問題:
測量法に定める測量に関する専門の養成施設の登録に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、「登録養成施設設置者」とは、当該登録を受けた者をいう。
ア. 測量に関する専門の養成施設の登録は、測量に関する専門の知識及び技能を有する者を養成する業務を行おうとする者の申請により行い、国土交通大臣は、その申請が法定の要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
イ. 測量に関する専門の養成施設の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
ウ. 登録養成施設設置者は、登録養成施設の名称又は所在地を変更したときは、変更した日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
エ. 登録養成施設設置者は、養成業務に関する規程(業務規程)を定め、養成業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならず、これを変更しようとするときも、同様である。
オ. 登録養成施設設置者(国及び地方公共団体を除く。)は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。
答え:
正しいものは、ア・エ・オの3つである。
解説:
本問は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)50条3号及び4号の登録(測量に関する専門の養成施設の登録)に関し、法51条の2から51条の19までの規定のうち、法51条の2、51条の4、51条の7、51条の9、51条の10及び51条の12の規定を問うものであり、正しいのはア・エ・オの3つである。なお、国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者は、測量士補となる資格を有し(法51条3号)、これに加えて測量に関し2年以上の実務の経験を有する者は、測量士となる資格を有する(法50条3号)。
ア 正しい。法51条の2は、法50条3号又は4号の登録は、測量に関する専門の知識及び技能を有する者を養成する業務(「養成業務」)を行おうとする者の申請により行うと定め、法51条の4第1項は、国土交通大臣は、法51条の2の規定による登録の申請が同項各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならないと定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、同項各号の要件は、国土交通省令で定める測量に関する科目について講義及び実習を行うこと(1号)、実習用の機器を国土交通省令で定める数量以上有していること(2号)、1号の科目を教授する教員を有し、かつ、専任教員の人数等が国土交通省令で定める人数以上であること(3号)である。
イ 誤り。法51条の7第1項は、法50条3号又は4号の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うと定めている。3年ごととしている点で、本肢は誤りである。
ウ 誤り。法51条の9は、登録養成施設設置者は、法51条の4第2項2号、3号又は5号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならないと定めている。登録養成施設の名称及び所在地は、同項3号に掲げる事項である。変更した日から2週間以内の事後の届出としている点で、本肢は誤りである。なお、国土交通大臣は、法51条の9の規定による届出があったときは、その旨を官報に公示しなければならない(法51条の19第2号)。
エ 正しい。法51条の10第1項は、登録養成施設設置者は、養成業務に関する規程(「業務規程」)を定め、養成業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならず、これを変更しようとするときも、同様とすると定めている。本肢は同項のとおりである。なお、業務規程には、養成業務の実施方法、養成業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない(同条2項)。
オ 正しい。法51条の12第1項は、登録養成施設設置者(国及び地方公共団体を除く。)は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(「財務諸表等」)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならないと定めている。本肢は同項のとおりである。なお、養成施設で知識及び技能を修得しようとする者その他の利害関係人は、登録養成施設設置者の業務時間内は、いつでも、財務諸表等の閲覧等の請求をすることができる(同条2項)。
ポイント:測量に関する専門の養成施設の登録は、養成業務を行おうとする者の申請により行い、国土交通大臣は、申請が要件の全てに適合しているときは登録をしなければならない(法51条の2、51条の4第1項)。登録は5年ごとに更新を受けなければ効力を失う(法51条の7第1項)。登録養成施設の名称・所在地等の変更は、変更しようとする日の2週間前までに国土交通大臣に届け出る(法51条の9)。業務規程は養成業務の開始前に国土交通大臣に届け出る(法51条の10第1項)。財務諸表等は毎事業年度経過後3月以内に作成し、5年間事業所に備え置く(法51条の12第1項)。「更新は5年ごと」「変更の届出は2週間前まで(事前)」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める渡海(河)水準測量の観測に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 交互法の観測距離は、1級水準測量では0.3kmまで、2〜4級水準測量では0.45kmまでを標準とし、経緯儀法の観測距離は1kmまで、俯仰ねじ法の観測距離は2kmまでを標準とする。
イ. 経緯儀法及び俯仰ねじ法では、使用機器の数量を2式とし、両岸で同時観測を行うことを標準とする。
ウ. 観測は、観測地点の南中時前4時間、後3時間の間に行うことを標準とする。
エ. 観測のセット数は、観測距離をS(km単位)とするとき、交互法では80×S、経緯儀法及び俯仰ねじ法では60×Sを標準とする。
オ. 観測セット数及び日数の算定においては、観測距離(km単位)を小数点以下1位まで求め、乗算後の端数は切り上げて整数とする。
答え:
誤っているものは、ウ・エの2つである。
解説:
本問は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。令和7年3月31日一部改正。以下「準則」という。)第2編第3章「レベル等による水準測量」第5節「観測」のうち、渡海(河)水準測量の観測を定めた準則64条3項の規定を問うものであり、誤っているのはウ・エの2つである。準則64条3項1号は、渡海(河)水準測量の観測は、交互法、経緯儀法又は俯仰ねじ法のいずれかにより行うものとすると定め、同項2号は、観測のセット数、読定単位等は、同号の表を標準とすると定めている。
ア 正しい。準則64条3項2号の表は、観測距離(S)を、交互法は0.3km(0.45km)まで、経緯儀法は1kmまで、俯仰ねじ法は2kmまでと定め、同表の備考4は、表中の( )内は2〜4級水準測量に適用すると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。
イ 正しい。準則64条3項2号の表は、使用機器の数量を、交互法は1式、経緯儀法及び俯仰ねじ法は2式と定め、観測条件を、経緯儀法及び俯仰ねじ法について「両岸で同時観測」と定めている。本肢は同表のとおりである。
ウ 誤り。準則64条3項2号の表は、観測時間帯を、交互法、経緯儀法及び俯仰ねじ法のいずれについても、観測地点の南中時前3時間、後4時間の間に行うと定めている。南中時前4時間、後3時間としている点で、本肢は誤りである。
エ 誤り。準則64条3項2号の表は、セット数(n)を、交互法は60×S、経緯儀法及び俯仰ねじ法は80×Sと定めている。交互法と、経緯儀法及び俯仰ねじ法とを入れ替えている点で、本肢は誤りである。なお、同表は、観測日数を、交互法はn/25、経緯儀法及び俯仰ねじ法はn/40と定め、備考1は、観測日数欄の数字は1日当たりの標準セット数とすると定めている。
オ 正しい。準則64条3項2号の表の備考2は、観測セット数及び日数の算定において、観測距離(km単位)を小数点以下1位まで求め、乗算後の端数は切り上げて整数とすると定めている。本肢は同備考のとおりである。なお、同表の備考3は、偶数セットの観測を行い、観測日数が1日に満たない場合は、1日に切り上げると定めている。
ポイント:渡海(河)水準測量の観測は、交互法、経緯儀法又は俯仰ねじ法のいずれかにより行う(準則64条3項1号)。同項2号の表によれば、観測距離は交互法0.3km(2〜4級水準測量は0.45km)まで・経緯儀法1kmまで・俯仰ねじ法2kmまで、使用機器は交互法1式・経緯儀法及び俯仰ねじ法2式で、経緯儀法及び俯仰ねじ法は両岸で同時観測を行う。観測時間帯は南中時前3時間、後4時間の間であり、セット数は交互法60×S・経緯儀法及び俯仰ねじ法80×Sである。セット数及び日数の算定では観測距離を小数点以下1位まで求め、乗算後の端数は切り上げる(同表備考2)。「南中時前3時間・後4時間」「交互法60×S、他の2法80×S」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める空中写真測量の撮影に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 「撮影」とは、デジタル航空カメラを用いて数値写真を撮影する作業をいい、後続作業に必要な外部標定要素の同時取得及びデータ解析、数値写真の作成工程を含むものとする。
イ. GNSS/IMU装置のGNSS測量機は、1周波で搬送波位相データを1秒以下の間隔で取得できるものとする。
ウ. GNSS受信アンテナ及びIMUは、デジタル航空カメラとともにボアサイトキャリブレーションを行うものとし、ボアサイトキャリブレーションの有効期間は1年を標準とする。
エ. 撮影は、原則として、撮影に適した時期で、気象状態及びGNSS衛星の配置が良好な時に行うものとし、デジタル航空カメラの露出時間は、飛行速度、撮像素子、フィルター、計画撮影高度等を考慮して、適切に定めなければならない。
オ. 標定図は、原則として、数値地形図データファイル形式で作成するものとし、標定図を作成する際は、原則として、地図情報レベル2500又は5000を背景として用いるものとする。
答え:
誤っているものは、イ・ウ・オの3つである。
解説:
本問は、準則第3編第4章「空中写真測量」第5節「撮影」のうち、第1款「要旨」の準則181条、第2款「機材」の準則183条、第3款「撮影」の準則186条及び188条並びに第7款「数値写真の整理」の準則204条の規定を問うものであり、誤っているのはイ・ウ・オの3つである。
ア 正しい。準則181条は、空中写真測量の章において「撮影」とは、デジタル航空カメラを用いて、数値写真を撮影する作業をいい、後続作業に必要な外部標定要素の同時取得及びデータ解析、数値写真の作成工程を含むものとすると定めている。本肢は同条のとおりである。
イ 誤り。準則183条1項は、GNSS/IMU装置は、同項の表に掲げるもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとすると定め、同項2号は、GNSS測量機は、2周波で搬送波位相データを1秒以下の間隔で取得できることと定めている。1周波としている点で、本肢は誤りである。なお、同項は、GNSSアンテナは、航空機の頂部に確実に固定できること(1号)、IMUは、センサ部の3軸の傾き及び加速度を計測できること(3号)及びデジタル航空カメラ本体に取り付けできること(4号)も定めている。
ウ 誤り。準則183条2項は、GNSS受信アンテナ及びIMUは、デジタル航空カメラとともにボアサイトキャリブレーションを行うものとすると定めたうえで、ただし、ボアサイトキャリブレーションの有効期間は6か月を標準とし、レンズの取り外し等を行った場合は、その都度ボアサイトキャリブレーションを行うものとすると定めている。有効期間を1年としている点で、本肢は誤りである。
エ 正しい。準則186条1項は、撮影は、原則として、撮影に適した時期で、気象状態及びGNSS衛星の配置が良好な時に行うものとすると定め、準則188条は、デジタル航空カメラの露出時間は、飛行速度、撮像素子、フィルター、計画撮影高度等を考慮して、適切に定めなければならないと定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、撮影時のGNSS衛星の数は、準則37条2項2号ニの規定を準用する(準則186条2項)。
オ 誤り。準則204条1項は、標定図は、原則として、数値地形図データファイル形式で作成するものとすると定め、同条2項は、標定図を作成する際は、原則として、地図情報レベル25000又は50000を背景として用いるものとすると定めている。地図情報レベル2500又は5000としている点で、本肢は誤りである。
ポイント:空中写真測量の「撮影」には、外部標定要素の同時取得及びデータ解析、数値写真の作成工程が含まれる(準則181条)。GNSS/IMU装置のGNSS測量機は、2周波で搬送波位相データを1秒以下の間隔で取得できるものとし(準則183条1項2号)、GNSS受信アンテナ及びIMUは、デジタル航空カメラとともにボアサイトキャリブレーションを行い、その有効期間は6か月が標準で、レンズの取り外し等をした場合はその都度行う(同条2項)。撮影は原則として撮影に適した時期で、気象状態及びGNSS衛星の配置が良好な時に行い(準則186条1項)、露出時間は飛行速度等を考慮して適切に定める(準則188条)。標定図は原則として数値地形図データファイル形式で作成し、地図情報レベル25000又は50000を背景とする(準則204条)。「2周波」「有効期間6か月」「背景は25000又は50000」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める地上レーザ測量による数値地形図データの作成における現地調査及び数値図化に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 現地調査において、計測不良箇所は、主に、他の地物による陰蔽範囲、レーザ光の無反射範囲及び反射強度が同じ隣接地物の範囲を調査する。
イ. 現地調査の実施方法には、写真や写生による方法と点群データの濃淡図に整理する方法があり、各種表現事項等は、必要に応じて明瞭な地物からオフセット値を測定することを原則とする。
ウ. 数値図化は、断面図を基図とし、オリジナルデータの上方からの正射影や陰影図を参考に行うものとする。
エ. 地形図化において、オリジナルデータは、等高線間隔で段彩表現することを原則とする。
オ. 標高点の観測は、オリジナルデータからの読み取りを原則とし、オリジナルデータの間隔が広く、適切な位置に計測点がない場合であっても、周辺の計測点から内挿してはならない。
答え:
正しいものは、ア・イ・エの3つである。
解説:
本問は、準則第4編第2章「地上レーザ測量」第4節「その他の成果データの作成」第6款「数値地形図データの作成」のうち、準則389条、390条、396条、397条及び399条の規定を問うものであり、正しいのはア・イ・エの3つである。
ア 正しい。準則389条1項は、地上レーザ測量の章において「現地調査」とは、計測が困難な各種表現事項、名称、計測不良箇所等を、現地において調査確認する作業をいうと定め、同条2項は、計測不良箇所は、主に、他の地物による陰蔽範囲(1号)、レーザ光の無反射範囲(2号)及び反射強度が同じ隣接地物(3号)に定める範囲を調査すると定めている。本肢は同項のとおりである。
イ 正しい。準則390条1項は、現地調査は、写真や写生による方法(1号)、点群データの濃淡図に整理する方法(2号)の各号による方法により実施するものとすると定め、同条4項は、各種表現事項等は、必要に応じて明瞭な地物からオフセット値を測定することを原則とすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、点群データの濃淡図に整理する方法では、各種表現事項等を地上レーザ計測の濃淡図に記載する(同条3項)。
ウ 誤り。準則396条3項は、数値図化は、オリジナルデータの上方からの正射影を基図とし、断面図や陰影図を参考に行うものとすると定めている。断面図を基図とし、上方からの正射影を参考としている点で、本肢は誤りである。なお、細部数値図化は、線状対象物、建物、植生の順序で行い、等高線は地形図化で行うものとされている(同条1項)。
エ 正しい。準則397条6項は、オリジナルデータは、等高線間隔で段彩表現することを原則とすると定めている。本肢は同項のとおりである。なお、地形図化は、オリジナルデータにより行うものとされ(同条1項)、変形地は、可能な限り等高線で取得し、その状況によって変形地記号を取得するものとされている(同条3項)。
オ 誤り。準則399条1項は、標高点の観測は、オリジナルデータからの読み取りを原則とすると定め、同条2項は、オリジナルデータの間隔が広く、適切な位置に計測点がない場合には、周辺の計測点から内挿するものとすると定めている。内挿してはならないとしている点で、本肢は誤りである。
ポイント:地上レーザ測量の現地調査では、計測不良箇所として主に他の地物による陰蔽範囲、レーザ光の無反射範囲及び反射強度が同じ隣接地物を調査する(準則389条2項)。現地調査は写真や写生による方法、点群データの濃淡図に整理する方法により実施し、各種表現事項等は必要に応じて明瞭な地物からオフセット値を測定するのが原則である(準則390条1項・4項)。数値図化は、オリジナルデータの上方からの正射影を基図とし、断面図や陰影図を参考に行う(準則396条3項)。地形図化では、オリジナルデータを等高線間隔で段彩表現するのが原則である(準則397条6項)。標高点はオリジナルデータから読み取るのが原則で、適切な位置に計測点がないときは周辺の計測点から内挿する(準則399条)。「基図は上方からの正射影」「計測点がなければ内挿」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める路線測量の縦断測量及び横断測量に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 縦断測量において、仮BM又はターニングポイントの中間にある点の観測は、中間視によるものとする。
イ. 縦断測量の観測は、往路においては中心杭高、中心杭・縦断変化点杭の地盤高及び中心線上の主要な構造物の標高について行い、復路においても、往路と同じくこれらの全てについて行うものとする。
ウ. 縦断測量において、地形、地物等の状況により、直接水準測量に代えて間接水準測量によることができ、この場合の間接水準測量は、TSを用いた単観測昇降式による往復観測とする。
エ. 横断測量において、測量の基準とする点は、中心杭及び計画機関が指示する縦断変化点杭とする。
オ. 横断面図データファイルを図紙に出力する場合は、横断面図の縮尺は、縦断面図の横の縮尺と同一のものを標準とする。
答え:
誤っているものは、イ・オの2つである。
解説:
本問は、準則第5編第2章「路線測量」のうち、第6節「縦断測量」の準則649条及び第7節「横断測量」の準則651条の規定を問うものであり、誤っているのはイ・オの2つである。
ア 正しい。準則649条2項は、同条1項の規定にかかわらず、仮BM又はターニングポイントの中間にある点の観測は、中間視によるものとすると定めている。本肢は同項のとおりである。なお、縦断測量は、中心杭高及び中心点並びに縦断変化点の地盤高及び中心線上の主要な構造物の標高を仮BM又はこれと同等以上の水準点に基づき、レベル等による水準測量により、平地においては4級水準測量、山地においては簡易水準測量により行うものとされ(同条1項)、観測の基準とする点は仮BMとし、観測の路線は、仮BMから出発し、他の仮BMに結合する(同条4項)。
イ 誤り。準則649条5項は、観測は、往路においては中心杭高、中心杭・縦断変化点杭の地盤高及び中心線上の主要な構造物の標高について行い、復路においては中心杭高について行うものとすると定めている。復路においても往路と同じく全てについて行うとしている点で、本肢は誤りである。
ウ 正しい。準則649条7項は、地形、地物等の状況により、直接水準測量に代えて間接水準測量によることができると定め、同条8項は、間接水準測量は、TSを用いた単観測昇降式による往復観測とすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、同項ただし書は、その閉合差の許容範囲は、準則69条1項2号に規定する表に定める簡易水準測量の閉合差を準用すると定めている。
エ 正しい。準則651条3項は、横断測量において、測量の基準とする点は、中心杭及び計画機関が指示する縦断変化点杭とすると定めている。本肢は同項のとおりである。なお、横断方向には、原則として、見通杭を設置するものとされている(同条2項)。
オ 誤り。準則651条10項は、横断面図データファイルを図紙に出力する場合は、横断面図の縮尺は縦断面図の縦の縮尺と同一のものを標準とすると定めている。縦断面図の横の縮尺と同一としている点で、本肢は誤りである。なお、縦断面図データファイルを図紙に出力する場合は、横の縮尺は線形地形図の縮尺と同一とし、縦の縮尺は線形地形図の縮尺の5倍から10倍までを標準とする(準則649条10項)。
ポイント:縦断測量では、仮BM又はターニングポイントの中間にある点は中間視で観測し(準則649条2項)、往路では中心杭高、中心杭・縦断変化点杭の地盤高及び主要な構造物の標高を、復路では中心杭高を観測する(同条5項)。地形、地物等の状況により間接水準測量によることができ、その場合はTSを用いた単観測昇降式による往復観測とする(同条7項・8項)。横断測量の基準とする点は、中心杭及び計画機関が指示する縦断変化点杭である(準則651条3項)。横断面図を図紙に出力するときの縮尺は、縦断面図の縦の縮尺と同一が標準である(同条10項)。「復路は中心杭高のみ」「横断面図の縮尺は縦断面図の縦の縮尺と同じ」と押さえる。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 主な根拠 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 測量法総論(測量に関する専門の養成施設の登録) | 登録の申請と登録の義務、登録の更新期間、変更の届出の時期、業務規程の届出、財務諸表等の作成と備置き | 測量法50条、51条、51条の2、51条の4、51条の7、51条の9、51条の10、51条の12、51条の19 |
| 第2問 | 水準測量(渡海(河)水準測量の観測) | 交互法・経緯儀法・俯仰ねじ法の観測距離、使用機器の数量と両岸同時観測、観測時間帯、セット数、セット数及び日数の算定 | 作業規程の準則64条3項 |
| 第3問 | 写真測量・リモセン(空中写真測量の撮影) | 撮影の定義、GNSS/IMU装置のGNSS測量機、ボアサイトキャリブレーションの有効期間、撮影時期と露出時間、標定図の背景 | 作業規程の準則181条、183条、186条、188条、204条 |
| 第4問 | 三次元点群測量(地上レーザ測量の現地調査・数値図化) | 計測不良箇所の調査範囲、現地調査の方法とオフセット値、数値図化の基図、段彩表現、標高点の観測と内挿 | 作業規程の準則389条、390条、396条、397条、399条 |
| 第5問 | 応用測量(路線測量の縦断測量・横断測量) | 中間視、往路と復路の観測対象、間接水準測量、横断測量の基準とする点、横断面図の縮尺 | 作業規程の準則649条、651条 |