問題:

不動産登記令2条及び不動産登記法14条に定める図面に関する用語について、次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 土地所在図とは、一筆の土地の所在を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。

イ. 地積測量図とは、一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。

ウ. 地役権図面とは、地役権設定の範囲が承役地の全部である場合における当該地役権設定の範囲を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。

エ. 建物図面とは、一個の建物の各階ごとの平面の形状を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。

オ. 建物所在図は、不動産登記令2条において、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものと定義されている。

答え:

誤っているものは、ウ・エ・オの3つである。

解説:

不動産登記令2条は、同令で用いる用語の定義規定であり、土地所在図・地積測量図・地役権図面・建物図面・各階平面図という、調査士の業務に直結する5種類の図面について、それぞれ何を明らかにする図面であるかを定義している。これに対し、地図及び建物所在図は、令2条の定義規定ではなく、不動産登記法14条1項から3項までの規定(登記所への備付け及び作成基準を定める規定)にその根拠を持つ点で、他の図面とは条文上の位置づけが異なる。

アは正しい。令2条2号は、土地所在図とは、一筆の土地の所在を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいうと定めている。

イは正しい。令2条3号は、地積測量図とは、一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいうと定めている。

ウは誤りである。令2条4号は、地役権図面とは、地役権設定の範囲が承役地の「一部」である場合における当該地役権設定の範囲を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいうと定めている。「承役地の全部である場合」とする点が誤りである。なお、令2条4号はあくまで用語の定義規定であり、地役権の設定の登記において地役権図面を添付情報として提供すべき場合を直接に定めるものではない。承役地の全部を範囲とする地役権について地役権図面を要しないという実務上の帰結は、この定義規定と、添付情報を定める不動産登記令別表の規定とを合わせて導かれるものであり、定義規定の反対解釈のみによって断定できるものではない。

エは誤りである。令2条5号は、建物図面とは、一個の建物の「位置」を明らかにする図面をいうと定めている。「一個の建物の各階ごとの平面の形状を明らかにする図面」は、令2条6号が定める各階平面図の定義であり、エの記述は建物図面と各階平面図の定義を取り違えたものである。なお、各階平面図の定義には床面積及びその求積方法は含まれておらず、これらは不動産登記規則83条が定める記録事項である。

オは誤りである。建物所在図は、不動産登記法14条1項及び3項の規定により、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとされている。内容自体は正しいが、その根拠規定は不動産登記令2条の定義規定ではなく、不動産登記法14条である。同様に、地図の根拠規定も令2条ではなく、法14条1項及び2項である。

以上より、誤っているものはウ・エ・オの3つである。令2条が定義する5種類の図面(土地所在図・地積測量図・地役権図面・建物図面・各階平面図)と、法14条が備付け及び作成基準を定める2種類の図面(地図・建物所在図)とでは、条文上の根拠が異なる点をまず押さえ、そのうえで「位置」「地積測量の結果」「平面の形状」といった、それぞれの図面が明らかにする対象を正確に区別することが重要である。


問題:

調査士法人に関する土地家屋調査士法26条、27条、28条、29条、32条及び68条の規定について、次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 調査士は、この章の定めるところにより、土地家屋調査士法人を設立することができる。

イ. 調査士法人は、その名称中に土地家屋調査士法人という文字を使用しなければならず、また、調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならないものとされている。

ウ. 調査士法人の社員は、調査士でなければならない。

エ. 調査士法人は、第3条第1項各号に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、他の法律において調査士法人がその業務を行うことができるとされている業務を行うことができる。

オ. 調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

答え:

誤っているものは、エの1つである。

解説:

調査士法人の制度は、調査士業務を組織的・法人的に行うための枠組みであり、設立(26条)、名称(27条)、社員の資格(28条)、業務の範囲(29条)、成立の時期(32条)という順に、法人の入口となる要件が規定されている。これに対し、34条から38条までは、定款の変更、業務の執行、社員の常駐、社員の競業の禁止、法定脱退といった、法人成立後の運営に関する規定であり、設立・名称・成立時期・社員資格・業務範囲とは規律の対象が異なる。

アは正しい。26条は、調査士がこの章の定めるところにより土地家屋調査士法人を設立することができる旨を定めている。

イは正しい。イは前段と後段とで根拠となる条文が異なるが、いずれの規律も現に置かれているため、記述の内容としては正しい。すなわち、前段の調査士法人自身に対する名称の使用義務は、27条が、調査士法人はその名称中に土地家屋調査士法人という文字を使用しなければならない旨を定めるものである。これに対し、後段の調査士法人でない者に対する名称の使用の制限は27条には置かれておらず、68条4項が、調査士法人でない者は土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない旨を定めている(同条は、調査士でない者及び公共嘱託登記土地家屋調査士協会でない者についても、それぞれ同様の制限を定めている)。名称に関する規律が、調査士法人自身の使用義務を定める27条と、調査士法人でない者の使用を禁ずる68条4項との二本立てになっている点に注意を要する。

ウは正しい。28条1項は、調査士法人の社員は調査士でなければならない旨を定めている。なお、同条2項は、業務の停止の処分を受け当該業務の停止の期間を経過しない者等を、社員となることができない者として列挙している。

エは誤りである。29条1項は、調査士法人が第3条第1項第1号から第6号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、①法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部、及び②民間紛争解決手続代理関係業務を行うことができる旨を定めている。「他の法律において調査士法人がその業務を行うことができるとされている業務」という文言は29条には存在しない。なお、法定業務の範囲についても、条文は「第3条第1項各号」ではなく「第3条第1項第1号から第6号まで」としており、この点でもエの記述は条文と異なる。

オは正しい。32条は、調査士法人がその主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する旨を定めている。

以上より、誤っているものはエの1つである。29条1項が定める定款事項による業務が「法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部」及び「民間紛争解決手続代理関係業務」の2種類に限られること、及び名称に関する規律が27条(調査士法人自身の使用義務)と68条4項(調査士法人でない者に対する使用の禁止)とに分かれて置かれていることは、いずれも条文の文言を正確に押さえておく必要がある。


問題:

共有に関する民法249条、251条、258条及び258条の2の規定について、次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

イ. 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

ウ. 各共有者は、共有物にその形状又は効用の著しい変更を伴わない変更を加える場合であっても、他の共有者の同意を得なければならない。

エ. 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

オ. 共有物の持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該持分について遺産の分割をすべきときは、相続開始の時から10年を経過した後であっても、常に民法258条の規定による当該持分の分割の請求をすることはできない。

答え:

正しいものは、ア・イ・エの3つである。

解説:

共有物の使用・変更・分割に関する規律は、令和3年法律第24号による民法改正で整理された部分を含む。249条が共有物の「使用」を、251条が共有物の「変更」を、258条及び258条の2が共有物の「分割」を、それぞれ規律しており、変更行為に必要な同意の範囲と、分割請求と遺産分割との調整という2つの改正のポイントが、この分野の中心的な出題対象となる。

アは正しい。249条1項は、各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができると定めている。共有者は共有物の特定の部分を排他的に使用する権利を当然には持たないが、持分に応じて全部を使用することができる。

イは正しい。249条2項は、共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うと定めている。令和3年改正で新設された規定であり、共有物を実際に使用していない他の共有者との公平を図る趣旨である。

ウは誤りである。251条1項は、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができないと定めている。かっこ書により、形状又は効用の著しい変更を伴わない変更(軽微な変更)は、そもそも他の共有者の同意を要する「変更」から除外されている。「著しい変更を伴わない変更を加える場合であっても、他の共有者の同意を得なければならない」とする点が誤りである。

エは正しい。258条1項は、共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができると定めている。協議による分割が原則であり、これが調わない場合の受け皿として裁判による分割が用意されている。

オは誤りである。258条の2第1項は、共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条(258条)の規定による分割をすることができないと定めている。もっとも、同条2項は、共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から10年を経過したときは、1項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について258条の規定による分割をすることができると定め、そのただし書で、当該持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該持分について258条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない旨を定めている。したがって、共有物の持分が相続財産に属する場合において相続開始の時から10年を経過したときは、異議の申出がされない限り258条による分割の請求をすることができるようになるのであり、「常に…請求をすることはできない」とする点が誤りである。なお、2項が定めるのは、条文の文言上「共有物の持分が相続財産に属する場合」である。1項が「共有物の全部又はその持分」としているのに対し、2項が「共有物の持分」とのみ定めていることから、2項による例外は、遺産共有の持分と遺産共有でない共有持分とが併存している共有物を主に想定したものと解されており、共有物の全部が遺産共有の状態にある場合には、10年を経過した後も258条による共有物の分割ではなく、遺産の分割の手続によることになると説明されている。もっとも、この帰結は条文の文言のみから一義的に導かれるものではなく、2項の適用範囲の細部については解釈に委ねられている部分があるため、具体的な事案にあたっては立法担当者の解説等で確認されたい。

以上より、正しいものはア・イ・エの3つである。251条1項のかっこ書による軽微な変更の除外と、258条の2による遺産分割との調整(原則として分割不可・共有物の持分が相続財産に属する場合における10年経過による例外)は、いずれも令和3年改正で条文の構造が整理された部分であり、除外・例外の要件を正確に押さえておく必要がある。


問題:

測量法3条、4条、5条、10条の2及び10条の3に定める用語について、次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 測量法にいう「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。

イ. 「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。

ウ. 「公共測量」とは、基本測量以外の測量のうち、その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量等をいい、実施の期間が極めて短い測量や、一般に周知させることを目的としない測量は、公共測量から除かれる。

エ. 「測量業」とは、基本測量及び公共測量を請け負う営業をいい、基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業は、これに含まれない。

オ. 測量業者とは、第55条の5第1項の規定による登録を受けて測量業を営む者をいう。

答え:

誤っているものは、ウ・エの2つである。

解説:

測量法の総則部分にあたる3条から10条の3までは、測量・基本測量・公共測量・測量業・測量業者といった基本用語の定義規定である。基本測量が国(国土地理院)の行う測量であるのに対し、公共測量は基本測量以外の測量のうち一定の公的な費用負担・関与があるものを指すという役割分担、及び営業そのものを指す「測量業」(10条の2)と、登録を受けてこれを営む者を指す「測量業者」(10条の3)との違いを正確に理解することが、この分野の出発点となる。

アは正しい。3条は、この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとすると定めている。「地図の調製及び測量用写真の撮影を含む」という後段部分も定義の一部である。

イは正しい。4条は、この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいうと定めている。

ウは誤りである。国又は公共団体が費用を負担し、又は補助して実施する測量である旨をいう前段の記述自体は誤りではなく、公共測量から除かれる測量の範囲をいう後段の記述が条文の定めと異なる。すなわち、5条は、公共測量から除かれるものを「建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるもの」と定めており、その具体的な範囲は測量法施行令1条が、建物に関する測量、百万分の一未満の小縮尺図の調製、横断面測量、一定規模未満の三角測量・多角測量・水準測量・地形測量又は平面測量等として定めている。「実施の期間が極めて短い測量」や「一般に周知させることを目的としない測量」という除外事由は、測量法5条にも測量法施行令1条にも見当たらない。

エは誤りである。10条の2は、この法律において「測量業」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいうと定めている。すなわち、「測量業」の定義は、請け負う測量の種類によって限定されておらず、基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業も「測量業」に含まれる。エは、定義を「基本測量及び公共測量を請け負う営業」に限定したうえで、それ以外の測量を請け負う営業が「これに含まれない」とする点において、条文の定義と異なる。

オは正しい。10条の3は、この法律において「測量業者」とは、第55条の5第1項の規定による登録を受けて測量業を営む者をいうと定めている。

以上より、誤っているものはウ・エの2つである。公共測量から除外される測量の範囲は、条文の文言(政令への委任)を離れて曖昧な言葉で覚えると誤りやすく、また「測量業」(10条の2)が請け負う測量の種類を限定しない定義であること、及びこれと登録を要件とする「測量業者」(10条の3)との違いも、正確に区別しておく必要がある。


問題:

建物図面及び各階平面図に関する不動産登記規則81条から83条までの規定について、次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 建物図面及び各階平面図は、一個の建物ごとに作成しなければならないが、附属建物があるときは、主である建物と附属建物とを合わせて一個の建物として作成する。

イ. 建物図面は、建物の敷地並びにその一階の位置及び形状を明確にするものでなければならず、区分建物である建物についても、常にその一階の位置及び形状によるものとされている。

ウ. 建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番のほか、附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。

エ. 各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ並びに床面積及びその求積方法を記録しなければならないが、附属建物があるときであっても、その旨を各階平面図に記録する必要はない。

オ. 建物図面の縮尺は500分の1、各階平面図の縮尺は250分の1とされているが、建物の状況その他の事情によりこれらの縮尺によることが適当でないときは、他の縮尺により作成することができる。

答え:

誤っているものは、イ・エの2つである。

解説:

不動産登記規則81条から83条までは、建物の表示に関する登記の添付情報である建物図面及び各階平面図について、作成単位(81条)、建物図面の内容(82条)、各階平面図の内容(83条)を順に定めている。地積測量図(77条)が土地について地番・境界標・座標値等を記録するのに対し、建物図面及び各階平面図は、建物の位置・形状・床面積という建物特有の事項を明確にする図面である点で、両者の役割は異なる。

アは正しい。81条は、建物図面及び各階平面図は、一個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物を合わせて一個の建物とする)ごとに作成しなければならないと定めている。

イは誤りである。82条1項は、建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならないと定めており、区分建物については、かっこ書により「その地上の最低階」を基準とすることが明示されている。区分建物の場合について特則を定めているのは各階平面図の内容を定める83条ではなく、建物図面の内容を定める82条1項のこのかっこ書である。「常にその一階の位置及び形状による」とする点が誤りである。

ウは正しい。82条2項は、建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならないと定めている。

エは誤りである。83条1項は、各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならないと定めている。附属建物がある場合には、建物図面(82条2項)と同様に、各階平面図にもその旨を記録する義務がある。「記録する必要はない」とする点が誤りである。

オは正しい。82条3項は建物図面の縮尺を500分の1と定め、83条2項は各階平面図の縮尺を250分の1と定めているが、いずれもただし書により、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでないとしている。

以上より、誤っているものはイ・エの2つである。区分建物の場合の基準(「その地上の最低階」)が82条1項の建物図面の内容として定められており、各階平面図の内容を定める83条には区分建物に関する特則が置かれていないこと、及び附属建物がある場合の記録義務(82条2項・83条1項)は、建物図面と各階平面図の双方に共通して課されていることを、正確に押さえておきたい。


出題分野の振り分け

分野 主な論点 根拠条文
第1問 不動産登記令・不動産登記法(総則・図面の定義及び備付け) 土地所在図・地積測量図・地役権図面・建物図面・各階平面図の定義の区別、建物図面と各階平面図の定義の取り違えの防止、地図及び建物所在図の根拠規定が令2条の定義規定ではなく法14条の備付け・作成基準規定であること 不動産登記令2条2号・3号・4号・5号・6号、不動産登記法14条1項〜3項
第2問 土地家屋調査士法(調査士法人) 調査士法人の設立、名称の規律(27条の使用義務と68条4項の使用禁止の二本立て)、社員の資格、業務の範囲(法定業務は3条1項1号〜6号、定款による業務は2種類)、成立の時期 土地家屋調査士法26条、27条、28条1項・2項、29条1項・2項、32条、68条3項〜5項
第3問 民法(共有) 共有物の使用と持分を超える使用の対価の償還義務、共有物の変更と軽微な変更の除外、裁判による共有物の分割、相続財産に属する共有物の分割と遺産分割との調整(持分が相続財産に属する場合における10年経過による例外と異議の申出) 民法249条1項・2項、251条1項、258条1項、258条の2第1項・第2項(令和3年法律第24号)
第4問 測量法(総則・定義) 測量・基本測量の定義、公共測量から除外される測量の範囲(政令への委任、実在しない除外事由の排除)、「測量業」(請け負う測量の種類を限定しない)と「測量業者」(登録を受けて営む者)の区別 測量法3条、4条、5条、10条の2、10条の3(測量法施行令1条)
第5問 不動産登記規則(建物図面及び各階平面図) 建物図面及び各階平面図の作成単位、区分建物の場合の基準(「その地上の最低階」=建物図面の内容として規定)、附属建物がある場合の記録義務(建物図面・各階平面図の双方)、建物図面(500分の1)と各階平面図(250分の1)の縮尺とその例外 不動産登記規則81条、82条1項〜3項、83条1項・2項