家族信託が向かないケース──身上監護・年金・認知症がすでに進んでいるとき
この記事の要点 家族信託は「財産を家族に託して管理してもらう」契約です。財産以外のこと(施設入所や介護の契約など)を任せる仕組みではありません 年金を受け取る権利のように、法律で人に譲れないとされている財産は、信託することができません 家族信託は本人が結ぶ契約なので、本人が契約の内容を理解できなくなった後は、新しく始めることができません 受託者を引き受けられる家族がいない場合も、家族信託は使いにくくなります それぞれの場面には、任意後見・法定後見・日常生活自立支援事業など、代わりに検討される制度があります。迷ったら、お近くの司法書士にご相談ください 家族信託は、認知症への備えとしてよく名前が挙がる仕組みですが、どんな場面にも使える万能の制度ではありません。結論から言うと、「財産以外のことを任せたい」「任せたい財産がそもそも信託できない」「本人がもう契約を結べない」「託せる人がいない」という場面では、家族信託は向かないか、使うことができません。こうした場面では、別の制度を中心に考えることになります。 ...