問題:
登記簿の附属書類の閲覧及び写しの交付に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 政令で定める図面である土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図については、何人も、登記官に対し、手数料を納付して、その全部又は一部の写しの交付を請求することができる。
イ. 政令で定める図面について、その写しの交付を請求することはできるが、これを閲覧することまでは認められていない。
ウ. 政令で定める図面を除く登記簿の附属書類については、何人も、正当な理由があるときは、手数料を納付して、その全部又は一部(正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
エ. 登記を申請した者は、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類について閲覧を請求する場合には、正当な理由があることを要しない。
オ. 政令で定める図面についてその写し又は閲覧を請求する者は、当該図面の記載事項について利害関係を有することを疎明しなければならない。
答え:
誤っているものは、イ・オの2つである。
解説:
登記簿の附属書類の閲覧及び写しの交付は、不動産登記法121条に規定されている。同条は、①土地所在図・地積測量図・地役権図面・建物図面・各階平面図その他政令で定める図面(1項・2項)と、②それ以外の附属書類、すなわち申請書やその添付情報等(3項・4項)とで、開示の要件を書き分けている点が急所である。
アは正しい。同条1項は「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類…のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し…の交付を請求することができる」と定める。ここでいう政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図である(不動産登記令21条1項)。
イは誤りである。同条2項は「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類のうち前項の図面…の閲覧を請求することができる」と定めており、1項の写しの交付請求とは別に、2項によって閲覧請求も認められている。「閲覧することまでは認められていない」とする点が誤りである。
ウは正しい。同条3項は「何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第一項の図面を除き…)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる」と定める。1項の図面を除いたその他の附属書類(申請書やその添付情報等)については、正当な理由があると認められる部分に限って閲覧が認められるにとどまる。
エは正しい。同条4項は「前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる」と定めている。3項の「正当な理由」の要件は、申請人自身が自己の申請に係る附属書類を閲覧する場合には課されない。
オは誤りである。1項及び2項は、政令で定める図面について「何人も」写しの交付又は閲覧を請求することができると定めるのみであり、請求者に利害関係を有することの疎明を求める文言は置かれていない。閲覧の請求に限定が付されているのは、3項の「政令で定める図面を除く」その他の附属書類について「正当な理由」が求められる場面であって、1項・2項の図面そのものについてはこのような限定はない。「利害関係を有することを疎明しなければならない」とする点が誤りである。
以上より、誤っているものはイ・オの2つである。1項・2項が定める政令で定める図面(土地所在図・地積測量図・地役権図面・建物図面・各階平面図等)は開示の要件が緩やかであるのに対し、3項が定めるその他の附属書類は「正当な理由」による限定を受け、さらに4項により申請人自身についてはこの限定すら及ばないという三段階の書き分けを正確に押さえておきたい。
問題:
土地家屋調査士の使命及び職責に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。
イ. 現行の第1条(使命)は、令和2年8月1日施行の土地家屋調査士法改正により従前の目的規定を改めて定められたものであり、この改正によって「土地の筆界を明らかにする業務の専門家」という文言が明記された。
ウ. 調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
エ. 第2条(職責)は、調査士が業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を正当な事由なく他に漏らしてはならない旨を定めた規定である。
オ. 第1条にいう「不動産に関する権利の明確化」は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務とは別個の業務によって実現されるものであり、表示に関する登記及び筆界を明らかにする業務はこれに含まれない。
答え:
誤っているものは、エ・オの2つである。
解説:
土地家屋調査士法1条は調査士の使命を、2条は調査士の職責を定める。1条は令和2年8月1日施行の改正により、従前の「目的規定」から「使命規定」へと改められ、調査士の業務の中核が「土地の筆界を明らかにする業務」にもあることが明記された経緯を持つ。
アは正しい。同法1条は「土地家屋調査士(以下『調査士』という。)は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界…を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする」と定めている(「…」の部分には、筆界の定義を不動産登記法123条1号に委ねる括弧書きが置かれている)。
イは正しい。1条は令和2年8月1日施行の改正により、調査士の業務の適正を図ることを目的とする旧規定(目的規定)から、調査士自身の社会的な役割を宣言する使命規定へと改められ、この改正によって「土地の筆界を明らかにする業務の専門家」との文言が明記された。
ウは正しい。同法2条は「調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」と定めている。
エは誤りである。業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密の保持義務は、同法24条の2が別途定める規律であって、2条の職責規定はこれとは異なり、品位保持義務及び法令・実務精通義務のもとで公正誠実に業務を行うべきことを定めるにとどまる。2条を秘密保持義務の根拠規定とする点が誤りである。
オは誤りである。1条は「不動産の表示に関する登記及び土地の筆界…を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し」と定めており、その文理上、調査士が行う表示に関する登記及び筆界を明らかにする業務そのものを通じて、不動産に関する権利の明確化という使命が達成される構造になっている。両者を別個の業務とし、表示に関する登記及び筆界を明らかにする業務が権利の明確化に含まれないとする点は、1条の文理に反し誤りである。
以上より、誤っているものはエ・オの2つである。1条は使命規定、2条は職責規定であり、2条が定める品位保持義務等に違反したときは、法務大臣による懲戒(同法42条)の対象となり得る。秘密保持義務(24条の2)や研修を受ける努力義務(25条)など業務に付随する個別の義務規定と、1条・2条の一般規定とを混同しないことが肝要である。
問題:
境界線付近の建築の制限に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
イ. この規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができるが、いったん建築に着手した後は、着手からの期間を問わず、隣地の所有者は損害賠償の請求のみをすることができるにとどまる。
ウ. 隣地の所有者が建築の中止又は変更を求めることができるのは、建築に着手した時から1年を経過せず、かつその建物が完成する前に限られ、この期間を経過した後又は建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
エ. 境界線から50センチメートルの距離を保つべきものとするこの規定は、公の秩序に関する規定であるから、当事者間の合意や地域の異なる慣習によってこれと異なる取扱いをする余地はない。
オ. この規定は、境界線に接する土地に既に建物その他の工作物が存在する場合に限って適用され、隣地が空き地である場合には適用されない。
答え:
誤っているものは、イ・エ・オの3つである。
解説:
境界線付近の建築の制限は民法234条に規定されている。境界線から一定の距離を保たせることで、防火上の安全や、境界線付近における建物の建築・修繕に必要な足場等の設置場所を確保することを目的とする規定である。
アは正しい。同条1項は「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」と定めている。
イは誤りである。同条2項は「前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる」と定めている。損害賠償の請求のみをすることができるのは、着手から1年を経過し、又は建物が完成した後に限られるのであって、着手さえすれば直ちに中止・変更請求ができなくなるわけではない。「着手からの期間を問わず…損害賠償の請求のみをすることができるにとどまる」とする点が誤りである。
ウは正しい。同条2項ただし書のとおり、隣地の所有者が建築の中止又は変更を求めることができるのは、建築に着手した時から1年を経過せず、かつ建物が完成する前に限られ、この期間の経過又は完成後は損害賠償の請求のみをすることができるにとどまる。
エは誤りである。民法236条は「前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う」と定めており、234条の規定と異なる地域の慣習があるときは、その慣習が優先する。少なくとも異なる慣習がある場合には234条と異なる取扱いがされるのであるから、「異なる取扱いをする余地はない」と言い切る点で誤りである。
オは誤りである。234条1項は、隣地に建物その他の工作物が現に存在するかどうかを問わず、境界線から一定の距離を保って建物を築造すべきことを定めるものであり、隣地が空き地である場合を適用除外とする規定は置かれていない。「隣地が空き地である場合には適用されない」とする点が誤りである。
以上より、誤っているものはイ・エ・オの3つである。234条2項ただし書の「1年経過」と「完成」という二つの事由、236条による異なる慣習の優先、そして本条が隣地の現況を問わず適用される一般規定である点は、いずれも問われやすい急所である。
問題:
測量法における測量成果、測量記録及び測量標の定義に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 測量法において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。
イ. 測量標とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、このうち一時標識には、三角点標石、図根点標石及び水準点標石のほか、験潮儀及び験潮場が含まれる。
ウ. 一時標識とは測標及び標杭をいい、仮設標識とは標旗及び仮杭をいう。
エ. 測量標の形状は、国土交通省令で定める。
オ. 基本測量の測量標には、基本測量の測量標であることを表示すれば足り、国土地理院の名称までは表示することを要しない。
答え:
誤っているものは、イ・オの2つである。
解説:
測量成果・測量記録・測量標の定義は、測量法9条及び10条に規定されている。これらは測量法全体を通じて用いられる基本用語であり、基本測量・公共測量の実施、測量成果の公表・使用の承認、測量標の設置・保全といった各制度の前提となる。
アは正しい。同法9条は「この法律において『測量成果』とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、『測量記録』とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう」と定めている。
イは誤りである。同法10条1項は、測量標を永久標識、一時標識及び仮設標識に分け、1号で「永久標識 三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒久的な標識(験潮儀及び験潮場を含む。)をいう」と定めている。験潮儀及び験潮場は永久標識に含まれるのであって、一時標識に含まれるものではない。「一時標識には…験潮儀及び験潮場が含まれる」とする点が誤りである。なお、三角点標石、図根点標石及び水準点標石も同項1号の永久標識に属するものであり、これらを一時標識とする点においても誤りがある。
ウは正しい。同項2号は「一時標識 測標及び標杭をいう」、3号は「仮設標識 標旗及び仮杭をいう」と定めている。
エは正しい。同条2項は「前項に掲げる測量標の形状は、国土交通省令で定める」と定めている。
オは誤りである。同条3項は「基本測量の測量標には、基本測量の測量標であること及び国土地理院の名称を表示しなければならない」と定めており、基本測量の測量標であることの表示に加えて、国土地理院の名称の表示も求められる。「国土地理院の名称までは表示することを要しない」とする点が誤りである。
以上より、誤っているものはイ・オの2つである。10条1項1号が定める永久標識の範囲は、三角点標石等の測量用の標石類にとどまらず、験潮儀・験潮場という異質な設備まで含む点、また3項が基本測量の測量標について二つの表示事項を併せて要求している点は、いずれも読み落としやすい。
問題:
分筆に伴う権利の消滅の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 登記官は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。
イ. 分筆される土地に地役権の登記がある場合にこの規定による権利消滅の登記をすることができるのは、当該土地が要役地である場合に限られ、承役地である場合には適用されない。
ウ. 分筆される土地に抵当権の登記があり、当該抵当権について抵当証券が発行されているときは、承諾を証する情報を提供すべき者には、当該抵当証券の所持人又は裏書人が含まれる。
エ. 当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合には、権利の登記名義人の承諾を証する情報のみで足り、当該第三者の承諾を証する情報の提供を要しない。
オ. この規定による権利消滅の登記は、分筆の登記の申請とは別個に、権利消滅の登記のみを目的とする独立の登記申請によってしなければならない。
答え:
誤っているものは、イ・エ・オの3つである。
解説:
分筆に伴う権利の消滅の登記は、不動産登記法40条に規定されている。分筆前の土地に付いていた所有権以外の権利(地上権、地役権、賃借権、抵当権等)は、原則として分筆後のすべての土地にそのまま存続するが、権利者の承諾があるときは、承諾に係る土地についてその権利を消滅させることができる。
アは正しい。同法40条は「登記官は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人…が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき…は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない」と定めている。もっとも、同条には、当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合について、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る旨の括弧書きが置かれている(この点はエで扱う)。アは、この括弧書きによる加重が問題とならない場面における同条本文の規律を述べたものとして正しい。
イは誤りである。同条の適用対象は「所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地」であり、権利の種類を地役権に限定していないほか、地役権についても要役地・承役地のいずれであるかによる限定は置かれていない。承役地について分筆をする場合であっても、地役権の登記名義人(要役地の所有権登記名義人)の承諾を証する情報が提供されれば、本条による権利消滅の登記をすることができる。「承役地である場合には適用されない」とする点が誤りである。
ウは正しい。同条括弧書きは「当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む」と定めており、抵当証券が発行されている抵当権については、承諾を証する情報を提供すべき者に抵当証券の所持人又は裏書人が含まれる。
エは誤りである。同条は「当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る」と定めており、権利の登記名義人の承諾に加えて、当該権利を目的とする第三者の権利(例えば当該権利の上に設定された抵当権等)の登記名義人の承諾を証する情報も併せて提供されることが求められる。「第三者の承諾を証する情報の提供を要しない」とする点が誤りである。
オは誤りである。同条は「当該分筆の登記の申請情報と併せて…承諾したことを証する情報が提供されたとき…は、…当該権利が消滅した旨を登記しなければならない」と、登記官を名宛人として定めている。すなわち、権利消滅の登記は、分筆の登記の申請情報と併せて承諾を証する情報が提供されたことを受けて、登記官が分筆の登記に伴ってするものであり、権利消滅の登記のみを目的とする別個独立の登記申請によってされるものではない。「独立の登記申請によってしなければならない」とする点が誤りである。
以上より、誤っているものはイ・エ・オの3つである。本条による権利消滅の登記が、①権利の種類や要役地・承役地の区別を問わず広く適用されること、②当該権利を目的とする第三者がいる場合にはその承諾も必要とされること、③分筆の登記の申請と併せてされる付随的な登記であることの3点を、正確に押さえておきたい。
出題分野の振り分け
| 問 | 出題分野 | 論点 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 不動産登記法(登記簿の附属書類) | 政令で定める図面(土地所在図・地積測量図・地役権図面・建物図面・各階平面図)の写しの交付及び閲覧、その他の附属書類の閲覧における「正当な理由」の要件、申請人自身による閲覧の特則 | 不動産登記法121条1項〜4項、不動産登記令21条1項 |
| 第2問 | 土地家屋調査士法(使命及び職責) | 調査士の使命(不動産に関する権利の明確化への寄与)、令和2年8月1日施行改正による目的規定から使命規定への改正、職責規定(品位保持・法令実務精通・公正誠実)と秘密保持義務(24条の2)との区別 | 土地家屋調査士法1条、2条、24条の2 |
| 第3問 | 民法(相隣関係) | 境界線付近の建築の距離制限(50センチメートル)、建築の中止・変更請求権の行使期間(着手から1年の経過又は建物の完成による損害賠償請求への限定)、異なる慣習の優先 | 民法234条1項・2項、236条 |
| 第4問 | 測量法(定義) | 測量成果・測量記録の定義、測量標(永久標識・一時標識・仮設標識)の区分と該当物件、測量標の形状の委任、基本測量の測量標の表示事項 | 測量法9条、10条1項〜3項 |
| 第5問 | 不動産登記法(表示に関する登記) | 分筆に伴う権利の消滅の登記の適用範囲(権利の種類・要役地承役地を問わない)、抵当証券の所持人・裏書人の承諾、第三者の権利がある場合の第三者の承諾の要否、分筆の登記の申請との関係 | 不動産登記法40条 |