戸籍の死亡事項の読み方──「推定」「頃」の記載と、亡くなった順番が分からないときの同時死亡の推定

この記事の要点 戸籍の死亡の記載は【死亡日】【死亡時分】【死亡地】【届出日】【届出人】の順に並ぶ。相続の開始の時点を示すのは【死亡日】【死亡時分】で、【届出日】ではない 亡くなった日時がはっきりしない場合、戸籍の死亡日時に「推定」「頃」といった言葉が添えられていることがある 亡くなった順番が分からないときは同時に死亡したものと推定され(民法32条の2)、その人どうしは相続し合わない一方、代襲相続は起こりうる 結論から言うと、戸籍の死亡の記載のうち、相続人の範囲を左右するのは【死亡日】と【死亡時分】です。家族が同じ日に相次いで亡くなった場合には、何時何分に亡くなったかによって、だれが相続人になるかが変わることがあります。 ...

2026年9月30日 · ひぐらしさとし

相続税の2割加算とは──対象になる人・ならない人(孫・孫養子・兄弟姉妹・甥姪)

この記事の要点 相続や遺贈で財産を取得した人が、亡くなった方の配偶者・一親等の血族(父母・子)のいずれでもないときは、その人の相続税額に2割が加算される(相続税法18条1項) 孫は原則として対象だが、親(亡くなった方の子)の死亡などにより代襲相続人となった孫は対象外。孫養子は、代襲相続人でもある場合を除いて対象になる(同条2項) 兄弟姉妹、甥・姪(代襲相続人として相続する場合を含む)、遺言で財産を受け取った知人など配偶者・一親等の血族以外の人は対象になる。分かれ目は相続人かどうかではなく続柄 相続税には、財産を受け取った人と亡くなった方(被相続人)との続柄によって、税額が2割増しになる仕組みがあります。「相続税額の2割加算」と呼ばれるもので、相続税法18条に定められています。 ...

2026年9月27日 · ひぐらしさとし

家族構成別・相続の目次──子なし夫婦・おひとりさま・再婚・海外、あなたのケースはどれ?

この記事の要点 誰が相続人になるかは、家族構成によって民法のルールで決まる。配偶者は常に相続人で、それ以外の家族は「子→親(親がいなければ祖父母)→兄弟姉妹」の順番で相続人になる 子のいない夫婦・おひとりさま・再婚家庭・内縁・子が先に亡くなっている場合・相続人が海外にいる場合など、ケースによって相続人の顔ぶれと注意点が変わる 下の一覧表で自分の家族構成に近い行を探し、詳しくはそれぞれの記事へ進んでください 最終的に相続人を確定するのは、亡くなった方の戸籍です。家族の認識と戸籍の内容が違うこともあります 「自分の家の場合、相続人は誰になるのか」を知りたいときは、まず自分の家族構成がどのケースに当たるかを決め、そのケースを扱った記事から読むのが近道です。相続人の範囲は民法で決まっており、家族構成が同じなら、相続人になる人の顔ぶれもおおむね同じ型になります。 ...

2026年9月27日 · ひぐらしさとし

離縁した養子は相続人になる?──戸籍の離縁の記載の見方と、養子の子の代襲相続

この記事の要点 離縁すると、養子(その配偶者や子・孫を含む)と養親側との親族関係は終わる(民法729条)。離縁した後に養親が亡くなっても、元養子は相続人にならない。一方、離縁より前に養親が亡くなっていれば、その相続では相続人になっている 離縁は養親と養子の双方の身分事項欄に記載される(戸籍法施行規則35条3号)。戸籍では「離縁の日付」と「養親の死亡の日付」の前後を読み比べる 養子の子が代襲相続人になるのは、原則として、縁組の後に生まれ、かつ離縁がされていない場合(縁組の前に生まれた子は代襲相続人にならない。民法887条2項ただし書) 結論から言うと、離縁した元養子が養親の相続人になるかどうかは、離縁と養親の死亡のどちらが先に起きたかで決まります。 ...

2026年9月26日 · ひぐらしさとし