問題:
表示に関する登記の登記事項及び地番に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 不動産登記法第27条第3号により、所有権の登記がない不動産について所有者の氏名又は名称及び住所並びに持分を登記事項とする定めは、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物には適用されない。
イ. 同条第4号は、前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として、その具体的な内容を法律で直接定めている。
ウ. 同法第34条第1項によれば、土地の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号に掲げるもののほか、土地の所在する市、区、郡、町、村及び字、地番、地目及び地積である。
エ. 同条第2項により、地目及び地積に関し必要な事項は、法務省令ではなく最高裁判所規則で定めるとされている。
オ. 同法第35条により、登記所は、法務省令で定めるところにより地番を付すべき区域を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
答え:
誤っているものは、イ・エの2つである。
解説:
不動産登記法27条は、土地及び建物の表示に関する登記に共通する登記事項を定める総則規定であり、34条はこれに加えて土地について固有の登記事項を、35条は地番の付番という登記所の職務を、それぞれ定めている。27条・34条という「共通の登記事項」と「土地固有の登記事項」の積み重ね構造、及び地番が34条1項2号の登記事項であると同時に35条による付番の対象でもあるという二面性を押さえておきたい。
アは正しい。27条3号は「所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第四条第二項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記又は団地共用部分(区分所有法第六十七条第一項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分」を登記事項として掲げている。条文中の「区分所有法」は、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の略称であり、不動産登記法2条22号で定義されている。括弧書きにより、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物は、この登記事項の対象から明示的に除かれている。
イは誤りである。27条4号は「前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの」と定めている。その具体的な内容は法律で直接定められているのではなく、法務省令に委任されている。「その具体的な内容を法律で直接定めている」とする点が誤りである。
ウは正しい。34条1項は「土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする」と定め、1号に土地の所在する市、区、郡、町、村及び字を、2号に地番を、3号に地目を、4号に地積を、それぞれ掲げている。
エは誤りである。34条2項は「前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める」と定めている。地目及び地積に関し必要な事項を定めるのは法務省令であって、最高裁判所規則ではない。「最高裁判所規則で定める」とする点が誤りである。
オは正しい。35条は「登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない」と定めている。地番区域の設定及び地番の付番はいずれも登記所の職務であり、その具体的な方法は法務省令に委ねられている。
以上より、誤っているものはイ・エの2つである。27条4号及び34条2項は、いずれも「法務省令で定める」という同一の委任形式を採っており、これを法律事項や最高裁判所規則にすり替える誤りのパターンを見落とさないようにしたい。
問題:
土地家屋調査士会連合会及び登録審査会に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 調査士会連合会の会則を変更する場合には、常に法務大臣の認可を受けなければならず、認可を要しないものとされる例外は定められていない。
イ. 土地家屋調査士法第58条第1号に掲げる事項(同法第48条第1号、第7号、第10号及び第11号に掲げる事項)に係る会則の変更については、法務大臣の認可を要しない。
ウ. 土地家屋調査士法第47条第3項及び第4項、第50条並びに第51条の規定は、調査士会連合会には準用されない。
エ. 登録審査会は、調査士会連合会の請求により、登録の拒否又は登録の取消しについての審議を行う機関であり、会長及び委員4人をもって組織される。
オ. 登録審査会の委員は、会長が単独の判断で、調査士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱することができ、法務大臣の承認を要しない。
答え:
誤っているものは、ア・ウ・オの3つである。
解説:
土地家屋調査士法は、58条以下において、調査士会連合会の会則、会則の認可、調査士会に関する規定の準用、及び登録審査会について定めている。58条が会則の記載事項を、59条がその認可(及び例外)を、61条が調査士会に関する規定の準用を、62条が登録審査会の組織及び委員の委嘱を、それぞれ規定しており、調査士会(47条以下)と調査士会連合会(58条以下)の規定の対応関係を意識して整理しておきたい。
アは誤りである。59条は「調査士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない」と定めている。同条ただし書により、58条1号及び4号に掲げる事項に係る会則の変更については、法務大臣の認可を要しないという例外が明示的に置かれている。「例外は定められていない」とする点が誤りである。
イは正しい。59条ただし書は、前条(58条)1号及び4号に掲げる事項に係る会則の変更を、法務大臣の認可を要しないものとしている。58条1号に掲げる事項(48条1号、7号、10号及び11号に掲げる事項)は、まさにこの例外の対象である。
ウは誤りである。61条は「第四十七条第三項及び第四項、第五十条並びに第五十一条の規定は、調査士会連合会に準用する」と定めている。「準用されない」とする点が誤りである。
エは正しい。62条1項は「調査士会連合会に、登録審査会を置く」と定め、同条2項は「登録審査会は、調査士会連合会の請求により、第十条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録の拒否又は第十六条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする」と定めている。また、同条3項は「登録審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する」と定めている。肢エは審議の対象を「登録の拒否又は登録の取消し」と要約しているが、これは2項が掲げる登録の拒否及び登録の取消しを指すものであり、条文の内容と矛盾しない。
オは誤りである。62条5項は「委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、調査士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する」と定めている。委員の委嘱には法務大臣の承認を要するのであって、会長が単独の判断で行うことができるものではない。「法務大臣の承認を要しない」とする点が誤りである。なお、同条4項により会長は調査士会連合会の会長をもって充てるものとされ、同条6項により委員の任期は2年(補充の委員は前任者の残任期間)とされている。
以上より、誤っているものはア・ウ・オの3つである。59条ただし書の例外の対象が58条1号及び4号に限定されていること、また62条の登録審査会の委員の委嘱に法務大臣の承認という追加の要件が課されていることを、条文の文言のとおりに押さえておきたい。
問題:
境界線上の工作物に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができるが、その障壁が当該工事に耐えないときは、隣人の承諾を得なければ、自己の費用で必要な工作を加え、又はその障壁を改築することができない。
イ. 障壁の高さを増した場合において、その高さを増した部分は、これを増した者と隣人との共有に属する。
ウ. 民法第231条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
エ. 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならないが、この1メートルの距離は、窓又は縁側の中心点から水平線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
オ. 目隠しの設置義務は窓のみならず縁側にも適用され、ベランダは縁側に含まれるものとして扱われる。
答え:
誤っているものは、ア・イ・エの3つである。
解説:
民法231条・232条は共有の障壁の高さを増す権利とこれによる損害の償金請求を、235条は境界線付近の目隠し設置義務を、それぞれ定めている。231条・232条は境界線上に設けた境界標・囲障等の共有推定(229条)の延長線上にある規定であり、235条は234条の建築距離制限とは別に、窓・縁側からの見通しという観点から隣地のプライバシーを保護する規定である点を区別しておきたい。
アは誤りである。231条1項は「相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない」と定めている。工事に耐えない場合に必要とされるのは、自己の費用による工作の追加又は改築であって、隣人の承諾ではない。「隣人の承諾を得なければ…することができない」とする点が誤りである。
イは誤りである。231条2項は「前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する」と定めている。高さを増した部分は工事をした者の単独所有に属するのであって、隣人との共有に属するのではない。「共有に属する」とする点が誤りである。
ウは正しい。232条は「前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる」と定めている。231条による障壁の高さの増加によって隣人に損害が生じた場合には、隣人はその償金を請求することができる。
エは誤りである。235条2項は「前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する」と定めている。距離の算出は、窓又は縁側の最も隣地に近い点を起点として垂直線で測定するのであって、中心点から水平線によって測定するのではない。「中心点から水平線によって…算出する」とする点が誤りである。
オは正しい。235条1項は「境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない」と定めている。括弧書きにより、ベランダは縁側に含まれるものとして扱われることが明示されている。
以上より、誤っているものはア・イ・エの3つである。231条1項ただし書の「自己の費用で」という文言と、同条2項の「単独の所有に属する」という文言は対をなすものであり、費用負担者と所有権の帰属先を取り違えないこと、また235条2項の測定方法(最も隣地に近い点・垂直線)を正確に再現できることが押さえどころである。
問題:
測量士及び測量士補の登録の消除等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 国土地理院の長は、測量士又は測量士補の登録を受けた者が死亡したときは、その登録を消除することができるが、消除するかどうかは国土地理院の長の裁量に委ねられている。
イ. 測量士又は測量士補の登録を受けた者が、測量法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたときは、その登録は消除される。
ウ. 測量士又は測量士補となる資格を有しないことが判明した場合であっても、既に登録を受けている以上、その登録が消除されることはない。
エ. 測量法第50条第5号の測量士試験又は第51条第4号の測量士補試験を受けようとする者は、手数料を納める必要はなく、無償で受験することができる。
オ. 測量士又は測量士補の登録に関して必要な手続及び試験科目その他試験に関して必要な事項のうち、測量法に定めるもの以外の事項は、国土交通省令で定められる。
答え:
誤っているものは、ア・ウ・エの3つである。
解説:
測量法52条から54条までは、測量士又は測量士補の登録の消除事由、試験の手数料、及び登録・試験に関する事項の国土交通省令への委任を定めている。50条・51条が測量士・測量士補となる資格の取得ルートを定めるのに対し、52条以下はその登録が消除される場合や、試験・登録の手続的な細目を定める規定であり、両者は資格の入口と、登録後の管理・手続という異なる局面を規律している。
アは誤りである。52条1項は「国土地理院の長は、測量士又は測量士補の登録を受けた者が左の各号の一に該当する場合においては、その登録を消除しなければならない」と定め、1号に「死亡したとき」を掲げている。死亡したときは登録を消除しなければならないのであって、消除するかどうかが国土地理院の長の裁量に委ねられているのではない。「消除することができるが…裁量に委ねられている」とする点が誤りである。
イは正しい。52条1項2号は「この法律の規定に違反し罰金以上の刑に処せられたとき」を、登録を消除しなければならない事由として掲げている。
ウは誤りである。52条1項3号は「測量士又は測量士補となる資格を有しないことが判明したとき」を、登録を消除しなければならない事由として掲げている。既に登録を受けている場合であっても、この事由に該当すれば登録は消除される。「登録が消除されることはない」とする点が誤りである。
エは誤りである。53条は「第五十条第五号の測量士試験又は第五十一条第四号の測量士補試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない」と定めている。手数料の納付が要件とされているのであって、無償で受験することができるのではない。「手数料を納める必要はなく、無償で受験することができる」とする点が誤りである。
オは正しい。54条は「この法律に定めるものを除くほか、測量士又は測量士補の登録に関して必要な手続及び測量士又は測量士補の試験科目その他試験に関して必要な事項は、国土交通省令で定める」と定めている。
以上より、誤っているものはア・ウ・エの3つである。52条1項各号の消除事由(死亡、罰金以上の刑、資格の欠如)は、いずれも国土地理院の長の裁量ではなく「消除しなければならない」という覊束行為として定められている点、また試験には手数料の納付が要件とされている点を、条文の文言のとおりに押さえておきたい。
問題:
地積測量図の記載事項に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 地積測量図には、地番区域の名称、方位、縮尺のほか、地番を記録しなければならないが、隣接地の地番までは記録事項とされていない。
イ. 地積測量図には、境界標があるときは当該境界標の表示のほか、測量の年月日を記録しなければならない。
ウ. 近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情があるときは、平面直角座標系の番号又は記号及び筆界点の座標値の記録を一切省略することができる。
エ. 境界標の表示を記録するには、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によるものとされている。
オ. 地積測量図は、常に250分の1の縮尺により作成しなければならず、土地の状況その他の事情によってもこれと異なる縮尺で作成することは認められていない。
答え:
誤っているものは、ア・ウ・オの3つである。
解説:
不動産登記規則77条は、地積測量図に記録すべき事項を定める規定である。1項各号が記録事項を列挙し、2項が基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合の代替記録を、3項が境界標の表示の記録方法を、4項が地積測量図の縮尺(原則及び例外)を、それぞれ定めている。記録事項の列挙と、それぞれの記録方法・例外の組み合わせを正確に区別しておきたい。
アは誤りである。77条1項4号は「地番(隣接地の地番を含む。)」を、地積測量図に記録すべき事項として掲げている。括弧書きにより、隣接地の地番も記録事項に含まれることが明示されている。「隣接地の地番までは記録事項とされていない」とする点が誤りである。
イは正しい。77条1項9号は「境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示」を、同項10号は「測量の年月日」を、それぞれ記録事項として掲げている。
ウは誤りである。77条2項は「近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、前項第七号及び第八号に掲げる事項に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない」と定めている。1項7号(平面直角座標系の番号又は記号)及び8号(基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値)に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないのであって、記録そのものを省略することができるのではない。「記録を一切省略することができる」とする点が誤りである。
エは正しい。77条3項は「第一項第九号の境界標の表示を記録するには、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする」と定めている。
オは誤りである。77条4項は「地積測量図は、二百五十分の一の縮尺により作成するものとする。ただし、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない」と定めている。同項ただし書により、土地の状況その他の事情により250分の1の縮尺によることが適当でないときは、これと異なる縮尺で作成することが認められている。「常に…作成しなければならず…異なる縮尺で作成することは認められていない」とする点が誤りである。
以上より、誤っているものはア・ウ・オの3つである。1項4号の「隣接地の地番を含む」という括弧書き、2項の「代えて…記録しなければならない」という文言(省略ではなく代替記録であること)、4項ただし書の縮尺の例外を、いずれも見落とさないようにしたい。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 不動産登記法(表示に関する登記) | 表示に関する登記に共通する登記事項(登記原因及びその日付、登記の年月日、所有者の氏名等・持分とその除外、法務省令で定める識別事項)、土地の表示に関する登記の固有の登記事項、地番を付すべき区域の設定及び地番の付番 | 不動産登記法27条1号〜4号、34条1項・2項、35条 |
| 第2問 | 土地家屋調査士法(調査士会連合会) | 調査士会連合会の会則の記載事項、会則の変更に係る法務大臣の認可とその例外、調査士会に関する規定の準用、登録審査会の組織(会長・委員4人)及び委員の委嘱に係る法務大臣の承認 | 土地家屋調査士法58条1号〜5号、59条、61条、62条1項〜6項 |
| 第3問 | 民法(相隣関係) | 共有の障壁の高さを増す権利と工事に耐えない場合の自己負担、高さを増した部分の単独所有、隣人の損害についての償金請求、目隠し設置義務(窓・縁側・ベランダ)とその距離の測定方法 | 民法231条1項・2項、232条、235条1項・2項 |
| 第4問 | 測量法(測量士・測量士補の登録) | 登録の消除事由(死亡、罰金以上の刑、資格の欠如)とこれが覊束行為であること、測量士試験・測量士補試験の手数料納付義務、登録・試験に関する事項の国土交通省令への委任 | 測量法52条1項1号〜3号、53条、54条 |
| 第5問 | 不動産登記規則(地積測量図) | 地積測量図の記録事項(地番(隣接地の地番を含む)、境界標の表示、測量の年月日等)、基本三角点等に基づく測量ができない場合の代替記録、境界標の表示の記録方法、縮尺の原則(250分の1)と例外 | 不動産登記規則77条1項1号〜10号、2項〜4項 |