公正証書遺言があるか調べる──遺言検索システムの使い方と誰が照会できるか

この記事の要点 亡くなった方が公正証書遺言を作っていたかどうかは、全国どこの公証役場でも「遺言検索」で調べられます(平成元年以降に作成されたものが対象) 申し出られるのは相続人などの利害関係人だけ。遺言者が生きている間は、遺言者本人に限られます 遺言検索の申出は無料。除籍謄本など死亡の事実がわかる書類、相続人であることがわかる戸籍謄本、本人確認書類を用意します 見つかったら、保管している公証役場に遺言公正証書の謄本(写し)を請求します。謄本の請求は郵送でもできます 法務局に預けた自筆の遺言は別の仕組みで調べます。手続きの細かな点は、事前に公証役場へ確認しておくと安心です 親が亡くなり、「公証役場で遺言を作ったと聞いたことがあるけれど、どこにあるのかわからない」と困ってしまうことがあります。結論からいうと、公正証書遺言があるかどうかは、最寄りの公証役場で「遺言検索」を申し出れば調べられます。この記事では、日本公証人連合会の案内にそって、遺言検索の仕組み・照会できる人・必要書類・見つかった後の流れを整理します。 ...

2026年10月20日 · ひぐらしさとし

生前贈与と遺言、どちらで渡す?──確実さ・費用・撤回のしやすさ比較

この記事の要点 「今すぐ確実に渡したい」なら生前贈与、「亡くなるまで気持ちが変わる可能性がある」なら遺言が入口の目安 生前贈与は原則やり直しがきかず、遺言は何度でも書き直せる(ただし公正証書遺言は作り直しのたびに費用がかかる) 具体的な税額の有利不利は制度の性質だけでは決まらないため、最終判断は税理士へ確認したうえで進める 「子どもに財産を渡したい」と考えたとき、多くの方が最初に迷うのが「生前贈与にするか、遺言にするか」という選択です。どちらも「自分の財産を特定の人に渡す」という点は同じですが、法律上の位置づけはまったく違います。この記事では、税額の有利不利には立ち入らず、確実さ・撤回のしやすさ・手続きの重さ・費用感という「制度の性質」だけを比較します。具体的な税額の有利不利は税理士にご確認ください。 ...

2026年7月17日 · ひぐらしさとし