この記事の要点

  • 離婚は夫婦間の話し合いにすぎず、金融機関との契約(連帯保証・連帯債務)を当然に変更する効力はない
  • 連帯保証人と連帯債務者は法的な立場が異なるが、「離婚後も原則そのまま残る」という点は共通している
  • 地位を外れるには、一般的に金融機関の承諾を得た契約変更・借り換え・代わりの保証人を立てる、といった手続きが必要になる(ローンが完済されれば、その時点で義務はなくなる)
  • 放置すると、相手の返済が滞った場合に自分へ請求が及ぶリスクが残る
  • 話し合いが難航する場合は弁護士、契約内容の確認や書類の整理は司法書士が窓口になる

離婚しても、住宅ローンの連帯保証人・連帯債務者という立場は、当然には外れません。これが最初に押さえておきたい結論です。離婚届を出しても、財産分与の話し合いがまとまっても、金融機関との契約はそのまま残ります。外れるためには、これから説明する一定の手続きが別途必要です。

なお、連帯保証が問題になる場面には、離婚のほかに「保証人本人が亡くなったとき」もあります。会社経営者の保証債務が相続される場面については、別記事経営者の連帯保証は相続される──会社の借金と経営者保証ガイドラインの入口で扱っています。本記事が扱うのは離婚の場面であり、相続の場面とは前提が異なりますので、混同しないようご注意ください。

連帯保証人と連帯債務者、何が違うのか

住宅ローンを組むとき、夫婦の一方が「連帯保証人」または「連帯債務者」になっているケースは少なくありません。似た言葉ですが、法的な立場は異なります。

  • 連帯保証人:自分は住宅ローンの契約当事者(債務者)ではなく、あくまで主債務者(多くは配偶者)の債務を保証する立場。ただし「連帯」保証のため、主債務者に請求してから自分に、という順序は保証人側から主張できず、金融機関はいきなり保証人に全額を請求できる
  • 連帯債務者:自分自身も住宅ローンの契約当事者そのもの。金融機関に対しては、相手が返済しているかどうかにかかわらず、はじめから借入額の全部について返済義務を負う立場になる。夫婦の間で決めた負担割合や不動産の持分は、あくまで当事者どうしの内部的な取り決めであり、金融機関に対して負う義務の範囲を限定するものではない

どちらの立場でも、「離婚後も契約上の地位がそのまま残る」という点は共通しています。財産分与でどちらが家に住むか、ローンを誰が返すかを夫婦間で取り決めても、それは夫婦間の合意にすぎず、金融機関との契約関係を直接書き換えるものではありません。

なぜ「当然には外れない」のか

住宅ローンの連帯保証・連帯債務は、夫婦間の約束ではなく、金融機関との契約です。契約の当事者を変更するには、契約のもう一方の当事者である金融機関の同意が必要になります。これは民法上の契約の基本的な考え方であり、離婚という夫婦間の事情だけで、第三者(金融機関)との契約内容を一方的に変えることはできません。

そのため、「離婚したから」「財産分与で家をもらったから」という理由だけでは、連帯保証人・連帯債務者の地位は自動的には消えません。この立場を外れるには、金融機関を交えた手続きが別途必要になります。

地位を外れるために一般的に必要となること

連帯保証人・連帯債務者の立場を外れる方法として、一般的には次のようなものが挙げられます。いずれも金融機関の個別の審査・判断が前提となるため、実際に選べるかどうかはケースごとに異なります。

  1. 金融機関の承諾を得て契約を変更する:住宅ローンの契約者や保証人を変更する手続き。金融機関が返済能力などを審査したうえで判断する
  2. 借り換え(別の金融機関でローンを組み直す):残る側の単独名義・単独債務で新たにローンを組み直し、旧ローンを完済する方法。新たな借入先の審査を通る必要がある
  3. 代わりの保証人を立てる:連帯保証人の場合、金融機関が認める別の保証人に差し替える方法

どの方法が可能か、実際に審査を通るかどうかは、金融機関ごとの基準や個々の収入・信用状況によって結論が変わります。この点の個別の可否判断や金融機関との交渉そのものは、本記事の範囲を超えますので、お近くの司法書士や弁護士、あるいは取引金融機関の窓口にご確認ください。

財産分与の話し合いとの関係

「家の名義」と「ローンの契約者・保証人」は別々の問題です。財産分与によって不動産の名義を一方に移す登記手続きについては、別記事離婚で家の名義を変えるとき──財産分与による不動産登記の手順・税金・2026年からの「5年ルール」で解説しています。名義を移しても、ローンの契約者や連帯保証人の地位は自動的には連動しませんので、この2つを分けて整理することが大切です。

また、離婚後もどちらが家に住み続けるか、ペアローンをどう整理するかによって論点が変わってきます。これらの具体的なパターンは、別記事離婚後もローンが残る家に住み続けたい──名義と返済のねじれ問題ペアローンと離婚──家とローンをどう整理するか、よくある3パターンも参考になります。

なお、財産分与の具体的な取り決め内容や、離婚条件をめぐる交渉の進め方そのものは、本記事では扱いません。話し合いが難航している、相手が協議に応じない、といった紛争性のある交渉は弁護士の領域になります。

放置するとどうなるか

連帯保証人・連帯債務者の地位をそのままにしておくと、離婚後も次のようなリスクが残ります。

  • 相手(元配偶者)の返済が滞った場合、金融機関から自分に返済を請求される可能性がある
  • 連帯債務者の場合は、相手の返済が滞っているかどうかにかかわらず自分自身も借入額の全部について返済義務を負い続けるため、離婚後の家計にローンの負担が残る
  • 代位弁済や延滞が生じると、自分の信用情報にも影響が及ぶことがある

「離婚したのだから関係ない」と考えて何もしないままにしておくと、こうしたリスクに気づかないまま時間が経ってしまうことがあります。早い段階で、契約内容がどうなっているかを確認しておくことが次の一歩になります。

まとめ

離婚しても、住宅ローンの連帯保証人・連帯債務者という立場は当然には外れません。外れるためには、金融機関の承諾を得た契約変更・借り換え・代わりの保証人を立てる、といった手続きが一般的に必要になります。どの方法が実際に選べるかは金融機関の個別審査次第であり、財産分与や離婚条件をめぐる話し合いが難航する場合は弁護士が窓口になります。契約内容の確認や登記・書類面の整理については、お近くの司法書士にご相談ください。

よくある質問

Q. 手続きにはどのくらい費用がかかりますか? 契約変更や借り換えにかかる費用は、事務手数料・登記費用(登録免許税を含む)・場合によっては保証料など、金融機関や手続きの内容によって異なります。一般的な相場を一律に示すことは難しく、個別に金融機関へ確認する必要があります。

Q. このまま放置するとどんなリスクがありますか?期限はありますか? 法律上の明確な期限があるわけではありませんが、放置している間は連帯保証人・連帯債務者としての義務がそのまま続きます。相手の返済が滞れば自分に請求が及ぶ可能性があるため、離婚後できるだけ早い段階で契約内容を確認しておくことが望ましいとされています。

Q. 自分だけで手続きできますか?どこに相談すればいいですか? 契約変更や借り換えの可否は金融機関の審査によるため、最終的には金融機関との手続きが必要です。財産分与や名義変更の書類整理については司法書士が窓口になり、話し合いがまとまらない・相手が協力しないといった紛争性のある場面は弁護士が窓口になります。お近くの弁護士・司法書士にご相談ください。

【さらに深掘り】抵当権が残る不動産の名義変更と登記実務

ご注意 以下は執筆時点(2026年09月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。

登記記録の上でも「名義」と「担保」は別の欄に分かれている

不動産の登記記録は、権利に関する部分(権利部)が甲区乙区に区分されています。甲区には所有権に関する登記が、乙区には抵当権など所有権以外の権利に関する登記が記録されます(不動産登記規則4条4項)。

財産分与による名義変更は、このうち甲区に入る「所有権移転登記」です。一方、住宅ローンを担保する抵当権は乙区に記録されたままで、所有権移転登記をしても乙区は一切動きません。抵当権は不動産そのものに付着している権利ですから、所有者が入れ替わっても抵当権は消えず、そのまま効力を持ち続けます。

「名義を移せば、ついでにローンや抵当権も片づく」という理解は、登記の仕組みの上では成り立ちません。本文で述べた「家の名義とローンの契約は別問題」ということが、登記記録の構造そのものに現れている、と言い換えることもできます。

登記が通ることと、金融機関が承諾していることは別

実務上もっとも誤解されやすいのがこの点です。登記の審査は、申請書と添付書類が形式的に整っているかを見る形式的な審査であり、抵当権者である金融機関の承諾書は、財産分与による所有権移転登記の添付書類とはされていません。

つまり、金融機関に何も告げないまま名義変更の登記を申請しても、書類さえ整っていれば登記自体は完了してしまうということです。そして登記が完了したことは、金融機関が了解したことをまったく意味しません。

住宅ローンの金銭消費貸借契約や抵当権設定契約には、担保になっている不動産の所有権を移転するときはあらかじめ金融機関の承諾を得る旨、承諾を得ずに処分したときは期限の利益を失う旨の条項が置かれているのが一般的です。期限の利益を失うとは、「毎月分割で返していけばよい」という約束がなくなり、残額の一括返済を求められ得る状態になることをいいます。

しかも登記は公示されるものですから、抵当権者である金融機関は登記事項証明書を取得すれば名義の異動を確認できます。「登記は通ったのだから問題ない」という受け止め方は、契約上のリスクを見落とすことになりかねません。名義変更を検討する段階で、まず手元の契約書にどのような条項が置かれているかを確認しておくことが、実務上の出発点になります。

なお、実際にその契約でどう扱われるか、承諾が得られるかどうかは金融機関ごとの判断であり、その交渉自体は本記事の範囲を超えます。取引金融機関の窓口にご確認ください。

抵当権を登記から消せるのは、原則として完済したとき

抵当権抹消登記は、担保されている債権が消滅したことを前提とする登記です。ローンが残っている状態で、名義変更に合わせて抵当権だけを先に消すことは、原則としてできません。抵当権者の側が抵当権を放棄する、設定契約を解除するといった例外的な場合を除けば、抹消の前提になるのは完済だと考えておくのが安全です。住宅ローンの担保について、金融機関がそうした対応をとることは通常は想定しにくいためです。

借り換えによって整理する場合も、登記の上では「旧ローンの完済 → 旧抵当権の抹消登記」と「新ローンの実行 → 新抵当権の設定登記」という二段構えになります。ここに財産分与による所有権移転登記が加わると、一つの不動産について複数の登記を順序立てて申請することになり、どの登記をどの順で入れるかの設計が必要になります。

債務者を入れ替える登記は、契約の変更があって初めてできる

連帯債務者の一方が債務から抜ける場合、乙区に記録された抵当権の「債務者」の表示を改める登記(抵当権の変更登記)が必要になることがあります。ただしこれは、免責的債務引受など債務関係そのものの変更が先にあって、その結果を登記に反映する手続きです。

民法472条の4第1項は、免責的債務引受があったとき、債権者は、もとの債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に「移すことができる」としたうえで、引受人以外の者が設定した担保権については、その承諾を得なければならないと定めています。ここで注意したいのは、「移すことができる」という書き方であって、担保が自動的についていくとは書かれていない点です。

さらに同条2項は、この担保権の移転は「あらかじめ又は同時に」引受人に対してする意思表示によってしなければならないと定めています。つまり時期の制限もあり、債務引受が済んだあとになってから担保を移す、という後追いはできないことになります。

また同条3項は、1項・2項の仕組みを、もとの債務者が免れる債務を保証した人がいる場合にも準用しており、この場合の承諾は書面でしなければ効力を生じないとされています(同条4項。内容を記録した電磁的記録による場合は同条5項)。

要するに、「承諾さえもらえれば担保や保証はそのまま残る」という単純な話ではなく、誰の承諾を・どの時期に・どういう方式で得るかまでが制度として組み立てられている、ということです。

いずれにしても、登記だけを先に動かして債務者を入れ替えることはできません。順番としては、まず金融機関との間で契約上の整理がつき、それを受けて登記を直す、という流れになります。

前提となる登記が必要になることもある

離婚に伴う名義変更では、登記記録上の住所と現在の住所が一致していないことが少なくありません。その場合、所有権移転登記の前提として登記名義人の住所変更登記が必要になることがあります。

なお、この住所・氏名の変更登記は、2026年(令和8年)4月1日から申請そのものが義務になりました。所有権の登記名義人は、氏名または住所に変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならず(不動産登記法76条の5)、正当な理由なく怠ったときは5万円以下の過料の対象とされています(同法164条2項)。施行日より前に住所や氏名が変わっていた場合も義務の対象で、この場合は変更があった日と施行日のいずれか遅い日から2年以内、すなわち2028年(令和10年)3月31日までに申請すればよいとする経過措置が置かれています(令和3年法律第24号附則5条7項)。離婚を機に住まいを移す場面では、名義変更の前提としてだけでなく、この義務の面からも変更登記の要否を確認しておく必要があります。

また、所有権移転登記では、名義を渡す側(登記義務者)の登記識別情報(いわゆる権利証に当たるもの)を提供するのが原則ですので、手元にあるかどうかを早い段階で確認しておくと、手続きが滞りにくくなります。見当たらない場合でも登記ができなくなるわけではなく、法務局からの事前通知による方法や、司法書士が本人確認情報を作成する方法など、別の手続きが用意されています。ただし手間や費用が変わってきますので、いずれにしても早めに確認しておくことが役立ちます。

どの登記をどの順序で行うか、どの書類が必要かは、権利関係と契約内容によって変わります。実際の手続きの組み立てについては、お近くの司法書士にご相談ください。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年09月・いずれも一次情報です)。

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