隣の木の枝が越境してきたら──2023年民法改正で「自分で切れる」ようになった条件
この記事の要点 令和5年(2023年)4月1日施行の民法改正で、一定の条件を満たせば隣地の木の枝を自分で切除できるようになった 条件は「催告しても切除されない」「所有者が分からない」「急迫の事情がある」の3つのうちいずれか一つ 木の根は改正前から変わらず自分で切り取れる。実際にもめている場合は弁護士にご相談ください 切るために隣地に立ち入る必要があるときは、あらかじめ隣地の所有者などへの通知が必要(民法209条) 「隣の家の木の枝が、うちの敷地にどんどん伸びてきている」「柿の実が越境した枝になっていて、落ち葉の掃除も負担」――こうした境界をまたぐ木の枝のトラブルは、昔からよくある近隣間のもめごとの一つです。 ...