公正証書遺言があるか調べる──遺言検索システムの使い方と誰が照会できるか

この記事の要点 亡くなった方が公正証書遺言を作っていたかどうかは、全国どこの公証役場でも「遺言検索」で調べられます(平成元年以降に作成されたものが対象) 申し出られるのは相続人などの利害関係人だけ。遺言者が生きている間は、遺言者本人に限られます 遺言検索の申出は無料。除籍謄本など死亡の事実がわかる書類、相続人であることがわかる戸籍謄本、本人確認書類を用意します 見つかったら、保管している公証役場に遺言公正証書の謄本(写し)を請求します。謄本の請求は郵送でもできます 法務局に預けた自筆の遺言は別の仕組みで調べます。手続きの細かな点は、事前に公証役場へ確認しておくと安心です 親が亡くなり、「公証役場で遺言を作ったと聞いたことがあるけれど、どこにあるのかわからない」と困ってしまうことがあります。結論からいうと、公正証書遺言があるかどうかは、最寄りの公証役場で「遺言検索」を申し出れば調べられます。この記事では、日本公証人連合会の案内にそって、遺言検索の仕組み・照会できる人・必要書類・見つかった後の流れを整理します。 ...

2026年10月20日 · ひぐらしさとし

公正証書遺言の作り方──公証役場での流れ・証人2人・必要書類・手数料の考え方

この記事の要点 公正証書遺言は、公証役場への事前相談→資料の提出→文案の確認→作成当日→正本・謄本の受け取り、という流れで作るのが一般的です 作成当日には証人2人以上の立会いが必要で、推定相続人や財産を受け取る人などは証人になれません(民法974条) 手数料は「財産を受け取る人ごとの金額」を基準表に当てはめて合算し、加算をのせて決まります。2025年10月1日に手数料の額が改定されています 2025年10月1日から、公正証書は原則として電子データで作成されるようになり、条件を満たせばウェブ会議での手続も制度上可能になりました まずは必要書類をそろえ、内容のメモを作ってから公証役場に相談するのが近道です 公正証書遺言は、公証人(公証役場で公正証書の作成などを担当する法律の専門家)が、遺言をする人から内容を聞き取って作る遺言です。作り方の大きな流れは、公証役場に相談し、必要書類と内容のメモを出し、公証人が作った文案を確認したうえで、作成当日に証人2人の立会いのもとで仕上げる、というものです。 ...

2026年10月15日 · ひぐらしさとし

定款をなくした──原始定款の謄本・再作成・「現行定款」の作り方

この記事の要点 定款には、設立のときに公証人の認証を受けた原始定款と、その後の変更をすべて反映した現行定款があります。手続で求められるのは、多くの場合「いまの内容」である現行定款です 書面で作った原始定款は、認証した公証人が1通を保存しています。認証を頼んだ人(嘱託人)やその承継人、利害関係のある人は、謄本を請求できます(手数料は1枚250円)。保存期間は、現行の規則では20年です 電子定款は、認証のときに保存の請求をしていれば、あとから同一の情報の提供(700円。書面で受け取るときは1枚20円加算)を受けられます 現行定款は、公証役場では出してもらえません。原始定款に、株主総会の決議などによる変更を時系列で反映して、会社自身が作り直します 会社には定款を本店と支店に備え置く義務があります。見つからないときは、まず原始定款の確保から始めます 「銀行から定款を出してくださいと言われたが、どこにあるかわからない」「設立のときの書類が一式見当たらない」──会社を続けていると、こうした場面に出会うことがあります。定款は、会社の目的や機関の形など、会社の基本的なルールを定めたものです。なくした場合でも、手がかりを順にたどれば、内容を整え直すことができます。 ...

2026年10月3日 · ひぐらしさとし