問題:
無効及び取消しに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 無効な行為について、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、その行為は、行為の時に遡って有効となる。
イ. 買主が売主の詐欺を理由として売買契約を取り消した場合、買主は、売主から給付を受けた目的物について、その行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を負うにとどまる。
ウ. 被保佐人が保佐人の同意を得ないで自己の所有する土地を売却し、その後にその売買契約を取り消した場合、被保佐人は、受領した代金について、その行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。
エ. 未成年者が法定代理人の同意を得ないで締結した売買契約に基づく代金債務について、その未成年者が成年に達する前に、法定代理人の同意を得ないでその一部を弁済した場合、その未成年者は、当該売買契約を追認したものとみなされる。
オ. 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅し、行為の時から20年を経過したときも、同様である。
答え:
誤っているものは、ア・イ・エの3つである。
解説:
ア 誤り。民法119条は、「無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。」と定めている。無効であることを知ってした追認は、同条ただし書により「新たな行為をしたものとみなす」とされるにとどまり、当初の行為の時に遡って有効となるわけではない。本肢は、遡って有効となるとしている点で誤りである。
イ 誤り。民法121条は、「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」と定め、同法121条の2第1項は、「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。」と定めている。返還義務を「現に利益を受けている限度」とする特則は、無効な無償行為に基づく給付を受けた者が、給付を受けた当時その行為が無効であること(取り消された行為にあっては、取り消すことができるものであること)を知らなかった場合(同条2項)と、行為の時に意思能力を有しなかった者又は制限行為能力者であった者の場合(同条3項)に限られている。売買契約は有償行為であるから同条2項は適用されず、本肢の買主は詐欺を理由に取り消したものであって、行為の時に意思能力を有しなかったとか制限行為能力者であったという事情も示されていないから、同条3項も適用されない。したがって、買主は同条1項により原状回復義務を負う。本肢は、現に利益を受けている限度で足りるとしている点で誤りである。なお、債権法改正の審議過程では、「詐欺の被害者の返還義務を軽減するなど、無効原因等の性質によって返還義務を軽減する特則を設けるかどうか」が検討課題として挙げられていた(法制審議会民法(債権関係)部会資料23)が、現行の同法121条の2には、そのような特則は置かれていない。
ウ 正しい。民法13条1項3号は、被保佐人が「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為」をするには保佐人の同意を得なければならないと定め、同条4項は、保佐人の同意を得なければならない行為であってその同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは取り消すことができると定めている。そして、同法121条の2第3項は、「第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。」と定めている。売却の時に被保佐人(制限行為能力者)であった者は、同項後段により、現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。
エ 誤り。民法125条は、「追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。」と定め、1号に「全部又は一部の履行」を掲げている。そして、同法124条1項は、「取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。」と定め、同条2項2号は、制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人等の同意を得て追認をするときは取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しないとしている。本肢の未成年者は、成年に達する前に(取消しの原因となっていた状況が消滅する前に)、法定代理人の同意も得ないで一部を弁済しており、その時点では未成年者自身はまだ追認をすることができない(同法124条1項・2項2号)。そのため、その弁済は、未成年者自身が「追認をすることができる時以後」にしたものとはいえず、同法125条による追認の擬制(法定追認)は生じない。本肢は、追認をしたものとみなされるとしている点で誤りである。
オ 正しい。民法126条は、「取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」と定めている。5年の期間は「追認をすることができる時」から、20年の期間は「行為の時」から起算する点で、起算点が異なることに注意を要する。
問題:
相隣関係に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはいくつあるか。
ア. 土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量のため必要な範囲内で、隣地を使用することができ、隣地上の住家についても、その居住者の承諾を得ることなく立ち入ることができる。
イ. 土地の所有者が、境界付近における建物の修繕のため必要な範囲内で隣地を使用する場合において、あらかじめその目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地を現に使用している者に通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
ウ. 隣地の竹木の枝が境界線を越える場合において、竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
エ. 甲土地の所有者Aがその一部を分筆してBに譲渡したことにより、B所有の土地が公道に通じない土地となった場合において、Aがその後に残余の甲土地をCに譲渡したときは、Bが民法213条の規定により残余の甲土地について有していた通行権は、消滅する。
オ. 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の登記を経由しなければ、その土地を囲んでいる他の土地の所有者に対して、民法210条の規定による通行権を主張することができない。
答え:
正しいものは、イ・ウの2つである。
解説:
ア 誤り。民法209条1項は、「土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。」と定め、2号に「境界標の調査又は境界に関する測量」を掲げている。境界標の調査や境界に関する測量のために隣地を使用することはできるが、住家に立ち入るには、同項ただし書により居住者の承諾が必要である。本肢は、居住者の承諾を得ることなく住家に立ち入ることができるとしている点で誤りである。なお、同条は令和3年法律第24号による改正(令和5年4月1日施行)で現在の規定となった。改正前の同条1項は、隣地の「使用を請求することができる」と定め、目的も障壁又は建物の築造・修繕に限っていた。
イ 正しい。民法209条3項は、「第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。」と定めている。「隣地使用者」とは、同条2項で「隣地を現に使用している者」と定義されている。境界付近における建物の修繕は、同条1項1号の「境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕」に当たる。
ウ 正しい。民法233条1項は、「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と定め、同条3項は、「第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。」として、「竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。」(1号)、「竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。」(2号)、「急迫の事情があるとき。」(3号)を掲げている。本肢は同項2号に当たる。なお、枝については竹木の所有者に切除させるのが原則であるのに対し、根については、同条4項が「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」と定めており、このような要件は置かれていない。
エ 誤り。民法213条1項は、「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。」と定め、同条2項は、「前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。」と定めている。最判平成2年11月20日(民集44巻8号1037頁)の裁判要旨は、「民法二一三条の規定する囲繞地通行権は、通行の対象となる土地に特定承継が生じた場合にも消滅しない。」としている。したがって、残余の甲土地がCに譲渡されても、Bの通行権は消滅しない。本肢は、消滅するとしている点で誤りである。
オ 誤り。民法210条1項は、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。」と定めている。最判昭和47年4月14日(民集26巻3号483頁)の裁判要旨は、「袋地の所有権を取得した者は、所有権取得登記を経由していなくても、囲繞地の所有者ないし利用権者に対して、囲繞地通行権を主張することができる。」としている。本肢は、登記を経由しなければ通行権を主張することができないとしている点で誤りである。
問題:
相続人の不存在に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものはいくつあるか。
ア. 遺言者に相続人は存在しないが、相続財産全部の包括受遺者が存在する場合には、民法951条にいう「相続人のあることが明らかでないとき」に当たり、相続財産は、法人となる。
イ. 家庭裁判所は、相続財産の清算人を選任したときは、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならず、その期間は、6か月を下ることができない。
ウ. 相続財産の清算人は、家庭裁判所が相続人の権利を主張すべき期間として公告した期間が満了した後に、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2か月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。
エ. 特別縁故者に対する相続財産の分与の請求は、家庭裁判所が相続人の権利を主張すべき期間として公告した期間の満了後3か月以内にしなければならない。
オ. 共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者及び受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、特別縁故者に対する財産分与の対象とはならず、民法255条により他の共有者に帰属する。
答え:
誤っているものは、ア・ウ・オの3つである。
解説:
ア 誤り。最判平成9年9月12日(民集51巻8号3887頁)の裁判要旨は、「遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たらない。」としている。同判決の参照法条には、民法951条、964条及び990条が掲げられている。民法990条は、「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」と定めている。本肢は、「相続人のあることが明らかでないとき」に当たるとしている点で誤りである。
イ 正しい。民法952条1項は、同法951条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならないと定め、同条2項は、「前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。」と定めている。
ウ 誤り。民法957条1項は、「第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。」と定めている。相続債権者及び受遺者に対する請求の申出の公告は、相続人の権利を主張すべき期間の満了後にするのではなく、その期間内に満了するように定めてするものである。本肢は、相続人の権利を主張すべき期間の満了後に公告しなければならないとしている点で誤りである。なお、令和3年法律第24号による改正(令和5年4月1日施行)前は、相続財産の管理人の選任の公告、相続債権者及び受遺者に対する請求の申出の公告、相続人の捜索の公告を順に行う仕組みであった(改正前の同法952条2項、957条1項、958条)。
エ 正しい。民法958条の2第1項は、「前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」と定め、同条2項は、「前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。」と定めている。なお、同法958条は、同法952条2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができないと定めている。
オ 誤り。最判平成元年11月24日(民集43巻10号1220頁)の裁判要旨は、「共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法九五八条の三に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、同法二五五条により他の共有者に帰属する。」としている。同判決にいう民法958条の3は、令和3年法律第24号による改正により、現在の同法958条の2となっている。民法255条は、「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。」と定めているが、同判決によれば、共有持分はまず特別縁故者に対する財産分与の対象となり、分与がされないときに同条により他の共有者に帰属する。本肢は、特別縁故者に対する財産分与の対象とはならないとしている点で誤りである。
問題:
表示に関する登記の変更の登記・更正の登記及び登記官の職権による分筆の登記に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 土地の地積に錯誤があることが判明したときは、所有権の登記名義人は、その錯誤が判明した日から1月以内に地積に関する更正の登記を申請しなければならず、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられる。
イ. 土地の地目に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人のほか、当該土地について地上権の設定の登記を受けている地上権者も、自らの申請権に基づいて申請することができる。
ウ. 一筆の土地の一部が別の地目となったときは、登記官は、表題部所有者又は所有権の登記名義人から分筆の登記の申請がない場合であっても、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。
エ. 一筆の土地の一部が、地番区域ではない字を異にするに至ったときも、登記官は、分筆の登記の申請がない場合であっても、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。
オ. 建物の家屋番号について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、家屋番号に関する変更の登記を申請しなければならない。
答え:
正しいものは、ウ・エの2つである。
解説:
ア 誤り。不動産登記法37条1項は、「地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。」と定めている。申請義務が課されているのは地目又は地積の「変更」の登記であり、地積の「更正」の登記について申請期間を定めた規定はない。地目・地積の更正の登記について定める同法38条は、申請することができる者を限定する規定であって、申請義務を定めるものではない。また、過料について定める同法164条1項も、37条1項・2項の規定による申請義務は掲げているが、38条は掲げていない。「変更」(登記後に生じた事実の変化)と「更正」(当初からの錯誤又は遺漏)とで申請義務の有無が異なる点を押さえておきたい。
イ 誤り。不動産登記法38条は、「第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第三十四条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。」と定めている。同法34条1項3号は地目であるから、地目に関する更正の登記を申請することができるのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られる。地上権者が自らの申請権に基づいてこれを申請することはできない。なお、同条が掲げる登記事項に同法34条1項2号の地番が含まれていないのは、地番は登記所が定めるものとされている(同法35条)ためと考えられる。
ウ 正しい。不動産登記法39条2項は、「登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第四十一条第二号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。」と定めている。分筆の登記は、原則として表題部所有者又は所有権の登記名義人の申請によってする(同条1項)が、一筆の土地の一部が別の地目となった場合には、登記官に職権による分筆の登記の義務がある(「することができる」ではなく「しなければならない」)。これに対し、同条3項の地図作成のための職権による分筆又は合筆の登記は、「することができる」とされ、しかも表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限られている。同じ条文の中で職権の性質が異なる点に注意したい。
エ 正しい。ウで引用した不動産登記法39条2項は、「地番区域(地番区域でない字を含む。…)を異にするに至ったとき」も職権による分筆の登記の対象としている。括弧書きにより、地番区域でない字を異にするに至った場合も含まれる。この括弧書きの定義は、合筆の登記の制限を定める同法41条2号にも及ぶ。
オ 誤り。不動産登記法51条1項は、「第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。」と定めている。同法44条1項2号は家屋番号であり、申請義務の対象から除かれている。これは、家屋番号が登記所が一個の建物ごとに付すもの(同法45条)であって、所有者の申請によって変更するものではないためと考えられる。建物の表題部の更正の登記について定める同法53条1項も、同様に44条1項2号と6号を除いている。
問題:
建物の再築・移転等と表示に関する登記に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、「準則」とは、不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号民事局長通達)をいう。
ア. 既存の建物の全部を取り壊し、その材料を用いて建物を建築した場合(再築)には、旧建物の材料が用いられている以上、建物の同一性は失われないから、建物の表題部の変更の登記によって処理される。
イ. 建物を解体移転した場合には、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱われる。
ウ. 表題登記がある建物を取り壊さずに他の土地に移転した場合(えい行移転)には、建物の所在の変更として取り扱われるから、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、建物の所在に関する変更の登記を申請しなければならない。
エ. 表題登記がある建物が、えい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、当該建物の所在に関する変更の登記は、甲登記所が管轄登記所としてこれを取り扱い、その登記をした後に登記記録が乙登記所に移送される。
オ. 建物の一部の取壊し及び増築をした場合には、建物の床面積の減少又は増加として取り扱って差し支えないものとされている。
答え:
正しいものは、イ・ウ・オの3つである。
解説:
ア 誤り。準則83条は、「既存の建物全部を取り壊し、その材料を用いて建物を建築した場合(再築)は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。」と定めている。同条によれば、旧建物の材料を用いた場合であっても、既存の建物の滅失と新たな建物の建築として取り扱われる。したがって、再築の場合は、既存の建物について建物の滅失の登記(不動産登記法57条)を、新たな建物について建物の表題登記(同法47条1項)を申請することになる。
イ 正しい。準則85条1項は、「建物を解体移転した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。」と定めている。いったん解体した以上、移転先で組み立て直した建物は、再築(ア)と同じく新たな建物として扱われる。
ウ 正しい。準則85条2項は、「建物をえい行移転した場合は、建物の所在の変更として取り扱うものとする。」と定めている。建物の所在(建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)は、建物の表示に関する登記の登記事項であり(不動産登記法44条1項1号)、不動産登記法51条1項の申請義務の対象から除かれているのは同法44条1項2号(家屋番号)及び6号(共用部分又は団地共用部分である旨)だけであるから、所在の変更についても、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、変更があった日から1月以内に変更の登記を申請しなければならない。解体移転(イ)とえい行移転(ウ)とで、処理が「滅失+表題登記」と「所在の変更の登記」に分かれる点が本問の核心である。
エ 誤り。準則4条1項は、「表題登記がある建物がえい行移転(建物を取り壊さずに他の土地に移転することをいう。以下同じ。)により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合における当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記は、乙登記所が管轄登記所としてこれを取り扱うものとする。」と定めている。移転先を管轄する乙登記所が管轄登記所となるのであって、甲登記所が取り扱うのではない。なお、同条2項は、この登記の申請が甲登記所にされた場合には、甲登記所の登記官が乙登記所にその旨を通知し、両登記所の登記官が協力して建物の所在が変更したか否かにつき実地調査をするものとし、同条3項は、調査の結果、申請が相当と認められるときは、甲登記所の登記官が乙登記所に関係簿書(当該申請書類を含む。)を引き継ぐものとしている。
オ 正しい。準則84条は、「建物の一部の取壊し及び増築をした場合は、建物の床面積の減少又は増加として取り扱って差し支えない。」と定めている。全部の取壊し(ア・イ)が滅失と新築として取り扱われるのと異なり、一部の取壊し及び増築については、既存の建物の床面積の減少又は増加として取り扱うことが認められており、その場合は床面積に関する変更の登記(不動産登記法51条1項・44条1項3号)によって処理することになる。
問題:
境界確定の訴え(筆界の確定を求める訴え)に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものはいくつあるか。
ア. 隣接する土地の所有者間で境界について合意が成立したときは、裁判所は、境界確定の訴えにおいて、その合意のとおりに境界を確定しなければならない。
イ. 境界確定の訴えにおいて、被告が係争地の一部を時効取得したと主張した場合には、裁判所は、取得時効の成否を判断した上で、時効取得が認められる部分を被告の所有地に含めるように境界を定めなければならない。
ウ. 甲地のうち乙地との境界の全部に接続する部分を乙地の所有者が時効取得した場合であっても、甲地及び乙地の各所有者は、境界確定の訴えの当事者適格を失わない。
エ. 隣接する土地の一方が数人の共有に属する場合には、境界確定の訴えは共有者全員が共同してのみ訴え又は訴えられることを要するが、共有者のうちに訴えを提起することに同調しない者がいるときは、その余の共有者は、隣接する土地の所有者と訴えを提起することに同調しない者とを被告にして、境界確定の訴えを提起することができる。
オ. 境界確定の訴えについて第一審判決に対し原告のみが控訴した場合には、控訴裁判所は、第一審判決が定めた境界よりも原告に不利な境界を定めることはできない。
答え:
誤っているものは、ア・イ・オの3つである。
解説:
境界確定の訴えは、隣接する土地の境界(筆界)が不明であるなどのため争いがある場合に、裁判によってその境界を定めることを求める訴えである。不動産登記法147条は、これを「民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴え」と表現している。所有権の範囲を確認する訴えとは性質を異にし、判例は、境界(筆界)が当事者の合意や時効取得によって動かないことを前提に、以下のア〜ウのような判断を示してきた。エ・オは、この訴えの当事者と控訴審での取扱いに関する判例である。
ア 誤り。最高裁昭和31年12月28日判決(民集10巻12号1639頁)は、相隣者との間で境界を定めた事実があっても、これによってその一筆の土地の固有の境界自体は変動するものではない旨を判示している。また、最高裁昭和42年12月26日判決(民集21巻10号2627頁)は、隣接する土地の所有者間に境界についての合意が成立したことのみによって、その合意のとおりの境界を確定することは許されない旨を判示している。当事者の合意があっても、裁判所はそれに拘束されず、客観的な境界を確定しなければならない。
イ 誤り。最高裁昭和43年2月22日判決(民集22巻2号270頁)は、取得時効の成否は、境界確定の訴えにおける境界確定とは関係がない旨を判示している。同判決は、その理由として、境界確定の訴えは、隣接する土地の境界が事実上不明なため争いがある場合に、裁判によって新たにその境界を確定することを求める訴えであって、土地所有権の範囲の確認を目的とするものではなく、仮に土地の一部を時効によって取得したとしても、これにより各土地の境界が移動するわけのものではないと述べ、時効取得に基づいて境界を越えた土地の所有権を主張しようとするならば、別に所有権の確認を求めるべきであるとしている。時効取得によって動くのは所有権の範囲であって、筆界ではない。
ウ 正しい。最高裁平成7年3月7日判決(民集49巻3号919頁)は、公簿上特定の地番により表示される甲乙両地が相隣接する場合に、乙地の所有者が甲地のうち境界の全部に接続する部分を時効取得したとしても、甲乙両地の各所有者は、境界確定の訴えの当事者適格を失わない旨を判示している。これに先立ち、最高裁昭和58年10月18日判決(民集37巻8号1121頁)は、甲地のうち境界の一部に接続する部分につき乙地の所有者の時効取得が認められても、甲地の所有者は、その境界部分についても境界確定を求めることができる旨を判示していた。いずれも、時効取得によって動くのは所有権の範囲であって筆界ではないとするイの判例の考え方と整合する。
エ 正しい。最高裁昭和46年12月9日判決(民集25巻9号1457頁)は、境界の確定を求める訴えは、隣接する土地の一方又は双方が数名の共有に属する場合には、共有者全員が共同してのみ訴え又は訴えられることを要する固有必要的共同訴訟である旨を判示している。その上で、最高裁平成11年11月9日判決(民集53巻8号1421頁)は、「土地の共有者のうちに境界確定の訴えを提起することに同調しない者がいる場合には、その余の共有者は、隣接する土地の所有者と訴えを提起することに同調しない者とを被告にして右の訴えを提起することができる」とした(裁判要旨)。固有必要的共同訴訟であることを維持しつつ、非同調者を被告側に回すことで当事者を全員そろえる解決である。
オ 誤り。最高裁昭和38年10月15日判決(民集17巻9号1220頁)は、境界確定訴訟の控訴裁判所は、第一審判決の定めた境界線を正当でないと認めたときは、第一審判決を変更して正当と判断する線を境界と定めるべきものであり、その結果が実際上控訴人にとり不利であり、附帯控訴をしない被控訴人に有利である場合であっても、いわゆる不利益変更禁止の原則の適用はない旨を判示している。したがって、原告のみが控訴した場合であっても、控訴裁判所は、第一審判決より原告に不利な境界を定めることができる。
問題:
土地家屋調査士(以下「調査士」という。)の所属する調査士会の変更の登録及び登録の取消しに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、現に所属する調査士会を経由して、日本土地家屋調査士会連合会(以下「連合会」という。)に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
イ. 所属する調査士会の変更の登録の申請をした調査士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた調査士会を退会する。
ウ. 調査士が破産手続開始の決定を受けたときは、連合会は、その登録を取り消さなければならず、この場合、当該調査士又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属し、又は所属していた調査士会を経由して、連合会にその旨を届け出なければならない。
エ. 連合会は、調査士が心身の故障により業務を行うことができないときは、その登録を取り消すことができるが、この取消しは、登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
オ. 調査士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなったときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属する調査士会を経由して、連合会にその旨を届け出るものとされている。
答え:
誤っているものは、ア・オの2つである。
解説:
ア 誤り。土地家屋調査士法13条1項は、「調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。」と定めている。経由すべきは移転先の管轄区域内に設立された調査士会であり、現に所属する調査士会ではない。現に所属する調査士会に対しては、変更の登録の申請をする旨を届け出る(同条2項)。なお、変更の登録の申請と同時に移転先の調査士会に入会する手続をとらなければならず(同法52条1項)、その手続をとっていないときは、連合会は変更の登録を拒否しなければならない(同法13条3項)。
イ 正しい。土地家屋調査士法52条3項は、「第十三条第一項の変更の登録の申請をした調査士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた調査士会を退会する。」と定めている。また、同条2項により、入会の手続をとった者は、当該変更の登録の時に移転先の調査士会の会員となる。退会と入会が同じ「変更の登録の時」に生じるため、所属調査士会に空白が生じない仕組みである。
ウ 正しい。土地家屋調査士法15条1項は、連合会が登録を取り消さなければならない場合として、業務の廃止(1号)、死亡(2号)、調査士となる資格を有しないことが判明したとき(3号)、「第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき」(4号)を掲げている。同法5条3号は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」であるから、調査士が破産手続開始の決定を受けたときは、登録の取消しは義務的である。また、同法15条2項は、「調査士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属し、又は所属していた調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。」と定めている。なお、同条1項4号は、5条各号のうち2号(未成年者)を除いている。
エ 正しい。土地家屋調査士法16条1項は、連合会が登録を取り消すことができる場合として、「引き続き二年以上業務を行わないとき」(1号)及び「心身の故障により業務を行うことができないとき」(2号)を掲げている(15条の必要的取消しと異なり、裁量的取消しである)。そして、同法16条4項は、登録の拒否を登録審査会の議決に基づいてしなければならないとする同法10条1項後段の規定を、16条1項の規定による登録の取消しに準用している。同法62条2項も、登録審査会は、連合会の請求により、「第十六条第一項の規定による登録の取消し」について審議を行うものと定めている。
オ 誤り。土地家屋調査士法16条2項は、「調査士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該調査士が所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出るものとする。」と定めている。届出をする者は「法定代理人若しくは同居の親族」であり、「相続人」ではない。ウの15条2項(届出者に相続人を含み、「届け出なければならない」とする。)との書き分けが問われる。
問題:
土地の表題登記に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、「準則」とは、不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号民事局長通達)をいう。
ア. 公有水面の埋立てによって生じた土地について表題登記を申請する場合には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報として、公有水面埋立法22条の規定による竣功認可書を提供することができる。
イ. 国の所有する土地について官庁が土地の表題登記を嘱託する場合であっても、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報の提供を省略することはできない。
ウ. 土地の表題登記を申請する場合には、地積測量図を提供すれば足り、土地所在図を提供することを要しない。
エ. 土地の表示に関する登記の申請情報の内容とした地積と登記官の実地調査の結果による地積との差が、地積測量図の誤差の限度内であるときは、申請情報の内容とした地積を相当と認めて差し支えないものとされている。
オ. 埋立ての免許を受けた者は、竣功認可の告示の日に埋立地の所有権を取得する(公用又は公共の用に供するため必要な埋立地で、埋立ての免許条件をもって特別の定めをしたものを除く。)から、その者は、当該告示の日から1月以内に、当該埋立地について表題登記を申請しなければならない。
答え:
正しいものは、ア・エ・オの3つである。
解説:
ア 正しい。準則71条1項は、「令別表の4の項添付情報欄ハに掲げる表題部所有者となる者の所有権を証する情報は、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第22条の規定による竣功認可書、官庁又は公署の証明書その他申請人の所有権の取得を証するに足りる情報とする。」と定めている。不動産登記令別表4の項添付情報欄ハは、土地の表題登記の添付情報として「表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報」を掲げている。
イ 誤り。準則71条2項は、「国又は地方公共団体の所有する土地について、官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合には、所有権を証する情報の提供を便宜省略して差し支えない。」と定めている。本肢は、提供を省略することはできないとしている点で誤りである。
ウ 誤り。不動産登記令別表4の項添付情報欄は、土地の表題登記の添付情報として、「イ 土地所在図」「ロ 地積測量図」「ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報」「ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)」を掲げている。土地所在図と地積測量図の双方を提供しなければならない。これに対し、地積に関する変更の登記又は更正の登記(同別表6の項)では地積測量図のみが掲げられ、地目に関する変更の登記又は更正の登記(同別表5の項)では図面の添付情報は掲げられていない。登記の種類ごとに提供すべき図面が異なる点を整理しておきたい。
エ 正しい。準則70条は、「土地の表示に関する登記の申請情報の内容とした地積と登記官の実地調査の結果による地積との差が、申請情報の内容とした地積を基準にして規則第77条第5項の規定による地積測量図の誤差の限度内であるときは、申請情報の内容とした地積を相当と認めて差し支えない。」と定めている。不動産登記規則77条5項は、地図の誤差の限度について定める同規則10条4項の規定を地積測量図に準用している。
オ 正しい。公有水面埋立法24条1項本文は、同法22条2項の竣功認可の告示があったときは、埋立ての免許を受けた者は、その告示の日において埋立地の所有権を取得する旨を定め、同項ただし書は、公用又は公共の用に供するため必要な埋立地で埋立ての免許条件をもって特別の定めをしたものを除いている。そして、不動産登記法36条は、「新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。」と定めている。埋立地は同条にいう「新たに生じた土地」に当たり、少なくとも竣功認可の告示の時点では「表題登記がない土地」でもあるから、いずれにしても、所有権の取得の日である竣功認可の告示の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない。なお、この申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料の対象となる(同法164条1項)。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 主な根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 民法(総則・無効及び取消し) | 無効な行為の追認と新たな行為の擬制、取消し後の原状回復義務と現存利益の特則(有償行為・制限行為能力者)、法定追認と「追認をすることができる時以後」の要件、取消権の期間制限の起算点 | 民法13条1項3号・4項、119条、121条、121条の2、124条、125条、126条 |
| 第2問 | 民法(物権・相隣関係) | 境界測量のための隣地使用と住家への立入り、隣地使用の事後通知、越境した竹木の枝の切取り、一部譲渡による袋地の通行権と残余地の特定承継、袋地の未登記所有者と囲繞地通行権 | 民法209条、210条1項、213条、233条、最判平2.11.20、最判昭47.4.14 |
| 第3問 | 民法(相続・相続人の不存在) | 全部包括受遺者と相続財産法人、相続財産の清算人の選任と相続人の権利主張の公告、相続債権者・受遺者への請求申出の公告期間、特別縁故者への分与の請求期間、相続人なくして死亡した共有者の持分の帰すう | 民法255条、951条、952条、957条、958条、958条の2、990条、最判平9.9.12、最判平元.11.24 |
| 第4問 | 不動産登記法(表示に関する登記の変更・更正と職権分筆) | 地積の更正の登記と申請義務・過料の不存在、地目に関する更正の登記の申請人の限定、一筆の土地の一部が別地目・別の字となった場合の職権分筆(義務)と地図作成のための職権分筆(裁量)の対比、家屋番号の変更と申請義務の対象外 | 不動産登記法35条、37条1項、38条、39条1項〜3項、41条2号、44条1項、45条、51条1項、53条1項、164条1項 |
| 第5問 | 不動産登記法・準則(建物の同一性と登記の種類) | 再築(全部取壊し後の旧材料による建築)、解体移転、えい行移転と所在の変更の登記、管轄区域外へのえい行移転の管轄登記所、一部取壊し及び増築と床面積の変更 | 準則4条、83条、84条、85条、不動産登記法44条1項1号・3号、47条1項、51条1項、57条 |
| 第6問 | 筆界(境界確定の訴え・判例) | 境界の合意と裁判所の非拘束、取得時効の抗弁の無関係性、境界の全部に接続する部分の時効取得と当事者適格、共有地と固有必要的共同訴訟・非同調者を被告とする訴え提起、不利益変更禁止の原則の不適用 | 不動産登記法147条、最判昭31.12.28、最判昭42.12.26、最判昭43.2.22、最判昭46.12.9、最判昭38.10.15、最判昭58.10.18、最判平7.3.7、最判平11.11.9 |
| 第7問 | 土地家屋調査士法(所属変更の登録・登録の取消し) | 他の管轄区域への事務所移転と経由すべき調査士会、変更の登録時の退会、破産による必要的取消しと届出義務者(相続人)、心身の故障による裁量的取消しと登録審査会、心身の故障のおそれの届出義務者(同居の親族) | 土地家屋調査士法5条、13条、15条、16条、52条、62条2項 |
| 第8問 | 不動産登記法・準則(土地の表題登記) | 公有水面埋立地の所有権を証する情報(竣功認可書)、官公署の嘱託における所有権証明情報の便宜省略、土地所在図及び地積測量図の提供、申請地積と実地調査地積の差の許容、竣功認可の告示の日の所有権取得と申請期間 | 不動産登記法36条、164条1項、不動産登記令別表4の項〜6の項、不動産登記規則77条5項、準則70条、71条、公有水面埋立法22条、24条 |