この記事の要点
- 自己破産や生活保護の受給は、民法が定める相続権を失う場面(欠格・廃除)や相続放棄には当たりません。遺産分割は、その人も相続人であることを前提に考え始めます
- 生活保護を受けている人は、収入や生計の状況が変わったときに届け出る義務があり、相続で財産を受け取る場合も一般に届出が求められます。保護への影響は福祉事務所に確認します
- 破産手続では、破産管財人(裁判所に選ばれ、破産した人の財産を管理・処分する人)が関わる場面があります。相続分がどう扱われるかの結論は弁護士に確認します
- 相続放棄や「取り分なし」にすれば解決する、とは言えません。放棄には原則3か月の期限があるため、早めに確認を始めることが大切です
- 遺産分割協議書と相続登記については、お近くの司法書士に相談できます
相続人の中に自己破産した人や生活保護を受けている人がいても、その人を除いて遺産分割を進めることを前提にはできません。そのうえで、生活保護については福祉事務所、破産については弁護士の確認が必要になる点が、ふつうの遺産分割との大きな違いです。
この記事では、ご本人を含む相続人の方に向けて、話し合いの前に知っておきたいことを整理します。ただし、保護が今後どうなるか、破産手続の中で相続分がどう扱われるかという個別の見通しは、この記事では扱いません。判断する機関や専門家が別にあるためです。
破産や生活保護は、民法の欠格・廃除・放棄の定めに挙げられていません
民法は、相続人になれない場合(欠格・民法891条)、家庭裁判所の手続で相続権を失わせる場合(廃除・民法892条)、そして自分で相続を放棄した場合(民法939条)を定めています。これらの定めの中に、自己破産や生活保護の受給は挙げられていません。
遺産分割の話し合いは、相続人どうしが協議して行うものです(民法907条1項)。不動産の名義変更でも、法務局の案内は、遺産分割協議書には相続人全員が印鑑証明書と同じ印(実印)を押し、その印鑑証明書を添付するとしています(登記を申請する相続人の分の印鑑証明書を除きます)。
遺産の分け方の基本的な型は、相続人に破産した人や生活保護を受けている人がいても変わりません。気をつけたいのは、その人が受け取る分をどう決めるかが、相続人どうしの間だけの話では済まない場合があることです。
生活保護を受けている相続人がいるとき
生活保護を受けている人は、収入、支出その他の生計の状況に変動があったときは、すみやかに届け出なければならないと定められています(生活保護法61条)。厚生労働省の案内にも、受給中は収入の状況を毎月申告すると書かれています。相続で財産を受け取ることになった場合も、一般に届出が求められます。
また、生活保護は、利用できる資産や能力などを活用することを要件として行われる制度です(生活保護法4条1項)。
ただ、受け取る財産が保護にどう影響するかは、司法書士や家族が判断できることではありません。いつの時点で何を届け出るかも含めて、ご本人が担当の福祉事務所に確認するのが基本です。窓口は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当とされています。
話し合いの内容が固まってからではなく、相続が起きたことが分かった段階で、ご本人から福祉事務所に伝えて確認しておくことをおすすめします。生活保護の受給は人に話しにくいことでもあるため、ほかの相続人が本人を飛ばして話を進めないよう配慮も必要です。
自己破産している相続人がいるとき
破産手続が始まると、破産手続開始の時に持っていた財産は、原則として「破産財団」という清算の対象になります(破産法34条1項・3項)。その財産を管理・処分する権利は、裁判所が選んだ破産管財人に移ります(破産法78条1項)。
このため、相続分や遺産分割の場面に、破産管財人が関わることがあります。ただ、破産の手続には、開始の決定と同時に手続を終える進み方(破産法216条1項)もあり、状況は人によって違います。相続分がどう扱われるか、本人だけで話し合いに応じてよいかの結論は、破産手続を担当している弁護士に確認してください。依頼している弁護士がいない場合も、弁護士に相談して確かめるのが基本です。
「もう破産は終わった話だから関係ない」と相続人どうしで決めてしまわないことも大切です。破産法には、破産手続の開始の時点を基準にした定めがあるため、亡くなった日と手続の時期を並べて確認する必要があります。
相続放棄や「取り分なし」で解決できるとは言えません
「放棄してもらえば話が早い」「本人の取り分をなしにすれば問題は起きない」と考えたくなるかもしれません。しかし、どちらも一般に安全な解決策だとは言えません。
- 相続放棄:家庭裁判所に申し述べる手続で(民法938条)、放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。ただし破産法には、破産手続の開始決定より前に相続が始まり、開始決定の後に相続放棄をした場合の効力について、破産管財人の関わりを含めた定めがあります(破産法238条)。この定めがあるからといって、開始決定の前の放棄なら問題は起きないという意味でもありません。また、生活保護を受けている場合に放棄がどう扱われるかも、福祉事務所に確認が必要な事柄です。
- 遺産分割で「取り分なし」にする:協議書に「何も受け取らない」と書いても、それは家庭裁判所でする相続放棄とは別のものです。また民法には、債権者を害することを知ってした行為の取消しを債権者が裁判所に請求できる制度があります(民法424条1項)。分け方がこの制度との関係でどうなるかは、個別に弁護士に確認する事柄です。
放棄や分け方は債権者や福祉事務所との関係で問題になり得るため、どうするかを決める前に、破産については弁護士、生活保護については福祉事務所に、個別に確認してください。
なお、相続放棄には、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期限があります(民法915条1項)。この期間は家庭裁判所に請求して延ばしてもらえることがありますが、確認に時間がかかることも見込んで、早めに動き始めることが大切です。
話し合いの前に整理しておきたいこと
相談先で話がスムーズに進むよう、次の点をメモにしておくと役立ちます。
- 亡くなった方の死亡日と、相続人の一覧
- 遺産の中身(不動産・預貯金・借金など)
- 破産している場合:破産手続開始の決定の日、破産管財人が選ばれているか、手続が続いているか、免責(借金の支払い責任を免れること)についての決定が出ているか、担当の弁護士
- 生活保護を受けている場合:担当の福祉事務所、相続のことを本人から伝えたかどうか
分からない項目は、空欄のままで構いません。本人に確かめながら、無理のない範囲で整理してください。
まとめ
相続人が自己破産している場合も、生活保護を受けている場合も、その人を除いて遺産分割を進めることを前提にはできません。生活保護については、相続で財産を受け取る場合に一般に届出が求められ、保護への影響は福祉事務所に確認します。破産については、破産管財人が関わる場面があり、相続分の扱いの結論は弁護士に確認します。
相続放棄や「取り分なし」にすれば解決するとは言えないため、決める前にそれぞれの窓口で確かめてください。そのうえで、遺産分割協議書の作成や相続登記の手続きについては、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 相談や手続きの費用はどのくらいかかりますか?
専門家の費用は、頼む相手や範囲によって変わるため、見積もりで確認してください。収入や資産が一定の基準以下の方は、法テラスの無料法律相談(同じ問題につき3回まで)を利用できます。法テラスの費用の立替えは生活保護を受けていても利用でき、受給中は返済が猶予され、事件がすべて終わった後も受給していれば返済の免除を申請できるとされています。ただし、事件の結果として相手方などから金銭を受け取った場合は、原則としてそのお金から一括で精算するとされています。話し合いがまとまらず家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる場合は、被相続人1人につき収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手が必要です。
Q. いつまでに話し合えばいいですか?放っておくとどうなりますか?
遺産分割そのものは「いつでも」できます(民法907条1項)。ただし、相続開始から10年を過ぎると、生前贈与などを考慮する決まり(特別受益)や、介護などの貢献を考慮する決まり(寄与分)が原則として使えなくなります(民法904条の3)。2023年(令和5年)4月1日より前に始まった相続には経過措置があり、この10年が2028年(令和10年)3月31日より前に過ぎる場合でも、同日までに家庭裁判所へ分割を請求すれば、これらの決まりを使えます(令和3年法律第24号附則3条)。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内には相続登記が必要です(不動産登記法76条の2第1項)。法定相続分どおりの登記や相続人申告登記をした後に遺産分割で取得した場合は、別途、遺産分割の日から3年以内にその内容に応じた登記が必要です(同法76条の2第2項・76条の3第4項)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります(同法164条1項)。2024年(令和6年)4月1日より前に相続を知った不動産で相続登記がされていないものは、2027年(令和9年)3月31日までが期限です。相続放棄の3か月と、生活保護の届出の「すみやかに」は、これらとは別に進みます。破産手続がある場合は、手続の時期と話し合いの時期の前後も別に確認が必要です。
Q. 自分たちで進められますか?どこに相談すればいいですか?
法務局は、遺産分割協議によって不動産を相続した場合の登記の流れを説明する案内を公開しています。ただし、法務局では遺産の分け方や協議書の作成についての相談には応じられないとされています。相談先は内容で分かれます。保護への影響は福祉事務所、破産手続の中での扱いや、相続人の間でもめている場合の交渉は弁護士、協議書の作成や相続登記の手続きは司法書士が窓口です。協議書や登記の進め方で迷ったら、お近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】遺産分割と債権者の関係──詐害行為取消権と破産手続の時点の整理
ご注意 以下は執筆時点(2026年11月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
本文で、放棄や分け方が債権者との関係で問題になり得ると触れた点を、制度の枠組みとして整理します。個別の分け方や相続放棄の当否、破産手続の中で相続分がどう扱われるかの結論を示すものではありません。
遺産分割協議と詐害行為取消権(民法424条)
民法424条1項は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを、債権者が裁判所に請求できると定めています。ただし、その行為で利益を受けた者(受益者)が、行為の時に債権者を害することを知らなかったときは、この限りでないとされています。同条は続けて、財産権を目的としない行為には適用しないこと(2項)、債権が行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限ること(3項)、強制執行により実現できない債権では請求できないこと(4項)を定めています。
遺産分割協議について、最高裁平成11年6月11日第二小法廷判決(民集53巻5号898頁)は、共同相続人の間で成立した遺産分割協議は「詐害行為取消権行使の対象となり得る」と判断しました(裁判所の裁判要旨では「対象となる」と要約されています)。理由は、遺産分割協議が相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする法律行為といえることです。事案は、連帯保証債務の履行を求められた相続人が、建物の持分を取得しないものとする協議をしたというものでした。
この判断を読むときは、次の点に留意が必要です。
- 「対象となり得る」の意味:遺産分割協議がすべて取り消されるという判断ではありません。取消しができるかどうかは、民法424条などの要件に当たるかの問題です。この判決は、分け方の割合や代償金の有無によってどうなるかの基準を示していません。判決の前から、学説には、対象となることを一般に認めつつ詐害性の評価は慎重にすべきとする見解や、共同相続人に「害意」がある場合に限って取り消せるとする見解がありました(小関賀子「相続放棄が行われた場合における国税の徴収方途について」税大論叢78号〔2014年〕106頁が、中川良延「判批」判例評論242号28頁、高木多喜男『遺産分割の法理』208頁を挙げて紹介しています)。これらは学説の整理であり、個別の分け方が取り消されるかどうかの見通しを示すものではありません
- 財産を受け取る側との関係:取消しの訴えは受益者を被告とします(民法424条の7第1項1号)。協議で財産を受け取る側の相続人も無関係ではなく、平成11年の事件で上告したのも、持分を取得した子らでした。なお、債権者は債務者に訴訟告知をしなければなりません(同条2項)
- 期間の定め:取消しの訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年、行為の時から10年を経過すると提起できません(民法426条)
相続放棄については、最高裁昭和49年9月20日第二小法廷判決(民集28巻6号1202頁)が、「相続の放棄のような身分行為については、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならない」と判断しています。理由として、放棄は消極的に財産の増加を妨げる行為にすぎないこと、取り消せるとすれば相続の承認を強制するのと同じ結果になることを挙げています。
ただし、この判決が扱っているのは民法424条との関係です。破産手続の開始決定の後にした放棄には、次に述べる破産法238条の定めが別にあります。生活保護との関係は福祉事務所に確認する事柄です。二つの判決を並べて「放棄なら問題は起きない」と読むことはできません。
学説の面では、相続放棄にも詐害行為取消権を行使する余地を認めるべきだとする見解が有力になっている、との2014年時点の整理があります(前掲の小関論文101頁注(2)が、大島俊之「判批」法律時報57巻8号117頁・9号114頁、吉田邦彦「判批」家族法判例百選〔第4版〕204頁を挙げています。相続開始後に債権を取得した債権者について認める立場として、谷口知平ほか編『新版注釈民法(27)相続(2)』〔谷口知平〕472頁なども挙げています)。同論文は滞納国税の徴収の方法を検討したもので、この記事の学説の紹介はこの一編によっています。「有力」も同論文の時点での評価であり、現在の学説の状況を確かめたものではありません。同論文は、相続人の債権者の期待は保護に値しないとする学説も紹介しています(同論文119頁注(41)・(42))。
債権者の種類にも注意が必要です。昭和49年判決は被相続人の債権者が放棄の取消しを求めた事案であるとされ、その射程には留意すべきとの指摘があります(同論文119頁注(40)・126頁。裁判所ウェブサイトに掲載された同判決の判決文には事案の記載がないため、事案の説明もこの論文によっています)。一方、この記事で想定しているのは相続人自身の債権者です(平成11年判決の事案はこちらに当たります)。この場面について同論文は、判決の理由付けからは射程に含まれると解する余地に触れたうえで、債権者を害するために他の相続人と通謀してした放棄まで否定した判決ではないのではないか、との見方を述べるにとどまります。相続人自身の債権者との関係で昭和49年判決がどこまで及ぶかを、この記事で断定することはできません。判例の結論は上記のとおりであり、学説の整理によって個別の放棄の扱いが決まるわけではありません。
破産手続開始の前後で、どの条文を見るか
相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した権利義務を承継し(民法896条)、相続人が数人あるときは相続財産は共有に属します(民法898条1項)。一方、破産法34条1項は「破産手続開始の時において有する一切の財産」を破産財団としています。同条には、将来の請求権(2項)や破産財団に属しない財産(3項)の定めもあります。
このため、亡くなった日、破産手続開始の決定の日、協議が成立した日の前後によって、見るべき条文が変わります。
- 開始決定より前に協議が成立している場合:破産法には否認(破産手続開始後に、破産財団のために行為の効力を否定する仕組み)の定めがあります。対象には、破産者が破産債権者を害することを知ってした行為(160条1項1号)、支払の停止や破産手続開始の申立ての後にした破産債権者を害する行為(同項2号)、支払の停止等の後またはその前6か月以内にした無償行為とこれと同視すべき有償行為(同条3項)があります。否認権を行使するのは破産管財人です(173条1項)
- 開始決定より前に相続放棄をしている場合:次に述べる238条は、開始決定の後にした放棄についての定めです。これを裏返して「開始決定の前の放棄なら問題は起きない」と読めるわけではありません。否認の定めとの関係を含め、この記事では結論を示しません
- 開始決定より前に相続が始まり、開始決定の後に協議や放棄をする場合:破産財団に属する財産の管理・処分をする権利は破産管財人に専属します(78条1項)。破産者が開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係では効力を主張できず(47条1項)、開始の日にした法律行為は開始後にしたものと推定されます(同条2項)。承認と放棄については、開始決定後にした単純承認は破産財団に対して限定承認の効力を有し、放棄も同様とされています(238条1項)。破産管財人は放棄の効力を認めることができ、その場合は放棄があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述します(同条2項)。この承認には裁判所の許可が必要です(78条2項6号)
- 開始決定の後に相続が始まった場合:238条1項は、開始決定より前に相続が始まった場合についての定めです。開始決定の後に相続が始まった場合は同項の場面ではありませんが、そのことだけで扱いが決まるわけではなく、34条の定めとあわせて確認する事柄です
- 破産手続が終わっている場合:開始決定と同時に手続を終える進み方があり(216条1項)、免責許可の決定が確定すると、破産者は破産手続による配当を除き破産債権について責任を免れます(253条1項本文)。ただし、同項ただし書に列挙された請求権は除かれます。「破産は終わった」というだけでは、債権者との関係を一律に整理できません
なお、遺産の分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生じますが、第三者の権利を害することはできないとされています(民法909条)。この規定が破産手続との関係でどう働くかも含め、いずれの場面でも、遺産分割協議や相続分が各条文にどう当てはまるかの結論は、破産手続を担当している弁護士、または相談先の弁護士に確認する事柄です。
協議書を作るときに留意したい一般的な点
遺産分割協議書は、相続人の間で合意した内容を記録する書面です。上に挙げた条文との関係で、次の点に留意します。
- 成立した日を正確に記す:協議の時期は、破産法34条1項・47条2項・160条や民法424条3項の当てはめに関わります。実際と異なる日付を記載してはいけません
- 実際の合意どおりに書く:協議書の内容と実際の財産の受け渡しを異ならせてはいけません。相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とされています(民法94条1項)
- 文言で結論を変えられると考えない:協議書の書きぶりによって取消しや否認の対象から外せると定めた条文は、上に挙げたものの中にはありません
- 破産管財人の関わりを先に確かめる:破産管財人が選任されているか、手続が続いているかによって、協議に誰がどう関わるかの確認が必要になります。弁護士に確認した結果を踏まえて、協議書の署名者や登記に必要な書面をお近くの司法書士に確認します
- 協議書と届出は別のものと考える:協議書を作成しても、生活保護法61条の届出が済むわけではありません。いつ何を届け出るかは福祉事務所に確認します
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年11月)。
- 民法 第94条・第424条・第424条の7・第426条・第891条・第892条・第896条・第898条・第904条の3・第907条・第909条・第915条・第938条・第939条、附則(令和3年法律第24号)第3条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 破産法 第34条・第47条・第78条・第160条・第173条・第216条・第238条・第253条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075
- 不動産登記法 第76条の2・第76条の3・第164条、附則(令和3年法律第24号)第5条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
- 生活保護法 第4条・第19条・第61条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
- 最高裁判所 昭和49年9月20日第二小法廷判決(民集28巻6号1202頁)(裁判所ウェブサイト): https://www.courts.go.jp/hanrei/54191/detail2/index.html
- 最高裁判所 平成11年6月11日第二小法廷判決(民集53巻5号898頁)(裁判所ウェブサイト): https://www.courts.go.jp/hanrei/52217/detail2/index.html
- 法務局「登記手続ハンドブック」(登記申請手続のご案内 相続登記①/遺産分割協議編・令和8年4月): https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html
- 裁判所「遺産分割調停」: https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html
- 厚生労働省「生活保護制度」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
- 法テラス「弁護士・司法書士による無料法律相談を受けたい方」: https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyounonagare.html
- 法テラス「立替制度に関するよくあるご質問」: https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html
※ 次の資料は一次情報ではなく、解説・評釈などの二次資料ですが、内容確認の参考にしたため一次情報と区別して掲載しています。
- 小関賀子「相続放棄が行われた場合における国税の徴収方途について」税務大学校論叢78号(2014年・国税庁 税務大学校): https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/02/01.pdf