合同会社の代表社員の氏名・住所が変わったら──変更登記の要否と書類、株式会社の役員の場合との違い
この記事の要点 合同会社の代表社員は、氏名と住所の両方が登記されています。結婚で氏が変わったときも、引っ越したときも、変わった日から2週間以内に変更登記が必要です(会社法914条7号・915条1項) 代表ではない業務執行社員は、氏名だけが登記され、住所は登記されません。住所が変わっても登記は不要ですが、氏名が変わったときは変更登記が必要です 代表社員が法人のときは、その法人の名称・住所に加えて、実際に職務を行う人(職務執行者)の氏名・住所も登記されるため、どれが変わっても変更登記の対象になります 登録免許税は、資本金1億円以下の会社なら1件1万円、1億円を超える会社なら3万円です 期限や税額は株式会社の代表取締役と同じですが、登記される人の範囲や、法務局が用意している記載例の有無などに違いがあります 合同会社(ごうどうがいしゃ)の代表社員が結婚して姓が変わった、あるいは自宅を引っ越した──こうしたときは、会社の登記簿(会社の基本情報を記録した公的な帳簿)に載っている代表社員の氏名・住所を書き換える変更の登記が必要です。代表者が同じ人のままでも、登記されている情報が変わった以上、会社として手続きをしなければなりません。 ...