この記事の要点

  • 受付番号は、法務局が登記の申請を受け付けた順に付ける番号で、1年ごとに振り直される
  • 同じ不動産について複数の権利の登記の申請があったときは、受付番号の順序に従って登記が行われる
  • 申請の前後が明らかでないときは同時に申請されたものとみなされ、同じ受付番号が付けられる

登記事項証明書(登記簿)には「令和〇年〇月〇日受付第〇〇号」という記載が並んでいます。この「第〇〇号」が受付番号です。結論から言えば、受付番号は法務局が申請を受け付けた順に付ける通し番号で、同じ不動産に複数の申請があったときの処理の順番を決める目印になります。

番号は受け付けた順、1年ごとに振り直し

申請が届くと、登記官は受付をして受付番号を付けます(不動産登記法19条1項・3項)。この番号は1年ごとに更新されるため(不動産登記規則56条3項)、番号だけでは特定できず、必ず受付の年月日とセットで表示されます。証明書の読み方は登記簿(登記事項証明書)の見方もあわせてご覧ください。

なお、法務局が受付を記録しておく帳簿(受付帳)については、令和8年(2026年)10月1日施行の省令改正(令和7年法務省令第49号)で、記録する事項が受付の年月日と受付番号だけに絞られます。受付番号の付け方や、登記事項証明書に載る内容が変わるわけではありません。

同じ日に複数の申請が出たら

同じ不動産について権利に関する登記の申請が二つ以上あったときは、登記官はそれらの登記を受付番号の順序に従って行います(同法20条)。同じ日に持ち込まれても、受付の前後で処理の順番が決まる仕組みです。

登記した権利の前後(順位)は、法令に別の定めがある場合を除き、登記の前後によります(同法4条1項)。この「登記の前後」は、同じ区(甲区どうし・乙区どうし)では順位番号、別の区の間では受付番号で判断します(同規則2条1項)。

なお、前後が明らかでないときは同時に申請されたものとみなされ、同一の受付番号が付けられます(同法19条2項・3項)。順位を先に確保する仕組みは仮登記とは?もご参照ください。

ここで扱ったのは手続の一般的な流れです。同じ不動産をめぐって権利を主張し合っているなど争いのある場面は、弁護士の取り扱う領域ですので、弁護士にご相談ください。

まとめ

受付番号は、申請を受け付けた順に付く番号(1年ごとに振り直し)で、同じ不動産の登記は受付番号の順序で処理されます。権利の前後は登記の前後によるのが原則で、別の区の間ではこの受付番号が基準になります。同じ日に複数の申請が見込まれるときや、申請の順序に不安があるときは、お近くの司法書士にご相談ください。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年07月・いずれも一次情報です)。

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