問題:
測量法に定める作業規程の準則、公共測量の調整並びに基本測量及び公共測量以外の測量に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 国土交通大臣は、作業規程の準則を定めることができる。
イ. 国土交通大臣は、測量の正確さを確保し、又は測量の重複を除くためその他必要があると認めるときは、測量計画機関に対し、公共測量の計画若しくは実施について必要な勧告をし、又は測量計画機関から公共測量についての長期計画若しくは年度計画の報告を求めることができる。
ウ. 基本測量及び公共測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
エ. 国土交通大臣は、基本測量及び公共測量以外の測量の実施の届出があった場合において、測量の正確さを確保するため必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、当該測量の実施について必要な勧告をすることができ、勧告をするに当たっては、当該測量の実施を妨げることとならないよう勧告の内容について特に配慮しなければならない。
オ. 届出のあった基本測量及び公共測量以外の測量で、国土交通大臣が公共性を有すると認めて指定するものについて、国土地理院の長が当該測量の実施者に対して測量成果の写しの提出を求めるときは、その写しの作成に要する費用は、当該測量の実施者の負担とする。
答え:
誤っているものは、ウ・オの2つである。
解説:
本問は、測量法(昭和24年法律第188号)第3章「公共測量」のうち作業規程の準則(34条)及び公共測量の調整(35条)並びに第4章「基本測量及び公共測量以外の測量」のうち届出等(46条)及び測量成果及び測量記録の提出等(47条)の規定を問うものであり、誤っているのはウ・オの2つである。「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう(同法6条)。
ア 正しい。測量法34条は、国土交通大臣は、作業規程の準則を定めることができると定めている。本肢は同条のとおりである。なお、測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならず(同法33条1項)、公共測量は、この承認を得た作業規程に基づいて実施しなければならない(同条2項)。
イ 正しい。測量法35条は、国土交通大臣は、測量の正確さを確保し、又は測量の重複を除くためその他必要があると認めるときは、測量計画機関に対し、公共測量の計画若しくは実施について必要な勧告をし、又は測量計画機関から公共測量についての長期計画若しくは年度計画の報告を求めることができると定めている。本肢は同条のとおりである。
ウ 誤り。測量法46条1項は、基本測量及び公共測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないと定めている。同項が求めているのは届出であり、承認を得なければならないとしている点で、本肢は誤りである。
エ 正しい。測量法46条2項は、国土交通大臣は、同条1項の規定による届出があった場合において、測量の正確さを確保するため必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る基本測量及び公共測量以外の測量の実施について必要な勧告をすることができると定め、同条3項は、国土交通大臣は、この勧告をするに当たっては、当該届出に係る基本測量及び公共測量以外の測量の実施を妨げることとならないよう当該勧告の内容について特に配慮しなければならないと定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。
オ 誤り。測量法47条1項は、同法46条1項の規定による届出のあった測量で、国土交通大臣が公共性を有すると認めて指定するものについては、国土地理院の長は、当該測量の実施者に対して、当該測量の測量成果若しくは測量記録の閲覧又はこれらの写しの提出を求めることができると定めたうえで、この場合において、測量成果又は測量記録の写しの提出を求めるときは、その写しの作成に要する費用は、国の負担とするとしている。当該測量の実施者の負担としている点で、本肢は誤りである。なお、当該測量の実施者は、正当な理由があるときは、測量成果若しくは測量記録の閲覧又はこれらの写しの提出を拒むことができる(同条2項)。
ポイント:作業規程の準則を定めることができるのは国土交通大臣である(測量法34条)。国土交通大臣は、測量の正確さの確保や重複の除去等のため、測量計画機関に対し公共測量の計画又は実施について勧告をし、長期計画又は年度計画の報告を求めることができる(35条)。基本測量及び公共測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ国土交通大臣に届け出る(46条1項)。国土交通大臣はその実施について勧告をすることができるが、実施を妨げないよう特に配慮しなければならない(同条2項・3項)。公共性を有するとして指定された測量について国土地理院の長が測量成果等の写しの提出を求めるときは、写しの作成費用は国の負担であり、実施者は正当な理由があれば拒むことができる(47条)。「以外の測量は国土交通大臣への届出(承認ではない)」「写しの作成費用は国の負担」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定めるGNSS標高測量の測量標の設置及び観測に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 新設点の位置には、原則として、永久標識を設置し、測量標設置位置通知書を作成するものとし、設置した永久標識については、写真等により記録する。
イ. 設置した永久標識について作成する点の記の備考欄には、「3級水準測量」と記入する。
ウ. 作業地域において寒冷前線、温暖前線等が接近又は通過しているときは、原則としてGNSS観測を行わないものとする。
エ. GNSS観測の基線解析結果でFIX解が得られない場合であっても、フロート解を採用して後続の計算を行うことができる。
オ. 新点で直接GNSS観測ができない場合は、偏心点を設け、偏心要素である本点と偏心点間の高低差を測定するものとし、本点の標高は、三次元網平均計算で求めた偏心点の標高に偏心要素を加えた値とする。
答え:
正しいものは、ア・ウ・オの3つである。
解説:
本問は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。令和7年3月31日一部改正。以下「準則」という。)第2編第4章「GNSS標高測量」のうち、第4節「測量標の設置」(準則83条〜85条)及び第5節「観測」(準則86条〜91条)の規定を問うものであり、正しいのはア・ウ・オの3つである。「GNSS標高測量」とは、既知点に基づき、GNSS測量機を用いて、新設する水準点の標高を定める作業をいい、3級水準測量に区分される(準則74条)。
ア 正しい。準則84条1項は、新設点の位置には、原則として、永久標識を設置し、測量標設置位置通知書を作成するものとすると定め、同条3項は、設置した永久標識については、写真等により記録するものとすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、永久標識の規格及び設置方法は付録5を標準とし(同条2項)、永久標識には、必要に応じ固有番号等を記録したICタグを取り付けることができる(同条4項)。
イ 誤り。準則85条1項は、設置した永久標識については、点の記を作成するものとすると定め、同条2項は、点の記の備考欄には「GNSS標高測量」と記入するものとすると定めている。「3級水準測量」と記入するとしている点で、本肢は誤りである。GNSS標高測量は3級水準測量に区分される(準則74条2項)が、点の記の備考欄に記入するのは「GNSS標高測量」である。
ウ 正しい。準則89条2項3号は、作業地域の気象条件等が同号イからニまでに掲げるようなときは、原則としてGNSS観測を行わないものとすると定め、同号ロは、寒冷前線、温暖前線等が接近又は通過しているときを掲げている。本肢は同号のとおりである。なお、同号は、このほか、台風又は熱帯低気圧が接近又は通過しているとき(イ)、積乱雲の急速な発達や集中豪雨が予測されるとき(ハ)、その他、大気遅延の影響を大きく受けると予測されるとき(ニ)を掲げている。
エ 誤り。準則90条は、観測値について点検を行い、GNSS観測の基線解析結果でFIX解を得られない場合は、再測するものとすると定めている。フロート解を採用して後続の計算を行うことができるとしている点で、本肢は誤りである。
オ 正しい。準則91条1項は、新点で直接GNSS観測ができない場合は、偏心点を設け、偏心要素である本点と偏心点間の高低差を測定するものとすると定め、同条3項は、本点の標高は、準則95条の三次元網平均計算で求めた偏心点の標高に偏心要素を加えた値とすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、偏心要素の測定は、偏心距離100メートル未満の場合は往復の較差3ミリメートル、100メートル以上250メートル未満の場合は往復の較差5ミリメートルを許容範囲とし、いずれもレベル等による水準測量のうち3級水準測量に準じて測定することを標準とし、許容範囲を超えた場合は再測する(同条2項)。
ポイント:GNSS標高測量では、新設点の位置に原則として永久標識を設置して測量標設置位置通知書を作成し、写真等により記録する(準則84条1項・3項)。点の記の備考欄には「GNSS標高測量」と記入する(準則85条2項)。寒冷前線、温暖前線等が接近又は通過しているとき等は、原則としてGNSS観測を行わない(準則89条2項3号)。基線解析結果でFIX解が得られない場合は再測する(準則90条)。直接観測できない新点は偏心点を設け、本点の標高は偏心点の標高に偏心要素を加えて求める(準則91条1項・3項)。「3級水準測量に区分されるが、点の記の備考は『GNSS標高測量』」「FIX解が得られなければ再測」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める空中写真測量の撮影のうち、GNSS/IMUデータの処理、数値写真の統合処理及び数値写真の整理に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 固定局のGNSS観測データ取得間隔は30秒以下とし、航空機搭載GNSS測量機のGNSS観測データ取得間隔は1秒以下とする。
イ. GNSS/IMUデータの解析処理では、最適軌跡解析を行い、その結果より内部標定要素を算出する。
ウ. キネマティック解析結果の点検において、DOP値(PDOP)の標準値は5以下とする。
エ. 統合処理が終了した数値写真の点検の結果、再撮影の必要がある場合は、原則として、再撮影が必要な数値写真についてのみ速やかに行う。
オ. 数値写真は、撮影された順番に従って整理し、サムネイル写真及び撮影諸元ファイルを作成するものとし、整理は、海部等の場合を除き、区域外1ステレオモデル以上の数値写真を含めて行う。
答え:
誤っているものは、イ・ウ・エの3つである。
解説:
本問は、準則第3編第4章「空中写真測量」第5節「撮影」のうち、第4款「GNSS/IMUデータの処理」(準則191条〜193条)、第5款「数値写真の統合処理」(準則194条・195条)及び第7款「数値写真の整理」(準則203条〜205条)の規定を問うものであり、誤っているのはイ・ウ・エの3つである。
ア 正しい。準則191条2項は、固定局のGNSS観測データ取得間隔は、30秒以下とすると定め、同条3項は、航空機搭載GNSS測量機のGNSS観測データ取得間隔は、1秒以下とすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、航空機搭載GNSS/IMUは、撮影の前後に連続して5分以上の観測を実施するものとされている(同条4項)。
イ 誤り。準則192条2項は、解析処理は、固定局及び航空機搭載のGNSS測量機の観測データ、IMU観測データ等から得られたデータを用い、最適軌跡解析を行うものとすると定め、同条3項は、最適軌跡解析結果より外部標定要素を算出するものとすると定めている。内部標定要素を算出するとしている点で、本肢は誤りである。なお、撮影が終了した時は、速やかにGNSS/IMUデータの解析処理を行うものとされている(同条1項)。
ウ 誤り。準則193条3項は、キネマティック解析結果の点検は、撮影コース上において最少衛星数、DOP値、位置の往復解の差、解の品質並びに位置の標準偏差の平均値及び最大値について行うものとすると定め、同条4項の表は、DOP値の標準値を3以下(PDOP)としている。5以下としている点で、本肢は誤りである。なお、同表は、解の品質の標準値をFIX解としつつ、固定局との基線距離が確保できない場合は安定フロート解も可能としている。
エ 誤り。準則195条1項は、統合処理が終了した数値写真は、速やかに点検を行い、精度管理表等を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとすると定め、同条4項は、点検結果により、再撮影の必要がある場合は、原則として、当該コースの全部について速やかに行うものとすると定めている。再撮影が必要な数値写真についてのみ行うとしている点で、本肢は誤りである。なお、原数値写真の統合処理では、歪曲収差は取り除き、原数値写真間の対応点は0.2画素以内で統合するものとされ(準則194条1項1号・2号)、数値写真の色階調は各色8ビット以上とされている(同条2項)。
オ 正しい。準則203条1項は、数値写真は、撮影された順番に従って整理し、サムネイル写真及び撮影諸元ファイルを作成するものとすると定め、同条2項は、整理は、区域外1ステレオモデル以上の数値写真を含めて行うものとするとしたうえで、ただし、海部等の場合は、この限りでないとしている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、標定図は、原則として、数値地形図データファイル形式で作成するものとされている(準則204条1項)。
ポイント:空中写真測量のGNSS/IMUデータの取得間隔は、固定局30秒以下、航空機搭載GNSS測量機1秒以下である(準則191条2項・3項)。解析処理では最適軌跡解析を行い、その結果より外部標定要素を算出する(準則192条2項・3項)。キネマティック解析結果の点検でDOP値(PDOP)の標準値は3以下である(準則193条4項)。統合処理した数値写真の点検の結果、再撮影が必要な場合は、原則として当該コースの全部について行う(準則195条4項)。数値写真は撮影順に整理し、海部等の場合を除き区域外1ステレオモデル以上を含めて整理する(準則203条)。「求めるのは外部標定要素」「PDOPは3以下」「再撮影は原則としてコースの全部」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める地図編集の資料収集及び整理、編集原稿データの作成、数値編集並びに数値地形図データファイルの作成に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 資料収集及び整理では、基図データ及び編集資料を収集し、内容を点検の上、後続の作業工程を考慮して整理するものとし、収集した資料は、図式の項目別、地域別、図葉別等に分類及び整理する。
イ. 「編集原稿データの作成」とは、編集資料を参考に、図形編集装置を用いて編集原図データを作成する作業をいう。
ウ. 編集原稿データの作成は、基図データ及び編集資料の必要な部分を結合し又は切り出して作成するものとする。
エ. 編集原図データの作成は、図形編集装置を用いて編集原稿データを付録7に基づき、適切に取捨選択、総合描示等の編集を行って作成するものとし、注記データは、注記の位置、字大、字隔等を決定し、その属性等も併せて作成する。
オ. 地図編集における「数値地形図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って基図データから数値地形図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。
答え:
誤っているものは、イ・オの2つである。
解説:
本問は、準則第3編第8章「地図編集」のうち、第3節「資料収集及び整理」(準則337条)、第4節「編集原稿データの作成」(準則338条・339条)、第5節「数値編集」(準則340条・341条)及び第6節「数値地形図データファイルの作成」(準則343条)の規定を問うものであり、誤っているのはイ・オの2つである。「地図編集」とは、既成の数値地形図データを基に、編集資料を参考にして、必要とする表現事項を定められた方法によって編集し、新たな数値地形図データ(編集原図データ)を作成する作業をいう(準則331条)。
ア 正しい。準則337条1項は、「資料収集及び整理」とは、基図データ及び編集資料を収集し、内容を点検の上、後続の作業工程を考慮して整理する作業をいうと定め、同条2項は、収集した資料は、図式の項目別、地域別、図葉別等に分類及び整理するものとすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、内容の正確さ及び信頼性について分析及び評価するものとされている(同条3項)。
イ 誤り。準則338条1項は、「編集原稿データの作成」とは、基図データ及び編集資料を図形編集装置に表示させ又は取り込む作業をいうと定めている。本肢の「編集資料を参考に、図形編集装置を用いて編集原図データを作成する作業」は、準則340条が定める地図編集における「数値編集」の定義であり、本肢は誤りである。なお、図形編集装置の構成は、準則112条の規定を準用する(準則338条2項)。
ウ 正しい。準則339条は、編集原稿データの作成は、基図データ及び編集資料の必要な部分を結合し又は切り出して作成するものとすると定めている。本肢は同条のとおりである。
エ 正しい。準則341条1項は、編集原図データの作成は、図形編集装置を用いて編集原稿データを付録7に基づき、適切に取捨選択、総合描示等の編集を行い、編集原図データを作成するものとすると定め、同条2項は、注記データは、基図データ及び編集資料又はその他の資料に基づき、注記の位置、字大、字隔等を決定し、その属性等も併せて作成するものとすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。
オ 誤り。準則343条は、この章において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って編集原図データから数値地形図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいうと定めている。基図データから作成するとしている点で、本肢は誤りである。なお、地図編集の作業計画は、準則11条の規定によるほか、基図データ及び編集資料を考慮し、作業工程別に作成するものとされている(準則336条)。
ポイント:地図編集の資料収集及び整理は、基図データ及び編集資料を収集・点検して整理する作業で、資料は図式の項目別、地域別、図葉別等に分類及び整理する(準則337条1項・2項)。編集原稿データの作成は、基図データ及び編集資料を図形編集装置に表示させ又は取り込む作業で、必要な部分を結合し又は切り出して作成する(準則338条1項・339条)。数値編集は、図形編集装置を用いて編集原図データを作成する作業で、付録7に基づき取捨選択、総合描示等の編集を行い、注記データは位置、字大、字隔等と属性を併せて作成する(準則340条・341条)。数値地形図データファイルは、製品仕様書に従って編集原図データから作成する(準則343条)。「取り込むのが編集原稿データ、編集して作るのが編集原図データ」「ファイルは編集原図データから作る」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める用地測量のうち、用地実測図データファイルの作成及び用地平面図データファイルの作成に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 用地実測図データファイルは、境界点の座標値等を用いて作成し、用地実測図データは、面積計算表、境界辺長並びに画地及び残地の面積を含む項目を標準とする。
イ. 用地実測図データの地図情報レベルは、500を標準とする。
ウ. 用地平面図データファイルは、用地実測図データの境界点の座標値等の必要項目を抽出するとともに、現地において建物等の主要地物を測定し作成する。
エ. 用地実測図データ又は用地平面図データを図紙に出力する場合の図紙の仕様は、厚さは0.075ミリメートルとし、素材はポリエステルフィルム又はこれと同等以上のものとする。
オ. 用地平面図データは、境界点及び境界線、各筆の地番等を表示するものであり、建物、工作物等はその項目に含まれない。
答え:
正しいものは、ア・ウ・エの3つである。
解説:
本問は、準則第5編第4章「用地測量」のうち、第9節「用地実測図データファイルの作成」(準則702条・703条)及び第10節「用地平面図データファイルの作成」(準則704条・705条)の規定を問うものであり、正しいのはア・ウ・エの3つである。「用地実測図データファイルの作成」及び「用地平面図データファイルの作成」とは、いずれも同章第1節から前節までの結果に基づき、それぞれ用地実測図データ又は用地平面図データを作成する作業をいう(準則702条・704条)。
ア 正しい。準則703条1項は、用地実測図データファイルは、境界点の座標値等を用いて作成すると定め、同条2項は、用地実測図データの標準の項目として、面積計算表(2号)、境界辺長(4号)及び画地及び残地の面積(12号)を掲げている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、同項は、このほか、基準点及び官民、所有権、借地、地上権等の境界点の座標値、点名、標杭の種類及び境界線(1号)、各筆の地番、不動産番号、地目、土地所有者氏名及び借地人等氏名(3号)、用地取得線(7号)、現況地目(11号)等を掲げている。
イ 誤り。準則703条3項は、用地実測図データの地図情報レベルは、250を標準とすると定めている。500を標準とするとしている点で、本肢は誤りである。なお、用地平面図データの地図情報レベルも、250を標準とする(準則705条3項)。
ウ 正しい。準則705条1項は、用地平面図データファイルは、用地実測図データの境界点の座標値等の必要項目を抽出するとともに、現地において建物等の主要地物を測定し作成すると定めている。本肢は同項のとおりである。
エ 正しい。準則703条5項は、用地実測図データを図紙に出力する場合の図紙の仕様は、厚さは0.075ミリメートルとし、素材はポリエステルフィルム又はこれと同等以上のものとすると定め、準則705条5項は、用地平面図データについて同じ内容を定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、分類コードは、いずれも付録7の公共測量標準図式数値地形図データ取得分類基準を標準とする(準則703条4項・705条4項)。
オ 誤り。準則705条2項は、用地平面図データの標準の項目として、基準点並びに官民、所有権、借地、地上権等の境界点及び境界線(1号)、各筆の地番、不動産番号、地目、土地所有者氏名及び借地人等氏名(2号)とともに、建物、工作物等(3号)を掲げている。建物、工作物等がその項目に含まれないとしている点で、本肢は誤りである。なお、同項は、このほか、道路名、河川・水路名等(4号)、用地幅杭点及び用地境界点の位置並びに用地取得線(7号)、現況地目(8号)等を掲げている。
ポイント:用地実測図データファイルは境界点の座標値等を用いて作成し、用地実測図データには面積計算表、境界辺長、画地及び残地の面積等が含まれる(準則703条1項・2項)。用地平面図データファイルは、用地実測図データから境界点の座標値等の必要項目を抽出するとともに、現地で建物等の主要地物を測定して作成し、用地平面図データには建物、工作物等が含まれる(準則705条1項・2項3号)。地図情報レベルはいずれも250が標準で、図紙に出力する場合は厚さ0.075ミリメートルのポリエステルフィルム等を使用する(準則703条3項・5項、705条3項・5項)。「地図情報レベルは250」「用地平面図は建物等の主要地物を現地で測定して加える」と押さえる。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 主な根拠 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 測量法総論(作業規程の準則・公共測量の調整・基本測量及び公共測量以外の測量) | 作業規程の準則を定める者、公共測量の計画又は実施についての勧告と報告の求め、以外の測量の届出先、以外の測量の実施についての勧告と配慮義務、測量成果の写しの作成費用の負担 | 測量法6条、33条、34条、35条、46条、47条 |
| 第2問 | GNSS測量(GNSS標高測量の測量標の設置・観測) | 永久標識の設置と記録、点の記の備考欄の記入、観測を行わない気象条件、FIX解が得られない場合の再測、偏心要素の測定と本点の標高 | 作業規程の準則74条、84条、85条、89条、90条、91条 |
| 第3問 | 写真測量(空中写真測量のGNSS/IMUデータの処理・数値写真の統合処理及び整理) | 観測データ取得間隔、最適軌跡解析と外部標定要素、DOP値の標準値、再撮影の範囲、数値写真の整理の範囲 | 作業規程の準則191条〜195条、203条、204条 |
| 第4問 | 地図編集(資料収集及び整理・編集原稿データの作成・数値編集) | 資料の分類及び整理、編集原稿データの作成の定義と方法、編集原図データと注記データの作成、数値地形図データファイルの作成の元データ | 作業規程の準則331条、336条〜341条、343条 |
| 第5問 | 用地測量(用地実測図・用地平面図データファイルの作成) | 用地実測図データの作成方法と項目、地図情報レベル、用地平面図データの作成方法と項目、図紙の仕様 | 作業規程の準則702条〜705条 |