任意整理とは──裁判所を使わずに返済条件を見直す手続き
この記事の要点 任意整理は、債権者との話し合いによって返済条件を見直す私的な整理であり、法律上に手続きそのものを定めた規定があるわけではない 個人再生・自己破産は裁判所が関与する法的整理である点で、任意整理と異なる(それぞれ民事再生法・破産法に基づく手続き) 認定司法書士が交渉の代理人になれるのは、個々の債権ごとの紛争の目的の価額が140万円を超えない範囲に限られる(司法書士法3条1項7号。1社に複数の債務がある場合は債権ごとに判断される) どの手続きが状況に合っているかは負債の総額や財産の状況などによって異なるため、最終的には専門家への相談が必要 複数の借入先への返済が苦しくなったとき、選択肢の一つとして名前が挙がるのが「任意整理」です。結論から言うと、任意整理とは、裁判所の手続きを経ずに、債権者と直接話し合って利息のカットや返済期間の見直しなどの合意を目指す私的な整理であり、破産法や民事再生法のように手続きそのものを定めた法律があるわけではありません。この記事では、任意整理の位置づけと、個人再生・自己破産との違い、そして認定司法書士が関与できる範囲を一般向けに整理します。 ...