自己破産すると持ち家はどうなる──登記簿から見た破産手続きの流れ

この記事の要点 自己破産をしても、持ち家の名義はすぐには変わらない。所有権移転登記が入るのは、破産管財人による任意売却または競売が実際に成立した時点 財産がほとんどない「同時廃止」では破産管財人が選任されず、不動産を売却する手続き自体が生じないことが多い(管財事件になるかどうかは個別事情による) 住宅ローンの残高が不動産の評価額を上回る「オーバーローン」の場合、破産財団としての価値がないと判断され、破産管財人の手を離れて抵当権者による競売に委ねられることがある 破産法258条1項2号にもとづき、裁判所書記官が破産財団に属する不動産の登記があることを知ったときは「破産手続開始」の登記が嘱託されるが、これは所有権移転そのものではなく処分に注意を促す公示にとどまる 破産手続の代理は弁護士の業務であり、司法書士が関われるのは裁判所提出書類の作成援助まで 自己破産をすると、持ち家は必ずすぐに人手に渡ってしまう──そう思われがちですが、結論から言うと、破産手続開始の決定が出た時点で登記簿の名義がただちに書き換わるわけではありません。破産手続開始の決定によって生じるのは、破産者の財産を管理し処分する権限が破産管財人の手に移ることであって、所有権そのものが破産管財人や債権者に移るわけではないからです。名義(所有権)が移転する登記が入るのは、破産管財人による任意売却、または競売によって、その不動産が実際に買主・買受人へ売却された段階です。この記事では、自己破産の手続きが登記簿の上でどのように現れるのかを、一般的な流れとして整理します。 ...

2026年9月8日 · ひぐらしさとし