この記事の要点
- 隣地使用権は、境界標の調査・測量や、塀・建物の築造・修繕などのために、必要な範囲でお隣の土地を使わせてもらえる民法上の権利
- 使える目的は限定されており、あらかじめ目的・日時・場所・方法を通知する必要がある
- 住まいとして使われている建物に立ち入るときは、居住者の承諾が別途必要
- 隣地の所有者や使用者が損害を受けたときは、償金(金銭による償い)を請求できる
「境界標の調査で測量士さんがお隣の土地に立ち入ると言っている」「塀を建て替えるのに、どうしてもお隣側から作業しないといけない」――こうした場面で出てくるのが「隣地使用権」です。
自分の土地であっても、工事や測量の都合上、どうしてもお隣の土地に立ち入らなければ作業が進まないことがあります。かといって、無断でお隣の土地に入ってよいわけではありません。民法は、一定の目的・条件のもとでお隣の土地を使わせてもらえるルールを定めており、これが隣地使用権と呼ばれるものです。境界に関するトラブルは、境界がはっきりしない土地の相続・売却でも取り上げましたが、今回は「お隣の土地に入ってよいのか」という場面のルールを整理します。
なお、隣地使用権を含む相隣関係の規定は、令和3年法律第24号(民法等の一部を改正する法律)により見直され、令和5年(2023年)4月1日から施行されています。以下で紹介する内容は、この改正後の民法209条にもとづくものです。
隣地使用権とはどんな権利か
隣地使用権とは、土地の所有者が、一定の目的のために必要な範囲でお隣の土地(隣地)を使用できる権利です(民法209条)。使用できる目的は、次のようなものに限定されています。
- 境界またはその付近における、塀(条文上は「障壁」)・建物その他の工作物の築造・収去(取り壊して撤去すること)・修繕
- 境界標の調査、または境界に関する測量
- 越境してきた竹木の枝を自分で切り取るための作業(民法233条3項に該当する場合)
つまり「なんとなく便利だから」「ついでに」という理由でお隣の土地に入ってよいわけではなく、目的が上記のいずれかに当てはまることが前提です。他方で、境界またはその付近にある塀や建物を築造・修繕するために足場を組む必要がある場合や、境界標の確認・測量のために測量機器を設置する必要がある場合には、この権利にもとづいてお隣の土地を使わせてもらうことが考えられます。
なお、たとえば外壁の塗り替えのような作業が、ここでいう「築造・収去・修繕」にあたるかどうかは、作業の内容や行う場所によって判断が分かれうるところです。条文に挙げられた目的に当てはまらない作業のためにお隣の土地を使いたい場合は、隣地使用権ではなく、お隣の承諾を得たうえで作業させてもらうことになります。
あらかじめ通知が必要
隣地を使用するときは、あらかじめ、その目的・日時・場所・方法を隣地の所有者や、隣地を実際に使っている人(賃借人など)に通知しなければならないとされています。
工事や測量を行う前に「いつ、どの範囲で、どのような方法でお隣の土地を使わせてもらうか」を伝えるひと手間があることで、隣地の所有者側も心づもりができ、無用なトラブルを避けやすくなります。なお、あらかじめ通知することが難しい事情がある場合には、使用を開始した後、遅滞なく通知すれば足りるとされています。
また、使用する日時・場所・方法は、隣地の所有者や使用者にとって損害が最も少なくなるものを選ぶ必要があるとされています。工事の都合だけを優先して、お隣に一方的に負担を強いるようなやり方は認められません。
住まいへの立入りには居住者の承諾が必要
注意したいのは、隣地の中でも「住家」、つまり実際に人が住まいとして使っている建物については、特別な扱いがされている点です。住家に立ち入るときは、その居住者の承諾を得なければならないとされています。
これは、単に「隣地だから使える」という話と、「人が住んでいる建物の中に入る」という話が別次元のプライバシー・生活の平穏に関わる問題だからです。境界付近の塀の工事などで隣地の敷地内に立ち入る場合と、居住者の生活空間である建物内に立ち入る場合とでは、求められる同意のレベルが異なると理解しておくとよいでしょう。
損害が出た場合は償金を請求できる
隣地を使用したことによって、隣地の所有者や使用者に損害が生じた場合には、その人は隣地を使用した側に対して償金(金銭による償い)を請求できるとされています。
たとえば、測量や工事の際に隣地の植栽を傷めてしまった、資材の搬入で庭の一部が荒れてしまったといったケースでは、隣地使用権にもとづく適法な使用であっても、生じた損害については金銭でのてん補が必要になる場合があります。「権利として認められているから、何をしても責任を問われない」というわけではない点に注意が必要です。
隣地の木の枝が境界を越えてきた場合の切除ルールについても、この隣地使用権が関わってきます。詳しくは隣の木の枝が越境してきたらで解説していますので、あわせてご覧ください。
まとめ
隣地使用権は、境界標の調査・測量や塀・建物の築造・修繕といった限られた目的のために、必要な範囲でお隣の土地を使わせてもらえる民法上の権利です。使用にあたっては、あらかじめ目的・日時・場所・方法を通知すること、住まいに立ち入る場合は居住者の承諾を得ること、損害が出た場合は償金を請求できることが定められています。実際の測量や筆界に関わる場面は土地家屋調査士へ、隣地との話し合いがまとまらない場合は弁護士へご相談ください。
よくある質問
Q. 隣地を使用させてもらうのに費用はかかりますか? 使用そのものに対価を支払う義務はありませんが、使用によって隣地の所有者や使用者に損害が生じた場合には、償金を請求される可能性があります。たとえば庭木や設備を傷めてしまった場合などが想定されます。事前に工事の範囲や方法をよく説明し、必要に応じて損害の扱いを話し合っておくとトラブルを防ぎやすくなります。
Q. お隣が使用を拒否したり、承諾してくれなかったりした場合はどうなりますか? 目的が民法209条に定められた範囲内であれば、法律上は一定の要件のもとで隣地を使用できることになっています。ただし、これは「拒まれても実力で立ち入ってよい」という意味ではありません。あらかじめ承諾を得なくても使用できる権利として整理されている一方で、現に拒まれている状況で力ずくで押し通すことは認められておらず、最終的には裁判手続を通じて解決を図ることになると説明されています。具体的にどのような手続によることになるかは、事案の内容や急を要する事情があるかどうかによって異なり、一律に決まっているわけではありません。実際に立ち入りを拒否されたり、話し合いがまとまらなかったりするケースもありますので、感情的な対立に発展している場合や、話し合いで解決しない場合は、弁護士にご相談ください。
Q. 隣地使用権を使うのに自分で手続きは必要ですか?どこに相談すればよいですか? 隣地使用権そのものは、法律上の要件を満たせば行使できる権利であり、行政への許可申請のような手続きは基本的に不要です。ただし、境界標の調査や測量が絡む場面では、実際の測量方法や筆界の確定手続きについて土地家屋調査士に相談するのが実務的です。近隣との話し合いがこじれている場合は、弁護士への相談を検討してください。
【さらに深掘り】隣地使用権と不動産登記実務との関わり
ご注意 以下は執筆時点(2026年8月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
隣地使用権の行使そのものは登記事項ではない
まず前提として、民法209条の隣地使用権を行使したという事実自体は、不動産登記の登記原因にはなりません。「お隣の土地に立ち入って測量した」という出来事を登記簿に記録する仕組みはなく、隣地使用権はあくまで土地所有者間の私法上の権利関係にとどまります。
一方で、隣地使用権が現実に問題となる場面の多くは、分筆登記や地積更正登記といった表示に関する登記の前提作業と結びついています。土地を分筆する、あるいは登記簿上の地積を実際の測量結果に合わせて更正するには、対象地の筆界を確定させ、地積測量図を作成する必要があり、その測量作業のために隣地への立入りが必要になることがあるためです。隣地使用権は、この「前提作業としての立入り」を根拠づける規定という位置づけで理解しておくと整理しやすくなります。
分筆登記・地積更正登記の前提としての境界確認と隣地使用権
分筆登記・地積更正登記の申請にあたっては、法令上の添付情報である地積測量図に加えて、隣接土地の所有者と筆界を確認したことを示す筆界確認書(境界確認書)等の資料の提供を実務上求められる場合があります。この境界確認のための測量・境界標設置の作業でお隣の土地に立ち入る必要が生じたとき、その法的な根拠となるのが隣地使用権です。
このとき注意しておきたいのは、隣地使用権は、条文に挙げられた目的のために隣地に立ち入って使用することを認める規定であって、お隣の越境物の撤去を相手方に求める権利そのものではないという点です(越境してきた竹木の枝については、民法233条3項という別の明文の規定が置かれています)。たとえば、お隣の工作物が自分の土地に越境している場合に、その撤去を求めること自体は、所有権にもとづく妨害排除請求など別の法律関係の問題であり、隣地使用権が直接の根拠になるものではありません。測量のために一時的に立ち入ることと、越境状態を解消するために除去を求めることは、法的には別の話として整理しておく必要があります。
また、分筆登記や地積更正登記の申請書類を準備する段階で、事前通知や境界確認の記録が不十分なまま測量を進めてしまうと、後日申請時に補完を求められたり、隣地所有者との間で「聞いていない」といったトラブルに発展したりすることがあります。あらかじめ目的・日時・場所・方法を通知するという民法209条のルールは、こうした登記申請の前提作業を円滑に進めるうえでも実務上の意味を持ちます。
隣地所有者が不明・行方不明の場合の登記実務上の扱い
隣接地の所有者が不明であったり、所在が判明していても連絡が取れなかったりする場合は、境界確認や測量のための隣地使用権の行使、そして分筆登記・地積更正登記の申請の両方で対応が難しくなる典型的な場面です。
民法209条では、あらかじめ通知することが困難な事情がある場合には、使用を開始した後に遅滞なく通知すれば足りるとされています。もっとも、そもそも所有者や連絡先自体が判明しない場合に、この規定でどこまで対応できるのか、事後の通知をどのように行うことになるのかは、事案の状況によって判断が分かれうるところであり、慎重な検討を要する論点です。
不動産登記実務では、こうした所有者不明土地の問題に対応するため、所有者不明土地管理制度など民法・不動産登記法の各種制度が整備されています。分筆登記・地積更正登記の申請において隣接地所有者の立会いや境界確認が得られない場合の取扱いは、公図・地積測量図の沿革・固定資産税課税資料といった既存資料の状況や個別の事案によって判断が分かれるため、法務局への事前相談を含め、司法書士・土地家屋調査士と連携しながら進めることが考えられます。この点は制度の枠組みの説明にとどめ、個別の事案でどう対応すべきかは、お近くの司法書士・土地家屋調査士にご相談ください。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年8月)。
- 民法 第209条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_209
- 民法 第233条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_233
- 法務省民事局「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」(令和3年法律第24号の解説資料・隣地使用権はP26): https://www.moj.go.jp/content/001444020.pdf
- 不動産登記令(平成16年政令第379号)別表(分筆の登記・地積に関する更正の登記の添付情報)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379
- 不動産登記規則 第77条(地積測量図の内容)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018#Mp-At_77
- 法務省民二第535号 令和4年4月14日 法務省民事局長通達「表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いについて」: https://www.moj.go.jp/content/001373097.pdf
- 法務省民二第536号 令和4年4月14日 依命通知・別添「表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針」: https://www.moj.go.jp/content/001372230.pdf