問題:
建物の分割、区分又は合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 建物の分割の登記、建物の区分の登記又は建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
イ. 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物についての建物の分割の登記、建物の区分の登記又は建物の合併の登記は、いずれも所有者以外の者は、申請することができない。
ウ. 第40条の規定は、所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記をするときについて準用する。
エ. 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、することができない。
オ. 所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物の合併の登記は、当該権利に関する登記が合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物であっても、することができない。
答え:
誤っているものは、イ・オの2つである。
解説:
建物の分割、区分又は合併の登記の申請適格は不動産登記法54条に、建物の合併の登記の制限は同法56条に、それぞれ規定されている。
アは正しい。同法54条1項は、建物の分割の登記(表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記。1号)、建物の区分の登記(表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記。2号)、建物の合併の登記(表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記等。3号)の3つを掲げたうえ、これらの登記は表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができないと定めている。
イは誤りである。同条2項は「共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記は、所有者以外の者は、申請することができない」と定めており、対象となるのは建物の分割の登記及び建物の区分の登記の2つに限られ、建物の合併の登記はこの2項の対象に含まれていない。もっとも、これは共用部分である旨の登記等がある建物について、合併の登記を所有者以外の者も申請することができるという趣旨ではない。後記エのとおり、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、同法56条1号により、そもそも合併の登記自体をすることができないとされており、申請適格を論ずる場面が生じないためである。「いずれも所有者以外の者は、申請することができない」とする点が誤りである。
ウは正しい。同条3項は「第四十条の規定は、所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記をするときについて準用する」と定めている。40条は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該権利の登記名義人が分筆後のいずれかの土地について当該権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは、登記官がその旨を登記しなければならない旨を定める規定であり、土地の分筆の場面の規律を、建物の分割・区分の場面に読み替えて準用するものである。
エは正しい。同法56条1号は「共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記」を、することができない合併の登記として掲げている。
オは誤りである。同条5号は「所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く。)の建物の合併の登記」を制限事由として掲げているが、かっこ書により、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定める権利に関する登記がある建物は、この制限の対象から除かれている。これを受けた不動産登記規則131条は、①登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である担保権の登記(1号)、②不動産登記法97条1項各号に掲げる登記事項が同一である信託の登記(2号)の2つを掲げている。したがって、これらのいずれかに該当する場合には、所有権等の登記以外の権利に関する登記があっても建物の合併の登記をすることができるのであって、「法務省令で定めるものがある建物であっても、することができない」とする点が誤りである。
以上より、誤っているものはイ・オの2つである。54条2項が分割・区分の場合の申請適格のみを定め合併を対象としない点は56条1号と、56条5号が定める合併の制限の例外は同号かっこ書を受けた規則131条と、それぞれ組み合わせて初めて規律の全体像がつかめる構造になっている。当該条文だけを読んで判断すると見落としやすい。
問題:
土地家屋調査士法上の非調査士等の取締りに関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(公共嘱託登記土地家屋調査士協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務(同項第2号及び第3号に掲げる事務にあっては、同項第1号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第6号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。
イ. 弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、第3条第1項第1号に掲げる調査又は測量を含め、同項第2号から第5号までに掲げる事務のすべてについて、アの規律の適用を受けない。
ウ. 公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、その業務の範囲を超えて、第64条第1項に規定する事務を行うことを業とすることができない。
エ. 調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならないが、調査士法人でない者が土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いることを禁ずる規定は置かれていない。
オ. 公共嘱託登記土地家屋調査士協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
答え:
誤っているものは、イ・エの2つである。
解説:
非調査士等の取締りは、土地家屋調査士法68条に規定されている。
アは正しい。同条1項本文は「調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない」と定めている。表示に関する登記に必要な調査・測量、申請手続の代理、審査請求の手続の代理等を、調査士でない者が業として行うことを禁ずる、いわゆる業務独占の規定である。
イは誤りである。同項ただし書は「弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合……は、この限りでない」と定めており、弁護士等について認められる例外の対象は、3条1項2号から5号までの事務(及びこれらの事務に関する同項6号の事務)に限られる。1号に掲げる「土地又は家屋に関する調査又は測量」そのものは、ただし書に列挙されておらず、弁護士等であっても、調査士の資格なしにこの調査・測量の業務を業として行うことはできない。「第1号に掲げる調査又は測量を含め……すべてについて」とする点が誤りである。
ウは正しい。同条2項は「協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第一項に規定する事務を行うことを業とすることができない」と定めている。
エは誤りである。同条4項は「調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」と明文で定めている。調査士個人についての名称使用制限(3項)と並んで、調査士法人についても同様の名称使用制限が置かれており、「禁ずる規定は置かれていない」とする点が誤りである。
オは正しい。同条5項は「協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」と定めている。
以上より、誤っているものはイ・エの2つである。68条は、1項が業務独占とその例外(弁護士等については3条1項2号から5号までの事務であり、うち2号・3号の事務は審査請求の手続に関するものに限られる)、2項が協会自身の業務範囲の遵守、3項から5項までが調査士・調査士法人・協会それぞれの名称使用制限という4層の規律から成り立っている。なお、これらの規定に違反した場合の罰則は73条及び74条に定められており、たとえば1項違反は73条1項により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象となる。
問題:
公道に至るための他の土地の通行権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができ、池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、同様に他の土地を通行することができる。
イ. 前記アの通行の場所及び方法は、専ら通行権を有する者にとって必要な場所及び方法によって定まり、他の土地のために損害が最も少ないものを選ぶことまでは要しない。
ウ. 前記アの規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
エ. 前記アの規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならないが、通路の開設のために生じた損害についても、一年ごとにその償金を支払うことができる。
オ. 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができ、この場合には償金を支払うことを要しない。この規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用される。
答え:
正しいものは、ア・ウ・オの3つである。
解説:
公道に至るための他の土地の通行権は、民法210条から213条までに規定されている。
アは正しい。民法210条1項は「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる」と定め、同条2項は「池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする」と定めている。いわゆる袋地・準袋地の通行権であり、2項は1項の対象を、池沼等を挟む場合や崖による著しい高低差がある場合にまで拡張したものである。
イは誤りである。民法211条1項は「前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない」と定めている。通行権者にとっての必要性と、通行される他の土地(囲繞地)にとっての損害の最小性の双方を満たす場所・方法を選ばなければならないのであって、「他の土地のために損害が最も少ないものを選ぶことまでは要しない」とする点が誤りである。
ウは正しい。同条2項は「前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる」と定めている。
エは誤りである。民法212条は「第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない」と定めたうえ、ただし書で「通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる」と定めている。一年ごとの分割払いが認められるのは通路の開設に伴わない通常の通行による損害の償金に限られ、通路の開設のために生じた損害の償金はこの分割払いの対象から除かれている。「通路の開設のために生じた損害についても、一年ごとにその償金を支払うことができる」とする点が誤りである。
オは正しい。民法213条1項は「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない」と定め、同条2項は「前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する」と定めている。分割・一部譲渡という当事者間の事情によって袋地が生じた場合には、他の分割者・譲渡当事者の所有地に限って無償の通行権が認められる点で、210条の一般的な通行権(有償)とは異なる。
以上より、正しいものはア・ウ・オの3つである。210条の通行権が「通行権者の必要性」と「囲繞地の損害最小性」の両立を要求する規律(211条1項)であるのに対し、213条の分割・一部譲渡の場合の通行権は、当事者間でのみ生じた袋地であることを理由に、通行することができる土地を分割・一部譲渡の当事者の所有地に限定し、かつ無償とする点で、通行権全体の構造の中でも特則的な位置づけにある点を対比して押さえておきたい。
問題:
下図のように、基準線ABに沿って20.000mごとに5つの測点(起点及び終点を含む)を設け、基準線から境界線までの垂直距離(支距)を測定したところ、次の表のとおりであった。支距法(台形公式)により、基準線と境界線とに囲まれた部分の地積を求めた場合、最も近いものはどれか。
| 測点 | 起点からの距離(m) | 支距(m) |
|---|---|---|
| 0(起点) | 0.000 | 3.000 |
| 1 | 20.000 | 6.000 |
| 2 | 40.000 | 8.500 |
| 3 | 60.000 | 5.500 |
| 4(終点) | 80.000 | 4.000 |
ア. 270.000㎡
イ. 360.000㎡
ウ. 432.000㎡
エ. 470.000㎡
オ. 540.000㎡
答え:
エ(470.000㎡)
解説:
支距法は、基準線(基線)を一定の間隔で区切り、各測点から境界線までの垂直距離(支距)を測定したうえで、隣り合う支距を台形とみなして面積を積み上げていく求積方法である。等間隔$d$で支距$y_0, y_1, \ldots, y_n$($n$個の区間、$n+1$個の支距)が得られている場合、台形公式による面積$S$は次の式で求められる。
$$ S = d\left[\frac{y_0+y_n}{2} + (y_1+y_2+\cdots+y_{n-1})\right] $$各区間の台形の面積は「(左右両側の支距の和)÷2×間隔」で求められるから、1つの支距は、それが用いられる区間ごとに2分の1ずつの重みを受けることになる。両端の支距(起点$y_0$及び終点$y_4$)は、隣接する区間が片側にしかないため、2分の1の重みにとどまる。これに対し中間の支距($y_1$、$y_2$、$y_3$)は、左右両側の2つの区間で用いられるため、2分の1が2つ分=1倍の重みとなる。両端と中間とで重みが異なるのはこのためであり、ここが計算の要点である。
本問では、$d=20.000$m、$y_0=3.000$m、$y_1=6.000$m、$y_2=8.500$m、$y_3=5.500$m、$y_4=4.000$mであるから、まず両端の支距の平均及び中間の支距の合計を求める。
$$ \begin{aligned} \frac{y_0+y_4}{2} &= \frac{3.000+4.000}{2} = 3.500\\[4pt] y_1+y_2+y_3 &= 6.000+8.500+5.500 = 20.000 \end{aligned} $$これらを合計し、区間の幅$d$を乗じる。
$$ \begin{aligned} S &= 20.000 \times (3.500+20.000)\\[4pt] &= 20.000 \times 23.500 = 470.000\ \text{㎡} \end{aligned} $$したがって、正解はエである。
アの270.000㎡は、両端の支距だけでなく、すべての支距を2分の1にしてしまった誤りである($20.000\times[(3.000+6.000+8.500+5.500+4.000)\div2]=20.000\times13.500=270.000$)。中間の支距を2分の1にする理由はなく、2分の1の重みが及ぶのは両端の支距に限られる。
イの360.000㎡は、中間の支距のうち$y_3$(5.500m)を合計に入れ忘れた誤りである($20.000\times[3.500+6.000+8.500]=20.000\times18.000=360.000$)。
ウの432.000㎡は、台形公式によらず、5つの支距の単純平均に基準線全長を乗じてしまった誤りである($[(3.000+6.000+8.500+5.500+4.000)\div5]\times80.000=5.400\times80.000=432.000$)。この方法では、支距が区間ごとにどのように変化しているかが反映されず、正しい面積との間にずれが生じる。
オの540.000㎡は、両端の支距を2分の1にせず、すべての支距をそのまま加算してしまった誤りである($20.000\times(3.000+6.000+8.500+5.500+4.000)=20.000\times27.000=540.000$)。
支距法は、座標法(シューレース公式)や三斜法、倍横距法(DMD)と並ぶ求積方法の一つであり、境界線が直線でなく曲線状・不整形である場合に、基準線からの支距を一定間隔で測定して近似的に面積を求める場面で用いられる。関数電卓(プログラム機能のないもの・2台まで)の持込みが認められている土地家屋調査士試験では、四則演算そのものは負担にならない一方、両端の支距と中間の支距とで重みが異なる点を見落とすと誤りやすい。本問の数値と有効桁は試験の答案作成を前提に設定したものであり、実務における測量方法や許容誤差の判断を示すものではない。
問題:
土地所在図の内容に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
イ. 土地所在図には、地積測量図と同様に、地番区域の名称、地積及びその求積方法並びに筆界点間の距離を記録しなければならない。
ウ. 土地所在図は、近傍類似の土地についての不動産登記法第14条第1項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。
エ. 第10条第4項の規定は、土地所在図について準用する。
オ. 土地所在図の縮尺は、建物図面と同じく五百分の一によらなければならず、これと異なる縮尺で作成することは許されない。
答え:
誤っているものは、イ・オの2つである。
解説:
土地所在図の内容は、不動産登記規則76条に規定されている。
アは正しい。同条1項は「土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない」と定めている。
イは誤りである。同項が土地所在図の記録事項として掲げているのは、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番の4項目にとどまる。地番区域の名称、地積及びその求積方法、筆界点間の距離は、いずれも同規則77条1項が定める地積測量図の記録事項(1号、5号、6号)であって、76条1項の列挙には含まれていない。土地所在図は、表題登記の申請等に際して当該土地のおおまかな位置・形状と隣地との関係を示すための図面であるのに対し、地積測量図は、筆界点の座標値や求積方法まで含めて地積を数値的に確定するための図面であり、両者は記録事項の精粗において性格を異にする。「地積測量図と同様に……記録しなければならない」とする点が誤りである。
ウは正しい。同条2項は「土地所在図は、近傍類似の土地についての法第十四条第一項の地図と同一の縮尺により作成するものとする」と定めている。土地所在図の縮尺は、それ自体で独立に定められるのではなく、当該土地の近傍類似の土地について備え付けられている地図の縮尺に合わせる規律になっている。
エは正しい。同条3項は「第十条第四項の規定は、土地所在図について準用する」と定めている。10条4項は、地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度を、市街地地域、村落・農耕地域、山林・原野地域の別に応じて定めた規定であり、これが土地所在図の作成にも準用される。
オは誤りである。ウのとおり、土地所在図の縮尺は近傍類似の土地についての地図と同一の縮尺によるものとされており(76条2項)、建物図面について定められた原則的な縮尺(同規則82条3項本文の五百分の一)と連動する規律ではない。近傍類似の地図の縮尺が250分の1であれば土地所在図も250分の1に、その地図が500分の1であれば土地所在図も500分の1になる。結果として500分の1になる場合があるとしても、それは76条2項に従った帰結であって、建物図面の縮尺の規律によるものではない。したがって、「建物図面と同じく五百分の一によらなければならず……許されない」とする点が誤りである。
以上より、誤っているものはイ・オの2つである。76条は、1項で記録事項そのものを、2項で縮尺の定め方(近傍類似の地図との同一縮尺)を、3項で誤差の限度の準用を、それぞれ定めており、地積測量図(77条)や建物図面(82条)のように図面自体に固有の原則的な縮尺の数値を置く条文とは構造が異なる点を押さえておきたい。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 不動産登記法(表示) | 建物の分割、区分又は合併の登記(申請適格、共用部分等がある建物の場合の限定、40条の準用、合併の登記の制限とその例外) | 不動産登記法54条1項・2項・3項、56条1号・5号、40条、不動産登記規則131条1号・2号 |
| 第2問 | 土地家屋調査士法 | 非調査士等の取締り(業務独占の範囲、弁護士等の例外の限界、協会の業務範囲、名称使用制限) | 土地家屋調査士法68条1項・2項・3項・4項・5項、73条・74条 |
| 第3問 | 民法(相隣関係) | 公道に至るための他の土地の通行権(袋地・準袋地の通行権、通行の場所及び方法、通路の開設、償金、分割・一部譲渡の場合の無償通行権) | 民法210条1項・2項、211条1項・2項、212条、213条1項・2項 |
| 第4問 | 測量計算 | 支距法(台形公式)による面積計算 | ― |
| 第5問 | 作図・書式 | 土地所在図の内容(記録事項、地積測量図との対比、縮尺の定め方、誤差の限度の準用) | 不動産登記規則76条1項・2項・3項、77条1項、82条3項、10条4項 |