この記事の要点

  • 認知症と診断されたことだけで、遺言が一律にできなくなるわけではありません。問われるのは「遺言をする時に、その内容を理解して判断できる能力(遺言能力)があったか」です(民法963条)
  • 遺言をした時に遺言能力がなかったとされると、その遺言は無効と解されています。診断名や検査の点数だけで有効・無効が自動的に決まる仕組みは、民法には定められていません
  • 成年後見を受けている方(成年被後見人)でも、判断能力が一時的に回復した時に、医師2人以上の立会いのもとで遺言をすることができます(民法973条)
  • あとで争われにくくする備えの柱は、①公正証書で作る、②作成時期に近い医師の診断書などを残す、③作成のいきさつを記録しておく、の3つです
  • 個別の遺言が有効か無効かの見通しや、争いになった場合の対応は弁護士へ、判断能力の医学的な評価は医師へ相談します

「親が認知症と診断されたけれど、今からでも遺言を作れるのだろうか」「作っても、あとで兄弟から『無効だ』と言われないだろうか」。こうした不安を持つご家族は少なくありません。結論からいうと、認知症の診断があっても、遺言をする時に遺言能力があれば、遺言をすることはできます。ただし、本人が亡くなった後に「あの時はもう判断できなかったはずだ」と争われるおそれがあるため、作り方と記録の残し方に工夫が必要です。この記事では、遺言能力の考え方と、争われにくくするための備えを整理します。

遺言能力とは──「遺言をする時」に内容を理解し判断できること

民法963条は、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と定めています。この「能力」が、一般に遺言能力と呼ばれるものです。かみくだいていえば、「自分がどんな財産を持っていて、それを誰にどう残すのか、その結果どうなるのかを理解して決められる力」のことです。

ここで押さえておきたいポイントは2つです。

  1. 基準になるのは「遺言をする時」です。 民法963条は、遺言をしたその時点で能力があることを求めています。
  2. 診断名だけでは決まりません。 民法には、「認知症と診断された人は遺言ができない」「検査の点数が何点以下なら無効」といった定めはありません。

認知症の症状の出方や進み方は人によって異なり、その医学的な評価は医師の領域です。法律の側で問題になるのは、あくまで「その遺言をした時に、その内容を理解して判断できたか」という点です。遺言をした時に遺言能力がなかったとされた場合、その遺言は無効と解されています(民法963条自体は「無効とする」という言葉を置いていません)。

なお、遺言は満15歳に達すればすることができます(民法961条)。また、遺言者は、遺言の方式に従っていつでも遺言の全部または一部を撤回することができます(民法1022条)。判断能力があるうちであれば、内容を見直して作り直すこともできるということです。

成年後見を受けている方の遺言──医師2人以上の立会いが必要

判断能力が低下し、家庭裁判所で後見開始の審判を受けた方を成年被後見人といいます。成年被後見人がした法律行為(契約など)は、原則として取り消すことができます(民法9条)。しかし、遺言についてはこの規定は適用されません(民法962条)。

そのかわり、民法973条は、成年被後見人が遺言をする場合について特別なルールを定めています。

項目 内容(民法973条)
いつできるか 事理を弁識する能力(物事を理解して判断する力)を一時回復した時
必要な立会い 医師2人以上
医師がすること 遺言者が遺言をする時に、精神上の障害により判断する力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記し、署名・押印する(秘密証書による遺言の場合は、その封紙に記載し、署名・押印する)

つまり、成年後見を受けているからといって遺言が一切できないわけではありませんが、医師2人以上に立ち会ってもらう必要があり、ハードルは高くなります。

また、保佐・補助を受けている方が遺言をする場合も、保佐人・補助人の同意を得る必要はありません(民法962条は、保佐人の同意について定めた13条と、補助人の同意について定めた17条も、遺言には適用しないとしています)。ただし、この場合も遺言をする時に遺言能力があることが前提です(民法963条)。

見直し法による改正(施行日は未定)

令和8年6月24日に公布された「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)では、成年後見と遺言の制度の見直しの中で、民法973条も改められることになっています。

  • 決まっていること:①立ち会った医師が遺言書に書き残す方法などを定める973条2項以下が改められること(医師の押印は求められなくなります。施行は公布の日から1年を超えない範囲内で政令で定める日)、②後見・保佐・補助の区分がなくなり「補助」に一本化されるのにあわせて、973条1項の対象が「成年被後見人」から「特定補助人を付する旨の審判(改正後の民法10条1項)を受けた者」に改められること(施行は公布の日から2年6か月を超えない範囲内で政令で定める日)。同じ時期に、遺言には適用しない規定を定める962条も、改正後の仕組みにあわせて改められます。改正後の条文でも、判断能力を一時回復した時に医師2人以上の立会いが必要という骨組みは維持されています
  • 決まっていないこと:それぞれの具体的な施行日(執筆時点では未定です)

施行されるまでは、上の表で説明した現在のルールが適用されます。また、改正法の附則5条1項は、973条2項以下などの改正の施行日より前にされた遺言については、改正後の973条などの規定にかかわらず、なお従前の例による(改正前のルールによる)と定めています。さらに、改正法の附則2条1項は、成年後見の見直しの施行日より前に後見開始の審判を受けた成年被後見人に関する民法の規定の適用について、附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例によると定めています(保佐についても附則3条1項に同様の定めがあります)。

「あとで争われない」ための3つの備え

遺言は本人が亡くなった時から効力が生じるため(民法985条1項)、遺言能力が問題になるのも、本人が亡くなった後になりがちです。そのときには本人に当時の様子を聞くことができないため、遺言をした時の状態を、後から説明できる材料を残しておくことが備えの中心になります。

1. 公正証書で作る

公正証書遺言は、公証人(法律の専門家である公務員)が作る遺言です。日本公証人連合会の案内では、公証人は、遺言者の遺言能力の有無など遺言が法律的に有効であるために必要な事項を慎重にチェックするとされています。また、作成当日には、遺言者本人が証人2人の前で遺言の内容を公証人に口頭で告げ、公証人がそれが判断能力を有する遺言者の真意であることを確認したうえで作成する流れが示されています(証人2人以上の立会いと、遺言の趣旨を公証人に口授することは、民法969条1項の方式です)。

体力が弱って公証役場に出向くのが難しい場合は、公証人が自宅や介護施設、病院などに出張して作成することもできます。

公正証書で作っても、遺言能力を争われる可能性がまったくなくなるわけではありません。それでも、第三者である公証人が本人と直接やりとりして作成しているという点は、自分ひとりで書く自筆証書遺言と比べて大きな違いです。方式ごとの違いは自筆証書遺言と公正証書遺言の比較で、作成の流れは公正証書遺言の作り方で整理しています。

本人の判断能力が心配な場合は、事前相談の段階でそのことを公証役場に伝え、当日までに用意しておくとよいものを確認しておくと安心です。

2. 作成時期に近い医師の診断書などを残す

遺言をする時期に近いタイミングで医師の診察を受け、その時点の心身の状態について書面(診断書など)を残しておくと、後から当時の状態を説明する材料の一つになります。

ただし、診断書の書き方や、検査結果をどう評価するかは医師が判断することです。「この検査で何点以上あれば遺言は有効」と言い切れる基準が法律にあるわけではありません。どのような書面を作ってもらえるかは、かかりつけ医などの医療機関に相談してください。

3. 作成のいきさつを記録しておく

遺言の内容そのものに加えて、どんな経緯でその遺言を作ったのかを記録しておくことも、後から本人の意思を説明する手がかりになります。たとえば、次のような点です。

  • いつごろから、誰に、どんな相談をしてきたか
  • 本人が、なぜその分け方にしたいと話していたか(本人の言葉で、遺言書に理由を書き添えておく方法もあります)
  • 打ち合わせや作成の日に、誰が同席したか

特定の家族だけが段取りをすべて進め、本人の話を聞く場面にも常に同席していると、後で「本人の意思ではなく、その家族の意向で作られたのではないか」と疑われるきっかけになりかねません。本人が自分の言葉で希望を伝える場面を確保しておくことが大切です。

遺言は「亡くなった後」の備え──生前の財産管理は別に考える

遺言が効力を持つのは、本人が亡くなった後です。判断能力が低下した後の生前の預金の管理や不動産の売却などは、遺言では対応できません。こうした生前の備えには、任意後見契約や家族信託といった別の仕組みがあります。判断能力が低下すると何ができなくなるのかは、認知症になると預金は凍結される?を参考にしてください。

遺言の有効・無効が争いになりそうなとき

すでに作られた遺言について「当時は判断できなかったはずだ」と相続人の間で意見が分かれている場合や、遺言が有効か無効かを裁判で争うことになった場合は、法律上の争いとして弁護士の取り扱う領域になります。個別の遺言が有効か無効かの見通しについても、弁護士に相談してください。

まとめ

  • 認知症の診断があっても、遺言をする時に遺言能力があれば遺言をすることができます(民法963条)。診断名や検査の点数だけで有効・無効が決まる仕組みは、民法には定められていません
  • 成年被後見人が遺言をするには、判断能力を一時回復した時に医師2人以上の立会いが必要です(民法973条)。見直し法(令和8年法律第45号)による改正がすでに公布されていますが、施行日は未定です
  • あとで争われにくくするには、公正証書で作る・作成時期に近い医師の診断書などを残す・作成のいきさつを記録するの3つを意識します
  • 判断能力は時間とともに変わり得るため、遺言は元気なうちに準備しておくのが基本です

遺言の内容の整理や、遺言をもとにした将来の相続登記の流れに迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。

よくある質問

Q. 認知症が心配な親の遺言を公正証書で作ると、費用はどのくらいかかりますか?

公正証書遺言の手数料は、遺言で残す財産の価額などに応じて決まります。日本公証人連合会の案内では、遺言者の病床で作成した場合は手数料が50%加算されることがあるほか、公証人が病院や自宅、介護施設などに出張して作成する場合には、公証人の日当(1日2万円。4時間以内の場合は1万円)と現地までの交通費がかかるとされています。医師の診断書の費用は医療機関によって異なるため、事前に確認してください。

Q. 遺言はいつまでに作ればよいですか?先延ばしにするとどうなりますか?

遺言を作ること自体に期限はありません。ただし、遺言は遺言をする時に遺言能力があることが前提のため(民法963条)、遺言をする時に判断能力が失われている状態では作ることができません。成年後見が始まった後は、判断能力を一時回復した時に医師2人以上の立会いが必要になり(民法973条)、ハードルが上がります。気になり始めた段階で早めに準備することが大切です。

Q. 自分たちだけで準備できますか?どこに相談すればよいですか?

自筆証書遺言は本人が自分で書くことができ、公正証書遺言も本人が公証役場に相談して作ることができます。ただし、遺言能力が後で争われる心配がある場合は、公正証書で作ることや、作成時期の記録を残すことを検討してください。判断能力の医学的な評価はかかりつけ医などの医師へ、遺言の有効・無効をめぐる争いは弁護士へ、遺言の内容の整理や相続登記の手続きはお近くの司法書士にご相談ください。


【さらに深掘り】判断能力の低下が心配な時期の遺言──「内容」の面から争われにくくする設計

ご注意 以下は執筆時点(2026年10月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。

本文で整理した3つの備え(公正証書・診断書・作成のいきさつ)は、主に「遺言をした時の本人の状態」を後から説明するためのものです。ここでは視点を変えて、遺言の中身(条項の組み立て)の面から、判断能力の低下が心配な時期の遺言を争われにくくする考え方を整理します。個別の遺言で誰に何を残すかの設計や、作成済みの遺言が有効か無効かの見通しを示すものではありません。

1. 内容は「本人が自分の言葉で説明できる」範囲に絞る

民法963条が求めているのは、遺言をする時に遺言能力があることです。条項が多く仕組みが複雑な遺言ほど、本人がその内容を理解したうえで決めたことを後から説明するために、多くの材料が必要になりがちです。判断能力の低下が心配な時期には、本人が自分の言葉で「どの財産を、誰に」を説明できる程度に、内容を簡明にしておくことが一つの考え方です。遺言能力が争われた裁判例を分析した研究にも、遺言の内容が単純なものか、複雑で高度の判断を要するものかによって、遺言能力の判断に違いがみられる傾向を指摘するものがあります(平田厚「意思能力と事理弁識能力」法科大学院論集〔明治大学法科大学院〕24号20〜21頁)。

ただし、簡明にすることと、あいまいにすることは別です。財産の特定があいまいだと、遺言能力とは別の理由で、相続登記などの手続きが進まなくなることがあります。不動産の特定の仕方は遺言で不動産を特定する書き方で、「相続させる」と「遺贈する」の使い分けは「相続させる」と「遺贈する」はどう違う?で整理しています。

2. 付言事項──理由を残す意味と、その限界

遺言書には、財産の分け方のような法律上の効力を持つ事項のほかに、家族へのメッセージや、その分け方にした理由を書き添えることができます。これを一般に付言事項といい、付言事項そのものには法律上の効力はないとされています。

判断能力が心配な時期の遺言では、付言事項に「なぜこの分け方にしたのか」を本人の言葉で残しておくと、作成のいきさつの記録(本文の備え3)と合わせて、遺言の内容が本人のそれまでの考えや家族の状況と筋の通ったものであることを説明する手がかりになり得ます。

一方で、付言事項には次のような限界があります。

  • 付言事項を書いたからといって、遺言をした時に遺言能力があったことが証明されるわけではありません
  • 付言事項で「遺留分(一定の相続人に保障された最低限の取り分)の請求をしないでほしい」と書いても、法的な拘束力はありません。遺留分を侵害された相続人などは、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(民法1046条1項)
  • 特定の家族を強く非難する内容は、読んだ家族の感情を刺激し、かえって争いのきっかけになりかねません

付言事項の書き方は遺言書に書けること・書いても効力がないことで整理しています。

3. 遺言執行者を指定しておく

遺言者は、遺言で、一人または数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができます(民法1006条1項)。遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し(民法1012条1項)、遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができます(同条2項)。

判断能力の低下が心配な時期の遺言では、本人が亡くなった後、相続人の一部が遺言の内容に納得していないことも考えられます。遺言執行者を指定しておき、指定された人が引き受けてくれれば、遺言の内容を実現する手続きを誰が進めるのかが遺言によって決まるため、手続きの窓口がはっきりしやすくなります。

ただし、遺言執行者を指定しても、遺言が有効か無効かという争いそのものがなくなるわけではありません。遺言能力をめぐって相続人の間で争いになった場合は、本文のとおり弁護士の取り扱う領域です。また、誰を遺言執行者にするかは、相続人との関係や、実際に引き受けてもらえるかどうかも含めて検討が必要です。遺言執行者の役割は遺言執行者って何をする人?で整理しています。

4. 予備的な定めを置く──「後から作り直せない」前提で考える

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じません(民法994条1項)。効力を生じなかった遺贈で受遺者が受けるべきであったものは、遺言に別段の意思表示がなければ、相続人に帰属します(民法995条)。「相続させる」旨の遺言についても、最高裁判所第三小法廷平成23年2月22日判決(民集65巻2号699頁)は、財産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、遺言者が代襲者その他の者に遺産を相続させる意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その遺言は効力を生じないと判断しています。

判断能力があるうちなら、受け取る予定の人が先に亡くなった時点で遺言を作り直すことができます(民法1022条)。しかし、判断能力が低下した後は、作り直すこと自体が難しくなります。そのため、判断能力の低下が心配な時期の遺言では、「後から作り直せない」ことを前提に、受け取る予定の人が先に亡くなった場合の受け取り手(予備的な定め)や、遺言執行者に指定した人が先に亡くなった場合の備えも、その時点で組み込んでおくことが考えられます。

もっとも、予備的な定めは条項を増やすことでもあります。1で述べた「簡明に」との兼ね合いで、本人が理解して説明できる範囲に絞ることが大切です。予備的な定めの考え方は予備的遺言とはで整理しています。

5. 前の遺言との関係をはっきりさせる

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます(民法1022条)。また、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条1項)。遺言をした後に、その内容と抵触する生前の処分その他の法律行為をした場合も同様です(同条2項)。なお、遺言者は、遺言を撤回する権利を放棄することができません(民法1026条)。

判断能力の低下が心配な時期に遺言を作り直す場合、前の遺言のどの部分が後の遺言と抵触するのかが読み取りにくいと、どの遺言のどの条項が効力を持つのかという解釈の問題が残ります。新しい遺言の中で、前の遺言との関係(前の遺言を全部撤回して全体を書き直すのか、一部だけを変えるのか)をはっきり書いておくことが、解釈の余地を減らす一つの方法です。ただし、これで減らせるのは条項の読み方をめぐる問題です。後の遺言について遺言能力が争われると、前の遺言と後の遺言のどちらによるのかという形で争いが広がるおそれは残ります。書き直しと撤回のルールは遺言の書き直し・撤回のルールで整理しています。

6. 遺言だけでは足りない──生前の財産管理は別の仕組みで備える

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます(民法985条1項)。判断能力が低下してから亡くなるまでの間の預貯金の管理や不動産の処分には、遺言では対応できません。この期間に備える仕組みとして、任意後見契約や家族信託(民事信託)があります。

これらを契約で行う場合、契約をする時に本人に意思能力があることが前提になります(意思表示をした時に意思能力を有しなかった法律行為は無効です。民法3条の2)。判断能力の低下が心配な時期に遺言を検討するのであれば、生前の財産管理の備えも同じ時期に検討しておくと、「亡くなるまで」と「亡くなった後」の両方に切れ目なく備えやすくなります。家族信託を併用する場合は、信託した財産の行き先は信託の定めによることになるため、遺言の内容と信託の内容が食い違わないように整理しておく必要があります。

それぞれの仕組みは任意後見契約とは、家族信託(民事信託)とは、両者の違いは家族信託と任意後見はどう違う?で整理しています。

税金について

遺言で誰にどの財産を渡すかによって、相続税の負担が変わることがあります。税額の見通しや具体的な計算については、税理士にご相談ください。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年10月)。

※ 次の資料は一次情報ではなく、解説・評釈などの二次資料ですが、内容確認の参考にしたため一次情報と区別して掲載しています。

  • 平田厚「意思能力と事理弁識能力」法科大学院論集(明治大学法科大学院)24号(2021年)1〜24頁: http://hdl.handle.net/10291/21761

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