問題:

測量法に定める公共測量の作業規程及び測量標等に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 測量計画機関は、国土交通大臣の承認を得た作業規程を変更しようとするときも、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

イ. 測量計画機関は、公共測量において永久標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に通知しなければならない。

ウ. 公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して、当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。

エ. 測量計画機関は、自ら実施した公共測量の永久標識を移転し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

オ. 国土地理院の長は、基本測量の仮設標識の移転の請求があった場合において、その請求に理由があると認めたときは、当該仮設標識を移転しなければならない。

答え:

正しいものは、ア・ウ・オの3つである。

解説:

本問は、測量法(昭和24年法律第188号)のうち、作業規程(33条)、公共測量の表示等(37条2項〜4項)及び基本測量の仮設標識の移転(25条)の規定を問うものであり、正しいのはア・ウ・オの3つである。

ア 正しい。測量法33条1項は、測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならないと定めたうえで、これを変更しようとするときも、同様とするとしている。本肢は同項のとおりである。なお、公共測量は、この承認を得た作業規程に基づいて実施しなければならない(同条2項)。

イ 誤り。測量法37条3項は、測量計画機関は、公共測量において永久標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならないと定めている。通知の相手方を国土交通大臣としている点で、本肢は誤りである。

ウ 正しい。測量法37条2項は、公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができると定めている。本肢は同項のとおりである。

エ 誤り。測量法37条4項は、測量計画機関は、自ら実施した公共測量の永久標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならないと定めている。求められているのは、移転等をしたときの遅滞のない通知であるから、あらかじめ承認を得なければならないとしている点で、本肢は誤りである。

オ 正しい。測量法25条は、国土地理院の長は、基本測量の仮設標識の移転の請求があった場合において、その請求に理由があると認めたときは、当該仮設標識を移転しなければならないと定めている。本肢は同条のとおりである。なお、同条は同法39条により公共測量に準用されている。

ポイント:作業規程は、定めるときだけでなく変更するときも、あらかじめ国土交通大臣の承認を得る(測量法33条1項)。公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して必要な情報の提供を求めることができる(37条2項)。測量計画機関は、公共測量において永久標識を設置したとき、また、自ら実施した公共測量の永久標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、国土地理院の長に通知する(同条3項・4項)。基本測量の仮設標識の移転の請求に理由があると認めたときは、国土地理院の長は移転しなければならない(25条)。「作業規程の承認は国土交通大臣」「永久標識の通知は国土地理院の長」「移転等は事後の通知」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定める基準点測量のGNSS観測の方法に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. スタティック法は、複数の観測点にGNSS測量機を整置して、同時にGNSS衛星からの信号を受信し、それに基づく基線解析により、観測点間の基線ベクトルを求める観測方法である。

イ. 観測距離が10キロメートル未満の観測は、1級GNSS測量機により行わなければならず、2級GNSS測量機を用いることはできない。

ウ. 標高の取付観測において、距離が500メートル以下の場合は、楕円体高の差を高低差として使用できる。

エ. RTK法の間接観測法による固定局と移動局の間の距離は500メートル以内とし、間接的に求める移動局間の距離は10キロメートル以内を標準とする。

オ. ネットワーク型RTK法では、観測終了後に位置情報サービス事業者から補正データ等又は面補正パラメータを取得することで、後処理により解析処理を行うことができる。

答え:

誤っているものは、イ・エの2つである。

解説:

本問は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。令和7年3月31日一部改正。以下「準則」という。)第2編第2章「基準点測量」第5節「観測」(準則34条〜39条)のうち、GNSS観測について定める準則37条2項2号の規定を問うものであり、誤っているのはイ・エの2つである。

ア 正しい。準則37条2項2号リ(1)は、スタティック法について本肢のとおり定めている。なお、短縮スタティック法は、スタティック法のうち、基線解析において衛星の組合せを多数作るなどの処理を行うことで、観測時間を短縮したものである(同号リ(2))。

イ 誤り。準則37条2項2号ロは、観測距離が10キロメートル未満の観測は、2級以上の性能を有するGNSS測量機により1周波で行うものとし、ただし、1級GNSS測量機による場合は2周波で行うことができると定めている。2級GNSS測量機を用いることはできないとしている点で、本肢は誤りである。

ウ 正しい。準則37条2項2号ヘは、標高の取付観測において、距離が500メートル以下の場合は、楕円体高の差を高低差として使用できると定めている。本肢は同号ヘのとおりである。

エ 誤り。準則37条2項2号ル(2)は、間接観測法による固定局と移動局の間の距離は10キロメートル以内とし、間接的に求める移動局間の距離は500メートル以内を標準とすると定めている。2つの距離の数値を入れ替えている点で、本肢は誤りである。なお、RTK法の直接観測法による観測距離は、500メートル以内を標準とする(同号ル(1))。

オ 正しい。準則37条2項2号ヲは、ネットワーク型RTK法について、観測終了後に位置情報サービス事業者から補正データ等又は面補正パラメータを取得することで、後処理により解析処理を行うことができるものとすると定めている。本肢は同号ヲのとおりである。なお、位置情報サービス事業者とは、国土地理院の電子基準点網の観測データ配信を受け、かつ、3点以上の電子基準点を基に、測量に利用できる形式でデータを提供している者をいう(同号ヲ)。

ポイント:スタティック法は、複数の観測点にGNSS測量機を整置して同時に受信し、基線解析により観測点間の基線ベクトルを求める(準則37条2項2号リ(1))。観測距離が10キロメートル未満の観測は、2級以上の性能を有するGNSS測量機により1周波で行い、1級による場合は2周波で行うことができる(同号ロ)。標高の取付観測では、距離が500メートル以下の場合に楕円体高の差を高低差として使用できる(同号ヘ)。RTK法の間接観測法は、固定局と移動局の間が10キロメートル以内、間接的に求める移動局間が500メートル以内を標準とする(同号ル(2))。ネットワーク型RTK法は、後処理による解析処理もできる(同号ヲ)。「10キロメートル未満は2級以上」「間接観測法は固定局から10キロメートル、移動局間500メートル」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定める空中写真測量の標定点の設置及び撮影に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 地図情報レベル10000の数値地形図データを作成する場合の標定点の精度は、水平位置(標準偏差)0.5メートル以内、標高(標準偏差)0.3メートル以内を標準とする。

イ. 標定点の標高は、簡易水準測量に準じた観測又はTS点の設置に準じた観測で求めることができるが、基準点測量に準じた観測で求めることは、地図情報レベルにかかわらずできない。

ウ. 撮影に用いる航空機は、GNSS/IMU装置のGNSSアンテナがデジタル航空カメラ本体に、IMUが機体頂部に取り付け可能であるものとする。

エ. 平坦地の撮影は、計画機関が指示又は承認した場合には、地上画素寸法を標準の160パーセントを限度として大きくすることができる。

オ. 同一区域内の撮影は、原則として、同一デジタル航空カメラで行うものとするが、やむを得ず他のデジタル航空カメラを使用する場合は、同一コース内で異なるデジタル航空カメラを使用することができる。

答え:

正しいものは、ア・エの2つである。

解説:

本問は、準則第3編第4章「空中写真測量」のうち、第3節「標定点の設置」(準則171条〜174条)のうち準則172条及び173条並びに第5節「撮影」(準則181条〜208条)のうち準則182条、184条及び189条の規定を問うものであり、正しいのはア・エの2つである。「標定点の設置」とは、既設点のほかに同時調整に必要な水平位置及び標高の基準となる点を設置する作業をいう(準則171条)。

ア 正しい。準則172条の表は、地図情報レベル10000の標定点の精度について、水平位置(標準偏差)0.5メートル以内、標高(標準偏差)0.3メートル以内を標準としている。本肢は同条のとおりである。なお、同表は、地図情報レベル500及び1000については水平位置、標高とも0.1メートル以内、2500及び5000については水平位置、標高とも0.2メートル以内を標準としている。

イ 誤り。準則173条1項2号は、標高は、第2編第3章で規定する簡易水準測量に準じた観測又は第3編第2章第4節第2款のTS点の設置に準じた観測で求めることができると定めたうえで、ただし、地図情報レベル2500以上の数値地形図データを作成する場合は、第2編第2章の基準点測量に準じた観測で標高を求めることができるとしている。地図情報レベルにかかわらず基準点測量に準じた観測で求めることはできないとしている点で、本肢は誤りである。

ウ 誤り。準則182条1項3号は、航空機の性能として、GNSS/IMU装置のGNSSアンテナが機体頂部に、IMUがデジタル航空カメラ本体に取り付け可能であることを定めている。取付け位置を入れ替えている点で、本肢は誤りである。

エ 正しい。準則184条2項は、平坦地の撮影は、計画機関が指示又は承認した場合には、地上画素寸法を標準の160パーセントを限度として大きくすることができると定めている。本肢は同項のとおりである。

オ 誤り。準則189条1項は、同一区域内の撮影は、原則として、同一デジタル航空カメラで行うものとすると定め、同条2項は、やむを得ず他のデジタル航空カメラを使用する場合は、同一コースは同一デジタル航空カメラを使用するものとすると定めている。同一コース内で異なるデジタル航空カメラを使用することができるとしている点で、本肢は誤りである。

ポイント:標定点の精度は地図情報レベルに応じて定められ、地図情報レベル10000は水平位置0.5メートル以内、標高0.3メートル以内が標準である(準則172条)。標定点の標高は簡易水準測量又はTS点の設置に準じた観測で求めることができ、地図情報レベル2500以上の場合は基準点測量に準じた観測で求めることもできる(準則173条1項2号)。航空機は、GNSSアンテナが機体頂部に、IMUがデジタル航空カメラ本体に取り付け可能であるものとする(準則182条1項3号)。平坦地の撮影は、計画機関が指示又は承認した場合に、地上画素寸法を標準の160パーセントを限度として大きくできる(準則184条2項)。やむを得ず他のデジタル航空カメラを使用する場合も、同一コースは同一デジタル航空カメラとする(準則189条2項)。「アンテナは機体頂部、IMUはカメラ本体」「平坦地は160パーセントまで」「同一コースは同一カメラ」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定める地上レーザ測量の標定点の設置及び地上レーザ計測に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 「標定点の設置」とは、座標変換等により地上レーザスキャナに水平位置、標高及び方向を与えるための基準となる点を設置する作業をいい、原則として平面直角座標系で行う。

イ. 標定点は、計測条件を満たす範囲の内に設置することを原則とする。

ウ. 標定点の精度は、水平位置(標準偏差)が0.1メートル以内、標高(標準偏差)が0.1メートル以内を標準とする。

エ. 地上レーザスキャナの距離計測方法は、タイム・オブ・フライト方式に限られ、位相差方式を用いることはできない。

オ. 平面直角座標系以外の座標系で計測した点群データを平面直角座標系へ変換する場合の、標定点等との水平位置の残差は、100ミリメートル以内とする。

答え:

誤っているものは、イ・エ・オの3つである。

解説:

本問は、準則第4編第2章「地上レーザ測量」第3節「オリジナルデータの作成」のうち、第2款「標定点の設置」(準則369条〜373条)のうち準則369条〜371条及び第3款「地上レーザ計測」(準則374条〜379条)のうち準則374条及び379条の規定を問うものであり、誤っているのはイ・エ・オの3つである。

ア 正しい。準則369条は、この章において「標定点の設置」とは、座標変換等により地上レーザスキャナに水平位置、標高及び方向を与えるための基準となる点を設置する作業をいい、原則として平面直角座標系で行うものとすると定めている。本肢は同条のとおりである。

イ 誤り。準則370条2項は、標定点は、計測条件を満たす範囲の外に設置することを原則とし、ただし、地形等により計測条件を満たす範囲の外側に設置することが難しい場合はその限りではないと定めている。範囲の内に設置することを原則としている点で、本肢は誤りである。

ウ 正しい。準則371条1項は、標定点の精度は、水平位置(標準偏差)が0.1メートル以内、標高(標準偏差)が0.1メートル以内を標準とすると定めている。本肢は同項のとおりである。なお、同条に規定する水平位置及び標高の精度を持った既設点は、標定点を兼ねることができる(準則370条5項)。

エ 誤り。準則374条1号は、地上レーザスキャナの距離計測方法は、タイム・オブ・フライト方式又は位相差方式とすることと定めている。タイム・オブ・フライト方式に限られるとしている点で、本肢は誤りである。

オ 誤り。準則379条1項は、平面直角座標系以外の座標系で計測した点群データは、標定点等を使用して平面直角座標系へ変換し、オリジナルデータとするものとすると定め、同条2項本文は、平面直角座標系への変換における標定点等との水平位置の残差は、50ミリメートル以内とすると定めている。100ミリメートル以内としている点で、本肢は誤りである。

ポイント:地上レーザ測量の標定点の設置は、原則として平面直角座標系で行う(準則369条)。標定点は、計測条件を満たす範囲の外に設置することが原則であり(準則370条2項)、その精度は水平位置、標高とも0.1メートル以内が標準である(準則371条1項)。地上レーザスキャナの距離計測方法は、タイム・オブ・フライト方式又は位相差方式である(準則374条1号)。平面直角座標系への変換における標定点等との水平位置の残差は50ミリメートル以内とする(準則379条2項)。「標定点は計測条件を満たす範囲の外」「距離計測は2方式」「水平位置の残差は50ミリメートル」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定める用地測量の資料調査、境界確認及び境界測量に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 資料調査は、作業計画に基づき、公図等の転写並びに土地及び建物の登記記録の調査及び権利者確認調査に区分して行う。

イ. 建物の登記記録の調査は、管轄法務局等に備えられた建物の登記記録について登記事項証明書等に基づき、土地調査表を作成して行う。

ウ. 一筆の土地の一部が異なった現況地目となっている場合であっても、境界確認を行う範囲は、当該一筆の土地全体を一つの画地とする。

エ. 境界確認が完了したときは、土地境界確認書を作成し、関係権利者全員に確認したことの署名等を求める。

オ. 補助基準点は、基準点から辺長100メートル以内、節点は1点以内の開放多角測量により設置する。

答え:

誤っているものは、イ・ウの2つである。

解説:

本問は、準則第5編第4章「用地測量」のうち、第3節「資料調査」(準則683条〜688条)のうち準則684条、686条及び687条、第5節「境界確認」(準則691条・692条)のうち準則692条並びに第6節「境界測量」(準則693条〜697条)のうち準則694条の規定を問うものであり、誤っているのはイ・ウの2つである。

ア 正しい。準則684条は、資料調査は、作業計画に基づき、法務局等に備える地図、地図に準ずる図面、地積測量図等公共団体に備える地図等(公図等)の転写並びに土地及び建物の登記記録の調査及び権利者確認調査に区分して行うものとすると定めている。本肢は同条のとおりである。

イ 誤り。準則687条は、建物の登記記録の調査は、管轄法務局等に備えられた建物の登記記録について登記事項証明書等に基づき、建物の登記記録等調査表を作成し行うものとすると定めている。土地調査表を作成するとしている点で、本肢は誤りである。土地調査表は、土地の登記記録の調査において作成するものである(準則686条)。

ウ 誤り。準則692条2項3号は、境界確認を行う範囲について、一筆の土地であっても、その一部が異なった現況地目となっている場合は、現況の地目ごとの画地とすると定めている。当該一筆の土地全体を一つの画地とするとしている点で、本肢は誤りである。

エ 正しい。準則692条5項は、境界確認が完了したときは、土地境界確認書を作成し、関係権利者全員に確認したことの署名等を求めると定めている。本肢は同項のとおりである。

オ 正しい。準則694条3項は、補助基準点は、基準点から辺長100メートル以内、節点は1点以内の開放多角測量により設置するものとすると定めている。本肢は同項のとおりである。

ポイント:資料調査は、公図等の転写、土地及び建物の登記記録の調査並びに権利者確認調査に区分して行う(準則684条)。土地の登記記録の調査では土地調査表を、建物の登記記録の調査では建物の登記記録等調査表を作成する(準則686条・687条)。一筆の土地であっても、一部が異なった現況地目となっている場合は、現況の地目ごとの画地が境界確認の範囲となる(準則692条2項3号)。境界確認が完了したときは、土地境界確認書を作成し、関係権利者全員に署名等を求める(同条5項)。補助基準点は、基準点から辺長100メートル以内、節点1点以内の開放多角測量により設置する(準則694条3項)。「建物は建物の登記記録等調査表」「現況の地目ごとの画地」「確認書は関係権利者全員」「補助基準点は100メートル以内・節点1点以内」と押さえる。


出題分野の振り分け

問 分野 主な論点 主な根拠
第1問 測量法総論(公共測量の作業規程・測量標等) 作業規程の変更の承認、永久標識を設置したときの通知先、関係市町村長への情報提供の求め、永久標識を移転等したときの通知、仮設標識の移転 測量法25条、33条、37条2項〜4項、39条
第2問 GNSS測量(基準点測量のGNSS観測の方法) スタティック法の定義、観測距離10キロメートル未満の測量機、標高の取付観測、RTK法の間接観測法の距離、ネットワーク型RTK法の後処理 作業規程の準則37条2項2号
第3問 写真測量(空中写真測量の標定点の設置・撮影) 標定点の精度、標定点の標高の求め方、GNSSアンテナ及びIMUの取付け位置、平坦地の地上画素寸法、デジタル航空カメラの使用 作業規程の準則171条〜173条、182条、184条、189条
第4問 地形測量・三次元点群測量(地上レーザ測量の標定点の設置・地上レーザ計測) 標定点の設置の定義、標定点の設置位置、標定点の精度、距離計測方法、平面直角座標系への変換の残差 作業規程の準則369条〜371条、374条、379条
第5問 用地測量(資料調査・境界確認・境界測量) 資料調査の区分、建物の登記記録の調査で作成する表、現況地目が異なる場合の画地、土地境界確認書、補助基準点の設置 作業規程の準則684条、686条、687条、692条、694条