この記事の要点

  • 亡くなった方が公正証書遺言を作っていたかどうかは、全国どこの公証役場でも「遺言検索」で調べられます(平成元年以降に作成されたものが対象)
  • 申し出られるのは相続人などの利害関係人だけ。遺言者が生きている間は、遺言者本人に限られます
  • 遺言検索の申出は無料。除籍謄本など死亡の事実がわかる書類、相続人であることがわかる戸籍謄本、本人確認書類を用意します
  • 見つかったら、保管している公証役場に遺言公正証書の謄本(写し)を請求します。謄本の請求は郵送でもできます
  • 法務局に預けた自筆の遺言は別の仕組みで調べます。手続きの細かな点は、事前に公証役場へ確認しておくと安心です

親が亡くなり、「公証役場で遺言を作ったと聞いたことがあるけれど、どこにあるのかわからない」と困ってしまうことがあります。結論からいうと、公正証書遺言があるかどうかは、最寄りの公証役場で「遺言検索」を申し出れば調べられます。この記事では、日本公証人連合会の案内にそって、遺言検索の仕組み・照会できる人・必要書類・見つかった後の流れを整理します。

遺言検索とは──全国の公正証書遺言の情報をまとめて照会する仕組み

公正証書遺言は、公証人(法律の専門家で、公正証書を作る公務員)が作る遺言です。作り方そのものは公正証書遺言の作り方で詳しく扱っています。

日本公証人連合会の案内によると、平成元年以降に作成された公正証書遺言については、全国の公証役場で作られた遺言公正証書の情報(作成した公証役場名、公証人名、遺言者の氏名とよみがな、生年月日、作成年月日など)を、日本公証人連合会がまとめて管理しています。

この情報をもとに、全国の公証役場で、

  • 遺言公正証書があるかどうか
  • あるなら、どこの公証役場が保管しているか

を検索できます。これが「遺言検索」と呼ばれる仕組みです。遺言を作った公証役場がわからなくても、全国どこの公証役場でも申し出ることができるとされています。亡くなった方が遠方で遺言を作っていた場合でも、まずはお近くの公証役場に行けばよい、ということです。

なお、検索の対象は公証役場で作られた公正証書遺言です。自分で書いて法務局に預けた遺言(自筆証書遺言の保管制度)は、法務局の側で調べる仕組みが別にあります(後述)。

誰が照会できるか──死亡後は相続人などの利害関係人、生前は本人だけ

遺言は、作った人の財産や家族への思いが書かれた、たいへん秘密性の高い書類です。そのため日本公証人連合会は、遺言検索の申出ができる人を次のように限っています。

時期 遺言検索を申し出られる人
遺言者が亡くなった後 相続人などの利害関係人のみ
遺言者が生きている間 遺言者本人のみ

ポイントは2つです。

  1. 生きている親の遺言を、子どもが勝手に調べることはできません。 遺言者が亡くなる前は、申出は遺言者本人に限られています。
  2. 亡くなった後も、誰でも調べられるわけではありません。 秘密保持のため、相続人などの利害関係人に限られています。

相続人以外の方(たとえば遺言で財産をもらうと聞いている方など)が申し出られるか、代理の人に頼めるかといった点は、日本公証人連合会の遺言検索の案内には具体的な記載が見当たりません。該当しそうな場合は、申し出る前に公証役場へ確認してください。

必要書類と費用──申出は無料

日本公証人連合会の案内では、亡くなった方の遺言を相続人が検索する場合の必要書類として、次の3つが挙げられています。

  1. 遺言者が亡くなった事実を証明する書類(除籍謄本など)
  2. 遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本
  3. 申出をする人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証などの顔写真付きの公的な身分証明書、または実印と印鑑登録証明書〔発行後3か月以内のもの〕)

「除籍謄本」がどんな書類かは「除籍謄本」とは?で説明しています。

費用については、「遺言検索の申出は、無料です」と案内されています。戸籍謄本などを取り寄せる費用は別にかかりますが、検索そのものに手数料はかかりません。

書類の細かな扱い(どの範囲の戸籍が必要か、原本を持参するか など)は、日本公証人連合会の案内には細かく書かれていません。出向く前に、申し出る公証役場へ電話で確認しておくと二度手間を防げます。

見つかったら──保管している公証役場に「謄本」を請求する

遺言検索でわかるのは、遺言公正証書があるかどうかと、どこの公証役場が保管しているかです。遺言の中身を確認するには、次の段階として、保管している公証役場に遺言公正証書の謄本(原本の内容をそのまま写したもの)を請求します。なお、令和7年10月1日からは、公正証書は原則として電子データ(電磁的記録)で作られるようになりました(公証人法36条1項)。日本公証人連合会の案内によると、電子データで作られた公正証書の正本・謄本は、紙の書面として受け取ることも、電子署名付きの電子データとして受け取ることもできるとされています(謄本に当たるものは同法43条1項2号・3号、正本に当たるものは同法44条1項2号・3号)。

日本公証人連合会の案内によると、

  • 謄本の請求は、保管している公証役場に出向かなくても、郵送で請求することもできる
  • 郵送で請求する場合の必要書類は、謄本請求書・遺言者の死亡の事実を証明する書類(除籍謄本など)・相続人であることを証明する戸籍謄本・請求する人の本人確認書類
  • 本人確認に顔写真付きの身分証明書を使った場合は、補充的にテレビ電話での本人確認が行われる
  • 保管している公証役場がわかったら、事前にその公証役場へ連絡して相談する

とされています。遠方の公証役場に保管されていても、まずは電話で相談し、郵送で進められるか確認するとよいでしょう。

なお、公正証書遺言の原本は公証役場で長期間保存されます(電子データで作られた原本は、日本公証人連合会が運営するシステムで保存されます)。日本公証人連合会の案内では、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとされています。

法務局に預けた遺言は別の仕組みで調べる

遺言には、公正証書遺言のほかに、自分で書く自筆証書遺言があります。自筆証書遺言は法務局に預けることができ(遺言書保管制度)、預けられているかどうかは、公証役場の遺言検索ではなく、法務局で「遺言書保管事実証明書」を請求して確かめます。この証明書や、保管制度の通知の仕組みについては遺言書保管制度の「通知」を使いこなす・法務局に預けた遺言書は何年保管される?で整理しています。

ですから、「親が遺言を残したかどうかわからない」という場合は、

  • 公証役場で遺言検索(公正証書遺言の有無)
  • 法務局で遺言書保管事実証明書の請求(保管制度に預けた自筆証書遺言の有無)
  • 自宅などに自筆の遺言書が残っていないかの確認

の3つを意識しておくと、探し漏れを減らせます。自宅などで自筆の遺言書を見つけた場合は、その場で開けずに家庭裁判所の「検認」を確認してください(法務局に預けられていた遺言書は検認が不要です)。

まとめ

  • 亡くなった方の公正証書遺言は、全国どこの公証役場でも遺言検索で有無と保管先を調べられます(平成元年以降に作成されたものが対象)
  • 申し出られるのは、遺言者の死亡後は相続人などの利害関係人、生前は遺言者本人だけです
  • 申出は無料。除籍謄本など、相続人であることがわかる戸籍謄本、本人確認書類を用意します
  • 見つかったら保管している公証役場に謄本を請求します(郵送でも可能)
  • 法務局に預けた自筆の遺言は、遺言書保管事実証明書で別に調べます

遺言があるかどうかは、その後の相続手続きの進め方を考える出発点になります。戸籍の集め方や、遺言が見つかった後の手続きの進め方に迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。

よくある質問

Q. 遺言検索にはいくらかかりますか?

日本公証人連合会の案内では、遺言検索の申出は無料とされています。ただし、必要書類となる除籍謄本や戸籍謄本を取り寄せる費用は別にかかります。遺言が見つかった後に謄本を請求する場合の費用は、保管している公証役場に確認してください。

Q. 遺言検索に期限はありますか?調べずに放っておくとどうなりますか?

日本公証人連合会の遺言検索の案内には、申出の期限についての記載はありません。ただ、遺言の有無がわからないまま相続手続きを進めると、手続きの前提が後から変わってしまうおそれがあります。相続には、相続放棄などを決める「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(民法915条1項)や、相続の開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内の相続登記の申請義務(不動産登記法76条の2第1項。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料=同法164条1項)といった期限があります。遺言の有無は早めに確認しておくと安心です。

Q. 自分で調べられますか?どこに相談すればよいですか?

遺言検索は、相続人などの利害関係人が自分で最寄りの公証役場に申し出ることができます。必要な戸籍の範囲など書類の細かな扱いは、申し出る公証役場に事前に電話で確認しておくとスムーズです。戸籍の収集や、遺言が見つかった後の相続登記などの手続きに不安がある場合は、お近くの司法書士にご相談ください。

【さらに深掘り】複数の遺言が見つかったときの前後関係と、その後の手続きの入口

ご注意 以下は執筆時点(2026年10月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。

1つ見つかっても、ほかの調べものは続ける

本文で整理した3つの探し方(公証役場の遺言検索・法務局の遺言書保管事実証明書・自宅などの確認)は、どれか1つで遺言が見つかった時点で打ち切らず、残りも確認しておくのが基本です。

民法1022条は、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができると定めています。条文が求めているのは「遺言の方式に従って」撤回することで、前の遺言と同じ方式で撤回することまでは書かれていません。法制審議会の部会資料(法務省公表)でも、撤回は必ずしも撤回される遺言と同一方式による必要はないと解されているとして、公正証書遺言を自筆証書遺言の方式で撤回することも可能だと説明されています(法制審議会民法・不動産登記法部会「部会資料15 遺言に関する見直し」1頁。令和元年10月8日の第8回会議資料)。そのため、公正証書遺言を作った後に、自筆証書遺言で内容を改めている(あるいはその逆)ということも起こり得ます。公正証書遺言が見つかったからといって、それが最後の遺言だとは限りません。

作成年月日を並べて、前後関係を確かめる

複数の遺言が見つかったときの基本ルールは、民法1023条1項です。前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。前後を判断する手がかりは、それぞれの遺言の作成年月日です。

見つかった遺言 作成年月日の確かめ方
公正証書遺言 公正証書には作成の年月日が記載(電子データで作られたものは記録)されるため(公証人法38条5号)、取り寄せた謄本で確認する
法務局に預けられた自筆証書遺言 遺言書保管事実証明書に、遺言書に記載されている作成の年月日が記載される(遺言書保管法10条1項・7条2項2号・4条4項1号)
自宅などで見つかった自筆証書遺言 日付の自書は自筆証書遺言の方式の一つ(民法968条1項)。ただし、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いがなければ開封できない(民法1004条3項)

たとえば、次の2通が見つかったとします(説明のための仮の例で、どちらの遺言も有効なものとします)。

  • 先に作られた公正証書遺言:「自宅の土地建物は長男に、預金は長女に」
  • 後に作られ、法務局に預けられた自筆証書遺言:「自宅の土地建物は長女に」

自宅については2通の内容が抵触するので、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされ、後の遺言の内容によることになります。一方、預金について後の遺言が何も触れていなければ、その部分は抵触しないと考えられ、前の公正証書遺言の内容が残るのが基本です。1023条1項が撤回とみなすのは「抵触する部分」に限られるので、後の遺言が見つかっても、前の遺言がまるごと効力を失うとは限らない点に注意が必要です(後の遺言で前の遺言の全部を撤回している場合は別です=民法1022条)。

また、同条2項は、遺言がその後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合にも、1項を準用しています。遺言に書かれた不動産を遺言者が生前に売却していた、といった場面です。遺言の内容どおりに手続きを進める前に、対象の不動産の現在の登記の状態を登記事項証明書で確かめておくと、前提の食い違いに早く気づけます。

なお、どの部分が「抵触する」かは遺言の文言の読み取りによるところがあり、後の遺言の書きぶりや全体の趣旨によっては、上の例の預金のように一見触れていない部分についても見方が分かれることがあります。後の遺言の方式や効力、遺言の解釈をめぐって相続人などの間で意見が分かれる場合は、法律上の争いとして弁護士の取り扱う領域になります。

検認が必要かどうかは、遺言の種類で分かれる

遺言の種類 家庭裁判所の検認
公正証書遺言 不要(民法1004条2項)
法務局に預けられた自筆証書遺言 不要(遺言書保管法11条)
自宅などで見つかった自筆証書遺言 必要(民法1004条1項)

複数の遺言のうち1通が自宅などで見つかった自筆証書遺言である場合は、その遺言について検認の請求が必要です。

また、法務局に預けられた遺言は、遺言書保管事実証明書では保管の有無と作成の年月日・保管先などがわかるだけで、遺言の中身まではわかりません。中身を確かめるには、遺言者が亡くなっている場合に限り、相続人などの「関係相続人等」が、遺言書の画像情報などを証明した「遺言書情報証明書」の交付を請求します(遺言書保管法9条1項・7条2項1号)。公正証書遺言でいえば、謄本を取り寄せる段階に当たります。

施行待ちの改正(令和8年法律第45号)

遺言制度を見直す「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)が、令和8年6月24日に公布されています。自筆証書遺言の押印を不要とする改正(民法968条)や、検認の対象を「遺言書等」に広げる改正(民法1004条)は公布の日から1年を超えない範囲内、法務局(遺言書保管官)の前で遺言の全文を口述し、法務局に保管してもらう新しい方式の遺言(保管証書遺言。改正後の民法968条の2)の創設などは公布の日から3年を超えない範囲内で、それぞれ政令で定める日に施行されます。執筆時点では、どちらも施行日は決まっていません。

施行されると、この記事で挙げた条番号の一部が移ります(民法1004条3項は5項に、遺言書保管法9条・10条・11条はそれぞれ17条・18条・20条に)。また、押印を不要とする改正の施行日より前にされた遺言については、方式に関する改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による(たとえば施行日より前に書かれた自筆証書遺言は、押印が必要な今のルールで方式が判断される)とされています(令和8年法律第45号附則5条1項)。

遺言執行者の指定と、相続登記の申請の入口

遺言の内容が整理できたら、遺言執行者が指定されているかを確認します(遺言者は遺言で遺言執行者を指定できます=民法1006条1項)。遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならないとされています(民法1007条2項)。

不動産の名義変更(相続登記)は、遺言の書き方によって申請の仕方が変わります。

遺言の書き方 登記の申請
特定の財産を特定の相続人に承継させる遺言(「自宅を長男に相続させる」など。民法1014条2項の「特定財産承継遺言」) 相続による権利の移転の登記として、登記権利者(その財産を承継する相続人)が単独で申請できる(不動産登記法63条2項)
相続人に対する遺贈 登記権利者が単独で申請できる(不動産登記法63条3項)
相続人以外の人に対する遺贈 原則どおり、登記権利者と登記義務者が共同して申請する(不動産登記法60条)

なお、特定財産承継遺言に当たるのは共同相続人に承継させる遺言に限られます(民法1014条2項)。相続人でない人に「相続させる」と書かれている場合や、遺言の内容から遺贈と読むべき事情がある場合には、表の1行目ではなく遺贈として扱われることがあります。どの行に当たるかは、遺言の文言全体から判断します。

遺言の有無と前後関係の整理は、こうした手続きのいずれにも先立つ作業です。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年10月・いずれも一次情報です)。

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