問題:

測量法に定める測量業者の業務及び監督等に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 測量業者は、その請け負った基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を、測量業者以外の者に請け負わせてはならない。

イ. 注文者は、測量業者に対して、測量の実施につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人であっても、その変更を請求することができる。

ウ. 測量業者は、主たる営業所に限り、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

エ. 国土交通大臣は、測量業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、測量業を営む者について、その業務、財産又は測量実施の状況につき必要な報告を求めることができるが、その職員に営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることはできない。

オ. 委託の名義により、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は、請負契約とはみなされない。

答え:

正しいものは、アの1つである。

解説:

本問は、測量法(昭和24年法律第188号)第6章「測量業者」のうち、測量業者以外の者に対する下請負の禁止(56条の3)、下請負人の変更請求(56条の4)、標識の掲示(56条の5)、報告及び検査(57条の3)並びに測量業等とみなす場合(59条)の規定を問うものであり、正しいのはアの1つである。「測量業」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいい(同法10条の2)、「測量業者」とは、同法55条の5第1項の規定による登録を受けて測量業を営む者をいう(同法10条の3)。

ア 正しい。測量法56条の3は、測量業者は、その請け負った測量(同法4条から6条までに規定する測量に限る。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならないと定めている。同法4条から6条までに規定する測量とは、基本測量(4条)、公共測量(5条)及び基本測量及び公共測量以外の測量(6条)である。本肢は同条のとおりである。なお、測量業者が同条の規定に違反してその請け負った測量を測量業者以外の者に請け負わせたときは、国土交通大臣は、6月以内の期間を定めて、その営業の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を取り消すことができる(同法57条2項4号)。

イ 誤り。測量法56条の4第1項は、注文者は、測量業者に対して、測量の実施につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができると定めたうえで、ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでないとしている。注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人についても変更を請求することができるとしている点で、本肢は誤りである。なお、注文者は、書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、下請負人を選定する者の承諾を得て、電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより承諾をする旨の通知をすることができ、この場合、書面による承諾をしたものとみなされる(同条2項)。

ウ 誤り。測量法56条の5は、測量業者は、その店舗ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならないと定めている。主たる営業所に限るとしている点で、本肢は誤りである。

エ 誤り。測量法57条の3第1項は、国土交通大臣は、測量業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、測量業を営む者について、その業務、財産若しくは測量実施の状況につき、必要な報告を求め、又はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができると定めている。立入検査をさせることはできないとしている点で、本肢は誤りである。なお、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならず(同条2項)、立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(同条3項)。

オ 誤り。測量法59条は、委託その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行う営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用すると定めている。委託の名義によるときは請負契約とはみなされないとしている点で、本肢は誤りである。

ポイント:測量業者は、その請け負った基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を測量業者以外の者に請け負わせてはならず(測量法56条の3)、違反すると営業の停止又は登録の取消しの対象となる(57条2項4号)。注文者は著しく不適当と認められる下請負人の変更を請求できるが、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人は除かれる(56条の4第1項)。標識は店舗ごとに公衆の見やすい場所に掲げる(56条の5)。国土交通大臣は、必要な報告を求めるほか、職員に営業所等への立入検査をさせることができる(57条の3第1項)。委託その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約とみなされる(59条)。「下請負人の変更請求は書面承諾で選定した者を除く」「標識は店舗ごと」「名義を問わず請負契約とみなす」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定めるGNSS標高測量の計算及び点検計算に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. GNSS標高測量における「計算」とは、新点の標高を求めるため、関連する諸要素の計算及び成果表等の作成を行うことをいう。

イ. GNSS観測における基線解析では、GNSS衛星の軌道情報は、精密暦を標準とする。

ウ. 基線解析は、基線長が10キロメートル以上の場合は2周波で行うものとし、基線長が10キロメートル未満の場合は1周波又は2周波で行うものとする。

エ. 観測データの点検は、観測楕円体比高が700メートルを超える基線を除き、観測データを前後半で均等に分割し、それぞれで基線解析を行い、基線ベクトルの較差を比較することにより行う。

オ. 点検計算の結果は、品質評価表に取りまとめるものとする。

答え:

正しいものは、ア・ウ・エの3つである。

解説:

本問は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。令和7年3月31日一部改正。以下「準則」という。)第2編第4章「GNSS標高測量」のうち、第6節「計算」(準則92条〜95条)のうち準則92条〜94条の規定を問うものであり、正しいのはア・ウ・エの3つである。「GNSS標高測量」とは、既知点に基づき、GNSS測量機を用いて、新設する水準点の標高を定める作業をいい(準則74条1項)、3級水準測量に区分される(同条2項)。

ア 正しい。準則92条は、この章において「計算」とは、新点の標高を求めるため、関連する諸要素の計算及び成果表等の作成を行うことをいうと定めている。本肢は同条のとおりである。

イ 誤り。準則93条3項は、GNSS観測における基線解析は、同項各号により実施することを標準とすると定め、同項2号は、GNSS衛星の軌道情報は、放送暦を標準とすると定めている。精密暦を標準とするとしている点で、本肢は誤りである。なお、基線解析では、原則としてPCV補正を行うものとされている(同項3号)。

ウ 正しい。準則93条3項5号は、基線解析は、基線長が10キロメートル以上の場合は2周波で行うものとし、基線長が10キロメートル未満の場合は1周波又は2周波で行うものとすると定めている。本肢は同号のとおりである。

エ 正しい。準則94条2項1号は、観測データの点検は、観測データを前後半で均等に分割し、それぞれで基線解析を行い、基線ベクトルの較差を比較するものとすると定めたうえで、ただし、観測楕円体比高が700メートルを超える基線については、次項の点検観測を行い観測値の点検を行うものとするとしている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、観測楕円体比高が700メートルを超えたときの点検観測は、観測時間を連続した5時間以上とし、その基線ベクトルと採用する基線ベクトルの較差を比較するものとされている(同条3項)。

オ 誤り。準則94条1項は、点検計算は、観測終了後に行い、点検計算の結果、許容範囲を超えた場合は、再測を行う等適切な措置を講ずるものとすると定め、同条5項は、点検計算の結果は、精度管理表に取りまとめるものとすると定めている。品質評価表に取りまとめるとしている点で、本肢は誤りである。なお、品質評価表は、品質評価の結果を取りまとめるものであり(準則96条により準用する準則44条2項)、点検計算の結果を取りまとめるものではない。

ポイント:GNSS標高測量の「計算」は、新点の標高を求めるため、関連する諸要素の計算及び成果表等の作成を行うことである(準則92条)。基線解析では、軌道情報は放送暦を標準とし、基線長10キロメートル以上は2周波、10キロメートル未満は1周波又は2周波で行う(準則93条3項2号・5号)。観測データの点検は、前後半で均等に分割した基線解析の基線ベクトルの較差で行い、観測楕円体比高が700メートルを超える基線は点検観測による(準則94条2項1号・3項)。点検計算の結果は精度管理表に取りまとめる(同条5項)。「軌道情報は放送暦」「10キロメートル以上は2周波」「点検計算は精度管理表」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定める空中写真測量の空中写真の数値化に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 空中写真の数値化とは、フィルム航空カメラにより撮影された空中写真のロールフィルムを、空中写真用スキャナを用いて数値化して、数値図化及び写真地図作成のための数値写真を作成する作業をいう。

イ. 数値化した空中写真の向きは、原則として、東西コースで撮影した場合は北方向を上にし、南北コースで撮影した場合も北方向を上にして数値化する。

ウ. 数値化の範囲は、指標、カウンタ番号及びカメラ情報が入る範囲とし、「カメラ情報」とは、レンズ番号及び焦点距離をいう。

エ. 内部標定は、2つ以上の指標を使用して決定するものとし、指標座標の計算には、アフィン変換又はヘルマート変換を用いるものとする。

オ. 数値化の点検の結果、再数値化を行う場合は、原則として、当該空中写真を含む撮影コースの全部について行うものとする。

答え:

誤っているものは、イ・エ・オの3つである。

解説:

本問は、準則第3編第4章「空中写真測量」第5節「撮影」のうち、第6款「空中写真の数値化」(準則196条〜202条)の規定を問うものであり、誤っているのはイ・エ・オの3つである。

ア 正しい。準則197条1項は、空中写真の数値化とは、フィルム航空カメラにより撮影された空中写真のロールフィルムを、空中写真用スキャナを用いて数値化して、数値図化及び写真地図作成のための数値写真を作成する作業をいうと定めている。本肢は同項のとおりである。なお、数値化は、原則としてロールフィルムから直接行うものとされている(同条3項1号)。

イ 誤り。準則197条3項10号は、数値化した空中写真の向きは、原則として、東西コースで撮影した場合は北方向を上にして数値化し(同号イ)、南北コースで撮影した場合は東方向を上にして数値化する(同号ロ)と定めている。南北コースで撮影した場合も北方向を上にするとしている点で、本肢は誤りである。

ウ 正しい。準則199条1項は、数値化の範囲は、指標、カウンタ番号及びカメラ情報が入る範囲とすると定め、同条2項は、「カメラ情報」とは、レンズ番号及び焦点距離をいうと定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。

エ 誤り。準則201条1項は、内部標定は、4つ以上の指標を使用して決定するものとすると定め、同条2項は、指標座標の計算には、アフィン変換又はヘルマート変換を用いるものとし、誤差の許容範囲は、0.03ミリメートルを標準とすると定めている。2つ以上の指標としている点で、本肢は誤りである。なお、指標の座標値及び歪曲収差は、使用したフィルム航空カメラの検定値を用いるものとされている(同条3項)。

オ 誤り。準則202条4項は、指標、カメラ情報及びカウンタ番号が含まれて数値化されていない場合、指標の誤差の許容範囲を超えている場合又は数値化に起因する汚れ及び歪みが含まれている場合は、速やかに再数値化を行わなければならないと定め、同条5項は、再数値化は、原則として当該空中写真についてのみ行うものとすると定めている。撮影コースの全部について行うとしている点で、本肢は誤りである。なお、デジタル航空カメラで撮影し統合処理した数値写真の点検の結果、再撮影の必要がある場合は、原則として、当該コースの全部について速やかに行うものとされており(準則195条4項)、再数値化の範囲とは異なる。

ポイント:空中写真の数値化は、フィルム航空カメラで撮影した空中写真のロールフィルムを空中写真用スキャナで数値化し、数値図化及び写真地図作成のための数値写真を作成する作業である(準則197条1項)。数値化した空中写真の向きは、原則として、東西コースは北方向、南北コースは東方向を上にする(同条3項10号イ・ロ)。数値化の範囲は指標、カウンタ番号及びカメラ情報(レンズ番号及び焦点距離)が入る範囲である(準則199条)。内部標定は4つ以上の指標を使用し、アフィン変換又はヘルマート変換で許容範囲0.03ミリメートルを標準とする(準則201条1項・2項)。再数値化は原則として当該空中写真についてのみ行う(準則202条5項)。「南北コースは東方向が上」「内部標定は4つ以上の指標」「再数値化は当該写真のみ、再撮影はコース全部」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定める地上レーザ測量のその他の成果データの作成に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. グラウンドデータは、オリジナルデータのうち地表面の高さを示すデータのみを抽出したデータを標準とし、オリジナルデータからフィルタリングを行い作成する。

イ. グラウンドデータの点検は、フィルタリング点検図等を作成して行うものとし、図形編集装置により行う場合であっても、フィルタリング点検図等の作成を省略することはできない。

ウ. グリッドデータを作成する際の内挿補間は、Kriging法を用いることを標準とし、データの欠損が多い箇所については、TIN法又は最近隣法により内挿補間することができる。

エ. 等高線データは、グラウンドデータ又はグラウンドデータを用いて作成したグリッドデータを用いて作成する。

オ. 断面図データを作成する位置(測線)は、作業機関が地形の状況を考慮して定める。

答え:

正しいものは、ア・エの2つである。

解説:

本問は、準則第4編第2章「地上レーザ測量」のうち、第4節「その他の成果データの作成」(準則380条〜405条)のうち第1款から第5款まで(準則380条〜388条)の規定を問うものであり、正しいのはア・エの2つである。この章において「その他の成果データの作成」とは、オリジナルデータを編集してその他の成果データを作成する作業をいう(準則380条1項)。

ア 正しい。準則381条1項は、グラウンドデータは、オリジナルデータのうち地表面の高さを示すデータのみを抽出したデータを標準とし、オリジナルデータからフィルタリングを行い作成すると定めている。本肢は同項のとおりである。なお、大規模な地表遮蔽部分等、オリジナルデータからの編集により地形表現に不具合が生じるおそれがある場合は、オリジナルデータの追加作成又は他の測量による補備測量を行い、グラウンドデータを適宜補完するものとされている(同条3項)。

イ 誤り。準則382条2項は、グラウンドデータの点検は、フィルタリング点検図等を作成して行うものとすると定めたうえで、ただし、図形編集装置により行う場合には、フィルタリング点検図等の作成を省略することができるとしている。図形編集装置により行う場合であっても省略することはできないとしている点で、本肢は誤りである。

ウ 誤り。準則383条3項は、内挿補間は、データの密度を考慮し、TIN法又は最近隣法を用いることを標準とすると定めたうえで、ただし、データの欠損が多い箇所については、Kriging法により内挿補間することができるものとするとしている。標準とする方法と欠損が多い箇所で用いることができる方法とを入れ替えている点で、本肢は誤りである。なお、グリッドデータは、グラウンドデータから内挿補間により格子状の標高データを作成することを標準とする(同条1項)。

エ 正しい。準則385条は、等高線データは、グラウンドデータ又はグラウンドデータを用いて作成したグリッドデータを用いて作成すると定めている。本肢は同条のとおりである。なお、等高線間隔は、準則368条4項の規定により設定した要求仕様に基づき設定するものとされている(準則385条ただし書)。

オ 誤り。準則387条2項は、断面図データを作成する位置(以下「測線」という。)は、計画機関の指定に基づくものとすると定めている。作業機関が定めるとしている点で、本肢は誤りである。なお、断面図データは、任意の位置の断面を示すデータとし、グラウンドデータを用いて作成するが、必要に応じてオリジナルデータを用いることができる(同条1項)。

ポイント:地上レーザ測量のグラウンドデータは、オリジナルデータから地表面の高さを示すデータのみをフィルタリングにより抽出して作成する(準則381条1項)。その点検はフィルタリング点検図等を作成して行うが、図形編集装置により行う場合は作成を省略できる(準則382条2項)。グリッドデータの内挿補間はTIN法又は最近隣法が標準で、データの欠損が多い箇所はKriging法によることができる(準則383条3項)。等高線データはグラウンドデータ又はそれを用いて作成したグリッドデータから作成し(準則385条)、断面図データの測線は計画機関の指定に基づく(準則387条2項)。「内挿補間の標準はTIN法又は最近隣法」「測線は計画機関の指定」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定める路線測量の線形決定、中心線測量及び仮BM設置測量に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 「線形決定」とは、路線選定の結果に基づき、地形図上で交点(IP)の位置を座標として定め、線形図データファイルを作成する作業をいう。

イ. 現地に直接IPを設置する必要がある場合において、線形決定により定められた座標値を持つIPは、近傍の4級基準点以上の基準点に基づき、放射法等により設置し、IPには標杭を設置する。

ウ. 「中心線測量」とは、主要点及び中心点を現地に設置し、縦断面図データファイルを作成する作業をいう。

エ. 中心線測量において、主要点には中心杭を、中心点には役杭を設置する。

オ. 仮BM設置測量では、縦断測量及び横断測量に必要な水準点(仮BM)を現地に設置して標高を定めるが、河川等で距離標がある場合は、これを仮BMとして使用することができる。また、仮BMを設置する間隔は、0.5キロメートルを標準とする。

答え:

誤っているものは、ウ・エの2つである。

解説:

本問は、準則第5編第2章「路線測量」のうち、第3節「線形決定」(準則639条〜641条)、第4節「中心線測量」(準則642条〜644条)及び第5節「仮BM設置測量」(準則645条〜647条)の規定を問うものであり、誤っているのはウ・エの2つである。

ア 正しい。準則639条は、「線形決定」とは、路線選定の結果に基づき、地形図上で交点(以下「IP」という。)の位置を座標として定め、線形図データファイルを作成する作業をいうと定めている。本肢は同条のとおりである。

イ 正しい。準則641条1項は、現地に直接IPを設置する必要がある場合は、同項各号により行うものとすると定め、同項1号は、線形決定により定められた座標値を持つIPは、近傍の4級基準点以上の基準点に基づき、放射法等により設置するものとすると定め、同項3号は、IPには、標杭を設置すると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。

ウ 誤り。準則642条は、「中心線測量」とは、主要点及び中心点を現地に設置し、線形地形図データファイルを作成する作業をいうと定めている。縦断面図データファイルを作成するとしている点で、本肢は誤りである。なお、縦断面図データファイルを作成するのは、中心杭等の標高を定める縦断測量である(準則648条)。

エ 誤り。準則644条1項は、主要点には役杭を、中心点には中心杭を設置すると定めている。主要点と中心点に設置する標杭を入れ替えている点で、本肢は誤りである。なお、役杭には、必要に応じて引照点杭又は保護杭を設置するものとされている(同条2項)。

オ 正しい。準則645条は、「仮BM設置測量」とは、縦断測量及び横断測量に必要な水準点(以下「仮BM」という。)を現地に設置し、標高を定める作業をいうと定めたうえで、ただし、河川等で距離標がある場合は、これを仮BMとして使用することができるとしている。また、準則646条2項は、仮BMを設置する間隔は、0.5キロメートルを標準とすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、仮BMには、標杭を設置するものとされているが、堅固な構造物等を利用するときは、この限りでない(準則647条)。

ポイント:線形決定は、路線選定の結果に基づき地形図上でIPの位置を座標として定め、線形図データファイルを作成する作業である(準則639条)。現地に直接設置する、線形決定により定められた座標値を持つIPは、近傍の4級基準点以上の基準点に基づき放射法等により設置し、標杭を設置する(準則641条1項1号・3号)。中心線測量は、主要点及び中心点を現地に設置し、線形地形図データファイルを作成する作業であり(準則642条)、主要点には役杭、中心点には中心杭を設置する(準則644条1項)。仮BMは縦断測量及び横断測量に必要な水準点で、河川等の距離標を仮BMとして使用でき、設置間隔は0.5キロメートルが標準である(準則645条・646条2項)。「中心線測量は線形地形図データファイル」「主要点は役杭、中心点は中心杭」「仮BMの間隔は0.5キロメートル」と押さえる。


出題分野の振り分け

問 分野 主な論点 主な根拠
第1問 測量法総論(測量業者の業務・監督) 測量業者以外の者に対する下請負の禁止、下請負人の変更請求とその例外、標識の掲示、報告及び立入検査、測量業等とみなす場合 測量法10条の2、10条の3、56条の3〜56条の5、57条、57条の3、59条
第2問 GNSS測量(GNSS標高測量の計算・点検計算) 計算の定義、基線解析の軌道情報、基線長と周波、観測データの点検の方法、点検計算の結果の取りまとめ 作業規程の準則74条、92条〜94条、96条
第3問 写真測量(空中写真測量の空中写真の数値化) 空中写真の数値化の定義、数値化した空中写真の向き、数値化の範囲とカメラ情報、内部標定に使用する指標の数、再数値化の範囲 作業規程の準則195条、197条、199条、201条、202条
第4問 地形測量・三次元点群測量(地上レーザ測量のその他の成果データの作成) グラウンドデータの作成、フィルタリング点検図等の省略、グリッドデータの内挿補間の方法、等高線データの作成、断面図データの測線 作業規程の準則380条〜383条、385条、387条
第5問 路線測量(線形決定・中心線測量・仮BM設置測量) 線形決定の定義、IPの設置、中心線測量の定義、主要点と中心点の標杭、仮BM設置測量の定義と設置間隔 作業規程の準則639条、641条、642条、644条〜648条