相続人が自己破産している・生活保護を受けている──遺産分割で気をつけること

この記事の要点 自己破産や生活保護の受給は、民法が定める相続権を失う場面(欠格・廃除)や相続放棄には当たりません。遺産分割は、その人も相続人であることを前提に考え始めます 生活保護を受けている人は、収入や生計の状況が変わったときに届け出る義務があり、相続で財産を受け取る場合も一般に届出が求められます。保護への影響は福祉事務所に確認します 破産手続では、破産管財人(裁判所に選ばれ、破産した人の財産を管理・処分する人)が関わる場面があります。相続分がどう扱われるかの結論は弁護士に確認します 相続放棄や「取り分なし」にすれば解決する、とは言えません。放棄には原則3か月の期限があるため、早めに確認を始めることが大切です 遺産分割協議書と相続登記については、お近くの司法書士に相談できます 相続人の中に自己破産した人や生活保護を受けている人がいても、その人を除いて遺産分割を進めることを前提にはできません。そのうえで、生活保護については福祉事務所、破産については弁護士の確認が必要になる点が、ふつうの遺産分割との大きな違いです。 ...

2026年11月5日 · ひぐらしさとし