問題:
土地の表示に関する登記の登記事項に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 土地の表示に関する登記の登記事項には、登記原因及びその日付並びに登記の年月日のほか、土地の所在する市、区、郡、町、村及び字、地番、地目及び地積が含まれる。
イ. 所有権の登記がある土地についても、その表示に関する登記の登記事項として、所有者の氏名又は名称及び住所を記録しなければならない。
ウ. 建物の表示に関する登記の登記事項として家屋番号が含まれるのに対し、土地の表示に関する登記の登記事項には、家屋番号に相当する番号は存在しない。
エ. 土地の地目及び地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。
オ. 建物の表示に関する登記の登記事項には、附属建物があるときはその所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積を記録しなければならないが、区分建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を記録することを要しない。
答え:
正しいものは、ア・エの2つである。
解説:
土地及び建物の表示に関する登記の共通の登記事項は不動産登記法27条各号に定められており、これに加えて、土地については同法34条、建物については同法44条が、それぞれ固有の登記事項を定めている。
アは正しい。表示に関する登記の登記事項は、まず27条各号のとおり、登記原因及びその日付(1号)、登記の年月日(2号)が共通事項として定められている。これに加えて、土地の表示に関する登記の登記事項は、「第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする」として、土地の所在する市、区、郡、町、村及び字(34条1項1号)、地番(同項2号)、地目(同項3号)、地積(同項4号)が定められている。アはこれらを正しく列挙している。
イは誤りである。27条3号は、「所有権の登記がない不動産」(共用部分又は団地共用部分である旨の登記がある建物を除く)について、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が2人以上であるときはその所有者ごとの持分を登記事項とする旨を定めている。所有権の登記がある土地については、権利部(甲区)に所有者の氏名住所が記録されるため、表示に関する登記の登記事項として重ねて記録する必要はない。「所有権の登記がある土地についても…記録しなければならない」とする点が誤りである。
ウは誤りである。地番は、土地を特定するために登記所が各筆の土地に付す番号であり、家屋番号が建物を特定するための番号であるのと同様に、土地について個々の物件を識別する番号としての機能を果たしている。すなわち、地番こそが土地における家屋番号に相当する番号であって、「家屋番号に相当する番号は存在しない」とする点が誤りである。
エは正しい。前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める(34条2項)。地目の認定基準や地積の算出方法・端数処理等の細目は、不動産登記規則に委任されている。
オは誤りである。建物の表示に関する登記の登記事項として、附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積を記録しなければならない点は正しい(44条1項5号)。しかし、区分建物にあっては、これに加えて、当該建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を記録しなければならず(同項7号)、「記録することを要しない」とする点が誤りである。
以上より、正しいものはア・エの2つである。土地の登記事項(34条)と建物の登記事項(44条)は、いずれも27条の共通事項を土台としつつ、対象の性質に応じて固有の事項を積み重ねる構造になっている点を押さえておきたい。
問題:
土地家屋調査士試験に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 法務大臣は、毎年一回以上、土地家屋調査士試験を行わなければならない。
イ. 土地家屋調査士試験は、筆記試験のみによって行われ、口述試験は課されない。
ウ. 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、土地及び家屋の調査及び測量に関する知識について行われる。
エ. 測量士又は測量士補となる資格を有する者は、その申請により、土地及び家屋の調査及び測量に関する事項についての筆記試験を免除される。
オ. 一度筆記試験に合格した者は、その後何回受験しても口述試験を受ける必要はなく、直ちに調査士となる資格を取得する。
答え:
正しいものは、ア・エの2つである。
解説:
土地家屋調査士試験の方法及び内容並びに試験の一部免除については、土地家屋調査士法6条に定められている。
アは正しい。法務大臣は、毎年一回以上、土地家屋調査士試験を行わなければならない(同条1項)。
イは誤りである。試験は、筆記及び口述の方法により行う(同条2項)。「筆記試験のみによって行われ、口述試験は課されない」とする点が誤りである。
ウは誤りである。筆記試験は、不動産の表示に関する登記について必要な次に掲げる事項に関する知識及び技能について行うものとされ(同条3項柱書)、その事項として、土地及び家屋の調査及び測量(同項1号)並びに申請手続及び審査請求の手続(同項2号)の2分野が掲げられている。これに対し、口述試験は、筆記試験に合格した者につき、前項第2号に掲げる事項、すなわち申請手続及び審査請求の手続に関する知識について行う(同条4項)。ウは口述試験の対象を「土地及び家屋の調査及び測量に関する知識」(3項1号の分野)としており、正しくは手続に関する事項(3項2号の分野)であるから誤りである。
エは正しい。次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する(同条5項柱書)ものとされ、測量士若しくは測量士補又は一級建築士若しくは二級建築士となる資格を有する者に対しては、第3項第一号に掲げる事項についての筆記試験を免除する(同項1号)。
オは誤りである。筆記試験に合格した者に対しては、次回の試験の筆記試験及びその後に行われる試験における前号(同項1号)に定める筆記試験(=3項1号に掲げる事項についての筆記試験)を免除する(同条5項2号)にとどまり、免除されるのは筆記試験のみである。口述試験は毎回の試験ごとに受験・合格する必要があり、筆記試験の合格をもって直ちに調査士となる資格を取得するものではない。「口述試験を受ける必要はなく、直ちに調査士となる資格を取得する」とする点が誤りである。
以上より、正しいものはア・エの2つである。試験の一部免除(5項各号)は、あくまで「筆記試験」の免除にとどまり、口述試験の受験義務を免れさせるものではない点、また測量士等の資格による免除(5項1号)の対象分野は3項1号(調査・測量)に限られ、3項2号(手続)は資格による免除の対象とされていない点を、あわせて正確に押さえておきたい。
問題:
継続的給付を受けるための設備の設置権等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置することができる。
イ. 前記アの場合における設備の設置の場所及び方法は、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならないが、この規律は、他人が所有する設備を使用する場合には適用されない。
ウ. 他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害に対して償金を支払わなければならないが、一年ごとにその償金を支払うことも認められている。
エ. 他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対する償金の支払義務を負わないが、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
オ. 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができ、この場合には損害に対する償金を支払うことを要しない。
答え:
正しいものは、ア・ウ・オの3つである。
解説:
継続的給付を受けるための設備の設置権等は、令和3年民法改正(令和5年4月1日施行)により新設された民法213条の2及び213条の3に定められている。
アは正しい。土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる(民法213条の2第1項)。
イは誤りである。前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備のために損害が最も少ないものを選ばなければならない(同条2項)。この規律は、条文上「設備の設置又は使用」の双方に及ぶものとして定められており、他人が所有する設備を使用する場合を除外する規定はない。「使用する場合には適用されない」とする点が誤りである。
ウは正しい。同条1項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(第4項において準用する民法209条4項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならないが、一年ごとにその償金を支払うことができる(同条5項)。
エは誤りである。同条1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない(同条6項)。エは「償金の支払義務を負わない」としており、この点が誤りである。なお、利益を受ける割合に応じて設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならないとする後半部分(同条7項)自体は正しいが、前半が誤りである以上、記述全体としては誤りとなる。
オは正しい。分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができ、この場合においては、前条第5項の規定は、適用しない(民法213条の3第1項)。前条5項は損害に対する償金支払義務を定める規定であるから、これが適用されないということは、償金を支払うことを要しないことを意味する。この規律は、前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する(同条2項)ものとされ、分割による袋地の通行権(213条1項・2項)と同じ構造を採っている。
以上より、正しいものはア・ウ・オの3つである。213条の2は隣地使用権(209条)の規律の多くを準用しつつ(4項)、償金支払義務の有無・分割払いの可否(5項・6項)や、利益を受ける割合に応じた費用負担(7項)を独自に定めている点、また213条の3は、囲繞地通行権における分割袋地の規律(213条)と同様に、分割・一部譲渡の当事者間では償金支払を不要とする点を、対比して整理しておきたい。
問題:
下表は、閉合トラバースA→B→C→D→Aにおいて観測された各測線の緯距(ΔX)及び経距(ΔY)である。また、この路線の実測全長(各測線の距離の総和)は700.000mであった。この閉合トラバースの閉合比として、最も近いものはどれか。
| 測線 | 緯距ΔX(m) | 経距ΔY(m) |
|---|---|---|
| A→B | +180.000 | +95.000 |
| B→C | −40.000 | +150.000 |
| C→D | −210.000 | −60.000 |
| D→A | +70.060 | −185.080 |
ア. 1/700
イ. 1/5,000
ウ. 1/7,000
エ. 1/10,000
オ. 1/70,000
答え:
ウ(1/7,000)
解説:
閉合トラバースにおいては、理論上、各測線の緯距(ΔX)の総和及び経距(ΔY)の総和は、いずれも0とならなければならない。しかし、実際の観測には誤差が伴うため、その総和はわずかにずれた値(閉合差)となる。この閉合差から算出される閉合誤差と、路線の全長との比を閉合比といい、測量の精度を評価する指標として用いられる。
まず、各測線の緯距及び経距をそれぞれ合計し、閉合差を求める。
$$ \begin{aligned} \Sigma \Delta X &= 180.000-40.000-210.000+70.060=+0.060\ \text{m}\\ \Sigma \Delta Y &= 95.000+150.000-60.000-185.080=-0.080\ \text{m} \end{aligned} $$次に、閉合誤差 $E$ は、緯距の閉合差と経距の閉合差を斜辺とする直角三角形の斜辺の長さとして、次の式で求める。
$$ E=\sqrt{(\Sigma \Delta X)^2+(\Sigma \Delta Y)^2}=\sqrt{0.060^2+0.080^2}=\sqrt{0.0036+0.0064}=\sqrt{0.0100}=0.100\ \text{m} $$閉合比は、この閉合誤差 $E$ を路線の全長 $\Sigma L$(実測距離の総和)で除して求める。
$$ \text{閉合比}=\frac{E}{\Sigma L}=\frac{0.100}{700.000}=\frac{1}{7{,}000} $$したがって、正解はウである。
アの1/700は、路線全長を700.000mではなく70.000mと誤って小数点の位置を読み違えて計算した誤りである(0.100÷70.000=1/700)。
イの1/5,000は、閉合誤差を求める際に平方根による合成をせず、緯距の閉合差と経距の閉合差の絶対値を単純に加算してしまった誤りである(0.060+0.080=0.140、0.140÷700.000=1/5,000)。閉合誤差はあくまで直角三角形の斜辺として合成しなければならず、単純な加算では過大な値となる。
エの1/10,000は、路線全長を700.000mではなく1,000.000mと誤読して計算した誤りである(0.100÷1,000.000=1/10,000)。
オの1/70,000は、閉合誤差を求める際に平方根を取ることを失念し、$(\Sigma \Delta X)^2+(\Sigma \Delta Y)^2$の値(0.0100)をそのまま路線全長で除してしまった誤りである(0.0100÷700.000=1/70,000)。単位が長さの2乗のままになっている点に注意すれば防げる誤りである。
閉合トラバースの計算問題では、緯距・経距の符号(特に「戻る」方向の測線)を正確に処理したうえで、閉合誤差の合成(平方根による斜辺の計算)と閉合比の分母・分子の対応を丁寧に確認することが求められる。
問題:
地図の訂正の申出に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。
イ. 地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、その申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
ウ. 地図の訂正の申出は、書面を提出する方法によってのみすることができ、電子情報処理組織を使用する方法によることはできない。
エ. 登記官は、地図訂正申出情報の提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないときは、当該申出を却下しなければならない。
オ. 登記官は、地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるときであっても、申出に係る土地についてのみ訂正をすれば足りるから、当該申出を却下することはできない。
答え:
正しいものは、ア・イ・エの3つである。
解説:
地図の訂正の申出については、不動産登記規則16条に定められている。
アは正しい。地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる(不動産登記規則16条1項)。
イは正しい。前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない(同条2項)。地図の区画の誤りと登記記録上の地積の錯誤とが併存する場合には、地図の訂正の申出だけでは足りず、地積の更正の登記の申請と併せて行うことが求められる。
ウは誤りである。地図の訂正の申出は、電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法又は地図訂正申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法のいずれかによりしなければならないものとされており(同条4項1号・2号)、書面提出に限定されていない。「書面を提出する方法によってのみすることができる」とする点が誤りである。
エは正しい。登記官は、地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないときは、当該申出を却下しなければならない(同条13項3号)。
オは誤りである。登記官は、地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるときは、当該申出を却下しなければならない(同条13項6号)。他の土地の区画等にまで訂正が及ぶ場合には、申出に係る土地についてのみ訂正すれば足りるものではなく、却下事由に該当する。「申出に係る土地についてのみ訂正をすれば足りるから、当該申出を却下することはできない」とする点が誤りである。
以上より、正しいものはア・イ・エの3つである。地図の訂正の申出は、区画・地番の誤りという地図自体の問題を是正する手続であるが、地積の錯誤(登記記録の問題)が併存する場合には更正の登記の申請と併せる必要がある点(2項)、また訂正の影響が他の土地の区画等に及ぶ場合には却下される点(13項6号)は、いずれも「申出に係る一筆の土地だけの問題では完結しない」という地図の性質を反映したものとして理解しておきたい。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 不動産登記法(表示) | 土地の表示に関する登記の登記事項(共通事項との関係、地目・地積の細目、区分建物における一棟の建物の記録事項) | 不動産登記法27条、34条1項・2項、44条1項5号・7号 |
| 第2問 | 土地家屋調査士法 | 土地家屋調査士試験の方法及び内容、試験の一部免除(測量士・測量士補等) | 土地家屋調査士法6条1項〜5項 |
| 第3問 | 民法(相隣関係) | 継続的給付を受けるための設備の設置権等(設置・使用の場所及び方法、償金、費用負担、分割・一部譲渡の場合の特則) | 民法213条の2第1項・2項・5項・6項・7項、213条の3第1項・2項 |
| 第4問 | 測量計算 | 閉合トラバースの閉合誤差及び閉合比の計算 | ― |
| 第5問 | 作図・書式 | 地図の訂正の申出(申出権者、地積更正登記との関係、却下事由) | 不動産登記規則16条1項・2項・4項・13項3号・6号 |