問題:
測量法に定める罰則に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならず、これに違反した者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる。
イ. 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、測量法の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならず、これに違反した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる。
ウ. 基本測量を実施するための土地の立入りを拒み、又は妨げた者は罰則の適用を受けるが、公共測量を実施するための土地の立入りを拒み、又は妨げた者は罰則の適用を受けない。
エ. 国土地理院の長の承認を得ないで、基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施した者は、30万円以下の罰金に処せられる。
オ. 法人の従業者が、その法人の業務に関して測量法61条から64条までの違反行為をしたときは、行為者が罰せられるのみであり、その法人に対して罰金刑が科されることはない。
答え:
正しいものは、ア・イ・エの3つである。
解説:
本問は、測量法(昭和24年法律第188号)第8章「罰則」のうち、61条、62条2号、63条、64条及び65条の規定を問うものであり、正しいのはア・イ・エの3つである。なお、同法の罰則にいう「拘禁刑」は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)による改正(令和7年6月1日施行)で、従前の「懲役」から改められたものである。
ア 正しい。測量法22条は、何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならないと定め、同法61条は、同法22条(同法39条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処すると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、同法22条は同法39条により公共測量に準用されており(国土地理院の長は、公共測量において測量標を設置した測量計画機関と読み替えられる。)、同法61条は、この準用される同法22条の規定に違反した者も処罰の対象としている。
イ 正しい。測量法48条1項は、技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、同法49条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならないと定め、同法62条2号は、同法48条1項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。
ウ 誤り。測量法63条2号は、同法15条1項(同法39条において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処すると定めている。同法39条により公共測量に準用される同法15条1項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者も処罰の対象となるから、公共測量の場合は罰則の適用を受けないとしている点で、本肢は誤りである。なお、正当の理由がなくて基本測量又は公共測量の実施を妨げた者(同法63条1号)や、同法18条(同法39条において準用する場合を含む。)の規定による土地、樹木又は工作物の一時使用を拒み、又は妨げた者(同条3号)も、同じ刑に処せられる。
エ 正しい。測量法30条1項は、基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならないと定め、同法64条3号は、同法30条1項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処すると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、同法26条(同法39条において準用する場合を含む。)の規定に違反して測量標を使用した者(同法64条1号)や、同法29条の規定に違反した者(同条2号)も、30万円以下の罰金に処せられる。同法29条は、基本測量の測量成果のうち地図その他の図表等を測量の用に供する等のために複製しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならないと定めている。
オ 誤り。測量法65条は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して同法61条から64条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科すると定めている(いわゆる両罰規定)。法人に対して罰金刑が科されることはないとしている点で、本肢は誤りである。
ポイント:基本測量の測量標の効用を害する行為の禁止(測量法22条)に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられ、公共測量の測量標についても同法39条の準用により同様である(61条)。登録された測量士又は測量士補でない者が技術者として基本測量又は公共測量に従事したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となる(48条1項、62条2号)。土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、基本測量の場合に限らず公共測量の場合も、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる(63条2号)。承認を得ない測量標の使用、測量成果の複製及び測量成果の使用は、30万円以下の罰金の対象である(64条)。法人の業務に関する違反行為には、行為者のほか法人にも罰金刑が科される(65条)。「測量標の効用を害する行為は2年以下・100万円以下」「立入りの拒否は公共測量も処罰対象」「法人にも罰金刑」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定めるレベル等による水準測量の観測の実施に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 直接水準測量の観測は、1視準1読定とする。
イ. 1級水準測量においては、観測の開始時、終了時及び固定点到着時ごとに、気温を0.1度単位で測定する。
ウ. 直接水準測量では、視準距離は等しく、かつ、レベルはできる限り両標尺を結ぶ直線上に設置する。
エ. 1級水準測量においては、標尺の下方50センチメートル以下を読定しない。
オ. 渡海(河)水準測量の観測は、交互法、経緯儀法又は俯仰ねじ法のいずれかにより行う。
答え:
誤っているものは、イ・エの2つである。
解説:
本問は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。令和7年3月31日一部改正。以下「準則」という。)第2編第3章「レベル等による水準測量」第5節「観測」(準則61条〜66条)のうち、準則64条の規定を問うものであり、誤っているのはイ・エの2つである。この章において「観測」とは、平均図等に基づき、レベル、標尺等を用いて、関係点間の高低差を観測する作業をいい(準則61条)、観測は、水準路線図に基づき、準則64条に定めるところにより行うものとされている(同条1項)。
ア 正しい。準則64条2項1号ロは、直接水準測量の観測は、1視準1読定とし、標尺の読定方法は、同号ロの表を標準とすると定めている。本肢は同号ロのとおりである。
イ 誤り。準則64条2項4号は、1級水準測量においては、観測の開始時、終了時及び固定点到着時ごとに、気温を1度単位で測定するものとすると定めている。0.1度単位で測定するとしている点で、本肢は誤りである。
ウ 正しい。準則64条2項5号は、視準距離は等しく、かつ、レベルはできる限り両標尺を結ぶ直線上に設置するものとすると定めている。本肢は同号のとおりである。なお、「視準距離」とは、レベルと後視又は前視標尺との距離をいう(同項1号)。
エ 誤り。準則64条2項7号は、1級水準測量においては、標尺の下方20センチメートル以下を読定しないものとすると定めている。下方50センチメートル以下としている点で、本肢は誤りである。
オ 正しい。準則64条3項1号は、渡海(河)水準測量の観測は、交互法、経緯儀法又は俯仰ねじ法のいずれかにより行うものとすると定めている。本肢は同号のとおりである。なお、渡海(河)水準測量の測量方法は、観測距離に応じて定められており、交互法は1級水準測量で約300メートル以下、2〜4級水準測量で約450メートル以下、経緯儀法は1〜4級水準測量で約1キロメートル以下、俯仰ねじ法は1〜4級水準測量で約2キロメートル以下とされている(準則50条)。
ポイント:直接水準測量の観測は1視準1読定であり(準則64条2項1号ロ)、視準距離は等しくし、レベルはできる限り両標尺を結ぶ直線上に設置する(同項5号)。1級水準測量では、観測の開始時、終了時及び固定点到着時ごとに気温を1度単位で測定し(同項4号)、標尺の下方20センチメートル以下は読定しない(同項7号)。渡海(河)水準測量の観測は、交互法、経緯儀法又は俯仰ねじ法のいずれかによる(同条3項1号)。「気温は1度単位」「1級は標尺の下方20センチメートル以下を読まない」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定めるUAV写真測量の撮影及び空中三角測量に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. UAVを飛行させるに当たっては、撮影計画の実際への適合性を確認する飛行を行い、UAV、計測機器の点検及び撮影計画の確認を行う。
イ. 撮影結果の点検は、撮影の直後に現地において行うものとするが、点検の対象は、撮影した数値写真から抽出した一部の数値写真で足りる。
ウ. 撮影結果の点検により再撮影の必要がある場合は、当該撮影区域の全部について再撮影を行う。
エ. パスポイントは隣接コースの数値写真間を連結する点、タイポイントは同一コースで連続する数値写真間を連結する点に分けて選定する。
オ. タイポイントは、1ステレオモデルごとに等間隔かつ直線状にならないようジグザグに配置することを標準とし、パスポイントで兼ねて配置することができる。
答え:
誤っているものは、イ・ウ・エの3つである。
解説:
本問は、準則第3編第3章「UAV写真測量」のうち、第4節「撮影」(準則141条〜150条)のうち準則146条、148条及び149条並びに第5節「空中三角測量」(準則151条〜155条)のうち準則151条及び152条の規定を問うものであり、誤っているのはイ・ウ・エの3つである。「空中三角測量」とは、撮影した数値写真、標定点、パスポイント及びタイポイントの写真座標、カメラキャリブレーションデータ等を用いて、数値写真の外部標定要素及びパスポイント、タイポイントの水平位置及び標高を決定する作業をいう(準則151条)。
ア 正しい。準則146条1項は、UAVを飛行させるに当たっては、撮影計画の実際への適合性を確認する飛行を行い、UAV、計測機器の点検及び撮影計画の確認を行うものとすると定めている。本肢は同項のとおりである。なお、機器の点検は、飛行高度及び飛行距離の範囲制限、機器のバッテリの充電状態、周辺の電波状況による通信障害の有無等について行い(同条2項)、撮影計画の確認は、露光時間、感度等の撮影条件等について行うものとされている(同条3項)。
イ 誤り。準則148条1項は、撮影結果の点検は、撮影の直後に現地において行うものとすると定め、同条3項は、撮影結果の点検は、全ての数値写真を対象に行うものとすると定めている。抽出した一部の数値写真で足りるとしている点で、本肢は誤りである。なお、撮影結果の点検は、撮影区域、数値写真の画質、隣接数値写真間の重複度、隣接数値写真間の地上画素寸法較差、隠蔽部の有無及び全ての標定点が適切に撮影できているかについて行い、精度管理表等を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとされている(同条2項)。
ウ 誤り。準則149条は、撮影結果の点検により、再撮影の必要がある場合は、それらの箇所について速やかに行うものとすると定めている。当該撮影区域の全部について再撮影を行うとしている点で、本肢は誤りである。
エ 誤り。準則152条1項は、パスポイントは、同一コースで連続する数値写真間を連結する点、タイポイントは隣接コースの数値写真間を連結する点に分けて選定するものとすると定めている。パスポイントとタイポイントの説明を入れ替えている点で、本肢は誤りである。なお、パスポイント及びタイポイントの選定は、数値写真間の連結が理論的に最も堅ろうとなる配置で、数値写真上で明瞭に認められる位置に配置することを標準とする(同条2項)。
オ 正しい。準則152条4項は、タイポイントの配置について、1ステレオモデルごとに等間隔かつ直線状にならないようジグザグに配置することを標準とし(同項1号)、パスポイントで兼ねて配置することができる(同項2号)と定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、パスポイントは、主点付近及び主点基線に直角な両方向の3か所以上に配置することを標準とする(同条3項1号)。
ポイント:UAVを飛行させるに当たっては、撮影計画の実際への適合性を確認する飛行を行い、UAV、計測機器の点検及び撮影計画の確認を行う(準則146条1項)。撮影結果の点検は、撮影の直後に現地において、全ての数値写真を対象に行い(準則148条1項・3項)、再撮影の必要がある場合は、それらの箇所について速やかに行う(準則149条)。パスポイントは同一コースで連続する数値写真間、タイポイントは隣接コースの数値写真間を連結する点であり(準則152条1項)、タイポイントは1ステレオモデルごとにジグザグに配置し、パスポイントで兼ねることができる(同条4項)。「点検は撮影直後・現地・全ての数値写真」「再撮影はそれらの箇所」「同一コースはパス、隣接コースはタイ」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める航空レーザ測量の航空レーザ計測及び点群データの作成に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 航空レーザ測量システムを構成するレーザスキャナは、ファーストパルス及びラストパルスの2パルス以上計測できるものとされている。
イ. 航空レーザ測量システムは、ボアサイトキャリブレーションを実施したものを用い、キャリブレーションの有効期間は1年とする。
ウ. 同一コースの航空レーザ計測は、直線かつ等高度で行うことを原則とするが、回転翼航空機を利用する場合はこの限りでない。
エ. 点群データにおける地上座標値は、0.1メートル位とする。
オ. 欠測率は、格子間隔が1メートルを超える場合は15パーセント以下、1メートル以下の場合は10パーセント以下を標準とする。
答え:
正しいものは、ア・ウの2つである。
解説:
本問は、準則第4編第6章「航空レーザ測量」のうち、第4節「航空レーザ計測」(準則548条〜553条)のうち準則548条〜550条及び第6節「点群データの作成」(準則556条〜563条)のうち準則556条及び562条の規定を問うものであり、正しいのはア・ウの2つである。「航空レーザ計測」とは、航空レーザ測量システムを用いて計測する作業をいい(準則548条)、航空レーザ測量システムは、GNSS/IMU装置、レーザスキャナ及び解析ソフトウェアから構成するものとされている(準則549条1項)。
ア 正しい。準則549条2項は、航空レーザ測量システムを構成する機器等の性能を定め、同項5号イは、レーザスキャナについて、ファーストパルス及びラストパルスの2パルス以上計測できることと定めている。本肢は同号イのとおりである。なお、レーザスキャナは、眼等の人体への悪影響を防止する機能を有していること(同号ロ)及び安全基準が明確に示されていること(同号ハ)も求められている。
イ 誤り。準則549条2項7号は、航空レーザ測量システムは、ボアサイトキャリブレーションを実施したものを用い、キャリブレーションの有効期間は6か月とすると定めている。有効期間を1年としている点で、本肢は誤りである。なお、構成する機器を取り外すこと等により機器の位置関係が変わった場合は、ボアサイトキャリブレーションを行うものとされている(同号ただし書)。
ウ 正しい。準則550条2項は、同一コースの航空レーザ計測は、直線かつ等高度で行うことを原則とすると定めたうえで、ただし、回転翼航空機を利用する場合はこの限りでないとしている。本肢は同項のとおりである。なお、同一コースにおける対地速度は一定の速度を保つように努めるものとされ(同条3項)、固定局及び航空機上のGNSS観測のデータ取得間隔は1秒以下とされている(同条4項1号)。
エ 誤り。準則556条3項は、点群データにおける地上座標値は、0.01メートル位とすると定めている。0.1メートル位としている点で、本肢は誤りである。なお、「点群データの作成」とは、レーザスキャンデータと最適軌跡解析データを統合解析し、点群データを作成する作業をいい(同条1項)、点群データを作成する際は、断面表示、鳥瞰表示等により、隣接する建物等に複数回反射して得られるノイズ等によるエラー計測部分を削除するものとされている(同条2項)。
オ 誤り。準則562条5項は、欠測率は、格子間隔が1メートルを超える場合は10パーセント以下、1メートル以下の場合は15パーセント以下を標準とすると定めている。格子間隔が1メートルを超える場合と1メートル以下の場合の数値を入れ替えている点で、本肢は誤りである。なお、「欠測」とは、点群データを格子間隔で区切り、1つの格子内に点群データがない場合をいい、水部は含まないものとされている(同条2項)。
ポイント:航空レーザ測量システムは、GNSS/IMU装置、レーザスキャナ及び解析ソフトウェアから構成し(準則549条1項)、レーザスキャナはファーストパルス及びラストパルスの2パルス以上計測できること、ボアサイトキャリブレーションの有効期間は6か月とされている(同条2項5号イ・7号)。同一コースの航空レーザ計測は直線かつ等高度が原則であり、回転翼航空機を利用する場合は除かれる(準則550条2項)。点群データの地上座標値は0.01メートル位とし(準則556条3項)、欠測率は格子間隔が1メートルを超える場合は10パーセント以下、1メートル以下の場合は15パーセント以下が標準である(準則562条5項)。「ボアサイトキャリブレーションは6か月」「地上座標値は0.01メートル位」「欠測率は1メートル超が10パーセント」と押さえる。
問題:
作業規程の準則の総則に定める計画機関及び作業機関の責務に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 計画機関は、公共測量の計画の立案に当たり、当該作業地域における基本測量及び公共測量の実施状況について調査し、利用できる測量成果等の活用を図ることにより、測量の重複を避けるよう努めなければならない。
イ. 得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す製品仕様書は、作業機関が定めなければならない。
ウ. 作業機関は、準則に定める点検を、全ての工程の作業が終了した後に一括して行わなければならない。
エ. 作業機関は、作業の終了後速やかに点検測量を行わなければならず、点検測量の許容範囲は、作業機関が定める。
オ. 作業機関は、計画機関が指定する測量成果について付録3に基づく検定を受けなければならず、この検定は、国土地理院の長が行う。
答え:
正しいものは、アの1つである。
解説:
本問は、準則第1編「総則」(準則1条〜17条)のうち、測量の計画(準則5条)、精度管理(準則13条)及び測量成果の検定(準則15条)の規定を問うものであり、正しいのはアの1つである。準則では、測量計画機関を「計画機関」、測量作業機関を「作業機関」という(準則3条1項)。
ア 正しい。準則5条2項は、計画機関は、同条1項の計画の立案に当たり、当該作業地域における基本測量及び公共測量の実施状況について調査し、利用できる測量成果、測量記録及びその他必要な資料(測量成果等)の活用を図ることにより、測量の重複を避けるよう努めなければならないと定めている。本肢は同項のとおりである。なお、計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、目的、地域、作業量、期間、精度、方法等について適切な計画を策定しなければならない(同条1項)。
イ 誤り。準則5条3項は、計画機関は、得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書(製品仕様書)を定めなければならないと定めている。作業機関が定めるとしている点で、本肢は誤りである。なお、製品仕様書は、地理情報標準プロファイル(JPGIS)に準拠するものとされている(同項1号)。
ウ 誤り。準則13条2項は、作業機関は、各工程別作業区分の作業終了後及び適宜作業の途中に、この準則に定める点検を行わなければならないと定めている。全ての工程の作業が終了した後に一括して行うとしている点で、本肢は誤りである。なお、作業機関は、測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行い、この結果に基づいて精度管理表及び品質評価表を作成し、これを計画機関に提出しなければならない(同条1項)。
エ 誤り。準則13条3項は、作業機関は、作業の終了後速やかに点検測量を行わなければならないと定めたうえで、点検測量の許容範囲は、計画機関の指示によるとしている。点検測量の許容範囲を作業機関が定めるとしている点で、本肢は誤りである。
オ 誤り。準則15条1項は、作業機関は、基盤地図情報に該当する測量成果等の高精度を要する測量成果又は利用度の高い測量成果で計画機関が指定するものについては、付録3に基づく検定を受けなければならないと定め、同条2項は、この検定は、当該検定に関する技術を有する第三者機関によるものとすると定めている。検定を国土地理院の長が行うとしている点で、本肢は誤りである。
ポイント:計画機関は、公共測量の計画を策定し、その立案に当たっては既存の測量成果等の活用を図って測量の重複を避けるよう努め、製品仕様書を定める(準則5条1項〜3項)。作業機関は、精度管理を行って精度管理表及び品質評価表を計画機関に提出し、各工程別作業区分の作業終了後及び適宜作業の途中に点検を行い、作業の終了後速やかに点検測量を行う(準則13条1項〜3項)。点検測量の許容範囲は計画機関の指示による(同条3項)。計画機関が指定する測量成果の検定は、付録3に基づき、当該検定に関する技術を有する第三者機関が行う(準則15条)。「製品仕様書は計画機関」「点検測量の許容範囲は計画機関の指示」「成果の検定は第三者機関」と押さえる。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 主な根拠 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 測量法総論(罰則) | 測量標の効用を害する行為の罰則、測量士・測量士補でない者の従事の罰則、公共測量における土地の立入り拒否等の罰則、承認を得ない測量成果の使用等の罰則、両罰規定 | 測量法22条、26条、29条、30条1項、39条、48条1項、61条、62条2号、63条、64条、65条 |
| 第2問 | 水準測量(レベル等による水準測量の観測の実施) | 1視準1読定、1級水準測量の気温の測定単位、視準距離とレベルの設置位置、1級水準測量で読定しない標尺の範囲、渡海(河)水準測量の観測方法 | 作業規程の準則50条、61条、64条 |
| 第3問 | 写真測量(UAV写真測量の撮影・空中三角測量) | 適合性を確認する飛行と点検・確認、撮影結果の点検の時期・場所・対象、再撮影の範囲、パスポイントとタイポイントの区別、タイポイントの配置 | 作業規程の準則146条、148条、149条、151条、152条 |
| 第4問 | 地形測量・三次元点群測量(航空レーザ測量の航空レーザ計測・点群データの作成) | レーザスキャナの性能、ボアサイトキャリブレーションの有効期間、同一コースの計測の原則と例外、点群データの地上座標値の位、欠測率の標準 | 作業規程の準則548条〜550条、556条、562条 |
| 第5問 | 測量法総論(作業規程の準則の総則) | 測量の重複の回避、製品仕様書を定める者、点検の時期、点検測量の許容範囲、測量成果の検定を行う者 | 作業規程の準則3条、5条、13条、15条 |