この記事の要点

  • 予備的遺言(補充遺言)とは、「もし○○が私より先に亡くなっていたときは、△△に相続させる」というように、次の受け取り手をあらかじめ書いておく条項のこと
  • 遺贈は、受け取る人が遺言者より先に亡くなると効力を生じない(民法994条1項)。その財産は原則として相続人に帰属する(民法995条)
  • 「相続させる」と書いた場合も、その相続人が先に亡くなったときは、原則としてその子(代襲者)が代わりに受け取ることにはならない(最高裁平成23年2月22日第三小法廷判決)
  • 予備的な条項がないと、その部分だけ遺言の効力がなくなり、結局その財産について遺産分割の話し合いが必要になる
  • 予備的遺言は遺言書の作り直しではなく、最初から一文を足しておくだけで備えられる。作成を考えるときはお近くの司法書士にご相談ください

遺言で財産を渡すと決めた相手が、自分より先に亡くなることがあります。このとき、その部分の遺言は原則として効力を生じません。そして日本の民法には、「その人が先に亡くなっていたら、遺言者が次に望んだであろう人へ自動的に」という補充のルールは用意されていません。だからこそ、遺言のなかにあらかじめ「そのときは誰に渡すか」を書いておく必要があります。これが予備的遺言(補充遺言と呼ばれることもあります)です。

遺言を書くとき、多くの方は「自分が先に亡くなる」という前提で考えます。しかし、配偶者が高齢である場合、子より先に自分が亡くなるとは限らない場合、あるいは病気や事故が重なった場合など、順序が想定どおりにならないことは十分に起こり得ます。

遺贈の場合──民法994条で「効力を生じない」と定められている

まず、遺言で「○○に遺贈する」と書いた場合です。民法994条1項は次のように定めています。

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

「以前」という言葉には、同時に亡くなった場合も含まれます。つまり、財産を受け取るはずだった人(受遺者)が遺言者より先に、あるいは同時に亡くなったときは、その遺贈は効力を生じません。

では、行き場を失った財産はどうなるのか。民法995条が、こう定めています。

遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

ここで注目したいのがただし書きです。「遺言者がその遺言に別段の意思を表示したとき」——つまり、遺言のなかに「もしその人が先に亡くなっていたら、代わりに誰に渡す」と書いてあれば、そちらが優先されます。遺贈について予備的な定めを置いておくことは、まさにこのただし書きを働かせる書き方にあたります。

なお、「相続させる」と「遺贈する」は似ているようで手続きが変わります。詳しくは「相続させる」と「遺贈する」はどう違う?をご覧ください。

「相続させる」と書いた場合──代襲相続は原則として生じない

次に、相続人に対して「長男Aに自宅を相続させる」と書いた場合です。

ここで誤解が多いのが、「Aが先に亡くなっても、Aの子(孫)が代わりに受け取れるのではないか」という点です。相続では、本来相続人になるはずだった子が先に亡くなっているとき、その子(孫)が代わりに相続する代襲相続という仕組みがあります。だから遺言でも同じように引き継がれるのでは、と考えたくなります。

しかし最高裁は、「相続させる」旨の遺言についてこの考え方を採りませんでした。

最高裁平成23年2月22日第三小法廷判決は、「相続させる」旨の遺言で財産を受け取るものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合について、遺言者が代襲者その他の者に遺産を相続させる意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その遺言は効力を生じないと判断しました。

ポイントは二つあります。

  1. 原則として効力を生じない——遺言のその部分は、なかったのと同じ扱いになります
  2. 「特段の事情」があれば別——ただし、それが認められるかどうかは遺言書の文言や作成時の事情から個別に判断されるもので、あてにできる前提ではありません

つまり、「Aに相続させる」とだけ書いてあり、Aが先に亡くなった場合、孫が自動的にその財産を受け取れると考えるのは危険だということです。

予備的な条項がないと、何が起きるか

その部分の遺言が効力を生じないと、当該財産は遺言で行き先が決まっていない財産として扱われます。結果として、次のいずれかになります。

  • 遺言に「残りの財産は誰々に」といった包括的な定めがあれば、そちらに従う
  • そうした定めがなければ、その財産について相続人全員で遺産分割の話し合いが必要になる

遺言を書いた目的が「相続人に話し合いの負担をかけないこと」だったとすれば、その目的が部分的に失われることになります。財産の一部だけ遺言が効かない状態は、かえって手続きを複雑にすることもあります。

なお、遺言者本人が存命であれば、遺言はいつでも書き直せます(民法1022条)。相手が先に亡くなったことが分かった時点で書き直すのが本来望ましい対応です。書き直しの手順は遺言の書き直し・撤回のルールで整理しています。ただし、書き直すには本人の判断能力と、その時点で書き直せる状況にあることが前提になります。予備的遺言は、その前提が崩れた場合にも備えておく方法です。

予備的遺言の一般的な記載例

以下は、一般的にみられる記載例です。そのまま使える完成品ではありません。財産の内容、家族関係、他の条項との整合によって適切な書き方は変わりますので、実際に作成する際は個別事情に応じてお近くの司法書士や公証人にご確認ください。

例1:相続人に相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を、遺言者の長男A(昭和○年○月○日生)に相続させる。  (不動産の表示 省略)  2 前項の長男Aが遺言者の死亡以前に死亡したときは、遺言者は、前項の不動産を長男Aの長男C(平成○年○月○日生)に相続させる。

例2:相続人以外の人に遺贈する場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記預貯金を、B(住所 ○○、昭和○年○月○日生)に遺贈する。  (預貯金の表示 省略)  2 前項のBが遺言者の死亡以前に死亡したときは、遺言者は、前項の預貯金を遺言者の二女D(昭和○年○月○日生)に相続させる。

書き方のうえで押さえておきたい点は次のとおりです。

  • 条件の書き方:「遺言者の死亡以前に死亡したときは」とするのが一般的です。「先に死亡したときは」だけだと同時死亡の場合の扱いがはっきりしません
  • 受け取る人の特定:氏名だけでなく生年月日や住所を添え、誰のことか一義的に分かるようにします
  • 主要な財産ごとに検討する:自宅だけ予備的条項があり、預貯金にはない、という状態になりやすいので、財産全体で漏れがないか確認します
  • 遺言執行者にも同じ配慮を:遺言執行者に指定した人が先に亡くなることもあります。予備の執行者を定めておく書き方もあります(遺言執行者とは

遺留分との関係について

予備的遺言は「誰に渡すか」を定める条項であって、遺留分の問題を解消するものではありません。

兄弟姉妹以外の相続人には遺留分(最低限の取り分)が保障されており、それを侵害された場合には遺留分侵害額請求という金銭の支払いを求める制度があります。予備的条項を置いたからといって、この請求権がなくなるわけではありません。「予備的遺言を書けば遺留分を避けられる」という説明は誤りです。

遺留分をふまえた財産の配分をどう考えるかは、家族構成や財産の内訳によって大きく変わります。具体的な検討は、お近くの司法書士や弁護士にご相談ください。

まとめ

遺言で財産を渡す相手が、自分より先に亡くなることは十分に起こり得ます。その場合、遺贈は民法994条1項により効力を生じず、「相続させる」旨の遺言も最高裁平成23年2月22日判決により原則として効力を生じません。代襲相続の仕組みが自動的に働くわけではない、という点が最大の落とし穴です。

予備的遺言は、そこに一文を足しておくだけで備えられる方法です。特別な手続きが増えるわけではなく、遺言を作るときに「もしこの人が先だったら」を一度考えておくかどうかの違いです。

遺言の内容や書き方でお困りのときは、お近くの司法書士にご相談ください。

よくある質問

Q. 予備的な条項を入れると費用は高くなりますか?

自筆証書遺言であればご自身で書き足す形になるため、それ自体に費用はかかりません。公正証書遺言の場合、公証人の手数料は目的とする財産の価額などを基準に算定される仕組みのため、条項を一つ足したことだけで大きく変わるとは限りません。実際の金額は財産の内容によって異なりますので、事前に公証役場でご確認ください。

Q. 期限はありますか。放っておくとどうなりますか?

予備的遺言そのものに期限はありませんが、書けるのは遺言者本人に判断能力があるうちだけです。財産を渡す相手が先に亡くなったことが分かった時点で遺言を書き直すのが本来の対応ですが、そのときに書き直せる状態にあるとは限りません。予備的条項がないまま相手が先に亡くなると、その財産については相続人全員での遺産分割の話し合いが必要になります。

Q. 自分で書けますか。どこに相談すればよいですか?

自筆証書遺言であればご自身で書くこともできますが、条件の書き方があいまいだと、かえって解釈をめぐる争いのもとになります。誰にどの財産をどの順序で渡すのか、他の条項と矛盾しないかの確認も必要です。遺言の作成や書き方についてはお近くの司法書士にご相談ください。相続人の間ですでに争いがある場合は弁護士が窓口になります。

Q. 公正証書遺言の作成手続きは、最近変わりましたか?

変わりました。公正証書の作成手続きは、令和5年法律第53号(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)により見直され、この部分は2025年(令和7年)10月1日から施行されています

民法969条は、公正証書遺言の方式として「証人二人以上の立会いがあること」と「遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること」(口授とは、口頭で伝えることです)を掲げたうえで、公正証書そのものは公証人法の定めるところにより作成する、という形に改められました(同条2項)。公証人法36条により、公正証書は原則として電磁的記録(電子データ)で作成され、電磁的記録によることに困難な事情がある場合に書面で作成されます。また、嘱託人からの申出があり、公証人がその申出を相当と認めるときは、法務省令の定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(いわゆるウェブ会議)によることも認められています(公証人法37条2項、40条3項)。

ただし、実際にどの方法によれるかは、事案の内容や公証役場の運用によります。予備的な条項を加えるために公正証書遺言を作成し直す場合も、手続きの流れはこの改正後のルールによりますので、事前に公証役場にご確認ください。

【さらに深掘り】予備的条項の設計で分かれる論点

ご注意 以下は執筆時点(2026年8月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。

「特段の事情」をあてにした設計をしない理由

最高裁平成23年2月22日第三小法廷判決は、「相続させる」旨の遺言について、遺言者が代襲者その他の者に遺産を相続させる意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り効力を生じない、という枠組みを示しました。裏を返せば「特段の事情」が認められる余地は残されているわけですが、これを遺言の設計の前提に置くのは避けたほうが無難です。理由は主に三つに整理できます。

第一に、その事情の有無が判断されるのは、遺言者本人がすでに亡くなった後だという点です。遺言の解釈は、遺言書の文言を基礎としつつ、作成当時の事情等を考慮して遺言者の意思を探究するという形で行われますが、本人に真意を確かめる手段はもう残っていません。

第二に、判断材料が遺言書の外に散らばるという点です。作成時の状況、原案のやり取り、家族関係の推移といった資料をどこまで示せるかによって結論が左右されやすく、資料が残っているかどうかは遺言者側でコントロールしきれません。

第三に、仮に「特段の事情」が認められる結論に至ったとしても、その結論を得るまでの過程そのものが相続人の負担になるという点です。遺言を作る目的が手続きの明確化にあるのなら、条項を一つ足して文言の中で決着させるほうが、目的に合致します。

なお、この判決が示したのは判断の枠組みであり、どのような事実があれば「特段の事情」にあたるかは事案ごとの評価にゆだねられています。「こう書けば特段の事情が認められる」といった一般化はできない、という前提で扱うのが安全です。

予備的条項をどこまで重ねるか

第一順位の受け取り手が先に亡くなった場合の第二順位を定めるところまでは、多くの遺言で共通して検討されます。問題は、その先をどこまで重ねるかです。

重ねることの利点は明快で、想定の外れる場面が減ります。一方で、重ねすぎることには次のような弊害が指摘されています。

  • 条項間の矛盾が生まれやすい:財産ごとに順位を細かく定めていくと、ある財産の第三順位と別の財産の第二順位が同一人物に重なり、全体としての配分が作成時の意図とずれることがあります
  • 条件の成否判定が複雑になる:「Aが先に死亡し、かつBも先に死亡したときは」といった条件が積み重なると、相続開始後に誰が権利者かを確定する作業自体に手間がかかります
  • 遺言書が読み解きにくくなる:金融機関や法務局での手続きは遺言書の文言を基礎に進むため、条項が入り組むほど確認に時間を要します
  • 書き直しの負担が増える:家族構成が変われば、重ねた条項の整合を取り直す必要が生じます

そのため実務上は、主要な財産について第二順位までを丁寧に定め、それ以外は包括的な受け皿条項で拾うという組み立てが選ばれることがあります。「本遺言に定めるほか、遺言者に属する一切の財産は○○に相続させる」といった条項を置き、個別条項が効力を失った財産もその受け皿で拾えるようにしておく、という組み立て方です。

この受け皿条項は、遺贈の場面では民法995条ただし書きの「別段の意思」にあたる定めとして働き得ます。同条本文は、遺贈が効力を生じないときは受遺者が受けるべきであったものは相続人に帰属すると定めていますが、ただし書きにより遺言の定めが優先されるためです。もっとも、その受け皿条項が「効力を失った遺贈の目的物」にまで及ぶ趣旨かどうかは、最終的には遺言の解釈の問題になります。条項の文言がその点を含む書き方になっているかは、確認しておく必要があります。

もっとも、受け皿条項があれば個別の予備的条項が不要になるわけではありません。受け皿の指定先が自宅を受け取ることを想定していない人物であれば、包括条項に流れた結果として作成時の意図と異なる帰結になり得ます。受け皿は「漏れをなくす」ためのもので、「意図どおりに配分する」ためのものではないと整理しておくと、どこまで個別条項を置くかの線引きがしやすくなります。

なお、ここでいう予備的条項は、あくまで受け取る人が遺言者より先に亡くなっていた場合の備えです。これと似て非なるものに、「まずAに渡し、そのAが亡くなったときは次にBへ」というように、いったん受け取った人が亡くなった後の行き先まで遺言で定めようとする、いわゆる後継ぎ遺贈があります。後継ぎ遺贈については、有効とみる見解と無効とみる見解が学説上分かれており、無効とみる側からは、相続の秩序を遺言者の意思で変更することになる点などが指摘されています。最高裁昭和58年3月18日第二小法廷判決も、端的な後継ぎ遺贈の有効性そのものについて明確な判断を示したものではないと理解されています。予備的条項を重ねることと後継ぎ遺贈は別の問題であり、混同しないよう分けて考える必要があります。

なお民法994条2項は、停止条件付きの遺贈について受遺者が条件成就前に死亡したときも同様とする旨と、遺言者が別段の意思を表示したときはその意思に従う旨を定めています。条件を付した条項を置く場合は、この規定との関係も含めて文言を検討することになります。

遺言執行者の指定と予備的条項

見落とされやすいのが、財産の受け取り手ではなく遺言執行者の側の備えです。

民法1006条1項は、遺言者は遺言で一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができると定めています。指定された人が遺言者より先に亡くなった場合、その指定は実現しません。

このとき手続きが完全に止まるわけではなく、民法1010条は、遺言執行者がないとき又はなくなったときは、家庭裁判所が利害関係人の請求によってこれを選任することができると定めています。ただし家庭裁判所への申立てという一手続きが増えることになるため、あらかじめ遺言のなかで備えておく意味があります。

備え方としては、次のような整理ができます。

  • 予備の執行者を定める:「第○条で指定した遺言執行者が就職しないとき、又は遺言者の死亡以前に死亡したときは、○○を遺言執行者に指定する」という形の条項を置く
  • 複数人を指定する:民法1006条1項は数人の指定を認めているため、複数名を指定しておく方法もあります。ただし権限の行使方法(各自単独か共同か)を定めておかないと、実際の手続きで確認事項が増えます
  • 指定を第三者に委託する:同項後段の方法です。委託を受けた者には、遅滞なく指定して相続人に通知する義務(同条2項)、辞そうとするときの通知義務(同条3項)が定められています

財産の予備的条項だけを整え、執行者の予備を落としてしまうと、備えとして片側だけになります。予備的条項の検討は「受け取る人」と「執行する人」の両方について行う、と押さえておくのが確実です。

受遺者が法人・団体である場合

母校、社会福祉法人、公益法人、宗教法人など、法人・団体を遺贈先とする場合には、自然人とは異なる検討が必要になります。

民法994条1項が想定しているのは受遺者の「死亡」です。法人の解散や清算結了をこれと同じに扱うかについて、条文はそのまま答えていません。どう扱われるかは、条文の適用範囲と個々の遺言の解釈にかかわる問題になります。本稿では立ち入りませんが、いずれにしても、解釈に委ねずに遺言の文言で決着させておくほうが確実です。具体的には、次のような事項を検討することになります。

  • 法人の特定方法:名称は変更されることがあります。名称に加えて主たる事務所の所在地や法人番号を併記し、さらに「名称変更・組織変更後の法人を含む」といった趣旨を明記しておく方法があります
  • 合併・組織再編があった場合の扱い:権利義務を承継した法人を指す趣旨なのか、そうでないのかを書き分けておく
  • 解散・清算結了・受入辞退の場合の受け皿:「前項の遺贈が効力を生じないときは、○○に遺贈する」という予備的条項を置く。法人側の方針変更や受入基準により受贈を辞退される可能性も、想定しておく事由の一つです
  • 負担付遺贈とする場合:民法1002条1項は、負担付遺贈を受けた者は遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負うと定めています。使途を条件づける形にするときは、この規定との関係を踏まえて負担の内容を検討することになります

加えて、寄付を受ける側にも受入方針があり、不動産や換価が難しい財産は受け入れないという運用をとる団体もあります。生前に受入可否を確認しておくことが、予備的条項の要否を判断する材料になります。なお、寄付にかかる税務の取扱いは税理士の分野です。

予備的遺言と、遺言以外の手段の役割の違い

「先に亡くなったときの承継」を扱う手段は遺言だけではありませんが、それぞれ性質が異なります。ここでは特定の方法を勧めるものではなく、役割の違いのみ整理します。

  • 死因贈与:民法554条は、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り遺贈に関する規定を準用すると定めています。贈与契約であるため相手方の承諾を要する点が遺言と異なります。また、同条は「その性質に反しない限り」という限定を付しており、遺贈に関するどの規定がどこまで準用されるかは、条文だけからは一義に決まりません。受贈者が先に亡くなった場合の扱いも含めて、一律には整理できない領域です
  • 信託:信託法91条は、受益者の死亡により受益権が消滅し他の者が新たな受益権を取得する旨の定めのある信託について、信託がされた時から30年を経過した時以後に現に存する受益者がその定めにより受益権を取得した場合であって、その受益者が死亡するまで又は受益権が消滅するまでの間その効力を有すると定めています。承継の順序を長期にわたって定める枠組みがある一方、無期限に承継を重ねられるわけではなく、法律上の期間の制限がある点が特徴です
  • 生前贈与:生前に確定的に移転させるため「先に亡くなったら」という問題自体が生じませんが、遺言と違って撤回はできず、遺留分の算定における扱いも別途問題になります

いずれを選ぶかは、財産の内容・家族関係・本人の希望によって変わります。また税務の取扱いは手段ごとに異なりますが、その判断は税理士の分野です。

予備的条項と遺留分の関係

本文で触れたとおり、予備的条項は「誰に渡すか」を定めるものであり、遺留分の問題を解消するものではありません。

民法1046条1項は、遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができると定めています。同項の括弧書きは、この「受遺者」に、特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人が含まれることを明記しています。予備的条項によって財産を受け取る場合も、その承継の根拠が遺言であることに変わりはありません。つまり、「相続させる」という書き方でも遺贈でも、また第一順位でも予備的条項による第二順位でも、遺留分侵害額請求の相手方になり得るという構造は変わりません。

予備的条項を設計するときは、第一順位の配分だけでなく、予備的条項が発動した後の配分についても遺留分の観点から見ておくことが必要になります。第一順位では均衡が取れていても、順位が繰り上がった結果として特定の相続人に集中し、遺留分を侵害する形になることがあるためです。

具体的な配分の検討は、家族構成や財産の内訳によって大きく変わります。お近くの司法書士にご相談ください。相続人の間ですでに争いがある場合は、弁護士が窓口になります。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年8月・いずれも一次情報です)。

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