この記事の要点

  • 家族信託は「財産を家族に託して管理してもらう」契約です。財産以外のこと(施設入所や介護の契約など)を任せる仕組みではありません
  • 年金を受け取る権利のように、法律で人に譲れないとされている財産は、信託することができません
  • 家族信託は本人が結ぶ契約なので、本人が契約の内容を理解できなくなった後は、新しく始めることができません
  • 受託者を引き受けられる家族がいない場合も、家族信託は使いにくくなります
  • それぞれの場面には、任意後見・法定後見・日常生活自立支援事業など、代わりに検討される制度があります。迷ったら、お近くの司法書士にご相談ください

家族信託は、認知症への備えとしてよく名前が挙がる仕組みですが、どんな場面にも使える万能の制度ではありません。結論から言うと、「財産以外のことを任せたい」「任せたい財産がそもそも信託できない」「本人がもう契約を結べない」「託せる人がいない」という場面では、家族信託は向かないか、使うことができません。こうした場面では、別の制度を中心に考えることになります。

家族信託と任意後見の一般的な違いや「向き・不向き」の大まかな整理は、家族信託と任意後見はどう違う?──認知症対策の2つの制度を比較で取り上げています。この記事では、比較の一般論はそちらにゆずり、家族信託が向かない場面を具体的に挙げて、そのとき代わりに使える制度を並べます。なお、本記事は執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。

向かない場面と、代わりに検討される制度(一覧)

向かない場面 なぜ向かないか 代わりに検討される制度
施設入所・介護・入院などの手続きを任せたい 受託者の役割は、託された財産の管理・処分などで、本人に代わって暮らしの手続きをする立場ではない 任意後見(元気なうち)/法定後見(判断能力が低下した後)/財産管理等委任契約(体が不自由なだけのとき)
管理したい財産の中心が年金 年金を受け取る権利は、法律で人に譲れない 銀行の代理人の手続き/任意後見/法定後見/日常生活自立支援事業
本人の判断能力がすでに低下し、契約の内容が理解できない 家族信託は本人が結ぶ契約で、家族であるというだけで子が代わりに結ぶことはできない 法定後見(補助・保佐・後見)
受託者を任せられる家族がいない 受託者は長い期間、財産を分けて管理し続ける役割を負う 任意後見(家族以外を任意後見人に選ぶこともできる)/法定後見
相続税を減らすことが主な目的 家族信託は財産を管理する仕組みで、使うだけで税金が軽くなるわけではない 目的に合った方法を税理士に確認

以下、場面ごとに見ていきます。

場面1:生活や介護の手続きを任せたいとき(身上監護が必要なとき)

家族信託で財産を託される人(受託者=じゅたくしゃ)は、信託の決まりに従って、信託された財産の管理や処分などをする役割を負う人です(信託法2条5項)。

そのため、本人の施設への入所契約、介護サービスの申し込み、入院の手続きといった、暮らしや療養に関わる手続き(身上監護=しんじょうかんご、と呼ばれることがあります)は、受託者の役割には入りません。受託者は「託された財産を管理する人」であって、「本人の暮らし全般について本人に代わって手続きをする人」ではないためです。

親の財産のうち自宅やアパートの管理は家族信託で手当てできても、「施設に入るときの契約を誰がするのか」という問題は残ります。こうした手続きを任せたい場合は、次の制度が検討されます。

  • 任意後見契約:本人が元気なうちに、将来判断能力が不十分になったときに支えてくれる人と、任せる内容を自分で決めておく契約です。公正証書で結ぶ必要があり(任意後見契約法3条)、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだ時から効力が生じます(同法2条1号)
  • 法定後見:判断能力が低下した後に、家庭裁判所が支える人を選ぶ制度です。成年後見人は、本人の生活、療養看護と財産の管理に関する事務を行い、その際は本人の意思を尊重し、心身の状態や生活の状況に配慮しなければならないとされています(民法858条)
  • 財産管理等委任契約:判断能力はあるものの、体が不自由で銀行や役所に行くのが難しいときに、手続きを任せておく契約です

家族信託と任意後見は、どちらか一方しか選べないものではありません。財産の一部を家族信託で、暮らしの手続きを任意後見で、と役割を分けて備える考え方もあります。

場面2:管理したい財産の中心が年金などのとき

家族信託では、本人が自分の財産を受託者に移して管理してもらいます。そのため、法律で人に譲ることができないとされている財産は、信託することができません。

代表的なのが年金です。国民年金も厚生年金も、年金を受け取る権利は、人に譲り渡したり担保に入れたりすることができないと定められています(国民年金法24条、厚生年金保険法41条1項)。したがって、年金を受け取る権利そのものを受託者に移すことはできず、年金は引き続き本人名義の口座に振り込まれます。

親の収入の中心が年金で、困りごとが「本人名義の口座から、日々の生活費や施設の費用を払えなくなること」である場合、家族信託だけでは手当てしきれません。この場合は、次のような方法が検討されます。

  • 銀行の代理人の手続き:本人が元気なうちに、取引銀行に家族を代理人として届け出ておく手続きです。仕組みの名前や中身、判断能力が低下した後も使えるかどうかは銀行ごとに異なります
  • 日常生活自立支援事業:社会福祉協議会が、本人との契約にもとづいて、日々の支払いのための預金の出し入れなどを手伝う公的な事業です。利用には、本人がこの事業の契約の内容を判断できることが必要とされています
  • 任意後見・法定後見:本人名義の預金や年金の管理を含めて、財産の管理を任せる仕組みです

このほか、農地については、信託の引受けによって所有権などの権利が取得される場合には、農地法3条の許可をすることができないと定められています(農地法3条2項3号。農業協同組合などが行う信託事業については別の定めがあります)。そのため、家族が受託者になって農地を信託することは難しいとされています。年金の手続きや受け取りの扱いは年金事務所に、農地の扱いは市町村の農業委員会に、それぞれ確認するのが確実です。

場面3:本人の判断能力がすでに低下しているとき

家族信託の典型的な始め方は、本人(委託者)と受託者との信託契約です(信託法3条1号)。契約である以上、本人が内容を理解して、自分で結ぶことが前提です。

民法は、意思表示をした時に意思能力(自分のしていることの意味を理解して判断する力)がなかった場合、その法律行為は無効になると定めています(民法3条の2)。認知症などが進み、本人が信託の内容を理解できなくなった後では、家族信託を新しく始めることはできません。家族であるというだけで、子が親の代わりに家族信託の契約を結ぶこともできません。

また、物忘れなどが気になり始めた時期に結んだ契約は、後になって「そのとき本当に内容を理解していたのか」が問題にされるおそれがあります。本人の状態を医学的に判断するのは医師であり、家族の見立てだけで「まだ大丈夫」と決めつけないことが大切です。

判断能力がすでに低下している場合に、親の財産の管理や契約の手続きを支える仕組みとしては、家庭裁判所の法定後見が基本になります。民法は、判断能力の程度に応じて次の3つの類型を定めています。

  • 補助:判断能力が不十分である者(民法15条1項)。本人以外の人が申し立てる場合は、本人の同意が必要です(同条2項)
  • 保佐:判断能力が著しく不十分である者(民法11条)
  • 後見:判断能力を欠く常況にある者(民法7条)

なお、法定後見の中で、ふだん使わないお金を信託銀行などに預けて管理する「後見制度支援信託」という仕組みがあります。名前に「信託」とありますが、家族信託とは別の制度です。

親の判断能力の度合いごとに、どの制度がまだ間に合い、どの制度はもう新しく始めにくいかは、親の判断能力が落ちてきたと感じたら──使える制度を時間軸で並べるで整理しています。

成年後見制度の見直しについて

成年後見制度を見直す「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)が、2026年6月24日に公布されています。法務省の案内によると、後見と保佐を廃止して補助に一元化し、本人にとって必要な範囲で利用できるようにすることなどが内容です。

ただし、成年後見制度の見直しに関する部分の施行日は、公布の日から2年6か月を超えない範囲内で政令で定める日とされていて、執筆時点(2026年10月)ではまだ決まっていません。施行されるまでは、この記事で説明した現行の制度が使われます。

場面4:受託者を任せられる家族がいないとき

家族信託は、受託者となる家族がいて初めて成り立つ仕組みです。受託者は、託された財産を自分の財産と分けて管理し、帳簿を作り、本人が亡くなるまでなど長い期間、役割を続けることになります。家族が遠方に住んでいる、高齢である、仕事や子育てで時間が取れない、といった事情があると、引き受けてもらうのは簡単ではありません。

では、家族以外の知人や専門家に受託者を頼めばよいかというと、そうとも限りません。信託業法は、信託の引受けを営業として行うこと(信託業)は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ営むことができないと定めています(信託業法3条)。家族以外の人や会社に受託者を頼む場合は、この点にも注意が必要です。受託者を選ぶときの観点や信託業法との関係は、受託者に誰を選ぶか──子の一人に任せるときの「他のきょうだい」への配慮で詳しく取り上げています。

託せる家族がいない場合は、次の制度が検討されます。

  • 任意後見契約:任意後見人には、家族のほか、家族以外の人を選ぶこともできます。家庭裁判所が選ぶ任意後見監督人が仕事をチェックする仕組みがあります
  • 法定後見:家庭裁判所が、事情に応じて成年後見人などを選びます
  • 信託銀行・信託会社の信託:免許などを受けた信託銀行・信託会社が扱う信託を利用する方法もあります。内容や費用はそれぞれ異なります

また、受託者の候補をめぐって家族の間で意見が割れている、すでに争いになっているという場合は、制度選びの前に話し合いの調整が必要です。争いになっている、またはなりそうな場合は、弁護士にご相談ください。

場面5:相続税を減らすことが主な目的のとき

家族信託は、財産の管理や承継の仕方を決めておく仕組みです。家族信託を使うだけで、相続税が軽くなるわけではありません。

また、信託の内容によっては、財産から利益を受け取る人(受益者=じゅえきしゃ)を本人以外にすると、その人が財産を贈与などで得たものとみなされる、という税金の決まりがあります(相続税法9条の2第1項)。信託では、相続税や贈与税などが関わることがあります。税金を目的にした検討や、実際にいくら税金がかかるかの確認は、税理士にご相談ください。

まとめ

家族信託は、本人が元気なうちに、信頼できる家族に財産の管理を託しておく契約です。そのため、施設入所や介護などの手続きを任せたいとき、管理したい財産の中心が年金のように信託できないものであるとき、本人がすでに契約の内容を理解できないとき、受託者を任せられる家族がいないとき、相続税を減らすことが主な目的のときには、家族信託は向かないか、使うことができません。

こうした場面では、任意後見・法定後見・財産管理等委任契約・日常生活自立支援事業・銀行の代理人の手続きなど、目的に合った別の制度を中心に考えることになります。どの制度がご家族の状況に合うのか、制度の仕組みや手続きを整理したいときは、お近くの司法書士にご相談ください。

よくある質問

Q. 家族信託の代わりに別の制度を使う場合、費用はかかりますか?

制度ごとに異なります。任意後見契約は公正証書で結ぶため、作成のための費用がかかり、効力が生じた後は任意後見監督人への報酬などが必要になる場合があります。法定後見は申立てに費用がかかり、後見人などが選ばれた後も報酬が生じる場合があります。日常生活自立支援事業の利用料は、実施する社会福祉協議会が決めています。具体的な金額は、それぞれの窓口やお近くの司法書士にご確認ください。

Q. いつまでに決めればよいですか?放っておくとどうなりますか?

法律で決まった期限はありません。ただし、家族信託や任意後見契約のような契約による備えは、本人が内容を理解して自分で決められるうちでなければ新しく始められません(民法3条の2)。何も用意しないまま判断能力が低下すると、財産の管理などは家庭裁判所の法定後見を中心に考えることになります。親の様子が気になり始めたら、早めに家族で話し合っておくのが安心です。

Q. 自分たちで判断できますか?どこに相談すればよいですか?

どの制度が合うかは、本人の判断能力、財産の内容、頼める家族がいるかどうかで変わり、一律の正解はありません。相談先は、年金の手続きなら年金事務所、税金のことなら税理士、介護や暮らし全般なら地域包括支援センター、日常生活自立支援事業ならお住まいの市区町村の社会福祉協議会です。家族の間で争いになっている場合は弁護士にご相談ください。制度の仕組みや手続きを整理したいときは、お近くの司法書士にご相談ください。


【さらに深掘り】「向かない」を組み立ての段階で見分ける──信託できる財産の範囲・委託者の判断能力低下後の扱い・受託者の継続性・税目の整理

ご注意 以下は執筆時点(2026年10月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。

本文の5つの場面を、信託を組み立てる側の観点から補います。家族信託と任意後見の役割分担は家族信託と任意後見はどう違う?の深掘りで、受益者連続型と遺留分は家族信託(民事信託)とはの深掘りで、受託者の後継と監督の仕組みは受託者に誰を選ぶかで扱っているため、ここでは、①信託できる財産の範囲、②委託者の判断能力が低下した後の扱い、③受託者を続けられるかという観点、④目的と仕組みのずれ(税目の整理を含む)、の4点に絞ります。ここで述べるのは見分けるための観点であり、個別の信託をどう組み立てるか、契約にどう定めるかを示すものではありません。

信託できる財産の範囲──「譲り渡せるか」と「名義を移せるか」

信託契約は、委託者が受託者に対して「財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分」をする旨と、受託者が一定の目的に従って財産の管理・処分などをすべき旨の契約です(信託法3条1号)。信託財産は「受託者に属する財産」であって、信託により管理または処分をすべき一切の財産をいいます(信託法2条3項)。つまり、委託者から受託者へ移すことができない財産は、そもそも信託の器に入りません。 家族信託が向くかどうかは、親の財産の中心が次のどれに当たるかで大きく変わります。

  • 法律で譲渡が禁じられているもの:本文で取り上げた年金を受け取る権利がこれに当たります。信託の対象にはなりません
  • 譲渡そのものは考えられても、実際には移しにくいもの:預貯金の債権には、通常、譲渡を制限する約束(譲渡制限の意思表示)が付いています。預貯金債権についての譲渡制限の意思表示は、そのことを知り、または重大な過失で知らなかった譲受人などに対抗できるとされています(民法466条の5第1項)。このため、預金の口座そのものを受託者に移すのではなく、払い戻した金銭を信託財産として受託者が管理する、という形で整理されるのが一般的です。受託者の口座については信託口口座とはで取り上げています
  • 名義を移すのに、ほかの人の承諾や許可が必要になるもの:農地は、本文のとおり農地法3条の許可との関係が問題になります。借地の上の建物を信託する場合は、建物とともに借地権(土地の賃借権)も、建物に従う権利として受託者に移るものと扱われるのが通常で、賃借権の譲渡には賃貸人(地主)の承諾が必要とされています(民法612条1項)
  • 借入れが残っている財産:債務そのものは「信託財産」ではありません。信託前に生じた委託者の債務を、信託財産から支払う債務(信託財産責任負担債務)とする定めを置くことは信託法上想定されていますが(信託法21条1項3号)、それによって金融機関との借入れの契約の内容が当然に変わるわけではありません。担保が付いた不動産を受託者に移すことについては、借入れの契約の内容と金融機関の扱いを確かめる必要があります

また、登記または登録をしなければ権利の得喪・変更を第三者に対抗できない財産(不動産など)は、信託の登記・登録をしなければ、その財産が信託財産に属することを第三者に対抗できません(信託法14条)。

これらを当てはめた結果、実際に信託できる財産が親の財産のごく一部にとどまる場合、信託を組み立てる手間や費用に対して、得られる効果は小さくなります。信託に入らない財産の管理は、結局、任意後見や法定後見などの別の制度に頼ることになるためです。

委託者の判断能力が低下した後に「誰が何をできるか」

本文では「本人が契約を結べなくなった後は新しく始められない」ことを取り上げました。組み立ての段階では、始めた後に委託者の判断能力が低下したとき、信託の内容を動かせるか、という観点も重要です。

信託法の原則では、信託の変更は委託者・受託者・受益者の合意によって(信託法149条1項)、信託の合意による終了は委託者と受益者の合意によって(信託法164条1項)行います。いずれも信託行為(信託契約)で別段の定めを置くことができるとされていますが(同法149条4項・164条3項)、定めがないまま委託者が判断能力を失うと、委託者本人がこれらの合意に加わることはできなくなります。委託者を加えずに受託者と受益者の合意などで変更できる場面(同法149条2項、3項2号)も、信託の目的に反しないことが明らかなときなどに限られているため、内容の見直しが難しくなるおそれがあります。そのため、受益者や最終的な財産の行き先など、信託の根幹になる事項を、本人の判断能力があるうちに決めきれない場合は、家族信託を組み立てる前提そのものが固まっていないことになります。

あわせて、判断能力の度合いとの関係にも注意が必要です。民法3条の2は、意思能力の中身までは定めていません。民法(債権関係)の改正の検討段階で法務省民事局参事官室が作成した資料は、意思能力の有無は画一的に定まるものではなく、当事者が行った法律行為の性質や難易なども考慮して判断するという考え方が学説上有力で、裁判例も同様の考え方をとっているとの指摘がある、と説明しています。同じ資料は、行為の性質を考慮するからといって高い理解力が求められることになるわけではない、とも述べています(法務省民事局参事官室「民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明」〔平成25年4月〕7〜8頁)。信託契約は、受託者の権限、受益者の定め、信託の終了と財産の行き先など、長い期間にわたる複数の事項を定める契約です。内容を複雑にするほど、「本人がその内容を理解していたか」が後で問われたときの説明が難しくなりやすいと考えられます。

任意後見と組み合わせる場合には、受託者と任意後見人を同じ人が兼ねるかどうかも観点の一つです。家庭裁判所が選ぶ任意後見監督人の職務は、任意後見人の事務を監督することです(任意後見契約法7条1項1号)。同じ人が両方を兼ねると、本人(受益者)の側から受託者の仕事を点検する立場と、点検される受託者の立場が一人に重なります。受託者を監督する仕組みとしては、信託監督人(信託法131条)や受益者代理人(信託法138条)が信託法に用意されています。

受託者を続けられるか──義務の重さと、家族以外に頼む場合の制約

受託者には、忠実義務(信託法30条)、信託財産を自分の財産と分けて管理する義務(同法34条)、委託者や受益者から求められたときの報告(同法36条)、帳簿などの作成と受益者への報告(同法37条)といった義務があります。家族信託には、原則として家庭裁判所の監督がありません。これらの義務を、本人が亡くなるまでなど長い期間、家族が自分たちで果たし続けることが前提になります。家族が「外部の監督のもとで管理してほしい」と考えている場合は、家庭裁判所が関与する任意後見・法定後見のほうが、その希望に沿います。

受託者の任務は、受託者の死亡などの事由で終わります(信託法56条1項)。受託者が欠けて新しい受託者が就任しない状態が1年間続くと、信託は終了します(信託法163条3号)。最初の受託者だけでなく後継の受託者の候補も見当たらない場合は、信託が途中で止まるおそれを抱えたまま始めることになります。

家族以外に受託者を頼む場合は、本文で触れた信託業法との関係があります。信託業法は、信託の引受けを行う営業を「信託業」とし(信託業法2条1項)、免許を受けた者でなければ営めないと定めています(同法3条。管理型信託業は登録制。同法7条1項)。家族以外の個人や会社が、繰り返し受託者を引き受ける形になれば、この「営業」との関係が問題になります。受託者とするために法人を設ける方法が取り上げられることもありますが、その法人の運営の手間や費用が、受託者の継続性の問題とは別に生じます。

目的と仕組みのずれ──遺留分と、関係する税目

家族信託は財産の管理と承継の仕組みです。家族の間の争いを抑えること、特定の相続人の遺留分(民法1042条)を減らすことを主な目的とする場合は、信託という仕組みの性格と目的がずれやすくなります。信託を設定しただけで遺留分侵害額請求(2018年の相続法改正前の遺留分減殺請求)を一律に免れるわけではない、という点では学界の見解はほぼ一致していると整理されています。他方、受益者連続型(信託法91条)を含む信託と遺留分の関係では、遺留分を計算するときに信託財産と受益権のどちらの価額を基礎にするか、遺留分侵害額請求の相手方を受託者と受益者のどちらとみるかについて、大きく分けて信託財産説(受託者説)と受益権説(受益者説)の2つの考え方があり、両者を折衷する考え方も挙げられています(西希代子「信託法と相続法──信託と遺留分制度との関係を中心として」信託研究奨励金論集43号〔2022年〕4頁・7〜8頁)。裁判例には、2018年改正前の事案で、遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものとして、信託の一部を公序良俗に反し無効としたものがあります(東京地判平成30年9月12日金融法務事情2104号78頁。同論文2〜4頁による)。この判決については、先行する評釈に肯定的な見方が多いとされています。同論文も、信託による財産の移転にも遺留分制度が及ぶことを明確にした点は評価しつつ、信託の一部を無効とした点には疑問を示しています(同5〜6頁。前掲の家族信託(民事信託)とはの深掘りも参照)。争いになっている、またはなりそうな場合は、弁護士にご相談ください。

税金の面では、家族信託に次のような税目が関わります。いずれも、どのような課税関係になるか、いくらになるかは信託の内容と家族の状況によって変わります。

  • 贈与税・相続税:受益者を本人以外にする場合などの扱い(相続税法9条の2)
  • 所得税:信託した賃貸不動産から生じた不動産所得の損失の扱い(租税特別措置法41条の4の2)、受託者が税務署に出す信託の計算書(所得税法227条)
  • 登録免許税・不動産取得税:不動産を信託するときや、信託が終わって財産が移るときの登記・取得の場面

家族信託を使うかどうかを、税金の有利・不利で判断しようとする場合は、制度を選ぶ前に税理士にご相談ください。

見分けるための確認の観点

ここまでの内容を、家族信託が向かないかどうかを見分けるための観点として並べ直すと、次のとおりです。

  • 親の財産の中心は、受託者に移せる財産か(年金・預貯金の口座・借地権・農地・借入れの残る不動産が中心ではないか)
  • 受益者や最終的な財産の行き先など、信託の根幹になる事項を、本人の判断能力があるうちに決めきれるか
  • 本人が、信託契約の内容を理解して自分で決められる状態か(判断が難しいときは医師の診断を踏まえる)
  • 受託者だけでなく、後継の受託者の候補もいるか。受託者の仕事を点検する人を置けるか
  • 家族が求めているのは、家庭裁判所が関与する外部の監督か
  • 主な目的が、争いの予防・遺留分・税金になっていないか

これらに当てはまるものが多いほど、家族信託を中心に据えるより、任意後見・法定後見などの制度を中心に考えるほうが目的に合いやすくなります。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年10月)。

※ 次の資料は一次情報ではなく、解説・評釈などの二次資料ですが、内容確認の参考にしたため一次情報と区別して掲載しています。

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