この記事の要点

  • 令和5年(2023年)4月1日施行の民法改正で、一定の条件を満たせば隣地の木の枝を自分で切除できるようになった
  • 条件は「催告しても切除されない」「所有者が分からない」「急迫の事情がある」の3つのうちいずれか一つ
  • 木の根は改正前から変わらず自分で切り取れる。実際にもめている場合は弁護士にご相談ください
  • 切るために隣地に立ち入る必要があるときは、あらかじめ隣地の所有者などへの通知が必要(民法209条)

「隣の家の木の枝が、うちの敷地にどんどん伸びてきている」「柿の実が越境した枝になっていて、落ち葉の掃除も負担」――こうした境界をまたぐ木の枝のトラブルは、昔からよくある近隣間のもめごとの一つです。

これまで民法では、越境してきた枝を切りたくても、原則として隣地の竹木の所有者に切ってもらうしかありませんでした。所有者に連絡がつかない、あるいは相手が対応してくれない場合、土地の所有者は自分の判断で枝を切ることができず、長年放置されるケースも珍しくありませんでした。

この状況を踏まえ、令和5年(2023年)4月1日施行の民法改正で、一定の条件のもとで土地の所有者が自分で枝を切除できるルールが新設されました。今回は、この改正の内容と、自分で切れるようになった条件を整理します。

なお、この改正は「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号。令和3年4月28日公布)によるもので、施行日は令和5年4月1日です。同法の附則には、竹木の枝の切除について特別な経過措置は置かれていません(附則で民法の改正に伴う経過措置が定められているのは、相続財産の保存・遺産の分割・相続財産の清算に関する事項で、相隣関係の規定に関するものはありません)。したがって、施行日より前から越境していた枝であっても、令和5年4月1日以後は、改正後の民法233条にしたがって考えることになります。「昔から伸びている枝だから改正前のルールのまま」ということにはならないと考えられます。

枝と根で扱いが違う、というのが出発点

まず押さえておきたいのは、民法上、越境してきた「枝」と「根」では扱いが異なるという点です。

  • が境界線を越えてきた場合は、改正前から変わらず、土地の所有者が自分で切り取ることができます(民法233条4項)
  • が境界線を越えてきた場合は、原則として竹木(木や竹)の所有者に切除してもらう必要があります(民法233条1項)

この区別の理由としては、根は地中にあって目に見えにくく、そのまま放置すると建物の基礎や配管に影響することもある一方、枝は樹木の外観や生育に与える影響が大きく、勝手に切ると竹木の所有者の利益を害するおそれがある、といった説明がされることがあります。ただし、条文そのものが枝と根を区別する理由まで定めているわけではありません。

この「枝は自分で切れない」という原則部分に、改正で例外が加わったのが今回のポイントです。

自分で切除できる3つの条件(民法233条3項)

改正後の民法233条3項では、次のいずれかに当てはまる場合、土地の所有者が自分で越境した枝を切り取ることができると定められました。

① 催告しても相当の期間内に切除されないとき(1号)

竹木の所有者に対して「越境した枝を切ってください」と催告(さいこく。切除を求める意思表示)をしたにもかかわらず、相当の期間内に切除されない場合です。「相当の期間」がどのくらいかは事案ごとの判断になりますが、催告してすぐに切らなければ即座に自分で切ってよい、という意味ではない点に注意が必要です。

② 竹木の所有者が不明、または所在が分からないとき(2号)

竹木の所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができない場合です。所有者が誰か特定できない土地や、相続が繰り返されて所有者が実質的に不明になっている土地の竹木などが想定されます。

③ 急迫の事情があるとき(3号)

台風で枝が折れかかっている、越境した枝が原因で今にも被害が生じそうといった、緊急性の高い事情がある場合です。催告の手続きを待っていては被害が拡大しかねないケースが該当します。

この3つは、すべてを満たさなければならない要件ではなく、いずれか一つに当てはまれば足りる関係にあります。どれか一つに該当すれば、土地の所有者は自分で枝を切除できます。なお、①のケースについては、催告をしたことと、相当の期間内に切除されなかったことの両方がそろって初めて該当することになります。

共有の竹木は各共有者が単独で枝を切り取れる(民法233条2項)

もう一つ、改正で整理されたのが、越境した木が複数人の共有に属している場合の扱いです。

民法233条2項は、竹木が数人の共有に属するときは「各共有者は、その枝を切り取ることができる」と定めています。共有者の一人が、ほかの共有者の同意を得ることなく、単独で越境した枝を切り取ってよい、という趣旨です。改正前は、共有物に手を加える行為として共有者全員の関与が必要ではないかという疑問がありましたが、改正でこの点が明文化されました。土地の所有者の側から見れば、共有者の一人が切除に応じてくれれば、それで越境の状態は解消されることになります。

なお、共有者の一部と連絡が取れないという場面で、土地の所有者が自分で枝を切除できるかどうかは、この2項ではなく、前に述べた3項の要件に当てはまるかどうかの問題として整理されます。2項は、あくまで竹木の共有者の側の権限を定めた規定です。

切るために隣地に入る必要があるとき(民法209条)

見落とされがちですが、同じ令和5年4月1日施行の改正で、隣地を使用できる場面を定めた民法209条もあわせて見直されています。

改正後の民法209条1項は、土地の所有者が必要な範囲内で隣地を使用できる目的として、次の三つを挙げています。

  • 境界またはその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去または修繕(1号)
  • 境界標の調査または境界に関する測量(2号)
  • 民法233条3項の規定による枝の切取り(3号)

つまり、3要件のいずれかに当てはまって自分で枝を切除する場合に、その作業のため隣地に立ち入る必要があるときは、民法209条1項3号を根拠として隣地を使用できることが、条文上はっきり書かれたわけです。枝を切ってよいことと、そのために隣地に入ってよいことは別の話ですが、改正で両方が手当てされた形になります。

ただし、隣地に入る際には次の制約があります。

  • 住家(人が住んでいる建物)には、居住者の承諾がなければ立ち入ることはできません(209条1項ただし書)
  • 使用の日時・場所・方法は、隣地の所有者や現に隣地を使用している人にとって損害が最も少ないものを選ばなければなりません(209条2項)
  • あらかじめ、目的・日時・場所・方法を隣地の所有者と隣地使用者に通知しなければなりません。あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後に遅滞なく通知すれば足りるとされています(209条3項)
  • 隣地の所有者や隣地使用者が損害を受けたときは、償金を請求することができます(209条4項)

「枝を切ってよい条件は満たしているのに、通知をしないまま隣地に踏み込んだ」という進め方は、この通知義務との関係で問題になり得ます。実際に立ち入る必要がある場合は、通知の内容と時期にも気を配ってください。

実際に切る前に押さえておきたいこと

制度上は自分で切除できる条件が整った一方、実際の運用ではいくつか注意が必要です。

  • 3要件のいずれかに該当するかどうかは、状況によって判断が分かれることがあります。安易に「急迫の事情がある」と判断して切除すると、後で竹木の所有者との間でトラブルになりかねません
  • 催告(①のケース)を行う場合、誰にいつどのような形で意思表示をしたかを記録しておくことが望ましいとされています
  • 切除できる範囲は、原則として境界線を越えている部分に限られます。まだ越境していない枝や、隣地側にとどまっている部分まで切ってよいわけではありません

すでに近隣との間で意見の対立が生じている、あるいは「切ってよいかどうか」自体で揉めているという場合は、この記事で紹介した一般的な制度説明の範囲を超える個別判断が必要になります。そうした状況では、早めに弁護士にご相談ください。

なお、越境の有無や境界線の位置そのものがはっきりしないケースについては、「境界がわからない土地」の記事もあわせてご確認ください。また、越境した木が複数人の共有になっている場合の考え方は、共有不動産に関する民法改正の記事で解説している共有のルールとも関係します。

まとめ

令和5年4月施行の民法改正により、隣地の竹木の枝が境界線を越えてきた場合、①催告しても相当期間内に切除されない、②竹木の所有者が不明、③急迫の事情がある、のいずれかに当てはまれば、土地の所有者が自分で枝を切除できるようになりました。根については従来どおり自分で切り取ることができます。共有の竹木については、各共有者が単独で越境した枝を切り取ることができます。また、自分で切除するために隣地に立ち入る必要がある場合は、民法209条1項3号を根拠に隣地を使用できますが、あらかじめの通知が必要で、住家に居住者の承諾なく立ち入ることはできません。

ただし、要件への該当性の判断や、実際に近隣とのトラブルに発展している場合の対応は、この記事の一般的な制度説明の範囲を超えます。個別の状況については、お近くの司法書士にご相談いただくか、紛争性が高い場合は弁護士にご相談ください。

よくある質問

Q. 隣の木の枝が境界を越えていますが、すぐに自分で切ってもいいですか。 原則として、まずは竹木の所有者に切除を求めるのが基本です。所有者が分かっているのに催告もせずいきなり自分で切ると、後のトラブルの原因になりかねません。急迫の事情がある場合を除き、まずは所有者への催告を検討してください。

Q. 竹木の所有者が誰か分からない場合はどうすればよいですか。 所有者を知ることができない、または所在が分からない場合は、催告をしなくても自分で枝を切除できるとされています。ただし、所有者の特定を尽くしたかどうかは状況によって評価が分かれることがあります。

Q. 越境した枝を切ったら、その枝は誰のものになりますか。 民法233条3項は「枝を切り取ることができる」という権限を定めていますが、切り取った枝が誰のものになるかについては、条文に明文の定めがありません。この点は解釈に委ねられている部分であり、この記事で断定的な結論を示すことは差し控えます。実際の場面では、切った枝をどう処分するかを竹木の所有者とあらかじめ取り決めておくと、後の行き違いを防ぎやすくなります。具体的な事案での取り扱いに疑問がある場合は、お近くの司法書士や弁護士にご相談ください。

【さらに深掘り】越境した枝の切除と、筆界・所有権への影響

ご注意 以下は執筆時点(2026年8月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。

枝を切っても筆界・所有権界は動かない

民法233条の枝の切除ルールは、あくまで越境した枝という「物」を取り除く権利を定めたものであり、境界(筆界・所有権界)そのものを確定させたり変更したりする効力はありません。切除する側・される側のいずれかが、やり取りの過程で境界の位置についてある認識を示したとしても、それが直ちに筆界確定や所有権界の合意として扱われるわけではない点は、登記実務上、区別して理解しておく必要があります。

筆界は、分筆登記や地図訂正、筆界特定制度、境界確定訴訟といった別個の手続きによって確定されるものです。枝の切除をめぐるやり取りの中で「境界はこのあたりのはず」といった話が出たとしても、それを根拠に登記手続き上の境界が動くことはなく、境界そのものに疑義がある場合は、別途、筆界確定のための手続きを検討することになります。

越境が長期化しても、取得時効・地役権の論点とは別枠で整理される

越境した枝が長期間放置された場合、「時効取得や地役権のような権利が発生するのではないか」という疑問を持たれることがあります。しかし、枝が境界を越えて伸びている状態そのものは、土地の占有や使用収益とは性質が異なるため、その事実だけから竹木の所有者側に当然に取得時効や地役権が生じると考えることは、通常は難しいところです。

取得時効(民法162条)は、他人の物を所有の意思をもって平穏に、かつ、公然と一定期間占有することが要件であり、枝が越境している状態だけでは、竹木の所有者が越境先の土地を「占有」しているとは通常評価されません。地役権についても、民法280条は、他人の土地を「自己の土地の便益に供する」権利と定めているだけで、その便益の中身は設定行為で定められます。通行や引水はよく挙げられる例ですが、地役権の目的がこれらに限られるわけではありません。もっとも、地役権は設定行為によって生じるのが基本で、例外的に時効取得が認められる場合も、継続して行使され、かつ外から見てそれと分かるものに限られます(民法283条)。枝が越境しているという事実だけから、当然に地役権が発生するわけではありません。

こうした整理からすると、民法233条の枝の切除規定は、あくまで「越境した枝という妨害状態の解消」を目的とした制度であり、土地の権利関係そのものに影響を与えるものではないと理解しておく必要があります。逆にいえば、枝を切除した、あるいは切除を求めなかったという事実そのものが、直ちに土地の権利の得喪に結びつくものでもありません。もっとも、そうした経緯が、近隣間の紛争や境界をめぐる話し合いの中で、当事者の認識を示す事情として持ち出されることはあり得ます。

不動産取引の場面では、越境紛争そのものが問題化しやすい

枝の越境自体が権利関係に影響しないとしても、越境をめぐる近隣紛争の存在は、売買や相続登記の場面で別の形で問題になることがあります。

売買では、越境の有無や近隣とのトラブルの状況が重要事項説明や契約条件の交渉材料になることがあり、越境が解消されないまま契約に進むと、引渡し後に買主と隣地所有者との間でトラブルが引き継がれる形になりかねません。越境しているのが建物や工作物ではなく枝であっても、境界の位置自体が曖昧なまま取引が進むと、後日、実測や確定測量の段階で認識の相違が表面化することもあります。

相続登記の場面では、被相続人の代から続く近隣との越境トラブルが未解決のまま相続人に引き継がれ、遺産分割や相続登記の手続きと並行して対応を迫られることもあります。相続登記自体は越境問題の解決を前提とする手続きではありませんが、遺産である土地の実態を把握する過程で、越境の存在や近隣との緊張関係が明らかになることは少なくありません。

いずれの場面でも、枝の切除という個別の対応と、境界の確定・近隣関係の整理という、より広い問題とを切り分けて捉えることが、実務上の観点として重要です。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年8月)。

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