この記事の要点
- 合同会社の代表社員は、氏名と住所の両方が登記されています。結婚で氏が変わったときも、引っ越したときも、変わった日から2週間以内に変更登記が必要です(会社法914条7号・915条1項)
- 代表ではない業務執行社員は、氏名だけが登記され、住所は登記されません。住所が変わっても登記は不要ですが、氏名が変わったときは変更登記が必要です
- 代表社員が法人のときは、その法人の名称・住所に加えて、実際に職務を行う人(職務執行者)の氏名・住所も登記されるため、どれが変わっても変更登記の対象になります
- 登録免許税は、資本金1億円以下の会社なら1件1万円、1億円を超える会社なら3万円です
- 期限や税額は株式会社の代表取締役と同じですが、登記される人の範囲や、法務局が用意している記載例の有無などに違いがあります
合同会社(ごうどうがいしゃ)の代表社員が結婚して姓が変わった、あるいは自宅を引っ越した──こうしたときは、会社の登記簿(会社の基本情報を記録した公的な帳簿)に載っている代表社員の氏名・住所を書き換える変更の登記が必要です。代表者が同じ人のままでも、登記されている情報が変わった以上、会社として手続きをしなければなりません。
合同会社の社員の加入・退社や代表社員の交代といった「人が入れ替わる」場面は、合同会社の社員が変わったときの登記で整理しています。この記事では、人は変わらずに氏名や住所だけが変わる場面に絞って説明します。
そもそも合同会社では誰の何が登記されているか
合同会社で「社員」というのは、従業員のことではなく、出資して会社のオーナーになっている人のことです。社員は原則として会社の経営(業務執行)も担います。
ただし、社員の情報がすべて登記簿に載るわけではありません。会社法914条は、合同会社の登記事項として、社員に関しては次のものを定めています。
| 立場 | 登記される情報 | 根拠 |
|---|---|---|
| 業務を執行する社員(業務執行社員) | 氏名または名称(住所は登記されない) | 会社法914条6号 |
| 会社を代表する社員(代表社員) | 氏名または名称と住所 | 同条7号 |
| 代表社員が法人のときの職務執行者(その法人に代わって実際に職務を行う人) | 氏名と住所 | 同条8号 |
業務執行社員ではない社員(出資だけをしている社員)は、登記簿には現れません。
また、定款などで代表社員を定めていない合同会社では、業務執行社員の一人ひとりが会社を代表します(会社法599条1項本文・2項)。この場合は、業務執行社員全員が「会社を代表する社員」として、氏名と住所の両方が登記されています。次の表の「代表ではない業務執行社員」の列は、代表社員を別に定めている会社に当てはまるものです。
この表から、氏名・住所が変わったときに登記が必要かどうかは、次のように整理できます。
| 変わったもの | 代表社員 | 代表ではない業務執行社員 | 業務執行社員ではない社員 |
|---|---|---|---|
| 氏名 | 変更登記が必要 | 変更登記が必要 | 登記は不要 |
| 住所 | 変更登記が必要 | 登記は不要 | 登記は不要 |
なお、会社法576条1項4号により、合同会社の定款(会社の基本ルールを定めた書類)には社員全員の氏名と住所を書くことになっています。登記が不要な場合でも定款の記載は残っているため、氏名・住所が変わった社員がいるときに定款をどう扱うかは、登記とは別に確認しておくと安心です。
期限は変わった日から2週間以内
会社法915条1項は、登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に、本店の所在地で変更の登記をしなければならないと定めています。代表社員の氏名・住所の変更も、このルールの対象です。
登記を怠ったときについて、会社法976条は、持分会社(合同会社・合名会社・合資会社をまとめた呼び方)の業務を執行する社員などが、登記をすることを怠ったときは100万円以下の過料(かりょう=刑罰ではない、行政上の金銭的なペナルティ)に処すると定めています(同条1号)。株式会社では取締役などが対象になるのに対し、合同会社では業務を執行する社員が対象として挙げられています。
結婚や引っ越しの前後は、戸籍や住民票、銀行口座など個人の手続きが重なり、会社の登記が後回しになりがちです。期限のある手続きとして予定に組み込んでおきましょう。
申請の中身と登録免許税
申請先と登録免許税
申請先は、会社の本店所在地を管轄する法務局です。
登録免許税(とうろくめんきょぜい=登記の際に納める国の税金)は、登録免許税法の別表第一第24号(一)カに定められています。この区分は「取締役、代表取締役……若しくは社員……に関する事項の変更(会社……の代表に関する事項の変更を含む。)の登記」とされており、合同会社の社員・代表社員に関する変更もここに当たります。
| 会社の資本金 | 登録免許税(申請1件につき) |
|---|---|
| 1億円以下 | 1万円 |
| 1億円超 | 3万円 |
同じ区分に当たる変更(たとえば代表社員の氏名の変更と住所の変更)を一つの申請書でまとめて申請するときは、申請1件分の税額になるのが基本です。
添付書類
代理人(司法書士など)に申請を頼む場合は、その権限を証する書面(委任状)が必要です(商業登記法18条)。
それ以外の添付書類について、株式会社の役員の場合は、法務局が「株式会社役員変更登記申請書(住所移転)」「同(氏名変更)」の記載例を公開しており、代理人に頼むときの委任状のほかは添付書類は不要で、住民票の添付も要らないとされています(詳しくは代表取締役の住所変更登記の記事と役員の氏名変更登記の記事を参照)。
一方、法務局の商業・法人登記の申請書様式のページ(2026年11月8日確認)には、合同会社の代表社員の住所移転・氏名変更に絞った記載例は掲載されていません。合同会社の場合の申請書の書き方や添付書類は、株式会社の記載例を参考にしつつ、管轄の法務局の案内で確認してから申請すると確実です。
登記簿に書く住所・氏名
株式会社の住所移転の記載例では、住所移転の年月日と、住民票に記載された住所をそのまま正確に記入するよう注意書きがあります。合同会社の代表社員でも、住民票などの公的な書類と表記をそろえておくことが、補正(法務局からの訂正の求め)を避けるうえで大切です。
代表社員が法人のとき
合同会社では、個人だけでなく法人(ほかの会社など)も代表社員になることができます。このとき法人は、実際に職務を行う人(職務執行者)を選びます(会社法598条1項)。登記簿には、代表社員である法人の名称・住所と、職務執行者の氏名・住所が載ります(会社法914条7号・8号)。
そのため、次のどれが変わっても変更登記の対象になります。
- 代表社員である法人の商号(会社名)
- 代表社員である法人の本店(住所)
- 職務執行者の氏名
- 職務執行者の住所
代表社員である法人の商号や本店が変わったときは、その法人の登記事項証明書を添付するのが原則です(商業登記法118条で準用する96条2項)。ただし、その法人の本店が申請先の法務局の管轄内にあるときと、申請書に会社法人等番号(法人ごとに振られた12桁の番号)を記載したときは、添付を省けます(同法94条2号イただし書・19条の3、商業登記規則36条の3)。
代表社員が法人である場合の仕組みそのもの(職務執行者の選び方や就任の登記など)は、この記事では扱いません。ここでは「名称・住所が変わったら登記が必要になる人が、個人の代表社員より多い」という点を押さえておけば十分です。
株式会社の役員の場合との違い
株式会社の役員の氏名・住所の変更と比べると、次のようになります。
| 比べる点 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 住所まで登記される人 | 代表取締役(会社法911条3項14号) | 代表社員、代表社員が法人のときの職務執行者(会社法914条7号・8号) |
| 氏名だけ登記される人 | 取締役・監査役など(会社法911条3項) | 代表ではない業務執行社員(会社法914条6号) |
| 登記されない人 | 株主 | 業務執行社員ではない社員 |
| 変更登記の期限 | 変わった日から2週間以内(会社法915条1項) | 同じ |
| 過料の対象として挙げられている人 | 取締役など(会社法976条) | 持分会社の業務を執行する社員など(同条) |
| 登録免許税 | 1万円(資本金1億円超は3万円) | 同じ(同じ区分) |
| 法務局の記載例 | 住所移転・氏名変更の記載例あり | 住所移転・氏名変更に絞った記載例は見当たらない(2026年11月8日確認) |
| 旧姓(旧氏)の併記 | 役員について申出ができる(商業登記規則81条の2) | 業務を執行する社員と、代表社員が法人のときの職務執行者について申出ができる(商業登記規則88条の2・92条) |
旧姓を登記簿に残したいとき
結婚で姓が変わっても、仕事では旧姓を使い続けたいという方もいます。株式会社の役員と同じく、合同会社でも、会社の代表者が申し出ることで、登記簿に婚姻前の氏などの旧氏(きゅううじ)を並べて記録してもらうことができます。合同会社では、この申出の対象となる社員は「業務を執行する社員」と読み替えられています(商業登記規則92条)。代表社員が法人のときの職務執行者も、申出の対象に含まれています(同規則88条の2第1項を92条で準用)。申出の書き方や添付書面は、株式会社の場合の規定(同規則81条の2)が準用されており、手続きの流れは役員の氏名変更登記の記事で解説しています。
住所を登記簿で見えなくする措置について
株式会社では、2024年10月から、代表取締役の住所を登記事項証明書などに市区町村までしか表示しない措置を申し出られるようになっています(制度の解説記事)。現在の商業登記規則31条の3は、この措置の対象を株式会社の代表取締役などに限っています。
2026年10月30日に公布された「商業登記規則等の一部を改正する省令」(令和8年法務省令第51号)は、この措置の対象を広げるもので、2026年12月1日から施行されます(同省令附則1条。官報 令和8年10月30日号外第238号)。改正後の商業登記規則31条の3第1項では、会社の代表者の住所が登記すべき事項に含まれる登記の申請をする際に、あわせて申し出る仕組みになっています。法務省が公表した意見募集の結果では、合同会社の代表社員の住所は「代表者等住所非表示措置の対象となります」、代表社員が法人である場合は「代表者の職務を行うべき者の住所が対象となります」と説明されています。
ただし、合同会社の場合の申出の具体的な手続き・添付書面は、施行に合わせた法務省の案内で確認する必要があります(2026年11月8日時点では、施行に向けた法務省の通達や案内の更新は確認できていません)。また、株式会社の代表取締役についての法務省の案内では、非表示の措置を受けていても、代表取締役等の住所に変更が生じた場合にはその旨の登記の申請をする必要があるとされています。この案内は株式会社についてのものですが、合同会社の代表社員の住所についても、変更登記の義務を定めているのは会社法915条1項で、今回の省令(法務省令)は会社法を改正するものではありません。そのため、住所が見えなくなるかどうかと、引っ越したら登記が必要かどうかは別の話だと考えておきましょう。
会社の登記と個人の不動産の登記は別の手続き
「引っ越したら登記を」「結婚したら登記を」と聞くと、2026年4月から始まった不動産の住所・氏名変更登記の義務化を思い浮かべる方もいるかもしれません。こちらは、代表社員が個人名義で持っている土地・建物の登記簿についての制度で、会社の登記簿とは別の手続きです。
会社の登記で代表社員の住所を変えても、代表社員個人の不動産の登記簿は書き換わりませんし、その逆も同じです。代表社員が不動産を持っている場合は、会社の登記とは別に、不動産の側の住所・氏名の変更にも対応する必要があります。なお、個人の不動産については、あらかじめ法務局に検索用情報を申し出ておくと、住所の変更を法務局が確認したときに本人へ通知が届き、本人がそれに応じて申し出れば法務局が職権で変更登記をする仕組みもあります(不動産登記法76条の6ただし書。詳しくは上の義務化の記事を参照)。
まとめ
- 合同会社の代表社員は氏名と住所が登記されているため、結婚などで氏名が変わったときも、引っ越したときも、変わった日から2週間以内に変更登記が必要です
- 代表ではない業務執行社員は氏名だけが登記され、住所の変更は登記不要です。出資だけの社員はそもそも登記されません
- 代表社員が法人のときは、法人の名称・住所と職務執行者の氏名・住所が登記されているため、変更登記が必要になる場面が増えます
- 期限・過料・登録免許税の考え方は株式会社の代表取締役とほぼ同じですが、合同会社に絞った法務局の記載例は見当たらないため、書類は管轄の法務局の案内で確認しておくと安心です
申請書の書き方や、ほかの変更登記とまとめて申請するかどうかなど、判断に迷うときは、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 代表社員の氏名変更や住所変更の登記には、いくらかかりますか?
登録免許税は、資本金1億円以下の会社なら申請1件につき1万円、1億円を超える会社なら3万円です(登録免許税法別表第一第24号(一)カ)。氏名と住所が同時に変わった場合も、一つの申請書でまとめれば1件分が基本です。専門家に依頼する場合は、別に報酬がかかります。
Q. 2週間の期限を過ぎてしまったら、どうなりますか?
会社法976条1号により、登記を怠ったときは、持分会社の業務を執行する社員などが100万円以下の過料の対象となりえます。期限を過ぎたからといって登記をしなくてよくなるわけではないので、気づいた時点でできるだけ早く申請してください。
Q. 自分で申請できますか?どこに相談すればよいですか?
会社自身で申請することもできます。ただ、合同会社の代表社員の住所移転・氏名変更に絞った記載例は法務局のページに見当たらないため、株式会社の記載例を参考にしながら、管轄の法務局で書き方を確認するのが確実です。代表社員が法人の場合や、ほかの変更登記と時期が重なる場合など、判断に迷うときはお近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】代表社員が法人のとき──二つの会社の登記の段取りと、氏名・住所の変更か交代かの見分け方
ご注意 以下は執筆時点(2026年11月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
本文では、代表社員が法人のときは変更登記の対象が増えることを整理しました。ここでは、代表社員である法人が株式会社の場合を例に、一つの出来事で二つの会社の登記が必要になる場面と、その段取りを掘り下げます。
一つの出来事で二つの会社の登記が動く場面
会社法915条1項は、会社の登記事項に変更が生じたときは、その会社が2週間以内に本店の所在地で変更の登記をしなければならないと定めています。代表社員である法人と合同会社は別々の会社なので、次のような場面では、それぞれの会社について変更の登記が必要になります。
| 出来事 | 代表社員である法人(株式会社)側の登記 | 合同会社側の登記 |
|---|---|---|
| 法人が商号を変更した | 商号の変更の登記 | 代表社員の名称の変更の登記(会社法914条7号) |
| 法人が本店を移転した | 本店移転の登記 | 代表社員の住所の変更の登記(同号) |
| 職務執行者が法人の代表取締役を兼ねていて、引っ越した・氏が変わった | 代表取締役の住所・氏名の変更の登記(会社法911条3項14号) | 職務執行者の住所・氏名の変更の登記(会社法914条8号) |
三つ目の場面は、職務執行者がたまたま法人の代表取締役を兼ねている場合に限られます。職務執行者は法人が選任して他の社員に通知する者とされており(会社法598条1項)、法人の代表取締役と同じ人とは限らないためです。
合同会社側の申請は、法人側の登記の後になる場合がある
法人の商号や本店が変わったときの合同会社側の申請書には、その法人の登記事項証明書を添付するのが原則です(商業登記法118条で準用する96条2項・94条2号イ)。この証明書は、変更後の商号・本店が法人の登記記録に記録されていなければ、変更後の内容を証明できません。添付を省ける場合(法人の本店が申請先の法務局の管轄内にあるとき、申請書に会社法人等番号を記載したとき。同法94条2号イただし書、19条の3、商業登記規則36条の3)も、登記官がその法人の登記記録で変更を確認することになるため、法人側の変更の登記が先に済んでいることが前提になると考えられます(この点は条文の構造からの推論です)。
一方、二つの会社の期限は、どちらも同じ出来事(商号変更や本店移転の効力が生じた日)から数え始めると読むのが自然です(会社法915条1項の「変更が生じたとき」からの推論)。そのため、法人側の登記を早めに申請し、その完了を待ってから合同会社側を申請する順序を前提にするなら、法務局での処理にかかる日数も見込んで、2週間の中に収める段取りを考えておく必要があります。二つの会社の本店が同じ法務局の管轄内にある場合などに、申請の順序や出し方をどうするかは、管轄の法務局で確認してください。
これに対し、職務執行者の住所・氏名の変更については、商業登記法の合同会社の登記に関する規定(117条〜123条と、118条で準用する規定)を見ても、法人の登記事項証明書などの添付書面を定めた規定は置かれていません。96条2項が定めているのは法人である社員の商号・本店の変更、97条が定めているのは職務執行者の就任・退任です。条文の上では、合同会社側の申請が法人側の登記の完了を待つ形にはなっていませんが、申請書の書き方や添付書類の運用は、本文のとおり管轄の法務局で確認してください。
「氏名・住所の変更」か「職務執行者の交代」か
法人の代表取締役が交代し、それに合わせて職務執行者も別の人に替えた場合、合同会社側の登記は職務執行者の「氏名の変更」ではなく、前の職務執行者の退任と新しい職務執行者の就任の登記になります。添付書面も異なり、就任には法人の登記事項証明書(管轄内・会社法人等番号の記載による省略あり)、職務執行者の選任に関する書面、就任を承諾したことを証する書面が、退任には退任を証する書面が必要です(商業登記法118条で準用する97条・94条2号)。
反対に、法人の代表取締役が替わっても、法人が職務執行者を替えていなければ、合同会社側で職務執行者について登記すべき変更は生じません。法人の役員変更があったときは、「職務執行者を誰にしているか」を法人の選任の記録で確認してから、どの登記が必要かを判断するのが安全です。職務執行者の選任の手続きは合同会社の社員が変わったときの登記で扱っています。
登録免許税は会社ごとに、区分も別
二つの会社の登記は申請も別々なので、登録免許税もそれぞれにかかります。区分は登録免許税法の別表第一第24号(一)で、次のように分かれます。
| 登記 | 区分 | 税額 |
|---|---|---|
| 合同会社側:代表社員・職務執行者に関する変更、職務執行者の交代 | カ | 申請1件につき1万円(資本金1億円超は3万円) |
| 法人側:商号の変更 | ツ | 申請1件につき3万円 |
| 法人側:本店の移転 | ヲ | 本店1か所につき3万円 |
| 法人側:代表取締役の住所・氏名の変更 | カ | 申請1件につき1万円(資本金1億円超は3万円) |
商号変更は、別表第一第24号(一)のイからソまでのどれにも当たらないため、「登記事項の変更」の一般的な区分であるツになります。商号変更・本店移転そのものの手続きは、商号変更登記の記事と本店移転登記の記事で詳しく解説しています。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年11月・いずれも一次情報です)。
- 会社法 第576条・第598条・第599条・第637条・第911条・第914条・第915条・第976条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
- 商業登記法 第18条・第19条の3・第47条・第51条〜第53条・第93条・第94条・第96条〜第101条・第103条・第117条〜第123条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
- 商業登記規則 第31条の3・第36条の3・第81条の2・第88条の2・第92条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
- 登録免許税法 別表第一第24号(一)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035
- 不動産登記法 第76条の6(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
- 不動産登記規則 第158条の39・第158条の40・第158条の44〜第158条の46(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018
- 官報 令和8年10月30日 号外第238号 55〜64頁「商業登記規則等の一部を改正する省令」(令和8年法務省令第51号・附則第1条=令和8年12月1日施行): https://www.kanpo.go.jp/20261030/20261030g00238/20261030g002380055f.html
- e-Gov パブリック・コメント「『商業登記規則等の一部を改正する省令案』に関する意見募集の結果について」(案件番号300080357・法務省民事局商事課): https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=300080357&Mode=1
- 法務省「代表取締役等住所非表示措置について」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html
- 法務局「商業・法人登記の申請書様式」: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html
- 法務局 記載例「株式会社役員変更登記申請書(住所移転)」(1-5): https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252646.pdf
- 法務局 記載例「株式会社役員変更登記申請書(氏名変更)」(1-6): https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252648.pdf