本肢は誤りである。なお、平均図は、選点において選点図に基づいて作成し、計画機関の承認を得るものとされている(準則30条2項)。
ウ 正しい。準則34条1項は、この章において「観測」とは、平均図等に基づき、トータルステーション(データコレクタを含む。以下「TS」という。)、セオドライト、測距儀等(以下「TS等」という。)を用いて、関係点間の水平角、鉛直角、距離等を観測する作業(TS等観測)及びGNSS測量機を用いて、GNSS衛星からの電波を受信し、位相データ等を記録する作業(GNSS観測)をいうと定め、同条2項は、観測は、TS等及びGNSS測量機を併用することができると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、観測に当たっては、必要に応じ、測標水準測量を行うものとされている(同条3項)。
エ 誤り。準則35条1項は、観測に使用する機器は、同項の表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものを標準とすると定め、同表は、3級トータルステーションの摘要を4級基準点測量としている。3級基準点測量にも使用することができるとしている点で、本肢は誤りである。なお、同表は、1級トータルステーションを1〜4級基準点測量、2級トータルステーションを2〜4級基準点測量としている。また、4級基準点測量において準則23条2項の路線の辺数15辺以下、路線長700メートル以下又は同条3項の路線の辺数20辺以下、路線長1キロメートル以下を適用する場合は、2級以上の性能を有するTS、2級以上の性能を有するGNSS測量機又は2級以上の性能を有するセオドライト及び測距儀のいずれかを使用して行うものとされている(準則35条2項)。
オ 誤り。準則44条1項は、「品質評価」とは、基準点測量成果について、製品仕様書が規定するデータ品質を満足しているか評価する作業をいうと定め、同条2項は、作業機関は、品質評価手順に基づき品質評価を行い、品質評価表に取りまとめるものとすると定めている。品質評価を行うのは作業機関であり、計画機関としている点で、本肢は誤りである。なお、評価の結果、品質要求を満足していない項目が発見された場合は、必要な調整を行うものとされている(同条3項)。
ポイント:基準点測量の工程は、作業計画、選点、測量標の設置、観測、計算、品質評価、成果等の整理の順である(準則24条)。作業計画では平均計画図を作成し(準則25条)、平均図は選点で選点図に基づいて作成して計画機関の承認を得る(準則30条2項)。観測はTS等観測とGNSS観測をいい、両者を併用することができる(準則34条1項・2項)。3級トータルステーションの摘要は4級基準点測量である(準則35条1項)。品質評価は作業機関が品質評価手順に基づき行い、品質評価表に取りまとめる(準則44条2項)。「作業計画は平均計画図、選点で平均図」「3級TSは4級基準点測量」「品質評価を行うのは作業機関」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定めるレベル等による水準測量の水準路線並びに観測の要旨及び機器に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 「水準路線」とは、2点以上の既知点を結合する路線をいい、直接に水準測量で結ぶことができない水準路線は、渡海(河)水準測量により連結するものとする。
イ. レベル等による水準測量における「観測」とは、平均図等に基づき、レベル、標尺等を用いて、関係点間の高低差を観測する作業をいう。
ウ. 2級標尺は、1級水準測量から4級水準測量までのいずれの水準測量にも使用することができる。
エ. 1級水準測量では、気温20度における標尺改正数が50μm/m以下、かつ、Ⅰ号標尺とⅡ号標尺の標尺改正数の較差が30μm/m以下の1級標尺を用いるものとする。
オ. 渡海(河)水準測量でレベルを使用する場合は、気泡管レベル又は自動レベルとし、自動レベルは俯仰ねじ法のみとする。
答え:
正しいものは、ア・イ・エの3つである。
解説:
本問は、準則第2編第3章「レベル等による水準測量」のうち、第1節「要旨」(準則49条)及び第5節「観測」(準則61条・62条)の規定を問うものであり、正しいのはア・イ・エの3つである。「レベル等による水準測量」とは、既知点に基づき、レベル及びTS等を用いて、新点である水準点の標高を定める作業をいう(準則47条1項)。
ア 正しい。準則49条は、「水準路線」とは、2点以上の既知点を結合する路線をいうと定めたうえで、直接に水準測量で結ぶことができない水準路線は、渡海(河)水準測量により連結するものとすると定めている。本肢は同条のとおりである。
イ 正しい。準則61条は、この章において「観測」とは、平均図等に基づき、レベル、標尺等を用いて、関係点間の高低差を観測する作業をいうと定めている。本肢は同条のとおりである。
ウ 誤り。準則62条1項は、観測に使用する機器は、同項の表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものを標準とすると定め、同表は、2級標尺の摘要を3〜4級水準測量としている。1級水準測量から4級水準測量までのいずれにも使用することができるとしている点で、本肢は誤りである。なお、同表は、1級標尺を1〜4級水準測量、1級レベルを1〜4級水準測量、2級レベルを2〜4級水準測量、3級レベルを3〜4級水準測量及び簡易水準測量、箱尺を簡易水準測量としている。
エ 正しい。準則62条1項1号は、1級水準測量では、気温20度における標尺改正数が50μm/m以下、かつ、Ⅰ号標尺とⅡ号標尺の標尺改正数の較差が30μm/m以下の1級標尺を用いるものとすると定めている。本肢は同号のとおりである。
オ 誤り。準則62条1項2号は、渡海(河)水準測量でレベルを使用する場合は、気泡管レベル又は自動レベルとすると定めたうえで、ただし、自動レベルは交互法のみとするとしている。俯仰ねじ法のみとしている点で、本肢は誤りである。なお、渡海(河)水準測量の測量方法には、観測距離に応じて交互法、経緯儀法及び俯仰ねじ法がある(準則50条2号)。
ポイント:水準路線は2点以上の既知点を結合する路線であり、直接に水準測量で結ぶことができない水準路線は渡海(河)水準測量により連結する(準則49条)。観測は、レベル、標尺等を用いて関係点間の高低差を観測する作業である(準則61条)。2級標尺の摘要は3〜4級水準測量であり、1級水準測量に用いる1級標尺は、気温20度における標尺改正数50μm/m以下、Ⅰ号標尺とⅡ号標尺の標尺改正数の較差30μm/m以下のものとする(準則62条1項・同項1号)。渡海(河)水準測量でレベルを使用する場合は気泡管レベル又は自動レベルとし、自動レベルは交互法のみである(同項2号)。「2級標尺は3〜4級」「渡海で自動レベルは交互法のみ」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める空中写真測量の数値編集及び補測編集に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 空中写真測量における「数値編集」とは、現地調査等の結果に基づき、図形編集装置を用いて数値図化データを編集し、編集済データを作成する作業をいう。
イ. 接合において、地形、地物等のずれが製品仕様書の規定値を満たさない場合は、関係図形データを修正して接合するものとする。
ウ. 点検、現地補測等のための出力図の縮尺は、原則として、地図情報レベルの相当縮尺とする。
エ. 現地補測は、判読又は数値図化が困難な地物等及び写真撮影後に変化が生じた地域について、空中写真の再撮影により行うものとする。
オ. 補測編集において確認及び補備すべき事項には、現地調査以降に生じた変化に関する事項並びに境界及び注記が含まれる。
答え:
誤っているものは、イ・エの2つである。
解説:
本問は、準則第3編第4章「空中写真測量」のうち、第9節「数値編集」(準則237条〜242条)及び第10節「補測編集」(準則243条〜247条)の規定を問うものであり、誤っているのはイ・エの2つである。「補測編集」とは、数値編集で作成された編集済データ及び出力図に表現されている重要な事項の確認を行い、必要部分を現地において補測する測量(現地補測)を行い、これらの結果に基づき編集済データを編集することにより、補測編集済データを作成する作業をいう(準則243条)。
ア 正しい。準則237条1項は、この章において「数値編集」とは、現地調査等の結果に基づき、図形編集装置を用いて数値図化データを編集し、編集済データを作成する作業をいうと定めている。本肢は同項のとおりである。なお、図形編集装置の構成は、準則112条の規定を準用する(準則237条2項)。
イ 誤り。準則240条2項は、地形、地物等のずれが、準則104条に定める製品仕様書の規定値以内の場合は、関係図形データを修正して接合するものとすると定め、同条3項は、地形、地物等のずれが、製品仕様書の規定値を満たさない場合は、数値図化作業を再度実施するものとすると定めている。規定値を満たさない場合に関係図形データを修正して接合するとしている点で、本肢は誤りである。なお、接合は、作業単位ごとに行い、同一地物の座標を一致させるものとされている(同条1項)。
ウ 正しい。準則241条3項は、出力図の縮尺は、原則として、地図情報レベルの相当縮尺とすると定めている。本肢は同項のとおりである。なお、点検、現地補測等のための出力図は、自動製図機を用いて編集済データより作成し(同条1項)、準則107条に定める図式に基づいて作成するものとされている(同条4項)。
エ 誤り。準則244条2項は、現地補測は、判読又は数値図化が困難な地物等及び写真撮影後に変化が生じた地域について、基準点等又は編集済データ上で現地との対応が確実な点に基づき、第2章第4節の細部測量(同じ第3編の第2章「現地測量」第4節「細部測量」)により行うものとすると定めている。空中写真の再撮影により行うとしている点で、本肢は誤りである。
オ 正しい。準則244条1項は、補測編集において確認及び補備すべき事項として、編集作業において生じた疑問事項及び重要な表現事項(1号)、編集困難な事項(2号)、現地調査以降に生じた変化に関する事項(3号)、境界及び注記(4号)並びに各種表現対象物の表現の誤り及び脱落(5号)を掲げている。本肢は同項3号及び4号のとおりである。なお、補測編集済データは、現地補測の結果に基づき、図形編集装置を用いて編集済データに追加、修正等の編集処理を行い作成するものとされている(準則245条1項)。
ポイント:空中写真測量の数値編集は、現地調査等の結果に基づき、図形編集装置を用いて数値図化データを編集し、編集済データを作成する作業である(準則237条1項)。接合で地形、地物等のずれが製品仕様書の規定値以内なら関係図形データを修正して接合し、規定値を満たさなければ数値図化作業を再度実施する(準則240条2項・3項)。出力図の縮尺は原則として地図情報レベルの相当縮尺とする(準則241条3項)。補測編集では、現地調査以降に生じた変化に関する事項、境界及び注記等を確認及び補備し(準則244条1項)、現地補測は第3編第2章第4節の細部測量により行う(同条2項)。「規定値を満たさないずれは数値図化をやり直す」「現地補測は細部測量で行う」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める航空レーザ測深測量の要旨、作業計画及び調整点の設置に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 「航空レーザ測深測量」とは、航空レーザ測深システムを用いて、河川等の水域及びその周辺の陸域の地形、地物等を計測し、オリジナルデータ等の三次元点群データを作成する作業をいい、三次元点群データを編集してその他の成果データを作成する作業を含むものとする。
イ. 航空レーザ測深の精度(標準偏差)は、陸部の標高、水底の標高とも0.3メートル以内を標準とするが、水底の標高については、水質の影響により水底が測深できない場合は、適用しない。
ウ. 計測の際のレーザスキャン角度は±20度以内、飛行コース間の重複度は50パーセントを標準とする。
エ. 水底と陸上は、同時に計測することを標準とし、航空レーザ測深と同時に、航空レーザ測深用数値写真も撮影することを標準とする。
オ. 調整点は、点群データの点検及び調整を行うため、水部に設置するものとする。
答え:
正しいものは、ア・イ・エの3つである。
解説:
本問は、準則第4編第7章「航空レーザ測深測量」のうち、第1節「要旨」(準則583条・586条)、第2節「作業計画」(準則587条)及び第5節「調整点の設置」(準則597条)の規定を問うものであり、正しいのはア・イ・エの3つである。
ア 正しい。準則583条は、「航空レーザ測深測量」とは、航空レーザ測深システムを用いて、河川等の水域及びその周辺の陸域の地形、地物等を計測し、オリジナルデータ等の三次元点群データを作成する作業をいい、三次元点群データを編集してその他の成果データを作成する作業を含むものとすると定めている。本肢は同条のとおりである。
イ 正しい。準則586条は、航空レーザ測深の精度は、同条の表を標準とすると定め、同表は、陸部の標高及び水底の標高の精度(標準偏差)をいずれも0.3メートル以内としている。そのうえで、同条ただし書は、水底の標高は水質の影響により水底が測深できない場合は、適用しないものとするとしている。本肢は同条のとおりである。
ウ 誤り。準則587条9項は、計測の際のレーザスキャン角度は±20度以内、飛行コース間の重複度は30パーセントを標準とすると定めている。飛行コース間の重複度を50パーセントとしている点で、本肢は誤りである。
エ 正しい。準則587条5項は、水底と陸上は、同時に計測することを標準とすると定め、同条6項は、航空レーザ測深と同時に、航空レーザ測深用数値写真も撮影することを標準とすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。
オ 誤り。準則597条1項は、この章において「調整点の設置」とは、点群データの点検及び調整を行うため、調整点を陸部に設置する作業をいうと定めている。水部に設置するとしている点で、本肢は誤りである。なお、調整点の設置場所は、計測点間隔の2倍から3倍の広さがある平坦地とするものとされている(同条2項1号)。
ポイント:航空レーザ測深測量は、河川等の水域及びその周辺の陸域の地形、地物等を計測して三次元点群データを作成する作業で、その他の成果データの作成を含む(準則583条)。精度(標準偏差)は陸部の標高、水底の標高とも0.3メートル以内が標準で、水質の影響により水底が測深できない場合は水底の標高に適用しない(準則586条)。計測の際のレーザスキャン角度は±20度以内、飛行コース間の重複度は30パーセントが標準であり、水底と陸上は同時に計測し、航空レーザ測深用数値写真も同時に撮影することが標準である(準則587条5項・6項・9項)。調整点は陸部の平坦地に設置する(準則597条1項・2項1号)。「重複度は30パーセント」「調整点は陸部」と押さえる。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 主な根拠 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 測量法総論(測量業者の登録) | 登録申請書の添付書類、登録された測量士の登録手数料、登録の拒否の義務、変更登録の申請、営業の停止の期間 | 測量法55条、55条の2〜55条の4、55条の6〜55条の8、57条 |
| 第2問 | 基準点測量(工程別作業区分・作業計画・観測・品質評価) | 工程別作業区分及び順序、作業計画で作成する図、観測の定義と併用、トータルステーションの級と摘要、品質評価を行う者 | 作業規程の準則24条、25条、30条、34条、35条、44条 |
| 第3問 | 水準測量(水準路線・観測の要旨及び機器) | 水準路線の定義と渡海(河)水準測量による連結、観測の定義、標尺の級と摘要、1級標尺の標尺改正数、渡海(河)水準測量で使用するレベル | 作業規程の準則47条、49条、50条、61条、62条 |
| 第4問 | 写真測量(空中写真測量の数値編集・補測編集) | 数値編集の定義、接合でずれが規定値を満たさない場合、出力図の縮尺、現地補測の方法、補測編集で確認及び補備すべき事項 | 作業規程の準則237条、240条、241条、243条〜245条 |
| 第5問 | 地形測量(航空レーザ測深測量) | 航空レーザ測深測量の定義、精度の標準とその適用除外、スキャン角度と飛行コース間の重複度、同時計測と数値写真の撮影、調整点の設置場所 | 作業規程の準則583条、586条、587条、597条 |