問題:
詐害行為取消請求に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 詐害行為取消請求をする債権者の債権は、詐害行為とされる債務者の行為の前の原因に基づいて生じたものであれば、その行為の後に生じたものであってもよい。
イ. 債務者が既存の債務について特定の債権者に弁済をした場合には、その弁済が債務者の支払不能の時に行われたものであれば、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものでなくても、債権者は、詐害行為取消請求をすることができる。
ウ. 債務者がした既存の債務についての担保の供与が債務者の義務に属しないものである場合であっても、その担保の供与が債務者の支払不能の時に行われたものでなければ、債権者は、詐害行為取消請求をすることができない。
エ. 債権者が受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴えを提起する場合には、受益者を被告とすれば足り、債務者を被告とすることを要しないが、訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
オ. 債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において受益者に移転した財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払を求めるものであるときは、受益者に対してその支払を自己に対してすることを求めることができる。
答え:
正しいものは、ア・エ・オの3つである。
解説:
ア 正しい。民法424条3項は、「債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。」と定めている。同項が求めているのは、債権が詐害行為とされる行為の「前の原因に基づいて生じたもの」であることであり、債権そのものがその行為の前に生じていることまでは求めていない。なお、同条4項は、「債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。」と定めている。
イ 誤り。民法424条の3第1項は、「債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。」と定め、1号に「その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第一号において同じ。)の時に行われたものであること。」を、2号に「その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。」を掲げている。弁済は債務の消滅に関する行為であり、支払不能の時に行われたこと(1号)に加えて、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたこと(2号)が必要である。
ウ 誤り。民法424条の3第2項は、「前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。」と定め、1号に「その行為が、債務者が支払不能になる前三十日以内に行われたものであること。」を、2号に「その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。」を掲げている。債務者の義務に属しない担保の供与は、支払不能になる前30日以内に行われ、かつ、通謀による害意がある場合には、支払不能の時に行われたものでなくても、詐害行為取消請求の対象となる。
エ 正しい。民法424条の7第1項は、「詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。」と定め、1号に「受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え」について「受益者」を掲げている。同項は、受益者に対する訴えの被告を受益者と定めており、債務者を被告とすることは求めていない。同条2項は、「債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。」と定めている。なお、民法425条は、「詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。」と定めている。
オ 正しい。民法424条の9第1項は、「債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。」と定めている。なお、民法424条の6第1項は、「債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。」と定めている。
ポイント:詐害行為取消請求をする債権者の債権は、詐害行為とされる行為の前の原因に基づいて生じたものでなければならず(民法424条3項)、強制執行により実現することのできない債権では詐害行為取消請求をすることができない(民法424条4項)。既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為は、支払不能の時に行われたことと、債務者と受益者との通謀による害意の両方が必要であり(民法424条の3第1項)、その行為が債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものであるときは、支払不能になる前30日以内に行われ、かつ通謀による害意があれば取り消すことができる(民法424条の3第2項)。受益者に対する訴えの被告は受益者であり、債権者は遅滞なく債務者に訴訟告知をしなければならず(民法424条の7)、認容する確定判決は債務者及びその全ての債権者に対しても効力を有する(民法425条)。金銭の支払又は動産の引渡しを求めるときは、受益者に対して自己への支払又は引渡しを求めることができる(民法424条の9第1項)。「債権は前の原因で足りる、偏頗行為は支払不能と通謀害意の両方、義務に属しない行為は30日前まで広がる、被告は受益者で債務者には訴訟告知、金銭・動産は自己に渡せと言える」と押さえる。
問題:
相続による所有権の移転の登記の申請義務及び相続人である旨の申出に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、相続の開始があった日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
イ. 相続人に対する遺贈により所有権を取得した者は、相続により所有権を取得した者と同様に所有権の移転の登記を申請する義務を負うが、相続人以外の者に対する遺贈により所有権を取得した者は、不動産登記法76条の2第1項の規定による申請の義務を負わない。
ウ. 民法900条及び901条の規定により算定した相続分に応じて相続による所有権の移転の登記がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
エ. 不動産登記法76条の2第1項に規定する期間内に相続人である旨の申出をした者は、当該申出の前にされた遺産の分割によって取得した所有権についても、所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなされる。
オ. 相続人である旨の申出をした者が、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(法定相続分に応じた相続による所有権の移転の登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならず、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処せられる。
答え:
誤っているものは、ア・エ・オの3つである。
解説:
ア 誤り。不動産登記法76条の2第1項は、「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。」と定めている。期間の起算点は、相続の開始があった日ではなく、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日である。なお、同条3項は、「前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。」と定めている。
イ 正しい。不動産登記法76条の2第1項後段は、「遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。」と定めている。同項後段の括弧書きにより、申請の義務を負うのは相続人に対する遺贈により所有権を取得した者に限られ、相続人以外の者に対する遺贈により所有権を取得した者は、同項の規定による申請の義務を負わない。
ウ 正しい。不動産登記法76条の2第2項は、「前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。」と定めている。
エ 誤り。不動産登記法76条の3第2項は、「前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。」と定めている。同項の括弧書きにより、申出の前にされた遺産の分割による所有権の取得は、義務を履行したものとみなされる対象から除かれている。なお、同条1項は、「前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。」と定め、同条3項は、「登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。」と定めている。
オ 誤り。不動産登記法76条の3第4項は、「第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。」と定めている。本肢の前半はこの規定のとおりであるが、過料の額が誤っている。不動産登記法164条1項は、「第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請」をすべき義務がある者を掲げたうえで、「正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。」と定めている。5万円以下の過料は、同条2項が定める「第七十六条の五の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったとき」の額である。
ポイント:相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならず、相続人に対する遺贈により取得した者も同様である(不動産登記法76条の2第1項)。法定相続分に応じた登記の後の遺産の分割で相続分を超えて取得した者は、遺産の分割の日から3年以内に申請しなければならない(不動産登記法76条の2第2項)。期間内に相続人である旨の申出をした者は、申出の前にされた遺産の分割による取得を除き、申請義務を履行したものとみなされ(不動産登記法76条の3第2項)、申出の後の遺産の分割で取得したときは遺産の分割の日から3年以内に申請しなければならない(不動産登記法76条の3第4項)。これらの申請を正当な理由なく怠ったときは10万円以下の過料であり、5万円以下は住所等の変更の登記の申請義務(不動産登記法76条の5)を怠った場合である(不動産登記法164条)。「起算点は知った日から、遺贈は相続人に対するものだけ、申出の前の遺産分割は救われない、相続は10万円・住所等の変更は5万円」と押さえる。
問題:
株式会社の支配人に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
イ. 会社の支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、相手方が悪意であったときを除き、当該支店の事業に関し、一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。
ウ. 取締役会設置会社でない株式会社において取締役が2人以上ある場合には、支配人の選任は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定し、その決定を各取締役に委任することはできない。
エ. 支配人は、会社の許可を受けなくても、他の会社の取締役となることができる。
オ. 会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、支配人の代理権の消滅を証する書面を添付することを要しない。
答え:
正しいものは、ア・ウの2つである。
解説:
ア 正しい。会社法11条1項は、「支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と定め、同条2項は、「支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。」と定めている。なお、同条3項は、「支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。
イ 誤り。会社法13条は、「会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。」と定めている。表見支配人が権限を有するものとみなされるのは裁判外の行為に限られ、裁判上の行為は含まれない。
ウ 正しい。会社法348条1項は、「取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。」と定め、同条2項は、「取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。」と定めている。同条3項は、「前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。」と定め、1号に「支配人の選任及び解任」を掲げている。なお、取締役会設置会社については、会社法362条4項が、「取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。」と定め、3号に「支配人その他の重要な使用人の選任及び解任」を掲げている。
エ 誤り。会社法12条1項は、「支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。」と定め、1号に「自ら営業を行うこと。」を、2号に「自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。」を、3号に「他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。」を、4号に「他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。」を掲げている。他の会社の取締役となるには、会社の許可を受けなければならない。
オ 誤り。商業登記法45条1項は、「会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。」と定め、同条2項は、「会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。」と定めている。なお、会社法918条は、「会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。」と定め、商業登記法44条1項は、「会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。」と、同条2項は、登記すべき事項として、1号に「支配人の氏名及び住所」を、2号に「支配人を置いた営業所」を掲げている。
ポイント:支配人は会社に代わって事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限と他の使用人の選任・解任の権限を有し、代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗することができない(会社法11条)。本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人(表見支配人)は、相手方が悪意であったときを除き、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる(会社法13条)。支配人は、会社の許可を受けなければ、自ら営業を行うこと、会社の事業の部類に属する取引、他の会社又は商人の使用人となること、他の会社の取締役・執行役・業務を執行する社員となることができない(会社法12条1項)。支配人の選任及び解任の決定は、取締役会設置会社でない会社で取締役が2人以上ある場合も(会社法348条3項1号)、取締役会設置会社でも(会社法362条4項3号)、取締役に委任することができない。支配人の登記は本店の所在地において会社の登記簿にし(会社法918条、商業登記法44条)、選任の登記には選任を証する書面を、代理権の消滅の登記にはこれを証する書面を添付する(商業登記法45条)。「表見支配人は裁判外だけ、取締役就任にも許可が要る、選任・解任は委任できない、消滅の登記にも証する書面」と押さえる。
問題:
民事保全法上の仮差押えに関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、2週間以上の相当と認める一定の期間内に本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出すべきことを命じなければならず、債権者がその期間内にその書面を提出しなかったときは、債務者の申立てにより、保全命令を取り消さなければならない。
イ. 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権が条件付又は期限付である場合には、発することができない。
ウ. 仮差押命令は、特定の物について発しなければならないが、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。
エ. 仮差押命令において、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めるかどうかは、裁判所の裁量に委ねられている。
オ. 保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときはしてはならないが、保全命令が債務者に送達される前であってもすることができる。
答え:
誤っているものは、イ・エの2つである。
解説:
ア 正しい。民事保全法37条1項は、「保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出し、既に本案の訴えを提起しているときはその係属を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。」と定め、同条2項は、「前項の期間は、二週間以上でなければならない。」と定めている。同条3項は、「債権者が第一項の規定により定められた期間内に同項の書面を提出しなかったときは、裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消さなければならない。」と定めている。
イ 誤り。民事保全法20条1項は、「仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。」と定め、同条2項は、「仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。」と定めている。
ウ 正しい。民事保全法21条は、「仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。」と定めている。
エ 誤り。民事保全法22条1項は、「仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。」と定めている。この金銭(仮差押解放金)の額は、仮差押命令において必ず定めなければならない。なお、民事保全法51条1項は、「債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮差押えの執行を取り消さなければならない。」と定めている。
オ 正しい。民事保全法43条2項は、「保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。」と定め、同条3項は、「保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。」と定めている。
ポイント:仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について強制執行をすることができなくなるおそれ又は著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができ、その債権が条件付又は期限付でもよい(民事保全法20条)。仮差押命令は特定の物について発しなければならないが、動産は目的物を特定しないで発することができる(民事保全法21条)。仮差押命令には仮差押解放金の額を必ず定め(民事保全法22条1項)、債務者がその額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は仮差押えの執行を取り消さなければならない(民事保全法51条1項)。保全執行は、債権者への保全命令の送達の日から2週間を経過するとすることができず、債務者への送達前でもすることができる(民事保全法43条2項・3項)。債務者の申立てによる起訴命令の期間は2週間以上で、期間内に書面を提出しなければ、債務者の申立てにより保全命令は取り消される(民事保全法37条1項〜3項)。「条件付・期限付でも可、動産だけは特定不要、解放金は必ず定める、執行期間は債権者への送達から2週間、起訴命令は2週間以上」と押さえる。
問題:
民事執行法156条の規定による第三債務者の供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 金銭債権の一部が差押命令により差し押さえられた場合であっても、第三債務者は、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
イ. 第三債務者は、取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
ウ. 第三債務者は、取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、配当要求があった旨を記載した文書の送達を受けたときは、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
エ. 第三債務者は、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、その事情を差押債権者に届け出なければならない。
オ. 第三債務者が民事執行法156条1項の規定による供託をした場合には、その供託をした時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者が、配当等を受けるべき債権者となる。
答え:
正しいものは、ア・イ・オの3つである。
解説:
ア 正しい。民事執行法156条1項は、「第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第百六十一条の二において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。」と定めている。同項は供託することができる額を「差押えに係る金銭債権…の全額に相当する金銭」としており、配当要求があった場合について「差し押さえられた部分に相当する金銭」と定める同条2項とは書き分けられている。法務省の供託Q&A(Q36)も、給与債権の差押可能額の一部に対し差押えがされた場合には、第三債務者は、差し押さえられた金額に相当する額を供託することができるほか、差押えに係る給与債権の手取額の全額を供託することもできるとしている。
イ 正しい。民事執行法156条2項は、「第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。」と定めている。「次条第一項に規定する訴え」とは、民事執行法157条1項が「差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に係る給付を求める訴え(以下「取立訴訟」という。)」と定める取立訴訟である。
ウ 誤り。肢イの解説で引用した民事執行法156条2項のとおり、配当要求があった旨を記載した文書の送達を受けたときに第三債務者が供託しなければならないのは、「差し押さえられた部分に相当する金銭」である。
エ 誤り。民事執行法156条4項は、「第三債務者は、前三項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。」と定めている。届出の相手方は、差押債権者ではなく執行裁判所である。
オ 正しい。民事執行法165条は、「配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者とする。」と定め、1号に「第三債務者が第百五十六条第一項から第三項までの規定による供託をした時」を掲げている。
ポイント:第三債務者は、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる(民事執行法156条1項)。取立訴訟(民事執行法157条1項)の訴状の送達を受ける時までに、差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときは債権の全額に相当する金銭を、配当要求があった旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を供託しなければならない(民事執行法156条2項)。供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならず(民事執行法156条4項)、供託をした時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者が配当等を受けるべき債権者となる(民事執行法165条1号)。「権利供託は全額可、差押えの競合は全額・配当要求は差押部分の義務供託、基準は取立訴訟の訴状送達まで、事情届は執行裁判所へ、配当にあずかるのは供託の時まで」と押さえる。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 主な根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 民法(債権総論・詐害行為取消権) | 被保全債権と前の原因、既存の債務についての弁済の要件、義務に属しない担保の供与と30日、訴えの被告と訴訟告知、金銭の支払を自己に求めること | 民法424条3項・4項、424条の3、424条の6第1項、424条の7、424条の9第1項、425条 |
| 第2問 | 不動産登記法(相続登記の申請義務) | 申請期間の起算点、相続人に対する遺贈、法定相続分の登記後の遺産の分割、相続人である旨の申出の効果、申出後の遺産の分割と過料の額 | 不動産登記法76条の2、76条の3第1項〜第4項、164条 |
| 第3問 | 会社法・商業登記法(支配人) | 支配人の代理権、表見支配人、支配人の選任の決定と委任の禁止、競業等の禁止、代理権の消滅の登記の添付書面 | 会社法11条、12条1項、13条、348条、362条4項3号、918条、商業登記法44条、45条 |
| 第4問 | 民事保全法(仮差押え) | 起訴命令と保全取消し、条件付・期限付債権、目的物の特定、仮差押解放金、保全執行の期間 | 民事保全法20条、21条、22条1項、37条1項〜3項、43条2項・3項、51条1項 |
| 第5問 | 供託法(民事執行法156条の供託) | 権利供託の額、差押えの競合と義務供託、配当要求と義務供託の額、事情届の相手方、配当等を受けるべき債権者の範囲 | 民事執行法156条1項・2項・4項、157条1項、165条1号 |