この記事の要点
- 遺言はいつでも書き直せる。ただし撤回は法律で定められた遺言の方式に従って行う必要がある(民法1022条)
- 新しい遺言の内容が古い遺言と食い違う部分は、新しい遺言が優先し古い遺言のその部分は撤回されたとみなされる。食い違わない部分は両方とも有効(民法1023条)
- 遺言書を故意に破棄すれば撤回とみなされるが(民法1024条)、公正証書遺言や保管制度を使った自筆証書遺言は、遺言者が原本を直接破棄できない点に注意が必要
- 2026年6月に遺言制度を見直す改正法が公布されたが(令和8年法律第45号)、施行日はまだ未確定。撤回の基本ルール(1022条・1023条)に変更はなく、いま書き直すなら現行のルールがそのまま当てはまる
- 書き直し方や効力に迷ったら、お近くの司法書士へ相談を
一度書いた遺言でも、気が変わったり家族の状況が変わったりすれば、何度でも書き直すことができます。ただし「新しく遺言を書けば、前の遺言は自動的に全部なかったことになる」というのは正確ではありません。実際には、新しい遺言の内容と食い違う(抵触する)部分だけが撤回されたとみなされ、食い違わない部分はそのまま残ります。この記事では、遺言を書き直すときの基本ルール(民法1022条〜1024条)を、撤回の方式・新旧遺言の抵触・遺言書の破棄という3つの場面に分けて整理します。
| 場面 | 根拠条文 | 結果 |
|---|---|---|
| 新しい遺言を書いた | 民法1023条1項 | 内容が抵触する部分だけ、後の遺言で撤回したとみなす |
| 遺言のあとに対象財産を売却・贈与した | 民法1023条2項 | 抵触する部分だけ、生前処分で撤回したとみなす |
| 遺言書を故意に破棄した | 民法1024条 | 破棄した部分を撤回したとみなす(公正証書遺言は原本を破棄できないため対象外) |
遺言はいつでも書き直せる──ただし「方式」に従う必要がある
民法1022条は、遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができると定めています。契約と異なり、遺言は遺言者一人の意思だけで自由に撤回・変更でき、相手方の同意も理由の説明も必要ありません。
ここでいう「方式」とは、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言といった、法律で定められた遺言の作成方法のことです。自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべきかで詳しく比較していますが、撤回のために使う遺言の方式は、もとの遺言と同じ方式でなくてもかまいません。自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することも、その逆も可能です。
一方で、「もうあの遺言はやめた」と口頭で伝えるだけでは撤回の効力は生じません。撤回の意思は、必ず遺言としての方式を満たした書面で示す必要があります。
新しい遺言と古い遺言が食い違ったら、どちらが有効?
タイトルの問いに対する結論は、「食い違う(抵触する)部分は新しい遺言が優先し、食い違わない部分は古い遺言もそのまま有効」です。民法1023条1項は、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなすと定めています。
たとえば、先に書いた遺言でA不動産を長男に相続させるとしたあと、あとから書いた遺言でB不動産を次男に相続させると定めた場合、両者は同時にそのまま実現できるため抵触せず、どちらの定めも有効に残ります。これに対し、同じA不動産について、先の遺言では長男に、あとの遺言では長女に相続させると定めていた場合は、A不動産に関する部分に限り、あとの遺言が優先し、先の遺言のその部分は撤回されたとみなされます。
ただし、取り上げた財産が違えば必ず抵触しない、と機械的に決まるわけではありません。たとえばあとの遺言が「全財産を次男に相続させる」といった書き方であれば、先の遺言が個別の財産について定めた部分と重なります。抵触の有無は、まず前後の遺言を並べて両方をそのまま実現できるかどうかを、遺言全体の書きぶりも踏まえて見ていくことになります。もっとも、この見方だけですべてが割り切れるわけではありません。形のうえでは両立しそうに見えても、前の遺言をやめる趣旨で後の遺言が書かれたとみられる場合には抵触にあたると考えるべきだ、という整理も示されており、どこまでを抵触と見るかは解釈が分かれ得る部分です。
「これまで書いた遺言をまるごと書き直したい」という場合は、抵触するかどうかの判断に委ねるのではなく、新しい遺言の中に「本遺言により、遺言者が従前に作成した遺言をすべて撤回する」といった撤回の文言を明記しておく方法が一般的です。抵触の有無をめぐる解釈の余地を減らすことができます。
遺言のあとに財産を処分した場合も同じルールが働く
民法1023条2項は、1項のルールを、遺言をしたあとの生前処分やその他の法律行為が遺言の内容と抵触する場合にも準用すると定めています。たとえば、ある不動産をAに相続させるという遺言を書いたあと、生前にその不動産を売却したり贈与したりすれば、その財産についての遺言部分は撤回されたものとして扱われます。この場面の登記実務上の考え方は、生前贈与と遺言、どちらで渡す?の深掘りで具体的に整理しています。
遺言書を破棄したときの扱い(民法1024条)
民法1024条は、遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分について遺言を撤回したものとみなすと定めています。遺言者が故意に遺贈の目的物(遺言で特定の人に譲ると定めた物)を破棄した場合も同様です。
ポイントは「故意に」という要件です。火災や紛失など、遺言者の意思によらずに遺言書が失われた場合は、この条文にいう「破棄」にはあたりません。遺言書が手元にないというだけで遺言の効力が当然に失われるわけではなく、遺言としての効力を主張する余地は残ります。もっとも、原本がない以上、その遺言書が実際に作成されたこと・その内容・方式を満たしていたことを、控えとして残しておいたコピーや、遺言書を見た人の証言といった別の資料から立証しなければならず、実際に認められるかどうかは事案によります。なお、ここでいう「見た人の証言」は事実上の証拠という意味であり、自筆証書遺言には、公正証書遺言や秘密証書遺言で必要とされる法律上の「証人」の立会いという要件そのものがありません(民法968条)。控えを取っておくことは、こうした場面に対する備えになります。
破棄の方法は、燃やす・破るといった物理的な行為に限られません。最高裁判所第二小法廷は平成27年11月20日の判決で、自筆証書遺言の文面全体に赤色のボールペンで一本の斜線を引いた行為について、元の文字が判読できる状態であっても、遺言書の全体を不要のものとし、そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるとして、民法1024条前段にいう「故意に遺言書を破棄したとき」にあたると判断しました(民集69巻7号2021頁)。
もっとも、この判断は、文面全体の左上から右下にかけて斜線が引かれ、遺言書全体を不要とする意思の表れとみられた事案についてのものです。遺言書の一部を線で消したにとどまる場合まで、同じ結論になるとは限りません。一部を消したにとどまる場合は、民法968条3項が定める変更(加除訂正)の方式──変更の場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、その場所に押印する──を満たしているかという、別の問題として扱われることもあります。実際この事件でも、第一審・控訴審は「破棄」にあたらないと判断し、最高裁がこれを覆しています。どこまでが「破棄」にあたるかは、線の引き方や消し方によって判断が分かれ得る部分です。遺言をやめたいときは、書き込みや線引きで済ませるより、新しい遺言で撤回する方法のほうが確実です。
なお、この考え方が働くのは、自筆証書遺言や秘密証書遺言のように遺言者本人が原本を保管している場合です。公正証書遺言は、作成時に遺言者へ交付されるのは正本・謄本であり、原本は公証役場で保管されます。手元の正本・謄本を破棄しても原本は公証役場に残るため、1024条にいう「遺言書の破棄」にはあたらないとされています。公正証書遺言の内容を撤回・変更したい場合は、新しい遺言を作成する必要があります。
遺言書保管制度を利用している場合の書き直し
遺言書保管制度を使って自筆証書遺言を法務局に預けている場合も、遺言者本人が遺言書の原本を手元に持っていないという点では、公正証書遺言と似た事情があります。もっとも、内容の異なる新しい遺言を作成して書き直すこと自体は、遺言書を法務局に預けたままでも可能です。この場合、抵触する部分が民法1023条1項により撤回されたとみなされる点は、ここまで見てきたルールのとおりです。一方、預けている遺言書そのものを手元に戻して破棄したいときは、法務局(遺言書保管所)に対して保管の申請を撤回する手続きを行い、遺言書の返還を受けます(法務局における遺言書の保管等に関する法律8条)。返還を受けたあとであれば、その遺言書を故意に破棄して撤回する(民法1024条)ことも含め、通常の自筆証書遺言と同じルールで扱えます。
【2026年6月公布】遺言制度の見直しで、これから何が変わるか
2026年6月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立し、同月24日に公布されました(令和8年法律第45号)。この改正には、自筆証書遺言の押印要件の廃止や、法務局が保管する「保管証書遺言」の新設といった、遺言制度の見直しが含まれています。
ただし施行日は、いずれも「公布の日から起算して〇年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、執筆時点(2026年8月)では、施行期日を定める政令は確認できていません。つまり施行日はまだ未確定で、いま遺言を書く・書き直す場合は、この記事で説明した現行のルールがそのまま当てはまります。そのうえで、書き直し・撤回との関係では次の3点を押さえておくとよいでしょう。
① 撤回の基本ルール(民法1022条・1023条)の条文は変わりません。 公布された改正法の条文を確認しても、「いつでも遺言の方式に従って撤回できる」(1022条)、「前の遺言が後の遺言と抵触する部分は後の遺言で撤回したものとみなす」(1023条1項)、「遺言のあとの生前処分などと抵触する場合も同じ」(同2項)という文言に変更はありません。この記事の中心となる考え方は、施行後も維持される見込みです。ただし、条文が同じでも、改正では録音・録画による方式の遺言や、法務局が保管する保管証書遺言が新たに加わります。どの方式の遺言どうしの抵触か、という当てはめの場面自体は広がることになります。
② 遺言書の破棄の規定(民法1024条)は、対象が広がります。 改正後は見出しが「遺言書等又は遺贈の目的物の破棄」となり、条文も「故意に遺言書等を破棄したとき」と改められます。この「遺言書等」には、同じ改正で新設される民法979条の2(船舶の遭難や天災などの場面で死亡の危急に迫った人が、録音・録画により記録する方式で口頭で行う遺言)の記録も含まれます(改正後の民法1004条1項)。紙の遺言書を破棄した場合の扱いそのものが変わるわけではありません。この部分の施行は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令が定める日とされています(改正法附則1条2号)。
③ 自筆証書遺言の押印がいらなくなります。 現行の民法968条1項は、全文・日付・氏名の自書に加えて押印を求めていますが、改正後は「自書しなければならない」とだけ定められ、押印の要件が外れます(署名、つまり氏名を自分で書くことは引き続き必要です)。ここで注意したいのが経過措置です。改正法附則5条1項は、施行日より前にされた遺言の方式については、なお従前の例によると定めています。いま書く遺言は現行どおり押印が必要で、あとから施行日を迎えても「押印がないままでよかった」ことにはなりません。
なお、法務局の遺言書保管制度についても、保管証書遺言の新設に合わせて「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が改正され、この記事で挙げた保管の申請の撤回の規定は、施行後は同法8条から14条に移ります。撤回の手続き自体も、撤回書の提出から法務省令で定める情報の提供へと改められ、映像と音声の送受信による本人確認も可能になります。こちらの施行は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内で政令が定める日とされています(改正法附則1条3号)。本記事で示した8条という条文番号は、2026年8月時点の現行法にもとづくものです。
まとめ
遺言は民法1022条により、いつでも法律で定められた方式に従って書き直すことができます。新しい遺言の内容が古い遺言と食い違う部分は、民法1023条により撤回されたとみなされ、食い違わない部分はそのまま有効に残ります。遺言書を故意に破棄した場合も撤回とみなされますが(民法1024条)、公正証書遺言や遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言は、遺言者が原本を直接破棄できない点に注意が必要です。書き直しの内容や方法に迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。なお、遺言が有効に撤回されたかどうかで相続人の間に争いが生じているなど、遺言そのものの有効性を最終的に判断してもらう必要がある場面では、弁護士への相談や、公正証書遺言であれば作成した公証人への確認も選択肢になります。
よくある質問
Q. 新しい遺言を作れば、前の遺言はすべて無効になりますか? いいえ、自動的に全部無効になるわけではありません。新しい遺言の内容と食い違う(抵触する)部分に限り、前の遺言のその部分が撤回されたとみなされます(民法1023条1項)。食い違わない部分は、前の遺言もそのまま有効です。まるごと書き直したい場合は、新しい遺言に「従前の遺言をすべて撤回する」旨を明記しておく方法が一般的です。
Q. 古い遺言書を捨てれば撤回したことになりますか? 自筆証書遺言のように遺言者本人が原本を保管している場合は、故意に破棄すれば撤回とみなされます(民法1024条)。ただし、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているため、手元の正本・謄本を破棄しても撤回にはなりません。誤って紛失・焼失した場合など、意図せず遺言書が失われたときも、この条文にいう「破棄」にはあたりません。
Q. 遺言の書き直しは自分でできますか?どこに相談すればいいですか? 自筆証書遺言であれば、形式面では自分で書き直すこと自体は可能です。ただし、抵触の範囲の考え方や撤回文言の書き方を誤ると、意図しない部分まで有効・無効の判断が分かれることがあります。書き直しの進め方については、お近くの司法書士にご相談ください。撤回した・していないをめぐって相続人の間で争いになっているなど、遺言の有効性そのものを最終的に判断してもらう必要がある場面では、弁護士や、公正証書遺言を作成した公証人への相談も選択肢になります。
【さらに深掘り】遺言の撤回と登記実務の接点
ご注意 以下は執筆時点(2026年8月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
遺言を根拠に相続登記・遺贈登記を申請する場面では、ここまで見てきた撤回のルールが、添付書類の選び方や確認の仕方にそのまま関わってきます。とりわけ遺言書保管制度を利用している遺言については、実務上押さえておきたい点を整理します。
保管制度を利用した遺言による登記申請の添付書類 遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は、法務局における遺言書の保管等に関する法律11条により、民法1004条1項の検認手続の対象から除外されています。そのため、この遺言を基に登記を申請する場合、登記原因証明情報(不動産登記法61条)の一部として提供するのは家庭裁判所の検認済証明書ではなく、遺言者の死亡後に相続人等が交付請求できる「遺言書情報証明書」になります。なお、遺言書情報証明書の交付請求は、その遺言書を現に保管している遺言書保管所以外の遺言書保管所に対してもすることができます(同法9条2項)。保管先の法務局が分からないこと自体が、直ちに障害になるわけではありません。そもそも遺言書が保管されているかどうかが分からない場合には、まず「遺言書保管事実証明書」(同法10条1項)で保管の有無を確認し、そのうえで情報証明書を請求する、という進め方が考えられます。
「保管の申請の撤回」と「遺言の撤回」は別の手続き 法務局における遺言書の保管等に関する法律8条の「保管の申請の撤回」は、遺言者本人が生存中に特定遺言書保管所へ自ら出頭して行う手続きです(同条1項・3項)。撤回によって遺言書保管官が行うのは、遅滞なく遺言書の原本を返還し、あわせてその遺言書に係る情報を消去することだけです(同条4項)。この撤回自体は、民法1022条が定める「遺言の方式に従った」撤回や、1024条が定める「故意の破棄」とは異なる手続きであり、保管をやめて遺言者の手元に戻しただけでは、遺言の内容そのものが撤回されたことにはなりません。もっとも、返還を受けた遺言書は以後、同法11条の適用対象(保管所に保管されている遺言書)ではなくなるため、通常の自筆証書遺言と同じく民法1004条1項の検認請求の対象に戻ります。登記実務上は、「保管の申請が撤回されている」という事実だけで遺言そのものが無効になったと判断せず、実体的に撤回されたかどうか(抵触する新しい遺言の有無、遺言書や目的物の破棄の有無など)は民法1022条から1024条の要件に沿って別途確認し、その遺言を登記原因証明情報として使う場合は検認済証明書の取得が必要になる点もあわせて押さえておく必要があります。なお、この撤回ができるのは遺言者本人が生存中に自ら手続きする場合に限られ、相続開始後に相続人が保管を撤回することはできません。相続人が請求できるのは、遺言書情報証明書・遺言書保管事実証明書の交付や、保管されている遺言書の閲覧(同法9条・10条)にとどまります。
複数の遺言書が保管されている場合の確認 法務局における遺言書の保管等に関する省令22条2項は、遺言者本人が遺言書の閲覧を行う際、請求に係る遺言書のほかに同じ遺言者が作成した別の遺言書が現に保管されているときは、その別の遺言書もあわせて閲覧させる旨を定めています。この規定は、同じ遺言者が作成した遺言書が複数保管されている状態を明文で想定しており、現行制度は同一の遺言者が複数の自筆証書遺言について保管の申請をすることを織り込んでいると読めます。相続開始後に遺言書情報証明書を取得して登記を申請する場面では、取得した証明書に係る遺言が保管されている遺言のすべてとは限らない可能性を踏まえ、必要に応じて遺言書保管事実証明書等で他に保管されている遺言書の有無を確認し、複数の遺言が判明した場合は民法1023条の抵触の考え方に沿って、どの遺言のどの部分が当該不動産に及ぶのかを整理したうえで登記原因証明情報を組み立てることになります。なお、ここで挙げた省令22条2項という条番号・内容は、2026年8月時点の現行省令にもとづくものです。本文で触れた改正法(令和8年法律第45号)の施行に合わせて省令が改正された場合には、条番号や取扱いの細部が変わる可能性があります(執筆時点では、改正後の省令はまだ確認できていません)。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年8月)。
- 民法968条・1004条・1022条・1023条・1024条(自筆証書遺言・遺言書の検認・遺言の撤回・前の遺言と後の遺言との抵触等・遺言書又は遺贈の目的物の破棄)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)による改正後の民法968条・979条の2・1004条・1022条〜1024条および改正法附則1条・5条(e-Gov法令検索・未施行法令表示): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20270623_508AC0000000045
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律8条・9条・10条・11条(遺言書の保管の申請の撤回・遺言書情報証明書の交付等・遺言書保管事実証明書の交付・遺言書の検認の適用除外)および令和8年法律第45号による改正後の14条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000073
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令22条(遺言者による遺言書の閲覧の方法)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033
- 不動産登記法61条(登記原因証明情報の提供)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
- 最高裁判所第二小法廷 平成27年11月20日判決(民集69巻7号2021頁・遺言無効確認請求事件)判決全文(裁判所ウェブサイト): https://www.courts.go.jp/hanrei/85488/detail2/index.html
- 法務省「「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」(成立日・公布日・改正の概要): https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html