問題:

不動産登記法上の筆界特定制度に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 筆界とは、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいい、隣接する土地の所有者間の合意によって、これを変更することができる。

イ. 土地の所有権登記名義人等は、当該土地に隣接する他の土地の所有権登記名義人等の同意を得ることなく、単独で、筆界特定登記官に対し、筆界特定の申請をすることができる。

ウ. 地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のいずれの同意も得ることなく、職権により、筆界特定の申請をすることができる。

エ. 筆界特定登記官は、筆界調査委員から意見が提出されたときは、その意見に法的に拘束され、当該意見と異なる内容の筆界特定をすることはできない。

オ. 筆界特定がされた場合であっても、当該筆界特定に係る筆界について、改めて民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えを提起することは妨げられない。

答え:

誤っているものは、ア・ウ・エの3つである。

解説:

筆界特定制度は、不動産登記法123条以下に規定されている。

アは誤りである。筆界とは、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう(不動産登記法123条1号)。筆界は、当該土地が登記された時点で客観的に定まる公法上の境であって、隣接する土地の所有者間の合意によって変更することはできない。所有者間の合意で変更できるのは、所有権の範囲を画する境(いわゆる所有権界)であって、筆界とは概念上区別される。「合意によって、これを変更することができる」とする点が誤りである。

イは正しい。土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる(不動産登記法131条1項)。同項は、申請の要件として相手方(隣接地の所有権登記名義人等)の同意を求めておらず、単独での申請が可能である。

ウは誤りである。地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界(第14条第1項の地図に表示されないものに限る。)について、筆界特定の申請をすることができる(不動産登記法131条2項)。地方公共団体による申請にも、対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意が要件とされており、「いずれの同意も得ることなく、職権により」とする点が誤りである。

エは誤りである。筆界特定登記官は、筆界調査委員の意見が提出されたときは、その意見を踏まえ、登記記録、地図又は地図に準ずる図面及び登記簿の附属書類の内容、対象土地及び関係土地の地形、地目、面積及び形状並びに工作物、囲障又は境界標の有無その他の状況及びこれらの設置の経緯その他の事情を総合的に考慮して、対象土地の筆界特定をし、その結論及び理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければならない(不動産登記法143条1項)。筆界調査委員の意見は「踏まえ」るべき考慮要素の一つであって、これに法的に拘束される旨の規定はなく、筆界特定登記官が現地の状況その他の事情も含めて総合的に判断する。「意見に法的に拘束され」るとする点が誤りである。

オは正しい。筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えが提起されたときは、裁判所は、当該訴えに係る訴訟において、訴訟関係を明瞭にするため、登記官に対し、当該筆界特定に係る筆界特定手続記録の送付を嘱託することができる(不動産登記法147条)。同条は、筆界特定がされた後であっても筆界確定訴訟の提起が制度上妨げられないことを前提として、裁判所と登記官との連携(記録送付の嘱託)を定めたものである。さらに、筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、当該判決と抵触する範囲において、その効力を失う(不動産登記法148条)。筆界特定が確定判決に抵触する範囲で効力を失うと明文で定められていること自体、筆界特定に既判力その他の裁判所を拘束する効力がないことを示している。

以上より、誤っているものはア・ウ・エの3つである。筆界特定は、隣接土地の所有者双方の合意を要する境界確認(民間での境界確定)とは異なり、所有権登記名義人等の一方からの単独申請で開始でき、かつ、裁判所の判断(筆界確定訴訟)を拘束しない行政上の手続である点が、この制度の急所である。


問題:

土地家屋調査士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 調査士は、あらかじめ法務大臣の認可を受けて、調査士の業務を行うことを目的とする土地家屋調査士法人を設立することができる。

イ. 調査士法人は、法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部及び民間紛争解決手続代理関係業務を、定款で定めるところにより行うことができる。

ウ. 民間紛争解決手続代理関係業務は、社員のうちに第3条第2項に規定する調査士(いわゆる認定調査士)がある調査士法人(調査士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。

エ. 調査士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し義務を負うのが原則であるが、民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人における当該業務については、認定調査士である社員(特定社員)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

オ. 調査士法人は、社員が欠けた場合(社員の欠亡)であっても当然には解散せず、総社員の同意を得たときに限り解散する。

答え:

誤っているものは、ア・オの2つである。

解説:

土地家屋調査士法人に関する規定は、土地家屋調査士法26条以下に置かれている。

アは誤りである。調査士は、この章(土地家屋調査士法人に関する章)の定めるところにより、調査士の業務を行うことを目的として、調査士法人を設立することができる(土地家屋調査士法26条)。同条は、調査士法人の設立にあたって法務大臣の認可を受けることを要件としていない。かえって、調査士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならないとされており(同法33条)、設立の可否を行政庁の事前の認可にかからせる仕組みは採られていない。「あらかじめ法務大臣の認可を受けて」とする点が誤りである。

イは正しい。調査士法人は、第3条第1項第1号から第6号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部及び民間紛争解決手続代理関係業務を行うことができる(土地家屋調査士法29条1項)。

ウは正しい。民間紛争解決手続代理関係業務は、社員のうちに第3条第2項に規定する調査士がある調査士法人(調査士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる(土地家屋調査士法29条2項)。個々の調査士について認定調査士でなければADR代理業務を行えないのと同様に、法人としてこの業務を行うにも、社員中に認定調査士がいることが必要とされている。

エは正しい。調査士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う(土地家屋調査士法35条1項)。もっとも、民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人における当該業務については、前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する調査士である社員(特定社員)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う(同条2項)。

オは誤りである。調査士法人は、①定款に定める理由の発生、②総社員の同意、③他の調査士法人との合併、④破産手続開始の決定、⑤解散を命ずる裁判、⑥第43条第1項第3号の規定による解散の処分、⑦社員の欠亡、のいずれかの理由によって解散する(土地家屋調査士法39条1項各号)。社員の欠亡は、総社員の同意とは別に、それ自体が独立の解散事由として明文で定められており、「総社員の同意を得たときに限り解散する」とする点が誤りである。

以上より、誤っているものはア・オの2つである。調査士法人については、①個人の調査士とは別に法人自体が業務主体となる点、②ADR代理業務の可否は「社員に認定調査士がいるか」で決まる点、③業務執行権限も一般業務(全社員)とADR代理業務(特定社員のみ)とで区別されている点を、対応させて押さえておきたい。


問題:

民法上の境界線付近の建築の制限に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 建物を築造するには、境界線から30センチメートル以上の距離を保たなければならない。

イ. 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができるが、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

ウ. 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

エ. 前項の距離は、窓又は縁側の中心点から水平線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

オ. 防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物については、建築基準法所定の規制に従いその外壁を隣地境界線に接して設けることができ、この場合には民法234条1項の規定は適用されない。

答え:

誤っているものは、ア・エの2つである。

解説:

境界線付近の建築の制限は、民法234条・235条に規定されている。

アは誤りである。建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない(民法234条1項)。「30センチメートル」ではなく「50センチメートル」である。

イは正しい。前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる(民法234条2項)。中止・変更の請求は、建築に着手してから1年以内かつ完成前という時間的制約に服する。

ウは正しい。境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない(民法235条1項)。

エは誤りである。前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する(民法235条2項)。「中心点から水平線によって」ではなく、「最も隣地に近い点から垂直線によって」測定するのであり、測定の起点・方向のいずれも誤りである。

オは正しい。最高裁判所第三小法廷平成元年9月19日判決(民集43巻8号955頁)は、建築基準法65条(判決当時の条番号。現行は63条)所定の建築物(防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物)の建築には、民法234条1項は適用されない旨判示している。同判決は、同条が、同条所定の建築物に限り、その建築については民法234条1項の適用を排除する趣旨の規定であると解している。

なお、この「隣地境界線に接する外壁」の規定は、平成30年法律第67号(令和元年6月25日施行)による防火地域・準防火地域関係規定の再編に伴い、65条から63条に繰り上げられている。現行の建築基準法65条は「建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置」を定める別個の規定であるから、古い文献の条番号をそのまま覚えていると誤る。現行法で本肢の根拠となるのは建築基準法63条である。

以上より、誤っているものはア・エの2つである。境界線からの離隔距離(50センチメートル)と、目隠し設置義務の測定基準(境界線に最も近い点から垂直線)は、いずれも数字・起点を取り違えやすい急所である。加えて、防火地域・準防火地域内の耐火構造建築物については、建築基準法63条(平成30年法律第67号による改正前の65条)が民法234条1項の特則として優先適用され、境界線に接して外壁を設けることができる点(前掲最判平成元年9月19日)も、実務上・試験対策上ともに頻出の論点である。


問題:

器械点Oの座標は(X=150.000m, Y=250.000m)である。既知点である後視点Bの方向角(OBの方向角)は35°40′20″であることが判明している。この器械点Oにおいて、後視点Bの方向から時計回り(右回り)に水平角96°12′15″を測定した方向に、距離64.850mの新点Pを測設した(放射法)。この新点Pの座標(X, Y)として、最も近いものはどれか。

ア. X=142.992m, Y=314.470m

イ. X=198.286m, Y=206.711m

ウ. X=106.711m, Y=298.286m

エ. X=181.902m, Y=193.540m

オ. X=-43.289m, Y=48.286m

答え:

ウ(X=106.711m, Y=298.286m)

解説:

放射法(極座標法)は、座標が既知の器械点から、既知の方向(後視点の方向角)を基準として観測した水平角と、器械点から新点までの距離とを用いて、新点の座標を求める方法である。器械点Oの方向角を$\alpha_{OB}$、OB方向からOP方向まで右回り(時計回り)に測定した水平角を$\beta$とすると、OP方向の方向角$\alpha_{OP}$は次のとおりとなる。

$$ \alpha_{OP} = \alpha_{OB} + \beta $$

なお、この和が360度を超える場合には、360度を減じた値が方向角となる。

本問では、$\alpha_{OB}=35^{\circ}40'20’’$、$\beta=96^{\circ}12'15’’$であるから、

$$ \alpha_{OP} = 35^{\circ}40'20''+96^{\circ}12'15''=131^{\circ}52'35'' $$

である。新点Pの座標は、器械点Oの座標に、距離$S$と方向角$\alpha_{OP}$の正弦・余弦を乗じた値を加算して求める。

$$ X_P = X_O + S\cos\alpha_{OP}, \qquad Y_P = Y_O + S\sin\alpha_{OP} $$

$\cos131^{\circ}52'35’’\approx-0.667526$、$\sin131^{\circ}52'35’’\approx0.744587$を用いて計算すると、

$$ X_P \approx 150.000+64.850\times(-0.667526)\approx150.000-43.289\approx106.711\ \text{m} $$$$ Y_P \approx 250.000+64.850\times0.744587\approx250.000+48.286\approx298.286\ \text{m} $$

したがって、新点Pの座標は約(X=106.711m, Y=298.286m)であり、正解はウである(PowerShellによる実検算値:X=106.7110m、Y=298.2864m)。

アの(142.992m, 314.470m)は、方向角にOBの方向角を加算せず、観測した水平角$\beta$そのものを方向角として計算してしまった誤りである($\alpha_{OP}=\beta=96^{\circ}12'15’’$として計算)。後視点の方向角を基準に据えることを失念すると生じる誤りであり、放射法の基本を踏み外している。

イの(198.286m, 206.711m)は、正弦(sin)と余弦(cos)の対応を取り違え、$X_P=X_O+S\sin\alpha_{OP}$、$Y_P=Y_O+S\cos\alpha_{OP}$として計算してしまった誤りである。平面直角座標系ではX軸が北方向(縦軸)、Y軸が東方向(横軸)であるため、北成分にはcos、東成分にはsinを用いる対応関係を常に確認する必要がある。

エの(181.902m, 193.540m)は、後視点方向からの水平角を加算ではなく減算し、$\alpha_{OP}=\alpha_{OB}-\beta$として計算してしまった誤りである。右回り(時計回り)に測定した角度は、方向角に加算するのが原則であり、減算すると全く別の方向を指してしまう。

オの(-43.289m, 48.286m)は、方向角・三角関数の計算自体は正しく行いながら、最後に器械点Oの座標($X_O=150.000$、$Y_O=250.000$)を加算し忘れた誤りである($S\cos\alpha_{OP}$、$S\sin\alpha_{OP}$の値そのものを新点の座標としてしまっている)。放射法は、あくまで器械点からの相対的な増分(比高・比距)を求めた上で、最後に器械点の絶対座標に加算して新点の絶対座標を得る計算であることを失念すると生じる誤りである。

放射法は、既知点(器械点)に器械を据え、別の既知点(後視点)を基準として角度と距離を観測し、未知点(新点)の座標を一挙に求める測量計算の基本であり、多角測量(トラバース測量)による杭打ち・境界点の復元計算等で用いられる。座標法による面積計算(第89回)、ヘロンの公式(第90回)、正弦定理(第91回)、倍横距法(第92回)、閉合トラバースの閉合比(第93回)と合わせて、関数電卓のsin・cosキーを正確に使いこなせるようにしておきたい。


問題:

地図の作成基準に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとされているが、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を含めて地図を作成することができる。

イ. 地図の縮尺は、市街地地域にあっては250分の1又は500分の1、村落・農耕地域にあっては500分の1又は1000分の1、山林・原野地域にあっては1000分の1又は2500分の1によるものとされているが、土地の状況その他の事情によりこれらの縮尺によることが適当でない場合は、この限りでない。

ウ. 地図を作成するための測量は、必ず測量法第2章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点のみを基礎として行わなければならず、国土調査法上の基準点を基礎とすることはできない。

エ. 地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度(精度区分)は、市街地地域では精度区分乙一まで、山林・原野地域では精度区分甲二までとされている。

オ. 国土調査法の規定により登記所に送付された地籍図の写しは、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合を除き、国土調査法上の登記が完了した後に、地図として備え付けるものとされる。

答え:

正しいものは、ア・イ・オの3つである。

解説:

地図の作成基準は、不動産登記規則10条に規定されている。

アは正しい。地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を含めて地図を作成することができる(不動産登記規則10条1項)。

イは正しい。地図の縮尺は、市街地地域にあっては250分の1又は500分の1、村落・農耕地域にあっては500分の1又は1000分の1、山林・原野地域にあっては1000分の1又は2500分の1によるものとする。ただし、土地の状況その他の事情により、当該縮尺によることが適当でない場合は、この限りでない(不動産登記規則10条2項各号・柱書ただし書)。

ウは誤りである。地図を作成するための測量は、測量法第2章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点のほか、国土調査法第19条第2項の規定により認証され、若しくは同条第5項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(基本三角点等)を基礎として行うものとする(不動産登記規則10条3項)。基本測量の成果のみに限定されておらず、国土調査法上認証・指定された基準点等も基礎とすることができる。「基本測量の成果である…のみを基礎として行わなければならず」とする点が誤りである。

エは誤りである。地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、市街地地域では精度区分甲二まで、村落・農耕地域では精度区分乙一まで、山林・原野地域では精度区分乙三までとされている(不動産登記規則10条4項各号)。本肢は、市街地地域を「乙一まで」とするが、乙一は村落・農耕地域の基準であり、市街地地域は甲二までである。また、山林・原野地域を「甲二まで」とするが、甲二は市街地地域の基準であり、山林・原野地域は乙三までである。地域区分と精度区分の対応関係が全体にずらされている点が誤りである。市街地地域ほど高精度(甲二)が要求され、山林・原野地域は許容誤差が大きい(乙三)という関係を、地域の実情に即して理解しておく必要がある。

オは正しい。国土調査法第20条第1項の規定により登記所に送付された地籍図の写しは、同条第2項又は第3項の規定による登記が完了した後に、地図として備え付けるものとする。ただし、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない(不動産登記規則10条5項)。

以上より、正しいものはア・イ・オの3つである。地図の精度区分(甲二・乙一・乙三)は、市街地・村落農耕・山林原野という地域区分ごとの数値の対応関係が問われやすく、数字を単独で覚えるのではなく、「市街地は精度が高い(甲)、山林原野に近づくほど許容誤差が大きい(乙)」という実務的な理由づけとセットで整理しておきたい。


出題分野の振り分け

分野 主な論点 根拠条文
第1問 不動産登記法(表示) 筆界特定制度(筆界の定義、申請権者、筆界特定登記官の判断、筆界確定訴訟との関係) 不動産登記法123条、131条1項・2項、143条1項、147条・148条
第2問 土地家屋調査士法 土地家屋調査士法人(設立、業務の範囲、業務の執行、解散事由) 土地家屋調査士法26条、29条1項・2項、35条1項・2項、39条1項
第3問 民法(相隣関係) 境界線付近の建築の制限及び観望の制限、建築基準法63条(旧65条)との関係 民法234条1項・2項、235条1項・2項、建築基準法63条(最判平成元年9月19日民集43巻8号955頁参照)
第4問 測量計算 放射法(極座標法)による新点座標の計算
第5問 作図・書式 地図の作成基準(縮尺、測量の基礎とする基準点、精度区分) 不動産登記規則10条1項〜5項