この記事の要点
- 貸金庫の開扉には、銀行実務上、原則として相続人全員の同意(または遺言執行者の権限)が求められる
- 中身が分からないと遺産分割協議書に書けないジレンマがあり、公証人の事実実験公正証書で内容を記録する方法がある
- 遺言書を貸金庫に保管していると、開扉に手間取り遺言の実行が遅れるおそれがある
亡くなった方が銀行の貸金庫(貸金庫室・セーフティボックスとも呼ばれます)を借りていた場合、相続人の一人が「自分だけで開けて中を確認したい」と思っても、それは基本的にできません。銀行は名義人の死亡を確認すると口座と同じように貸金庫の利用も止め、相続人全員の同意がそろうまで開扉に応じないのが一般的な取扱いだからです。
なぜ相続人の一人だけでは開けられないのか
貸金庫は、銀行と契約者との間の契約に基づいて利用する仕組みです。契約者が亡くなると、貸金庫の中身を含めて契約上の地位や利用権も相続財産の一部として相続人全員の共有状態になります。銀行からすれば、相続人の一人だけの求めに応じて開扉してしまうと、中身を勝手に持ち出されたり、他の相続人との間でトラブルになったりするリスクを負うことになります。
そのため多くの銀行では、貸金庫の開扉・解約に際して、次のいずれかの対応を求めるのが一般的な実務です。
- 相続人全員が窓口に来店し、全員の同意書・実印・印鑑証明書を提出する
- 遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者が単独で手続きする(遺言執行者──選任から、銀行・登記・税務まで「何ができるのか」も参考にしてください)
- 相続人の一部が代表して開扉に立ち会うことに、他の相続人が委任状で同意する
金融機関ごとに求める書類や運用の細部は異なりますので、実際の手続きの際は借りている銀行の窓口に事前に確認することをおすすめします。
中身が分からないと遺産分割協議が書けないジレンマ
ここで実務上よく直面するのが、次のようなジレンマです。
貸金庫の中に何が入っているか分からなければ、遺産分割協議書に「貸金庫内の〇〇を誰が取得する」と書きようがありません。かといって、銀行実務上、開扉には相続人全員の同意を求められるのが通常で、その同意を取り付けるための話し合い(遺産分割協議)はまだ終わっていない、という堂々巡りが起きやすいのです。
貸金庫の中身は、現金や有価証券のほか、権利証(登記済証・登記識別情報)、実印、貴金属、遺言書などさまざまです。中に何が入っているか誰も把握していないケースも珍しくなく、「開けてみないと遺産の全体像が分からない」という状態のまま相続手続き全体が止まってしまうことがあります。
公証人の事実実験公正証書で中身を確認する方法
このジレンマへの対応策として実務でよく使われるのが、公証人による「事実実験公正証書」の作成です。
これは、公証人に貸金庫の開扉に立ち会ってもらい、中に何が入っていたかを公証人自身が見聞きした事実として公正証書に記録してもらう仕組みです。公証人は、契約などの法律行為だけでなく「私権に関する事実」についても公正証書を作成できるとされており(公証人法1条1号)、事実実験公正証書はこの規定に基づいて作成されます。公証人という中立的な第三者が内容を確認・記録することで、「誰かが中身を抜き取ったのではないか」といった相続人間の疑心暗鬼を防ぎ、遺産分割協議の前提となる財産の内容を客観的な形で残すことができます。
事実実験公正証書を作成するには、相続人全員(または遺言執行者)の立ち会いのもとで開扉することになるのが通常で、事前に公証役場への相談・予約が必要です。費用や所要日数は公証役場や内容によって異なりますので、利用を検討する場合は最寄りの公証役場にお問い合わせください。
なお、遺産分割協議がまとまった後の財産の分け方については、遺産分割協議書の作り方と落とし穴も参考になります。また、貸金庫の解約とあわせて銀行口座の解約も必要になることが多く、亡くなった方の銀行口座を解約するにはで流れを確認しておくと手続き全体の見通しが立てやすくなります。
遺言書が貸金庫にある場合の注意
「大事なものだから」と、自筆証書遺言を貸金庫に保管しているケースがあります。これには注意が必要です。
遺言者が亡くなった直後は、まだ相続人全員の同意が整わず、貸金庫をすぐに開けられないことがあります。その間、肝心の遺言書そのものが貸金庫の中に眠ったままになり、相続手続き全体の開始が遅れてしまうおそれがあるのです。さらに、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが必要になる場合があり、開扉が遅れるとその分だけ全体のスケジュールも後ろ倒しになります。
遺言書の保管場所としては、法務局による自筆証書遺言書保管制度や公正証書遺言(公証役場に原本が保管される)など、相続開始後すぐに相続人がアクセスしやすい方法もあります。貸金庫に遺言書を保管している、またはこれから保管しようと考えている場合は、開扉の手間も踏まえて保管方法を見直しておくと安心です。
まとめ
貸金庫は、名義人が亡くなると相続人の一人だけでは開けられなくなり、銀行実務上、原則として相続人全員の同意または遺言執行者の権限が求められます。中身が分からないと遺産分割協議が進めにくいというジレンマには、公証人の事実実験公正証書を使って中身を客観的に記録する方法があります。また、遺言書を貸金庫に保管していると開扉の遅れが遺言執行の遅れに直結するため、保管場所は慎重に選んでおきたいところです。手続きの進め方に迷ったら、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 貸金庫の開扉手続きに、費用はかかりますか。 銀行窓口での開扉・解約手続き自体にかかる手数料や、中身を確認するために公証人の事実実験公正証書を利用する場合の公証人手数料は、借りている銀行や公証役場によって異なります。事前に確認しておくと安心です。なお、故人が貸金庫を借りていたかどうか分からない場合は、通帳や郵便物に利用料(保管料)の引き落とし記録が残っていないか確認するのが手がかりになります。心当たりの銀行があれば、相続人であることが分かる戸籍謄本等を持参して窓口に照会することもできます。
Q. 貸金庫や中の遺言書を放置すると、どうなりますか。 貸金庫の開扉自体に法律上の期限が定められているわけではありませんが、放置すると、中に遺言書が保管されている場合はその発見・執行が遅れ、相続手続き全体が停滞するおそれがあります。また、貸金庫の中に封印のある遺言書を見つけても、その場で開封するのは避けてください。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができないとされており(民法1004条3項)、これに反して開封した場合は過料の対象になりえます(民法1005条)。開封してしまったからといって遺言そのものが直ちに無効になるわけではないと解されていますが、他の相続人から「中身を差し替えたのではないか」と疑われるもとになりやすく、避けるに越したことはありません。なお、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している遺言書は検認が不要ですが、その場合は原本が法務局に保管されているため、貸金庫から出てくることは想定されません。貸金庫内で遺言書らしきものを見つけたら、その場での開封は避け、扱いについて司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
Q. 開扉の手続きは、相続人だけで進められますか。 相続人全員の同意が整っていれば、専門家を介さず銀行窓口で手続きを進めることもできます。相続人の一人が遠方に住んでいて立ち会えない場合は、委任状を用意して他の相続人に開扉の立ち会いを委任する方法が一般的です。必要な委任状の書式や添付書類は銀行によって異なるため、事前に窓口へ確認しておくと手続きがスムーズです。相続人の確定に戸籍収集が必要な場合など手続きが複雑になりそうであれば、司法書士に相談するとよいでしょう。
【さらに深掘り】遺言執行・家族信託と貸金庫の関係
ご注意 以下は執筆時点(2026年8月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
「全員の同意」は法律上の要件ではなく実務上の取扱い
相続人が数人いるときは相続財産はその共有に属する、というのが民法の出発点です(民法898条1項)。貸金庫の契約上の地位や利用権も、この共有の対象に含まれると考えられています。
もっとも、民法をはじめとする法令に「貸金庫の開扉には相続人全員の同意を要する」と定めた条文があるわけではありません。相続人全員の同意書・実印・印鑑証明書を求める運用は、開扉に立ち会わなかった相続人との間で「中身が持ち出された」という争いが生じたときに責任を問われることを避けるための、銀行側の実務上の取扱いです。
このことは、実務上ふたつの意味を持ちます。ひとつは、求められる書類や、遺言執行者・代理人による手続きを認めるかどうかの線引きが法令で一律に決まっているわけではなく、金融機関ごとに異なるということ。もうひとつは、だからこそ「他行ではこうだった」という前例が通用するとは限らず、実際に借りている銀行の窓口で事前に確認する必要がある、ということです。
なお、相続財産が「共有」に属するとされることの意味そのものについては、学説上の議論があります。判例は、相続財産の共有を民法249条以下の通常の共有と同じ性質のものと解しています(最高裁昭和30年5月31日判決)。これに対し、遺産分割が終わるまでの相続財産は各相続人が持分を自由に処分できない特殊な状態にあるとみる見解も主張されてきました。もっとも、どちらの立場に立っても、「貸金庫の開扉には相続人全員の同意を要する」と法令が定めているわけではない、という上の整理は変わりません。共同相続人の一人による開扉の求めを保存行為(民法252条5項)とみる余地があるかどうかも議論の対象になりえますが、仮にそう整理できるとしても、銀行が実際に応じるかどうかは銀行側の判断にゆだねられているのが現状です。この記事では、学説上の対立に立ち入らず、実務でどう動くかという観点から整理しています。
遺言執行者を指定しておく意味
本文で触れたとおり、遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者が単独で貸金庫の開扉手続きを進められるとしている金融機関があります。これは、遺言執行者が「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とされていることによるものです(民法1012条1項)。相続人全員の来店や実印・印鑑証明書の取りまとめには日程調整の負担が伴いやすく、遺言執行者をあらかじめ指定しておくことは、貸金庫の開扉に限らず相続手続き全体の停滞を防ぐ設計上の工夫のひとつといえます。遺言書の中で「貸金庫の開扉・解約に関する一切の権限を遺言執行者に授与する」旨を明記しておくと、金融機関窓口での確認がよりスムーズになる場合があります。
ただし、この権限はあくまで「遺言の内容を実現するため」に認められるものです。遺言が相続財産のうち特定の財産に関するものである場合、遺言執行者の権限はその財産についてのみ及ぶとされています(民法1014条1項)。貸金庫やその中身が遺言でまったく触れられていないときに、遺言執行者だからといって当然に単独で開扉できるとは限らない、という点は押さえておきたいところです。もっとも、遺言で指定された財産が貸金庫に保管されている可能性がある場合など、開扉そのものが遺言の執行に必要な行為にあたると整理できる場面も考えられ、この線引きが一律に決まっているわけではありません。実際にどこまで認められるかは、遺言の書きぶりと金融機関の判断によります。遺言書に開扉・解約の権限を書き添えておく意味は、まさにここにあります。
家族信託を利用している場合の貸金庫の扱い
家族信託(民事信託)を設定している場合でも、貸金庫の契約上の地位そのものを信託財産に含めているケースは必ずしも多くありません。貸金庫の中身(権利証・貴金属・有価証券など)を信託財産として管理させるかどうかは、信託契約の設計段階で個別に決めておく必要がある論点です。
受託者が貸金庫を利用できるようにするには、貸金庫契約自体の名義変更や、信託契約書に貸金庫内の動産の管理・処分権限を明記しておくことが考えられますが、金融機関によっては信託名義での貸金庫契約に対応していない、あるいは運用が定まっていない場合もあります。信託契約を結ぶ前に、貸金庫を借りている金融機関に取扱いを確認しておくと、後になって受託者の権限が及ばない事態を避けやすくなります。信託契約書の記載が薄いまま委託者が亡くなると、結局は相続人全員の同意という原則に巻き込まれ、信託を設計した意味が薄れてしまうこともあるため注意が必要です。
生前対策としてできること
開扉をめぐる停滞やジレンマの多くは、「中に何が入っているか誰も知らない」という状態から生じます。生前のうちに、貸金庫の中身を家族間でおおまかに共有し、簡単なリストにしておくだけでも、死後の見通しは立てやすくなります。
また、遺言書の保管場所として貸金庫を選ぶと、開扉の遅れがそのまま遺言の発見・執行の遅れにつながるおそれがあります。法務局による自筆証書遺言書保管制度や公正証書遺言(原本は公証役場に保管)であれば、相続開始後に相続人が比較的早い段階でアクセスできるため、貸金庫に遺言書を保管している場合は保管方法の見直しを検討する価値があります。
法務局の保管制度には、相続人の一人が遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けたときに、法務局からほかの相続人等へ「その遺言書を保管している」旨が通知される仕組みも用意されています(法務局における遺言書の保管等に関する法律9条5項)。遺言書の存在が一部の相続人にだけ知られている、という状態が生じにくい設計になっているわけです。貸金庫に遺言書を入れておく場合には、当然ながらこうした通知の仕組みは働きません。
遺言の方式に「保管証書」が加わる改正(未施行)
遺言書の保管方法については、将来に向けた法改正の動きもあります。2026年6月24日に公布された「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)により、遺言の方式として新たに「保管証書」が設けられることになりました(改正後の民法967条、968条の2)。遺言者が作成した証書(電磁的記録によることも認められる予定です)について、遺言書保管官の面前でその全文を口述したうえ、法務局に保管してもらう方式とされています。
この部分の施行日は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされており、本稿執筆時点(2026年8月)では政令による具体的な日は未確定です。したがって、いま作成する遺言は、従来どおりの普通方式──自筆証書遺言(法務局の保管制度の利用を含む)・公正証書遺言・秘密証書遺言のいずれか──によることになります(死亡の危急に迫った場合など、普通方式によることができない場面のための特別方式は、これとは別に民法に定められています)。将来こうした選択肢が加わることも念頭に置きつつ、現時点では「相続開始後に相続人が確実にたどり着ける場所に置く」という観点から保管方法を選んでおくのが現実的です。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年8月)。
- 民法 第249条・第252条・第898条・第899条・第967条・第1004条・第1005条・第1012条・第1014条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律 第9条・第11条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000073
- 公証人法 第1条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053
- 日本公証人連合会「事実実験公正証書」: https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow08
- 民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)による改正後の民法 第967条・第968条の2、同法附則第1条(e-Gov法令検索・未施行分を含む改正後の条文): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 最高裁判所第三小法廷判決 昭和30年5月31日(昭和28年(オ)第163号・共有物分割請求)民集9巻6号793頁(裁判所ウェブサイト 裁判例検索): https://www.courts.go.jp/hanrei/57406/detail2/index.html