この記事の要点
- 相続人の中に海外在住の方がいても、遺産分割協議書は他の相続人と同じように作成できる
- 海外在住者は住民登録がないため印鑑証明書を取得できず、代わりに在外公館(大使館・総領事館)で「サイン証明(署名証明)」を取得する
- 住民票の代わりには「在留証明書」を使う
- 在外公館での手続きは予約制・本人出頭が原則で、日本国内より時間がかかることを見込んでおく
- 協議内容そのものでもめている場合は、司法書士の対応範囲を超えるため弁護士へ相談する場面になる
「相続人の一人が海外に住んでいて、日本の実印も印鑑証明書も持っていない」──こうした相続は珍しくありません。結論から言うと、相続人に海外在住者がいても、遺産分割協議書を作ること自体はできます。ただし、日本国内にいる相続人と同じ方法(実印+印鑑証明書)は使えないため、代わりの手続きが必要になります。この記事では、その代わりの手続きである「サイン証明(署名証明)」と「在留証明」を中心に、海外在住の相続人がいるときの進め方を整理します。
なお、この記事は手続きの一般的な流れの解説です。相続人どうしで分け方そのものについて意見が対立している場合は、この記事の範囲を超え、弁護士に相談すべき場面になります。
なぜ海外在住だと「実印・印鑑証明書」が使えないのか
遺産分割協議書の作り方で解説しているとおり、遺産分割協議書には相続人全員が実印を押し、各人の印鑑証明書を添付するのが実務の標準です。
印鑑証明書は、市区町村に登録した印鑑(実印)が本人のものであることを、住民登録に基づいて証明する書類です。ところが、海外に生活の拠点を移して市区町村に転出届を出すと、住民登録が抹消され、それに伴って印鑑登録も効力を失います。つまり、海外に生活拠点を移した相続人は、原則として印鑑証明書を取得できなくなるということです。
住民登録を残したまま一時的に海外に滞在しているだけの方(住民票がそのまま日本に残っている場合)は、この限りではなく、通常どおり印鑑証明書を用意できることもあります。まず自分(またはその相続人)の住民登録がどうなっているかを確認するのが最初のステップです。
印鑑証明書の代わり──サイン証明(署名証明)
住民登録がなく印鑑証明書を取得できない相続人は、代わりに在外公館(日本大使館・総領事館)で発行してもらう「サイン証明(署名証明)」を使います。
サイン証明は、その人の署名(サイン)が本人によるものであることを、領事が確認して証明する書類です。実印を持たない海外在住者にとって、実印・印鑑証明書に代わる本人確認の手段という位置づけになります。
サイン証明には、大きく分けて2つの形式があります。
- 単独型:申請者の署名だけを単独で証明する書類。特定の文書と結びついていない、印鑑証明書に近い形式です
- 貼付型(綴り合わせ型):遺産分割協議書などの対象文書に、その場で署名(多くの在外公館では拇印もあわせて押捺)してもらい、その署名が本人によるものであることを証明する用紙を、対象文書に綴り合わせて割印で一体化させる形式
遺産分割協議書を不動産の相続登記に使う場合は、協議書と一体になった貼付型が必要になるのが一般的な取扱いです。単独型は署名者本人の同一性を証明するにとどまり、その署名が特定の協議書に付されたものであるという結びつきまでは示されないためです。
サイン証明の手続きで特に注意したいのは、「協議書に事前に署名をしてはいけない」という点です。 領事の面前で署名することによって初めて証明が成立するため、日本にいる他の相続人が署名を済ませた協議書一式を、未署名のまま海外の相続人に送り、現地の在外公館へ持参してもらう、という順序で進めます。
住民票の代わり──在留証明書
印鑑証明書とあわせて、相続登記や金融機関の手続きでは住民票(住所を証明する書類)も必要になります。海外在住者にはこれもないため、代わりに在外公館で発行してもらう「在留証明書」を使います。
在留証明書は、日本国籍を有し、その国・地域に生活の本拠を置いていることを、在外公館が証明する書類です。一般的な取扱いとして、次のような条件があります。
- 申請先の在外公館が管轄する地域に引き続き3か月以上滞在している、または3か月以上滞在する予定があること
- 観光や短期の出張など、短期滞在の目的では交付を受けられないこと
つまり、赴任したばかりでまだ滞在期間が短い場合や、そもそも短期滞在の予定しかない場合は、在留証明書の交付を受けられないことがあります。相続手続きを急ぐ事情があっても、この点は在外公館側の運用によるため、早めに現地の在外公館へ確認しておくことが大切です。
在外公館での手続きの流れ
サイン証明・在留証明のいずれも、次のような流れで進めるのが一般的です。
- 申請先となる在外公館(居住地を管轄する大使館・総領事館)を確認する
- 多くの在外公館は予約制のため、事前にウェブサイト等から来館予約をする
- パスポートなど本人確認書類を用意する
- サイン証明を取得する場合は、対象の遺産分割協議書に署名をせず、そのまま持参する
- 窓口で本人確認のうえ、領事の面前で署名し、証明書を綴り合わせてもらう
- 手数料をその場で(多くは現地通貨で)支払う
申請は本人が窓口に出向くのが原則です。ただし、サイン証明(署名証明)と在留証明では、この原則の扱いが異なる点に注意してください。サイン証明は、領事の面前で署名することが証明の要件になっているため、代理申請や郵便申請はできず、必ず本人が在外公館に出向く必要があります。一方、在留証明は、遠隔地に住んでいる・病気などの事情で公館へ出向くことが困難な場合には郵便による申請も受け付けられており(受け取りの際には本人または代理人が一度出向く必要があるとされています)、具体的な取扱いは在外公館ごとの案内によります。
なお、在留証明については、「オンライン在留届(ORRネット)」を利用したオンライン申請も受け付けられており、一定の要件を満たす場合には公館へ出向かずに手続きできる仕組みが導入されています(オンラインで受け取れる電子的な在留証明「e-証明書」の対象も、当面は在留証明が中心です)。これに対し、サイン証明は領事の面前での署名が必須のため、こうしたオンライン化・郵便申請の対象にはなっていません。申請の方法は今後さらに変わっていく可能性もあるため、最新の取扱いは申請先の在外公館のウェブサイトで確認するのが確実です。
準備にかかる時間を見込んでおく
海外在住の相続人が関わる遺産分割は、日本国内だけで完結する相続に比べて、書類のやり取りに時間がかかります。
- 在外公館の来館予約が数週間先まで埋まっていることがある
- 未署名の協議書一式を国際郵便で送り、署名済みの書類を送り返してもらう往復の時間がかかる
- 現地の在外公館が管轄する地域によっては、居住地から公館まで距離があり、来館自体に時間がかかる
相続登記の申請義務は、不動産の取得を知った日から3年以内という期限があります。海外在住の相続人がいる案件では、この期限までの余裕を考えて、できるだけ早い段階でサイン証明・在留証明の取得に着手しておくことをおすすめします。相続人が多く、その中に海外在住者や連絡調整に時間がかかる方がいるケースの負担については、甥・姪が代襲相続人になったときの記事でも触れています。
なお、時差や生活状況によって、海外在住の相続人とのやり取り自体に返信を待つ時間がかかることもあります。単なる連絡の遅れであれば、余裕を持ったスケジュールと定期的な連絡で対応できることがほとんどですが、分け方そのものについて意見の隔たりが表面化してきた場合は、上で触れたとおり弁護士に相談すべき場面になります。
まとめ
相続人の中に海外在住の方がいても、遺産分割協議書は作成できます。ポイントは、実印・印鑑証明書の代わりに、在外公館で「サイン証明(署名証明)」と「在留証明書」を取得することです。サイン証明は協議書に事前署名をせず、未署名のまま現地に持参するのが鉄則です。在外公館の手続きは予約制・本人出頭が原則で、日本国内の手続きより時間がかかることを見込んで、早めに動き出すことが円滑な相続手続きにつながります。手続きの進め方や必要書類の整理に迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. サイン証明・在留証明の取得に費用はどのくらいかかりますか? 在外公館の手数料は証明の種類や国・地域によって異なり、現地通貨での窓口払いが一般的です。国内の印鑑証明書(1通300円程度)と比べると割高になることが多く、また国際郵便でのやり取りが発生する場合はその実費もかかります。具体的な手数料額は、申請先の在外公館のウェブサイトで確認してください。
Q. 期限はありますか?手続きを後回しにするとどうなりますか? 遺産分割協議そのものに直接の期限はありませんが、不動産を相続した場合は取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。海外在住の相続人が関わる手続きは、在外公館の予約や書類の国際郵便でのやり取りに時間がかかるため、後回しにするほど期限までの余裕がなくなります。早めに着手しておくことが安全です。
Q. 自分たちだけで手続きを進められますか?どこに相談すればよいですか? サイン証明・在留証明の取得自体は相続人ご本人が在外公館で行う手続きですが、協議書の記載内容(不動産の特定方法や取得者の書き方など)を登記に使える形で整えるには専門知識が必要です。相続関係の確認や協議書の作成、相続登記についてはお近くの司法書士にご相談ください。相続人どうしで分け方の意見がまとまらず対立している場合は、弁護士に相談すべき場面になります。
【さらに深掘り】不動産登記実務におけるサイン証明・在留証明の取扱い
ご注意 以下は執筆時点(2026年07月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
実務の観点から、サイン証明・在留証明を相続登記に使う際の注意点を補っておきます。
サイン証明が印鑑証明書の代用になる仕組み
相続登記において、遺産分割協議の内容で法定相続分と異なる権利取得をする場合、登記原因証明情報の一部として、相続人全員の実印の押印と印鑑証明書の添付が求められる運用が確立しています。海外在住で住民登録がない相続人については、この印鑑証明書に代えて、在外公館が発行するサイン証明(署名証明)を添付することで対応するのが実務上の取扱いです。
このとき求められるのは、単独型ではなく、**協議書そのものに綴り合わされた形式(貼付型)**のサイン証明です。単独型は署名者本人の同一性を証明するにとどまり、「その署名が、この協議書に付されたものである」という結びつきまでは証明しないためです。貼付型は、協議書と証明書を割印で一体化させることで、この結びつきを担保する形式になっています。
拇印の扱いについて
多くの在外公館では、貼付型のサイン証明を取得する際、署名とあわせて拇印(指印)の押捺を求める運用がとられています。これは、日本国内の実印に相当する本人確認の手段を、署名にもう一段重ねて確保する趣旨によるものと考えられます。拇印の押捺を求めるかどうか、また押捺する指の指定など、具体的な運用は在外公館によって異なるため、申請前に申請先の在外公館の案内を確認しておくとよいでしょう。
なお、日本国内でも、実印を持たない、あるいは署名が困難な事情がある方について、拇印を用いた本人確認の運用が場面によって存在します。ただし、海外在住相続人のサイン証明における拇印の扱いは、あくまで在外公館における署名証明手続きの一部という位置づけであり、国内の拇印を用いた本人確認の運用とは、制度上の位置づけや根拠が異なると考えられます。両者を同一の制度と混同しないよう注意が必要です。
在留証明書は「住所を証する書面」として使う
相続登記では、遺産分割で不動産を取得する相続人について、住所を証する書面(住民票等)の添付が原則として必要です。海外在住で住民登録がない相続人については、在外公館が発行する在留証明書を、この住所を証する書面として用います。
在留証明書には、現地での居住開始時期や継続期間を記載してもらえる場合と、交付時点の居住の事実のみが記載される場合があり、記載内容は申請先の在外公館の運用によって幅があります。登記申請までに時間が空くと、記載内容と申請時点の住所状況にずれが生じることもあるため、取得後はできるだけ早く申請に用いるのが安全です。
戸籍・法定相続情報一覧図との関係
被相続人の戸籍を集めて相続人を確定する作業自体は、相続人に海外在住者がいても変わりません。戸籍の収集や、法定相続情報証明制度を使って戸籍の束を一覧図の写しにまとめる作業も、海外在住の相続人が日本国籍を有している限り、通常どおり利用できます(この制度が利用できないのは、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍〔戸除籍謄抄本〕を提出できない場合です)。
海外在住であることと、外国籍であることは別の問題です。日本国籍のまま海外に生活拠点があるだけの相続人については、戸籍関係の手続きは他の相続人と変わらず進められる一方、印鑑証明書・住民票の代わりとしてサイン証明・在留証明が必要になる、という整理で理解しておくと混乱が少なくなります。
申請書類の準備は「先に整えてから海外へ送る」
協議書の内容確定、不動産の表記の確認、他の相続人の署名・押印を先にすべて済ませたうえで、最後に海外在住の相続人の分だけを未署名のまま送る、という順序で進めるのが実務上の一般的な段取りです。協議書の内容を確定する前に見切り発車で在外公館の予約を入れてしまうと、内容の修正が生じた場合に、サイン証明を取り直すことになりかねません。国内の準備をすべて整えてから、海外在住の相続人の手続きに移るという順序を意識しておくと、手戻りを防ぎやすくなります。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年07月)。
- 在外公館における証明(外務省): https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html
- 在外公館における電子化した証明書(e-証明書)の発給開始(外務省報道発表・令和7年5月12日): https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_02125.html
- 不動産登記法 第76条の2・第164条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
- 法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務局): https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html