この記事の要点

  • 相続や遺贈で財産を取得した人が、亡くなった方の配偶者・一親等の血族(父母・子)のいずれでもないときは、その人の相続税額に2割が加算される(相続税法18条1項)
  • 孫は原則として対象だが、親(亡くなった方の子)の死亡などにより代襲相続人となった孫は対象外。孫養子は、代襲相続人でもある場合を除いて対象になる(同条2項)
  • 兄弟姉妹、甥・姪(代襲相続人として相続する場合を含む)、遺言で財産を受け取った知人など配偶者・一親等の血族以外の人は対象になる。分かれ目は相続人かどうかではなく続柄

相続税には、財産を受け取った人と亡くなった方(被相続人)との続柄によって、税額が2割増しになる仕組みがあります。「相続税額の2割加算」と呼ばれるもので、相続税法18条に定められています。

対象は「配偶者と一親等の血族」以外の人

相続税法18条1項は、相続または遺贈(遺言によって財産を贈ること)で財産を取得した人が、被相続人の「一親等の血族」と「配偶者」のどちらにも当たらない場合、その人の相続税額に、その100分の20に相当する金額を加算すると定めています。

一親等の血族とは、被相続人の父母と子のことです。養子も法律上の子(一親等の法定血族)にあたるため、原則として2割加算の対象にはなりません。整理すると、おおむね次のとおりです。

  • 対象にならない人:配偶者、子(養子を含む。孫養子は後述)、父母、代襲相続人となった孫
  • 対象になる人:兄弟姉妹、甥・姪、祖父母、代襲相続人でない孫、子の配偶者(養子縁組をしていない場合)、遺言で財産を受け取った相続人以外の人のうち、配偶者・一親等の血族に当たらない人(知人、内縁のパートナーなど)

孫は「代襲相続人かどうか」で分かれる

孫は被相続人から見て二親等の血族なので、本来は2割加算の対象です。ただし18条1項のかっこ書は、被相続人の子が相続開始以前に亡くなったり相続権を失ったりしたために、代わりに相続人となった孫(直系卑属)を一親等の血族に含めています。つまり、代襲相続人として相続する孫は対象外です。なお、民法上、代襲相続が生じるのは子の死亡・相続欠格・廃除の場合で、子が相続放棄をしても孫は代襲相続人になりません(民法887条2項)。

孫を養子にした場合(孫養子)は、養子なので一親等の血族のようにも見えますが、18条2項は、被相続人の直系卑属が被相続人の養子となっている場合を一親等の血族に含めないと定めています。そのため孫養子は原則として2割加算の対象です。ただし同項ただし書により、その孫が代襲相続人にもなっている場合(孫の親である子がすでに亡くなっている場合など)は、孫養子を一親等の血族から外すこの定めは適用されず、2割加算の対象外となります。

甥・姪は代襲相続人でも対象になる

兄弟姉妹は二親等の血族なので対象です。兄弟姉妹が先に亡くなっていて甥・姪が代襲相続人になる場合も、18条1項のかっこ書が一親等の血族に含めているのは「被相続人の直系卑属」の代襲相続人に限られるため、甥・姪は一親等の血族に含まれず、2割加算の対象になります。「代襲相続人なら対象外」は孫の場合の話で、甥・姪には当てはまりません。

相続人かどうかより「続柄」がポイント

18条は「相続又は遺贈により財産を取得した者」を広く対象にしているため、相続人ではない人が遺言で財産を受け取った場合も対象になりえます。反対に、相続人ではなくても一親等の血族であれば対象になりません。たとえば、子がいるため相続人にならない父母が遺言で財産を受け取った場合や、相続放棄をした子が遺贈で財産を受け取った場合です(相続放棄をした子について、相続税法基本通達18-1)。

また、被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金を相続人以外の人が受け取ると、相続税法上は遺贈によって取得したものとみなされます(相続税法3条1項)。そのため、たとえば代襲相続人でない孫が死亡保険金の受取人になっている場合も、2割加算の判定にかかわります。

国税庁の解説では、相続時精算課税の適用を受けた贈与で財産を取得した人もこの仕組みの対象に含めて説明されています。ただし、贈与の後に養子縁組を解消した場合などのように、相続開始の時には一親等の血族に当たらなくなっていても、その贈与を受けた時点で一親等の血族だった場合は、その財産に対応する一定の相続税額は加算の対象外とされています(相続税法21条の15第2項・21条の16第2項による18条1項の読み替え)。

一方で、2割加算はあくまで算出された相続税額に上乗せする仕組みです。遺産の総額が相続税の基礎控除の範囲に収まり、そもそも相続税がかからない場合には、加算のもとになる税額がありません。

執筆時点(2026年09月)の制度に基づく一般的な解説です。

まとめ

相続税の2割加算は、配偶者と一親等の血族(父母・子)以外の人が相続や遺贈で財産を取得したときに、その人の相続税額を2割増しにする仕組みです。孫は代襲相続人であれば対象外、孫養子は代襲相続人を兼ねる場合を除いて対象、甥・姪は代襲相続人であっても対象、という分かれ目があります。ご自身のケースで実際に税額がいくらになるのか、申告が必要かどうかといった判断は税理士にご確認ください。遺言で相続人以外の方に財産を遺す場合の手続きや、相続にともなう不動産の名義変更(相続登記)については、お近くの司法書士にご相談ください。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年09月・いずれも一次情報です)。

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