問題:
測量法及び測量法施行令に定める公共測量の範囲及び測量の基準に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 土地の測量は、他の法律に特別の定めがある場合を除いて、測量法の定めるところによる。
イ. 測量法施行令は、公共測量から除かれる高度の精度を必要としない測量として、十万分の一未満の小縮尺図の調製を掲げている。
ウ. 建物に関する測量及び横断面測量は、測量法施行令において、公共測量から除かれる測量として掲げられている。
エ. 日本水準原点の原点数値は、東京湾平均海面上24.4140メートルと定められている。
オ. 世界測地系は、地球を、長半径が6,378,137メートル、扁平率が298.257222101分の1の扁平な回転楕円体であって、その中心が地球の重心と一致し、その短軸が地球の自転軸と一致するものと想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準である。
答え:
正しいものは、ア・ウ・オの3つである。
解説:
本問は、測量法(昭和24年法律第188号)2条、5条及び11条並びに測量法施行令(昭和24年政令第322号)1条〜3条の規定を問うものであり、正しいのはア・ウ・オの3つである。
ア 正しい。測量法2条は、土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによると定めている。本肢は同条のとおりである。
イ 誤り。測量法5条は、公共測量から、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除いている。これを受けた測量法施行令1条1項2号が掲げるのは、百万分の一未満の小縮尺図の調製である。十万分の一未満としている点で、本肢は誤りである。
ウ 正しい。測量法施行令1条1項は、測量法5条及び6条に規定する政令で定める局地的測量又は高度の精度を必要としない測量として、1号で建物に関する測量を、3号で横断面測量を掲げている。本肢は同項のとおりである。
エ 誤り。測量法11条1項3号は、測量の原点は日本経緯度原点及び日本水準原点とすると定め、同項4号は、その地点及び原点数値を政令で定めるとしている。これを受けた測量法施行令2条2項2号は、日本水準原点の原点数値を東京湾平均海面上24.3900メートルと定めている。24.4140メートルとしている点で、本肢は誤りである。なお、24.4140メートルは、2011年(平成23年)の東北地方太平洋沖地震に伴う改定前の原点数値である(国土地理院「日本水準原点」)。
オ 正しい。測量法11条3項は、世界測地系を、地球を、長半径及び扁平率が地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であり(1号)、中心が地球の重心と一致し(2号)、短軸が地球の自転軸と一致する(3号)扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準と定めている。測量法施行令3条は、長半径を6,378,137メートル、扁平率を298.257222101分の1と定めている。本肢はこれらのとおりである。
ポイント:土地の測量は、他の法律に特別の定めがある場合を除いて測量法による(測量法2条)。公共測量から除かれる測量として、測量法施行令1条1項は、建物に関する測量(1号)、百万分の一未満の小縮尺図の調製(2号)、横断面測量(3号)などを掲げている。日本水準原点の原点数値は東京湾平均海面上24.3900メートルである(同令2条2項2号)。世界測地系の回転楕円体は、長半径6,378,137メートル、扁平率298.257222101分の1で、中心は地球の重心と、短軸は地球の自転軸と一致する(測量法11条3項、同令3条)。「小縮尺図は百万分の一未満」「水準原点は24.3900メートル」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定めるGNSSの定義及びGNSS標高測量の選点・機器に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. GNSS測量においては、GPS、準天頂衛星システム及びGLONASSを適用し、準天頂衛星は、GPS衛星と同等の衛星として扱うことができる。
イ. GNSS標高測量における「選点」とは、平均図に基づき、新点の位置を選定し、選点図及び平均計画図を作成する作業をいう。
ウ. GNSS標高測量において、計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとするときは、当該土地の所有者又は管理者から建標承諾書等により承諾を得なければならない。
エ. GNSS標高測量の平均図は、選点図に基づいて作成するものであり、計画機関の承認を得ることを要しない。
オ. GNSS標高測量の観測に使用する2級GNSS測量機は、観測距離が10キロメートル未満の場合に使用できる。
答え:
正しいものは、ア・ウ・オの3つである。
解説:
本問は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。令和7年3月31日一部改正。以下「準則」という。)のうち、第2編第2章「基準点測量」第1節「要旨」の準則21条4項及び第2編第4章「GNSS標高測量」の第3節「選点」(準則79条〜82条)のうち準則79条、81条及び82条並びに第5節「観測」(準則86条〜91条)のうち準則87条の規定を問うものであり、正しいのはア・ウ・オの3つである。
ア 正しい。準則21条4項は、「GNSS」とは、人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システムの総称をいい、GPS、準天頂衛星システム、GLONASS、Galileo等の衛星測位システムがあるとしたうえで、GNSS測量においては、GPS、準天頂衛星システム及びGLONASSを適用すると定めている。ただし、準天頂衛星は、GPS衛星と同等の衛星として扱うことができるとしている。本肢は同項のとおりである。
イ 誤り。準則79条は、この章において「選点」とは、平均計画図に基づき、新点の位置を選定し、選点図及び平均図を作成する作業をいうと定めている。基づくのは平均計画図であり、作成するのは選点図及び平均図であるから、両者を入れ替えている点で、本肢は誤りである。
ウ 正しい。準則81条は、計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとするときは、当該土地の所有者又は管理者から建標承諾書等により承諾を得なければならないと定めている。本肢は同条のとおりである。
エ 誤り。準則82条2項は、平均図は、選点図に基づいて作成するものとし、ただし、平均図は計画機関の承認を得るものとすると定めている。計画機関の承認を得ることを要しないとしている点で、本肢は誤りである。なお、GNSS観測に当たっては、計画機関の承認を得た平均図に基づき、観測図を作成する(準則89条1項)。
オ 正しい。準則87条の表は、観測に使用する機器として1級GNSS測量機及び2級GNSS測量機を掲げ、2級GNSS測量機の摘要を「観測距離が10km未満の場合に使用できる」としている。本肢は同条のとおりである。
ポイント:GNSS測量に適用するのはGPS、準天頂衛星システム及びGLONASSであり、準天頂衛星はGPS衛星と同等の衛星として扱うことができる(準則21条4項)。GNSS標高測量の選点は、平均計画図に基づいて新点の位置を選定し、選点図及び平均図を作成する作業である(準則79条)。計画機関が所有権又は管理権を有しない土地に永久標識を設置するときは、所有者又は管理者の承諾を建標承諾書等により得る(準則81条)。平均図は選点図に基づいて作成し、計画機関の承認を得る(準則82条2項)。2級GNSS測量機は観測距離が10キロメートル未満の場合に使用できる(準則87条)。「平均計画図から選点図及び平均図へ」「平均図は計画機関の承認」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める写真地図作成の数値地形モデルの作成及びモザイクに関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 「数値地形モデルの作成」とは、ブレークライン法等により標高を取得し、数値地形モデルファイルを作成する作業をいう。
イ. 河川及び小規模な湖沼等の陸水面は、地表面に分類し、その標高は、周辺陸域の最近傍値からの内挿処理によって求める。
ウ. 大規模な湖沼水面及び海水面の数値地形モデルは、周辺陸域の最近傍値からの内挿処理によって標高値を求める。
エ. 数値地形モデルファイルの点検位置は、作業者が地形の変化の大きい箇所から選定した標高点とする。
オ. モザイクは、隣接する正射投影画像の接合部で著しい地物の不整合及び色調差が生じないように行う。
答え:
誤っているものは、ウ・エの2つである。
解説:
本問は、準則第3編第7章「写真地図作成」のうち、第3節「数値地形モデルの作成」(準則315条〜320条)のうち準則315条、316条、317条及び320条並びに第5節「モザイク」(準則323条〜325条)のうち準則324条の規定を問うものであり、誤っているのはウ・エの2つである。
ア 正しい。準則315条は、「数値地形モデルの作成」とは、ブレークライン法等により標高を取得し、数値地形モデルファイルを作成する作業をいうと定めている。本肢は同条のとおりである。なお、標高の取得には、ブレークライン法、等高線法、標高点計測法及び自動標高抽出技術又はこれらの併用法を用いる(準則316条2項)。
イ 正しい。準則316条9項は、河川及び小規模な湖沼等の陸水面は、地表面に分類し、その標高は、周辺陸域の最近傍値からの内挿処理によって求めるものとすると定めている。本肢は同項のとおりである。
ウ 誤り。準則317条5項は、大規模な湖沼水面及び海水面の数値地形モデルは、標高値にマイナス9999メートル等の現実に存在しない値を与えるものとすると定めている。周辺陸域の最近傍値からの内挿処理によって標高値を求めるとしている点で、本肢は誤りである。内挿処理によって標高を求めるのは、河川及び小規模な湖沼等の陸水面である(準則316条9項)。
エ 誤り。準則320条3項は、点検位置は数値地形モデルファイルから無作為に抽出された標高点とすると定めている。作業者が地形の変化の大きい箇所から選定した標高点としている点で、本肢は誤りである。なお、点検は、デジタルステレオ図化機等を用いて計測された標高点及び抽出された数値地形モデルファイルの標高点を比較し、点検結果は精度管理表に取りまとめる(同条4項)。
オ 正しい。準則324条1項は、モザイクは、隣接する正射投影画像の接合部で著しい地物の不整合及び色調差が生じないように行うものとすると定めている。本肢は同項のとおりである。
ポイント:数値地形モデルの作成は、ブレークライン法等により標高を取得し、数値地形モデルファイルを作成する作業である(準則315条)。河川及び小規模な湖沼等の陸水面は地表面に分類し、周辺陸域の最近傍値からの内挿処理で標高を求める(準則316条9項)。これに対し、大規模な湖沼水面及び海水面の標高値には、マイナス9999メートル等の現実に存在しない値を与える(準則317条5項)。数値地形モデルファイルの点検位置は、無作為に抽出された標高点とする(準則320条3項)。モザイクは、接合部で著しい地物の不整合及び色調差が生じないように行う(準則324条1項)。「小規模な陸水面は内挿、大規模な水面は現実に存在しない値」「点検位置は無作為抽出」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定めるUAV写真点群測量の標定点及び検証点の設置並びに撮影に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 標定点及び検証点には、対空標識を設置する。
イ. 作成するオリジナルデータの位置精度が0.05メートル以内の場合、標定点並びに検証点の位置及び標高は、キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法によるTS点の設置に準じて求めるものとする。
ウ. 標定点及び検証点について、キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法によるTS点の設置に準じて観測を行う場合は、観測は2セット行い、1セット目の観測値を採用値とし、2セット目を点検値とする。
エ. 作成するオリジナルデータの位置精度が0.10メートル以内の場合、撮影する数値写真の地上画素寸法は、0.03メートル以内を標準とする。
オ. 撮影結果の点検において、数値写真の画質は、主点間の距離が長い地点等を複数抜き取って点検するものとする。
答え:
正しいものは、ア・ウの2つである。
解説:
本問は、準則第4編第3章「UAV写真点群測量」のうち、第3節「標定点及び検証点の設置」(準則413条〜417条)のうち準則413条及び416条並びに第4節「撮影」(準則418条〜426条)のうち準則421条及び424条の規定を問うものであり、正しいのはア・ウの2つである。
ア 正しい。準則413条2項は、標定点及び検証点には対空標識を設置すると定めている。本肢は同項のとおりである。
イ 誤り。準則416条1項は、標定点並びに検証点の位置及び標高は、第3編第2章第4節第2款のTS点の設置に準じた観測により求めるものとし、ただし、作成するオリジナルデータの位置精度が0.05メートル以内の場合には、準則117条に規定するTS等を用いるTS点の設置に準じて行うものとすると定めている。キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法によるTS点の設置に準じて求めるとしている点で、本肢は誤りである。
ウ 正しい。準則416条4項は、キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法によるTS点の設置は、準則118条及び119条に準じて行うものとし、いずれの方法においても、観測は2セット行うものとし、1セット目の観測値を採用値とし、2セット目を点検値とすると定めている。本肢は同項のとおりである。なお、セット間の較差の許容範囲は、X及びY成分は20ミリメートル、Z成分は30ミリメートルを標準とする(同項)。
エ 誤り。準則421条2項の表は、撮影する数値写真の地上画素寸法について、位置精度0.05メートル以内の場合は0.01メートル以内、0.10メートル以内の場合は0.02メートル以内、0.20メートル以内の場合は0.03メートル以内を標準としている。位置精度0.10メートル以内の場合を0.03メートル以内としている点で、本肢は誤りである。
オ 誤り。準則424条3項は、数値写真の画質は、全ての数値写真を対象に、ボケ、ブレ、ノイズ等について点検するものとすると定めている。複数抜き取って点検するとしている点で、本肢は誤りである。主点間の距離が長い地点等重複度が小さいと考えられる箇所を複数抜き取るのは、数値写真間の重複度の点検である(同条4項)。
ポイント:標定点及び検証点には対空標識を設置する(準則413条2項)。その位置及び標高はTS点の設置に準じた観測により求め、位置精度が0.05メートル以内の場合はTS等を用いるTS点の設置に準じて行う(準則416条1項)。キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法によるときは2セット観測し、1セット目が採用値、2セット目が点検値で、較差の許容範囲はX及びY成分20ミリメートル、Z成分30ミリメートルが標準である(同条4項)。地上画素寸法は、位置精度0.05メートル以内で0.01メートル以内、0.10メートル以内で0.02メートル以内、0.20メートル以内で0.03メートル以内が標準である(準則421条2項)。撮影結果の点検では、画質は全ての数値写真を対象とし、重複度は箇所を複数抜き取る(準則424条3項・4項)。「0.05メートル以内はTS等」「2セット目は点検値」「画質は全数、重複度は抜き取り」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める応用測量の通則及びその他の応用測量に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 「応用測量」とは、道路、河川、公園等の計画、調査、実施設計、用地取得、管理等に用いられる測量をいい、目的によって路線測量、河川測量、用地測量及びその他の応用測量に区分する。
イ. 応用測量は、基本測量成果等の既存の成果を使用して行うものであり、基準点測量成果等が必要な場合であっても、当該測量を実施して必要な成果を取得することはできない。
ウ. 応用測量の観測に使用する主要な機器は、1級トータルステーション、1級GNSS測量機及び1級レベル又はこれらと同等以上のものを標準とする。
エ. 座標値等の計算結果の表示単位等は、用地測量の場合を除き、方向角は1秒位、距離、標高及び座標値は0.001メートル位を標準とする。
オ. 主題図は、土地利用図、地質図、植生分類図、湖沼図、ハザードマップ、浸水想定区域図等をいい、原則として、現地測量により新たに取得した基図データを使用して作成する。
答え:
誤っているものは、イ・ウ・オの3つである。
解説:
本問は、準則第5編第1章「通則」の第1節「要旨」(準則628条〜634条)のうち準則628条〜631条及び633条並びに同編第5章「その他の応用測量」第1節「要旨」の準則709条の規定を問うものであり、誤っているのはイ・ウ・オの3つである。
ア 正しい。準則628条2項は、「応用測量」とは、道路、河川、公園等の計画、調査、実施設計、用地取得、管理等に用いられる測量をいうと定め、準則629条1項は、応用測量は、目的によって路線測量、河川測量、用地測量及びその他の応用測量に区分するものとすると定めている。本肢はこれらのとおりである。
イ 誤り。準則630条1項は、応用測量は、基本測量成果に加え、基準点測量、水準測量、地形測量、写真測量及び三次元点群測量の成果を使用して行うものとし、ただし、基準点測量成果等が必要な場合には、当該測量を実施し、必要な成果を取得して行うものとすると定めている。当該測量を実施して必要な成果を取得することはできないとしている点で、本肢は誤りである。
ウ 誤り。準則631条の表は、観測に使用する主要な機器として、3級トータルステーション、2級GNSS測量機、3級セオドライト、測距儀、3級レベル、2級標尺等を掲げ、これらと同等以上のものを標準としている。1級トータルステーション、1級GNSS測量機及び1級レベルとしている点で、本肢は誤りである。
エ 正しい。準則633条1項の表は、座標値等の計算結果の表示単位等について、方向角は単位を秒、位を1とし、距離、標高及び座標値は単位をメートル、位を0.001としており、ただし、用地測量においては準則694条6項の規定を適用するとしている。本肢は同項のとおりである。
オ 誤り。準則709条3項は、主題図は、土地利用図、地質図、植生分類図、湖沼図、ハザードマップ、浸水想定区域図等をいい、原則として既成の基図データを使用して作成すると定めている。現地測量により新たに取得した基図データを使用するとしている点で、本肢は誤りである。なお、「その他の応用測量」とは、第2章から前章までの適用を受けない主題図データファイルを作成する作業をいう(同条1項)。
ポイント:応用測量は、道路、河川、公園等の計画、調査、実施設計、用地取得、管理等に用いられる測量で、路線測量、河川測量、用地測量及びその他の応用測量に区分する(準則628条2項、629条1項)。基本測量成果等を使用して行い、基準点測量成果等が必要な場合には当該測量を実施して成果を取得する(準則630条1項)。主要な機器は3級トータルステーション、2級GNSS測量機、3級レベル等又はこれらと同等以上のものが標準である(準則631条)。計算結果の表示単位等は、方向角が1秒位、距離、標高及び座標値が0.001メートル位の標準で、用地測量には準則694条6項を適用する(準則633条1項)。主題図は、原則として既成の基図データを使用して作成する(準則709条3項)。「必要な成果は測量を実施して取得」「機器は3級・2級が標準」「主題図は既成の基図データ」と押さえる。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 主な根拠 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 測量法総論(公共測量の範囲・測量の基準) | 他の法律との関係、小縮尺図の調製の範囲、建物に関する測量及び横断面測量、日本水準原点の原点数値、世界測地系の回転楕円体 | 測量法2条、5条、11条、測量法施行令1条〜3条 |
| 第2問 | GNSS測量(GNSSの定義・GNSS標高測量の選点及び機器) | 適用する衛星測位システム、選点の定義、建標承諾書等、平均図の承認、2級GNSS測量機の観測距離 | 作業規程の準則21条4項、79条、81条、82条、87条 |
| 第3問 | 写真測量(写真地図作成の数値地形モデルの作成・モザイク) | 数値地形モデルの作成の定義、小規模な陸水面の標高、大規模な湖沼水面及び海水面の標高値、点検位置の抽出、モザイクの接合部 | 作業規程の準則315条〜317条、320条、324条 |
| 第4問 | 地形測量・三次元点群測量(UAV写真点群測量の標定点及び検証点の設置・撮影) | 対空標識の設置、位置精度0.05メートル以内の場合の観測、2セットの観測、地上画素寸法、画質の点検の対象 | 作業規程の準則413条、416条、421条、424条 |
| 第5問 | 応用測量(通則・その他の応用測量) | 応用測量の定義と区分、使用する成果、主要な機器、計算結果の表示単位等、主題図の基図データ | 作業規程の準則628条〜631条、633条、709条 |